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退去の原状回復はどこまで必要?ガイドラインや費用相場を解説

この記事でわかること

  • ✔︎ 原状回復ガイドラインの内容がわかる
  • ✔︎ 退去時の原状回復費用の相場がわかる
  • ✔︎ 退去時の原状回復費用に納得できない場合の対処法がわかる

賃貸物件を退去する際、「原状回復はどこまで必要なのか」「高額な費用を請求されたらどうすればいいのか」と不安に感じる方は少なくありません。特に、通常の生活で生じた汚れや経年劣化まで請求されるのではないかと心配になるケースも多いでしょう。

原状回復は、単に「借りたときの状態に戻す」というものではなく、国土交通省のガイドラインなどに基づき、貸主と借主のどちらが費用を負担するかが判断されます。そのため、ルールを正しく理解していないと、本来支払う必要のない費用まで負担してしまう可能性があります。

この記事では、退去時の原状回復の基本的な考え方をはじめ、費用の相場や具体的な負担区分、トラブルを防ぐためのポイント、納得できない場合の対処法について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

目次

退去時の「原状回復」とは?

退去時の「原状回復」とは、賃貸物件を明け渡す際に、借りていた部屋の状態を一定程度元に戻すことをいいます。ただし、単に入居時とまったく同じ状態に戻すことを意味するわけではなく、どこまで修繕が必要かは一定のルールに基づいて判断されます。

ここでは、原状回復の基本的な考え方と費用の扱いについて解説します。

原状回復=借りたときの状態に戻すこと

原状回復とは、入居中に生じた損傷や汚れのうち、借主の故意や過失によるものを修繕し、入居時に近い状態に戻すことを指します。

もっとも、通常の生活をしていれば避けられない劣化や汚れまで元に戻す必要はありません。たとえば、日焼けによる壁紙の変色や、家具の設置による床のへこみなどは「通常損耗」や「経年劣化」として扱われ、原則として貸主の負担となります。

一方で、壁に大きな穴を開けた場合や、タバコのヤニ・ペットによる傷や臭いなど、借主の使い方によって生じた損傷については、借主が修繕費用を負担することになります。

原状回復にかかる費用は敷金から差し引かれる

原状回復にかかる費用は、一般的に入居時に預けている敷金から差し引かれる形で精算されます。

退去時には、貸主や管理会社が部屋の状態を確認し、必要な修繕費用を算出します。そのうえで、敷金から原状回復費用が差し引かれ、残額があれば借主に返還されるのが基本的な流れです。

なお、修繕費用が敷金を上回る場合には、差額分を追加で請求されることもあります。逆に、原状回復費用がほとんどかからない場合には、敷金の大部分が返還されるケースもあります。

費用は原状回復ガイドラインが一つの目安になる

退去時の原状回復費用については、「どこまで借主が負担すべきか」でトラブルになりやすいのが実情です。このような問題を判断する際の基準として広く参照されているのが、国土交通省の「原状回復ガイドライン」です。

ここでは、ガイドラインの基本的な位置づけと、負担割合の考え方について解説します。

原状回復ガイドラインとは

原状回復ガイドラインとは、賃貸住宅の退去時における修繕費用の負担区分について、一定の目安を示した指針です。正式には国土交通省が公表しているもので、貸主と借主のどちらがどの範囲の費用を負担するのかを判断する際の参考として広く利用されています。

このガイドラインは法律そのものではありませんが、実務上は重要な判断基準とされており、トラブル時の話し合いや裁判においても参考にされることがあります。

原状回復ガイドラインにおける負担割合の考え方

原状回復ガイドラインでは、「通常損耗・経年劣化」と「借主の故意・過失による損耗」を区別し、それぞれの負担主体を明確にしています。
具体的には、日常生活を送る中で自然に生じる劣化や汚れ(日焼けによる壁紙の変色、設備の老朽化など)は貸主が負担します。一方で、借主の使い方によって発生した損傷(壁の穴、著しい汚れ、ペットによる傷など)は借主の負担となります。

また、借主負担となる場合でも、すべての費用を全額負担するとは限りません。設備や内装には耐用年数があるため、使用年数に応じて価値が減少している場合には、その分を考慮した負担割合が設定されるのが一般的です。

このように、ガイドラインでは単純に「壊したかどうか」だけでなく、損耗の原因や経過年数なども踏まえて、合理的に費用を分担する考え方が採られています。

賃貸住宅の価値(建物価値)

引用:これでわかる!賃貸住宅を退去する時の原状回復のポイント|国土交通省

【具体例】退去時の原状回復費用は貸主・借主どちらが負担する?

原状回復費用は、「通常損耗・経年劣化」か「借主の使い方による損耗」かによって負担が分かれます。ここでは、具体例をもとに整理します。

貸主が負担するケース

以下のように、通常の生活で自然に発生する劣化や、設備の寿命による不具合は、原則として貸主負担となります。

  • ハウスクリーニング(通常の清掃が行われている場合)
  • 冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ)
  • 日照による床の色あせや変色
  • 家具の設置による床のへこみ
  • 設備機器の故障(寿命によるもの)
  • 浴槽や風呂釜の交換(次の入居者確保のため)
  • 畳の裏返し・表替え
  • 網入りガラスの自然な亀裂
  • エアコン設置によるビス穴(通常の範囲内)
  • 鍵交換(破損や紛失がない場合)

このように、通常の使用の範囲内で発生した劣化や、建物・設備側の事情によるものは、借主が負担する必要はありません。

借主が負担するケース

一方で、借主の使い方や管理状況に問題がある場合には、原状回復費用を負担する必要があります。

  • 承諾なく照明器具を設置してできた天井の跡
  • 台所の油汚れ(手入れ不足によるもの)
  • 換気扇やコンロ周りの頑固な油汚れ・すす
  • 水回りのカビや水垢(清掃不足によるもの)
  • 不適切な使用による設備の破損
  • 鍵の紛失や不適切使用による破損

また、以下のようなケースも借主負担になりやすい典型例です。

  • 引越作業でついた傷
  • 結露を放置して拡大したカビやシミ
  • 壁や床への落書き
  • ペットによる傷や臭い
  • タバコのヤニや臭い
  • 通常の使用を超えるくぎ穴やネジ穴

さらに、契約書に特約がある場合には、本来は貸主負担となる費用でも借主負担となることがあります。

  • ハウスクリーニング費用
  • エアコンクリーニング費用

このように、原状回復費用は「何が原因で発生したか」と「契約内容」によって大きく左右されるため、具体的な状況ごとに判断することが重要です。

退去時の原状回復費用の相場はいくら?

原状回復費用でよくあるトラブル事例

退去時の原状回復費用は、部屋の広さや汚れ・傷の程度、契約内容などによって大きく変わります。そのため一律の金額はありませんが、一般的な目安を知っておくことで、不当な請求かどうかを判断しやすくなります。

全体の相場の目安

退去費用(原状回復+クリーニングを含む)の相場は、おおよそ5万円〜10万円程度とされるケースが多いです。ただし、通常の使用範囲であれば、クリーニング費用のみで済むこともあり、数万円程度に収まることもあります。一方で、大きな損傷がある場合には高額になる可能性もあります。

間取り別の相場

部屋の広さによっても、費用の目安は変わります。

  • ワンルーム・1K:約2万〜4万円程度
  • 1DK・1LDK:約3万〜5万円程度
  • 2DK・2LDK:約5万〜8万円程度
  • 3DK以上:約7万〜11万円程度

一般的には、部屋が広くなるほど清掃範囲や修繕箇所が増えるため、費用も高くなる傾向があります。

修繕内容ごとの相場

原状回復費用は、どの部分を修繕するかによっても大きく異なります。

  • 軽微な補修(小さな傷・穴):数千円〜数万円程度
  • 壁紙の張り替え:約750〜1,500円/㎡
  • 床の補修:8,000円〜6万円程度
  • フローリング張り替え:数万円〜10万円以上
  • 水回りの汚れ除去:5,000円〜2万円程度

このように、部分的な補修で済むか、全面張り替えが必要かによって金額は大きく変わります。

退去時の原状回復費用で揉めないためのポイント

退去時の原状回復費用は、事前の準備や日頃の対応によってトラブルを大きく防ぐことができます。ここでは、費用をめぐる争いを避けるために押さえておきたいポイントを解説します。

入居時の状態を写真や動画で記録しておく

入居時には、部屋の状態を写真や動画で残しておくことが重要です。特に、傷や汚れがある場合には、その箇所を明確に記録しておくことで、「もともとあった損傷」であることを後から証明できます

あわせて、入居時に渡される現状確認書がある場合は、内容をよく確認し、不具合があれば管理会社や貸主に報告しておきましょう。こうした記録が、退去時のトラブル防止につながります。

日頃から清掃や換気を行いカビ・シミの発生を防ぐ

日常的な清掃や換気も重要なポイントです。たとえば、水回りのカビや台所の油汚れなどは、適切に手入れをしていれば防げると判断されることが多く、放置すると借主負担とされる可能性があります。

特に結露によるカビやシミはトラブルになりやすいため、こまめな換気や拭き取りを心がけ、汚れが広がる前に対処することが大切です。

契約書や特約の内容を事前に確認しておく

原状回復の負担範囲は、契約書や特約によって左右されることがあります。本来は貸主負担となるハウスクリーニング費用でも、特約により借主負担とされているケースがあります。

物件ごとに条件が異なるため、契約時に内容を確認し、不明点があれば事前に確認しておくことがトラブル回避につながります。

原状回復のルール(通常損耗・経年劣化)を理解しておく

原状回復では、「通常損耗・経年劣化」と「借主の故意・過失による損耗」を区別することが重要です。この違いを理解していないと、本来負担する必要のない費用まで支払ってしまうおそれがあります。

あらかじめガイドラインの考え方を理解しておくことで、請求内容の妥当性を判断しやすくなります。

退去前に清掃や簡単な補修を行う

退去前にできる範囲で清掃や簡単な補修を行っておくことも有効です。軽い汚れを落としておくだけでも、ハウスクリーニング費用や修繕費用を抑えられる場合があります。

ただし、無理に修理を行うとかえって状態を悪化させる可能性もあるため、大きな損傷については自己判断せず、管理会社に相談することが望ましいでしょう。

退去時の原状回復費用に納得できない場合の対処法

退去時に提示された原状回復費用が高額であったり、内容に疑問がある場合には、そのまま支払うのではなく、根拠を確認したうえで適切に対応することが重要です。

ここでは、納得できない場合の具体的な対処法を解説します。

退去時の立会いに必ず同席して内容を確認する

退去時の立会いには必ず同席し、室内の状態や指摘された損傷箇所をその場で確認することが大切です。

立会い時には、どの部分についてどのような理由で修繕が必要とされているのかを説明してもらい、不明点があればその場で質問しましょう。また、指摘内容については写真を撮るなどして記録を残しておくと、後からのトラブル防止につながります。

なお、その場で費用の内容に納得できない場合には、無理に同意や署名をする必要はありません。いったん持ち帰って検討する姿勢が重要です。

原状回復ガイドラインや契約内容と照らして妥当性を確認する

提示された費用が妥当かどうかは、原状回復ガイドラインや契約書の内容と照らし合わせて判断する必要があります。

たとえば、通常損耗や経年劣化に該当する部分まで請求されていないか、特約の範囲を超えた負担になっていないかを確認しましょう。また、見積もりの内訳が不明確な場合には、修繕箇所ごとの費用や算定根拠の説明を求めることも重要です。

こうした確認を行うことで、不当な請求に気づきやすくなります。

【重要】弁護士に法的根拠を持った交渉をしてもらう

管理会社や貸主との交渉で解決が難しい場合には、弁護士に相談することも有効な手段です。弁護士に依頼することで、原状回復ガイドラインや契約内容を踏まえた法的な観点から、請求の妥当性を判断してもらえます。

弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 原状回復ガイドラインや契約内容に基づいて、請求の妥当性を判断してもらえる
  • 不当な請求について法的根拠をもって減額交渉ができる
  • 貸主や管理会社とのやり取りを任せられるため精神的負担が軽減される
  • 交渉が難航した場合でも、調停や訴訟など次の対応にスムーズに移行できる

このように、専門家の視点で対応することで、自分だけでは判断が難しいケースでも適切な解決につながりやすくなります。特に、高額な請求や納得できない内容が含まれている場合には、早めに相談することが重要です。

退去時の原状回復に関してよくある質問(Q&A)

壁紙や床の張り替え費用は一部だけの負担で済むことはある?

借主の責任による損傷でも、全面張り替えではなく損傷部分のみの負担となるのが原則です。また、経過年数による価値の減少(減価償却)も考慮されるため、全額負担にならないケースが多いです。

ペットを飼っていた場合の原状回復費用はどこまで請求される?

ペットによる傷や臭いは借主負担となる可能性が高く、壁紙や床の張り替えが必要になる場合もあります。特に臭いが残る場合は広範囲の修繕費が請求されることもあるため注意が必要です。

タバコによる汚れや臭いはどこまで負担が必要?

タバコのヤニや臭いは通常損耗とされず、借主負担になるケースが一般的です。壁紙の張り替えや消臭作業が必要と判断されると、その費用を請求される可能性があります。

エアコンや設備の故障は借主負担になる?

機器の寿命や通常使用による故障であれば貸主負担となります。ただし、誤った使い方や手入れ不足が原因と判断される場合は、借主負担となる可能性があります。

原状回復費用の支払い期限はいつまで?分割払いはできる?

支払い期限は契約や精算書により異なりますが、通常は退去後の精算時に提示されます。貸主との合意があれば、分割払いも認められる場合があります。

管理会社を通さずに貸主と直接交渉してもいい?

可能ですが、管理会社が窓口となっている場合はトラブル防止のため経由するのが一般的です。直接交渉する場合も、やり取りの記録を残すことが重要です。

退去後しばらくしてから追加請求されることはある?

退去後に見落とされた損傷が発覚した場合など、追加請求が行われることはあります。ただし、不当な請求の可能性もあるため、内容や根拠をしっかり確認することが重要です。

まとめ 退去時の原状回復で揉めたら早めに弁護士へ相談を

退去時の原状回復は、「借りたときの状態に戻す」というシンプルな考え方に見えて、実際には通常損耗や経年劣化との区別、契約書の特約内容などが関係し、トラブルになりやすい分野です。相場を知らないまま請求を受けると、本来負担する必要のない費用まで支払ってしまうおそれもあります。

そのため、原状回復ガイドラインの考え方を理解し、費用の内訳や根拠を確認したうえで対応することが重要です。また、入居時の記録や日頃の管理、退去前の準備を行うことで、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。

それでも請求内容に納得できない場合や交渉が難しい場合には、早めに弁護士へ相談することが有効です。専門的な視点から適切な対応をとることで、不当な負担を避け、納得できる形での解決につながります

相談先に迷ったら「VSG弁護士法人」にお気軽にご相談ください。親身に状況を伺いながら、最適な解決策をご提案いたします。

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