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立ち退きを拒否・居座り後に強制執行されるまでの流れまとめ

立ち退きを拒否し居座り後に強制執行されるまでの流れまとめ

この記事でわかること

  • 強制退去をさせられるまでの流れがわかる
  • 強制退去前にできる対策がわかる

基本的に賃貸人には、賃借人を立ち退かせる権利はありません。

立ち退かせたい理由と立ち退き料の有無で、立ち退かせることができるかが決まります。

しかし、これは賃借人が賃貸借契約違反など賃貸人に迷惑をかけていないことが前提条件です。

契約違反などをしている場合は、賃貸人に賃借人を立ち退かせる権利を与えます。

契約違反の状態で立ち退き要請を拒否し、賃貸住宅に居座り続けた場合、賃貸人より強制執行を受ける可能性があります。

強制執行を受けたときには、立ち退き料を受け取ることもできません。

本記事では、立ち退き要求を拒否し続けたときに起こる事象や、強制執行をされる前にできることなどを解説します。

立ち退きを拒否し居座り後に強制執行されるまでの流れ

立ち退き拒否から強制執行までの流れ

賃貸契約違反を続ける、あるいは賃貸人からの立ち退き要求を拒否し続けた場合、賃貸人より強制執行手続きを取られてしまうケースがあります。

強制執行手続きを取られてしまった場合どのような流れになるのか、強制執行までの流れについて紹介します。

家賃支払いの督促状が届く

契約違反の内容が家賃滞納であれば、まず家賃支払いの督促状が送られてきます

家賃支払いの督促状が届いたときに、話し合いの上、家賃を支払えれば良いのですが、ここでの話し合いが円滑に進まないと他人に迷惑がかかる状況に発展します。

連帯保証人へ連絡がいく

賃貸人と賃借人との間で家賃滞納の話が進まないときには、連帯保証人に家賃を支払うように連絡されます

連帯保証人には、賃借人と同じく賃貸人に家賃を支払う義務があります。

そのため、賃借人が家賃を支払わない場合は、連帯保証人が支払わなければなりません。

内容証明郵便が届く

賃借人・連帯保証人ともに家賃を支払わない、話し合いの場を設けても応答がない場合は、内容証明郵便が届きます

内容証明郵便とは、郵便物の文書の内容について、「誰から誰に対して、いつの日付で、どのような内容のものを差し出したか」を日本郵便が証明する制度です。

内容証明郵便は、裁判になったときにも利用できる重要な証拠となります。

つまり、賃貸人が内容証明郵便を送付してきた場合は、裁判所を利用し、強制執行を考え始めているということになります。

調停や裁判などを望まない場合、内容証明郵便が届く前に賃貸人と話し合いをしたほうがいいでしょう。

これ以上賃貸人からの要望を無視してしまうと、強制執行をされる可能性が高くなります。

賃貸借契約を解除して明渡請求訴訟を起こす

内容証明郵便の内容を無視した場合、賃貸人は賃貸借契約の解消と、それに伴う住居の明渡請求訴訟を起こします

この訴訟によって裁判所が介入することになり、調停という話し合いの場が設けられますが、調停でも解決しない場合は裁判所から判決が下り、強制執行命令をされる可能性があります。

建物明渡しの強制執行が行われる

賃貸人が提起した明渡請求訴訟で敗訴すると、裁判所の執行官が入居者を強制退去させます

強制退去は文字通り、入居者の同意なく部屋に入られ、家具一式などを運び出されることをいいます。

明渡し請求がされた場合は、同居家族も含め強制退去となり、運び出された荷物は倉庫で保管されます。

強制退去で搬出される家具などの費用は、一度賃貸人が支払いますが、賃貸人は賃借人から費用を回収する権利があるため、搬出費用を請求されます。

当然ながら強制退去になった場合には、立ち退き料を受け取ることはできません。

強制執行前にできること

強制執行を回避する方法はいくつか存在します。

ここからは、強制執行をされないためにできることを紹介します。

賃貸借契約違反状態を解消する

強制執行される前提として、契約の解除があります。

そのため、まず契約が解除されるような状況を改善しなければなりません

契約が解除される主な事項は、次のとおりです。

  • ・家賃を滞納している
  • ・ペット不可物件であるにも関わらずペットを飼育するなど、賃貸条件に違反している(無断転貸や入居人数が規定数を超えているなども賃貸条件に違反している可能性あり)
  • ・近隣に騒音などで迷惑をかけ、トラブルになっている

このような項目に該当している場合は、すぐに現在の状況を改善しましょう。

立ち退きを要求されたときに、契約違反などの状態が続いていると契約を解除され、立ち退き料を受け取れないどころか強制執行の手続きを取られる可能性があります。

賃貸人からの立ち退き要求の打ち合わせに応じる

賃貸人から立ち退き要求がきたときに、立ち退きたくないという理由でまったく話に応じないということはやめましょう

賃貸人には賃借人を立ち退かせる権利はありませんが、立ち退きを行いたい理由とその理由に見合った立ち退き料を支払う場合は、賃借人を立ち退かさせることができます。

立ち退き要求があった時点で、賃貸人としっかりと打ち合わせすれば強制執行の可能性は低くなる上に、立ち退き料の増額請求などがスムーズにできる可能性があります。

立ち退きの条件を決める

立ち退きに際してどのような条件なら立ち退きをするのかあらかじめ決めておけば、話し合いをスムーズに進められるでしょう

立ち退き交渉がスムーズにまとまれば、強制執行を受けることなく退去することができます。

立ち退きをする条件例として、次のようなことを検討しておくとよいでしょう。

  • ・立ち退き料相場を専門家に確認し、相場より立ち退き料が高かった場合に退去する
  • ・賃貸人が新居の手当てをしてくれたら退去する
  • ・預けた敷金を全額返済してくれる、あるいは立ち退き前にある次回の更新料を無料にしてくれたら退去する

上記は一例ですが、賃貸人が賃借人に配慮する内容を提示してきた場合に、話し合いに応じて退去を進めると、よい結果につながるケースが多くあります。

まとめ

賃貸人より立ち退き要求がきたのにも関わらず、要求を無視し居座り続けると強制執行手続きを取られる可能性があります。

特に、契約違反が立ち退き要求理由の場合は、契約解除と強制執行が認められる可能性が高いため、立ち退き要求の打ち合わせには応じたほうがよいでしょう。

契約違反の状態にあると認識しているのであれば、違反状態を改善することで立ち退き料を受け取れる可能性が出てきます。

また、賃貸人の理由で賃借人を立ち退かせる場合は、立ち退きをする条件を明確に決めるようにしましょう。

これらが強制執行を受けず、話し合いで円満に終了させるコツです。

立ち退き要求を受けた場合には、ぜひ参考にしてください。

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