転勤や退職によって社宅を退去する場合、退去費用はどれくらいかかるのでしょうか。
そもそも社宅の退去費用は、会社と入居者どちらが負担するのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
入居者としては、「社宅だから会社が負担すべき」と考える人も多いため、会社と退去費用についてトラブルになるケースも多いです。
この記事では、社宅の退去費用の相場と負担先、退去費用のトラブル事例と回避策を紹介します。
目次
社宅の退去時にかかる費用は、原状回復費とハウスクリーニング費用の2種類あります。
ここでは、2つの費用と間取り別の費用相場を紹介します。
原状回復費は、部屋の状態を入居前までに戻す費用を指し、賃借人に課せられる義務です。
賃借人の不注意や過失でできてしまった汚れや傷は、賃借人の責任で費用を負担して修理しなければいけません。
ただし、日常生活をする上で、部屋は年々劣化し、やむを得ない汚れなども付く場合もあります。
それらの汚れなどを全て原状回復費に含めてしまうと、賃借人の負担が大きくなるでしょう。
そのため、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)で、原状回復の範囲は定められています。
主な例を挙げると、原状回復における賃借人と賃貸人の費用負担項目は以下の表のとおりです。
賃借人が負担するもの | 賃貸人が負担するもの | |
---|---|---|
床 | 家具のキャスターなどによって付いた傷や凹み | 家具の設置によって跡が付いたもの |
クロス |
・結露放置によるカビやシミ ・タバコのヤニ ・不注意で付けた汚れ・傷 |
冷蔵庫やテレビ背面の黒ずみ |
建具・窓 | 子どもやペットが破損・傷を付けた建具 | 自然災害などによる窓のひび割れ |
鍵 | 不注意によって鍵を破損、紛失した | 次の入居者の鍵の交換 |
原状回復費は、敷金から差し引かれ、不足分に関しては追加請求、余った分は返却されるしくみです。
原状回復費の相場を、部分ごとの修理費用を以下の表にまとめました。
原状回復の内容 | 料金相場 |
---|---|
壁や天井のクロスの張替え | 4万5,000円前後(6畳想定) |
壁や天井のボード張替え | 1万円程度(小さな穴など) |
フローリングの張替え | 2万円~6万円(1畳想定) |
依頼する業者や修理範囲によって費用は異なる点に注意しましょう。
ハウスクリーニング費用は、次の入居者を迎え入れるために部屋をきれいに清掃する費用です。
不動産会社がハウスクリーニング会社へ業務委託し、水回りの汚れやフローリング、エアコンや換気扇などの掃除を行います。
その際にかかるハウスクリーニング費用は、賃借人が負担し、敷金と相殺されるのが一般的です。
原状回復費は部屋をきれいに使い、修繕箇所がなければかかりません。
しかし、ハウスクリーニングは、普段生活している上で目に見えない箇所も清掃対象となるため、ほとんどのケースでかかる費用です。
また、間取りが広くなるほど清掃箇所が増えるため、ファミリー層の間取りであるほど費用が割高となります。
以下の表は、間取り別社宅退去費用相場の目安です。
間取り | 原状回復費用 | ハウスクリーニング費用 |
---|---|---|
1R・1K | 5万円~5万5,000円 | 1万5,000円~3万円 |
1DK・2K | 5万円~5万5,000円~6万円 | 2万円~3万円 |
1LDK・2DK | 6万円~6万5,000円 | 3万円~4万円 |
2LDK・3DK | 6万5,000円~8万円 | 3万5,000円~4万5,000円 |
3LDK・4DK | 8万円~9万円 | 4万円~5万5,000円 |
4LDK・5DK~ | 9万円以上 | 6万円以上 |
もちろん部屋によって、損傷具合は異なるため、上記の価格は目安と認識しておきましょう。
社宅の退去費用の負担先は、借り上げ社宅と社有社宅によって異なります。
ここでは、2つの負担先について紹介します。
借り上げ社宅の場合、退去費用の負担先は会社側であるケースが多いです。
借り上げ社宅とは、通常の賃貸物件を会社が借り、従業員に貸し出す物件です。
賃貸借契約書での契約者は、法人である会社となるため、退去費用の請求は会社に届きます。
ただし、具体的な費用負担は、社宅規程によって異なります。
退去費用を全額会社が負担してくれる場合もあれば、給与から差し引くと規定している企業も多いです。
また、会社と従業員で折半に設定している場合や、一部会社が負担する場合など、会社によって費用負担先は異なります。
社有社宅の場合は、従業員が負担するケースが多いです。
社有社宅とは、会社が所有している賃貸物件に、従業員が賃借人として入居する物件です。
賃貸人が会社となるため、従業員に請求または、退去時の費用を給与などから相殺するケースもあります。
もちろん借り上げ社宅同様、社宅規定によっては会社が負担してくれる場合もあります。
どちらも、社宅規定で退去費用の負担先が決まっているため、確認しておきましょう。
ここでは、社宅の退去費用の支払い時に起きやすいトラブルを4つ紹介します。
原状回復費の修理箇所についてトラブルになる可能性もあります。
国土交通省のガイドラインで明確な基準が定められているものの、賃貸人が負担する費用が退去費用に含まれている場合も多いです。
入居前からあった傷の修理費用や、経年劣化による損傷の修理費用などが含まれている場合があります。
特に、次の入居者が決まっていると即座に修理しなければいけないため、原状回復費の修理箇所が曖昧なまま請求される恐れもあるでしょう。
その結果、会社と賃借人でトラブルに発展する事例も多々あります。
社宅に入居した後、すぐに会社を退職するとなった場合、短期解約として違約金が請求され、トラブルになる可能性もあります。
一般的な賃貸借契約期間は2年間であるため、借り上げ社宅の場合でも2年間の入居が条件にされている場合が多いです。
もちろんマンスリーやウィークリー、定期借家など、短期間の契約と定められている物件もあります。
しかし、通常の賃貸物件を途中解約すると、家賃の1カ月分ほどの違約金が発生するのが一般的です。
賃借人としては、契約者が会社なので、違約金を支払う必要がないと考える人も多いでしょう。
しかし、短期解約の違約金の負担先は、あらかじめ社宅規程に記載されています。
また、短期間の認識の違いでもトラブルになる可能性も高いです。
入居者が1年未満と認識しており、賃貸人が2年未満と認識している場合があります。
社宅規定をしっかり確認されておらず、納得できずに会社とトラブルになるケースもあるため、注意が必要です。
退去費用が高額請求され、トラブルになる可能性もあります。
あきらかに見積書に掲載されている単価や施工範囲が不適切で、高額な請求をしてくる修理業者もいます。
しかし、入居者が負担するために、よくチェックしない企業もあります。
給与から差し引かれて、手元残金がないという事態にもなりかねないため、見積書を確認してから修理を依頼しましょう。
入居者と会社の意思疎通が出来ておらず、退去時期が曖昧なままだとトラブルになる可能性もあります。
一般的な賃貸借契約の退去は、管理する不動産会社へ1カ月前の告知が必要です。
本来は、退職に合わせて退去しますが、有給消化や振休消化期間があるため、2カ月や3カ月後に退去される方もいます。
退去告知は早すぎても遅すぎてもいけず、しっかり会社と打ち合わせを行って告知する必要があります。
しかし、入居者から解約の旨を聞いていないため、会社が不動産会社へ退去告知を行うのを忘れる場合も考えられるでしょう。
その際の家賃を、どちらが負担するのかトラブルになる可能性もあるため、しっかり退去日は打ち合わせしておかなければいけません。
ここでは、社宅の退去費用によるトラブルを避ける方法を紹介します。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)には、部屋の傷や汚れのチェックリストが添付されています。
入居時にチェックし、会社や不動産会社と共有しておけば、賃借人負担の修理費用が退去費用に含まれるケースをなくさせる可能性が高まります。
チェックリストは、玄関や廊下、洋室や浴室など部屋ごとに分かれており、さらに詳細箇所が記載されています。
どの箇所に傷や汚れがあったのかを記載し、具体的な状況を記載すれば、自分が原因ではない傷であると証明できます。
さらに、写真などを添付してまとめておけば、より具体的にわかりやすくなるでしょう。
チェックリストをもとに、退去立会いを行えば、退去費用でのトラブルを防げます。
社宅規程の負担区分を確認しておけば、どの箇所が原状回復費に含まれるか事前に把握できます。
原状回復費のガイドラインはあるものの、企業によっては独自の特約を設けているケースも多いです。
本来、賃貸人が修理する費用を、特約で賃借人が負担すると明記されている場合もあります。
特にエアコンや給湯器などの住宅設備関連は、修理・交換費用が高く、会社で負担せず入居者に費用請求させる場合があるでしょう。
社宅規程を確認しておかないと、退去費用でトラブルになる可能性もあります。
事前に社宅規程を確認し、気になる箇所は会社へ聞いてみましょう。
特に確認すべき箇所は、以下のポイントです。
契約時に、社宅規程と賃貸借契約をしっかり読み合わせし、気になる点は事前に確認しておきましょう。
社宅の退去費用でよくあるトラブルは、お互いの認識の違いも挙げられます。
入居時は仕事や引越しの準備で忙しくなり、内容を理解しないまま賃貸物件の契約をされている方も少なくありません。
特約が設けられている場合は、会社から説明をしてもらい、しっかり納得できる条件なのかを確認してから入居した方がよいでしょう。
可能であれば、「言った」「言ってない」の水掛論にならないためにも、企業と社員で誓約書を取り交わすのもひとつの対策方法です。
社宅の退去時には、原状回復費とは別にハウスクリーニング費がかかる可能性があります。
原状回復費は、5万円〜9万円程度、ハウスクリーニング費用は1万5,000円〜6万円程度です。
どちらの費用も部屋の損傷具合によって異なるため、普段からきれいに使用すれば退去費用は安くなります。
また、社宅であっても退去費用の負担先が入居者になる可能性もあります。
企業によっては全額や一部を会社で負担してくれる場合もあるため、事前に社宅規定で確認しましょう。
退去時にトラブルにならないためにも、チェックリストを活用し、自分に責任の所在がない理由を証明しましょう。