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立ち退き料受取時には税金がかからない?税金の種類や節税方法について

立ち退き料受取時には税金がかからない?税金の種類や節税方法について

この記事でわかること

  • 立ち退き料には税金がかかるのかどうかわかる
  • 立ち退き料を受け取ったら確定申告が必要なことがわかる
  • 立ち退き料受取の税金が節税できることがわかる

急に立ち退きを要求される場合もあることや、自分が立ち退きを要求する場合に立ち退き料が発生することは、皆さんご存知でしょう。

しかし、その立ち退き料に税金がかかるのはご存知でしょうか?

多額になることが多い立ち退き料。

当然、税金も多額になるため計算方法などを間違えると、自分の資金計画が大きく変わってしまいます。

しかも、税金の処理の仕方が個人と法人、立ち退きの内容によって異なるため複雑です。

ここでは立ち退き料を受け取る側の視点に立ち、立ち退き料にかかる税金について説明します。

立ち退き料で揉めた事例はあるのか、立ち退き料にかかる税金の節税方法はあるのかについて確認していきましょう。

立ち退き料を受け取ったときにかかる税金

立ち退き料を受け取ったときには、以下の項目が課税されます。

立ち退き料を受け取ったときにかかる税金

  • 所得税
  • 法人税
  • 消費税

これらは、各項目で課税対象者が変わります。

所得税が課税される場合

立ち退き料を受け取る側が個人の場合は所得税が課税されるため、基本的に確定申告が必要になります。

また、受け取った立ち退き料の内容で所得税の所得区分が変わる点にも注意しましょう。

譲渡所得

道路の拡幅などで土地や建物を明け渡した場合、拡幅された部分の土地や建物は使用できなくなります。

この「使用できなくなる」=「権利がなくなる」ことによる立ち退き料は譲渡所得です。

資産の消滅の対価補償になります。

ちなみに、借家権消滅の対価として立ち退き料をもらう場合、借家権取引の習慣がある地域であれば譲渡所得ですが、取引の習慣がない地域だと一時所得となります。

事業所得

事業をしているところで立ち退きがあったとき、そこで売り上げる予定収入や従業員に支払う給与、事業の休業などの補填に充てられる立ち退き料は事業所得です。

収入金額または必要経費の補填になります。

一時所得

譲渡所得、事業所得以外のものは一時所得という区分になります。

計算方法例:一時所得=(受け取った立ち退き料-立ち退きにかかった実費―特別控除50万円)×1/2

法人税が課税される場合

受け取る側が法人の場合は法人税が課税されます。

法人が受け取った立ち退き料はすべて益金となり、他の所得金額と合算します。

消費税が課税される場合

賃借人の地位の譲渡は消費税課税対象となります。

たとえば部屋を借りている人が、部屋を貸している人(大家)から立ち退き料を受け取る場合は非課税です。

この借りている人が、部屋を貸している人以外の第三者から立ち退き料を受け取る場合は課税されます。

立ち退き料を受け取ったら確定申告が必要

立ち退き料を受け取った場合、立ち退き料は譲渡所得、事業所得、一時所得のいずれかの所得区分として、所得に計上しなければなりません

そして、これらの所得区分での所得が発生した場合、確定申告義務が発生します。

確定申告は、立ち退き料を受け取った年の翌年2月16日~3月15日の1か月間実施されます。

この間に税務署に確定申告書を提出するか、電子申告により申告書を送信する必要があります。

立ち退き料に関する書類としては、立ち退き料が振り込まれた通帳があります。

このほか、計算書などを受け取っている場合は、あわせて準備しておくといいでしょう。

また、立ち退き料以外の項目もあわせて申告する必要があります。

会社員の場合は源泉徴収票、個人事業主の場合は青色申告決算書などを準備しておきましょう。

立ち退き料に関する税金で過去に揉めた事例

弁護士が事務所として賃借していた建物部分の明け渡しに伴い、賃貸人から立ち退き料の名目で金銭を取得し、一時所得として確定申告をしたところ、税務署が一時取得ではなく事業所得とし更生処分・追徴課税をしたことで始まった事案です。

受け取り側で揉めたケース

(東京地裁判決、平成23年(行ウ)第736号)

  • 原告は賃貸人より弁護士事務所の明け渡し請求を受け、立ち退き料の名目で金銭を受け取りました
  • 弁護士の事業所得となる報酬は法律相談や鑑定料、着手金、手数料、顧問料などであるが、立ち退き料はこのいずれにも該当しないため、原告は一時所得と判断しました
争点 事務所の明け渡しに伴い賃貸人から受領した立退料が、一時所得なのか事業所得になるのかの判断
判決 裁判所は、事業に関わる行為などはその事業の本体を成すものの他多様な業務を含むことから、その事業に係る事務所等の維持や管理の業務は事業所得を生ずべき業務に含まれ、それについて生じた費用は事業所得に係る必要経費に該当すると解釈

立ち退き料にかかる税金を節税できる?

今回は節税方法として6つの制度を簡単に紹介します。

これらの制度には細かな利用条件があるため、事前に関係機関や専門家に相談することをおすすめします。

公共事業に伴う立ち退きの5,000万円の特別控除

この制度を利用できるのは、土地収用法やその他の法律で収用権が認められる公共事業のために土地建物を売った人です。

その他、以下の条件も必要となります。

  • 売った土地建物が固定資産であること
  • その年に公共事業のために売った資産の全部について、収容等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例適用を受けていないこと
  • 最初に買い取り等の申し出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること
  • 公共事業の施工者から最初に買い取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続または遺贈より当該資産を取得した者を含む)が譲渡していること

この条件を全て満たした人が5,000万円の特別控除を利用することができます。

参照元:「No.3552収容等により土地建物を売ったときの特例」(国税庁)

土地建物を売ったときの特別控除

土地建物を売ったときには以下のような特別控除があります。

居住用財産を売った場合:3,000万円

いわゆるマイホームを売却した場合の控除制度です。

実際に生活をしており、住民票も置いてある自宅を売却した場合は、売却益から3,000万円を控除することができます。

この自宅を壊した場合でも、自宅を壊した日から1年以内に敷地の売却契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに所有権を移転すれば控除を受けることができます。

売買をする相手が親子や夫婦など特別な関係など控除が受けられない条件もあります。

特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合:2,000万円

特定土地区画整理の施工者に売却した場合の控除制度です。

国や地方公共団体などが土地の買主になり、農地法や都市緑地法などの規定に基づいた買取りの場合には、売却益から2,000万円の控除を受けられます。

区画整理事業の施工者が国や地方公共団体など決まっており、区画整理の開発面積も原則30ヘクタール以上と定められています。

特定住宅造成事業などのために土地を売却した場合:1,500万円

特定住宅造成事業により売却をした場合の控除制度です。

特定住宅造成事業には事業範囲が決まっています。

住宅地の造成や公有地の拡大、防災街区の整備などが5ヘクタール以上施工されるなどの条件を満たした事業に土地を売却すると売却益から1,500万円を控除することができます。

2009年及び2010年に取得した国内にある土地を譲渡した場合:1,000万円

2009年、2010年に土地を購入し、所有期間が5年を超えたのちに土地を売却した場合、売却益から1,000万円の控除を受けられます。

この制度については、条件に当てはまれば自宅かどうかは問われないためセカンドハウスなどでも利用できます。

また、敷地権のマンションでもその敷地権部分については適用されます。

農地保有の合理化のために土地を売った場合:800万円

農業を拡大したというような認定農業者へ、農業委員会の斡旋により売却した場合に利用できる制度です。

この条件に当てはまる場合は、売却益から800万円の控除を受けられます。

まとめ

ここまで、立ち退き料を受け取る側の税金と節税方法、揉めた事例などを紹介してきました。

立ち退き料を受け取っても税金がかかり、もらった内容によっても税金の処理が異なる点に注意が必要です。

しかもそこで税金計算の控除ができるかどうかを判断して、確定申告も行わないといけません。

支払った側も、どこまで経費として見ればいいのか、どのように計上していけばよいか判断が難しい部分もあるでしょう。

このように、立ち退きには複雑な面が多く、一人で解決していくことには限界があります。

この記事を参考に、実際に立ち退きしてもらいたい、立ち退きを請求されたなどの場合には、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

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