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最終更新日:2022/12/16

離婚した元配偶者との子供は法定相続人に含まれる?相続手続きの進め方と注意点

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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離婚した元配偶者との子供は法定相続人に含まれる?相続手続きの進め方と注意点

この記事でわかること

  • 元配偶者との間の子供は法定相続人なのかがわかる
  • 元配偶者に再婚相手や連れ子がいた場合の子供の相続分がわかる

夫に離婚歴があり元配偶者との間に子供がいる場合、夫が亡くなったあとの相続手続きはどうなるのだろうと頭を悩ませる方も多いと思います。

元配偶者は、離婚により相続人ではなくなりますが、元配偶者の子供には相続する権利があるのです。

夫亡きあと残された現在の家族は「知らない相手と交渉なんてしたくない…」と思われるでしょう。

しかしながら相続では全ての法定相続人遺産分割協議に参加しなければなりません。

とはいえ、夫が生前に遺言などで財産について取り決めることで、将来の相続対策も可能です。

今回は、元配偶者の子供・再婚相手に連れ子がいる場合の相続手続きについて説明していきます。

離婚した元配偶者との間の子供は法定相続人

離婚した元配偶者との間の子供は法定相続人

配偶者は法定相続人です。

しかし、それは被相続人の死亡時点で配偶者であった場合に限ります。

離婚すると夫婦は法律的にも相続上でも他人になりますが、元配偶者と婚姻時に生まれた子供については、離婚しても親と子供は相続上でも縁が切れることはありません

親子が一緒に住んでおらず離れて暮らしていても、法律上の相続権に一切影響はないのです。

また、親権・監護権の有無にかかわらず、子供との相続に関係ありませんので注意しましょう。

再婚相手との間にできた子供は、元配偶者の子供と同じ取分で相続します。

子供の境遇に優劣はなく、双方に同じ権利があります。

離婚した元配偶者が亡くなったときに発生する子供の相続分

夫婦が離婚すると、それまでの配偶者は「元」配偶者となり、法律上は他人となります。

元配偶者は、法律上は何の関係もない人ですが、一方で元配偶者と子供の親子関係はなくなりません。

そのため、元配偶者が亡くなった時に、子供には相続分が発生するのです。

元配偶者に再婚相手がいないケース

元配偶者が離婚した後に再婚していない場合、元配偶者には配偶者も子供もいないこととなります。

この場合、子供が元配偶者のすべての財産を相続することができます。

元配偶者に再婚相手がいるが子供がいないケース

元配偶者が離婚後に別の人と再婚した場合、現在の配偶者は法定相続人となります。

ただ、この場合でも子供が法定相続人であることに変わりはありません

そのため、現在の配偶者と子供の2人が法定相続人となります。

その結果、配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1の相続分を有します。

元配偶者に再婚相手とその子供がいるケース

元配偶者が離婚した後に再婚し、現在の配偶者との間に子供がいる場合もあります。

この場合、現在の配偶者や現在の配偶者との間に生まれた子供が法定相続人となるだけでなく、以前の配偶者との間に生まれた子供も法定相続人となります。

例えば、現在の配偶者との間に2人の子供がいるとします。

この場合、現在の配偶者が2分の1の相続分を有します。

また残りの2分の1については子供が均等に分けることとなるため、全部で3人の子供がいる場合、それぞれの子供は6分の1ずつ相続分を有します。

法定相続人ではない再婚相手の連れ子に財産を渡す方法

再婚相手の連れ子は、法定相続人ではありません

法定相続人の定義の1つである、血のつながりがないため法定相続人からは外れます。

法定相続人にはなれないため、財産を受け継がせたいときは以下の手段を取る必要があります。

  • 連れ子と養子縁組する
  • 遺言書に書いておく
  • 生前贈与する

それでは1つずつ見ていきましょう。

連れ子と養子縁組する

連れ子と養子縁組を結ぶと、法定相続人となります。

養子縁組とは、血のつながりがなくても「縁組届」を出すことで親子関係を成立させる手続きです。

養子縁組の手続きにより、法律上も親子関係となるため、連れ子にも相続の権利が生じるでしょう。

また、養子縁組には「普通養子縁組」「特別養子縁組」があり、再婚の多くは普通養子縁組と言われています。

普通養子縁組すると、養子縁組で成立した親と実親のいずれとも親子関係を保てるため、どちらの両親からも相続する権利を有します

遺言書に書いておく

遺言書に、連れ子にも財産を譲り渡す旨を記載すると財産を受け継がせることができます。

遺言に記した内容は、法で定められた法定相続に優先されるため、本来相続人ではない人にも財産を渡すことが可能です。

生前贈与する

生前贈与は財産を渡す人が生きている間にする手続きで相続ではありませんが、連れ子に財産を渡す1つの方法です。

年間110万円以下の贈与でしたら贈与税もかかりませんので、基礎控除以下になるように贈与するのが良いでしょう。

離婚した元配偶者に子供がいる場合の相続手続き

元配偶者との間に子供がいる場合、どのような相続手続きがあるのでしょうか。

相続手続きの進め方を解説します。

元配偶者との子供を外して相続手続きはできない

元配偶者との間の子供を抜きにして、再婚相手との子供だけに財産を渡すことはできません

相続(遺産分割協議)では、全ての法定相続人による同意なしには進められないからです。

たとえば、現在の家族である配偶者と子供だけで相続手続きはできず、全ての法定相続人の記名押印がある遺産分割協議書によって、相続手続きをします。

相続人全員の同意がないと、預金の払い出しや不動産の名義変更など財産の分配作業に着手できません。

相続財産について全員が理解する必要がある

全ての法定相続人は、相続財産について同じ情報を共有し理解しなければなりません。

遺産分割協議書は、法定相続人全員の記名押印を必要とするからです。

前述しましたが、元配偶者との子供でも再婚相手との子供であっても、法定相続分は同じです。

そのため、元配偶者の子供に財産を渡さないということは困難です。

もし元配偶者の子供に財産を譲ってほしい事情があるとすれば、財産の内容と事情を説明し理解してもらうしかありません。

遺産分割協議をする際には、財産リストを作り、全ての法定相続人の合意を得られるよう誠心誠意をもって対応しましょう。

合意に至らない場合は遺産分割調停・審判で解決

話し合いで全員の合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所を介した協議に変わります。

さらに、この調停でも決着しない場合は、遺産分割審判という手続きがあり裁判所で遺産分割の取分が決められます。

裁判所での判定は、法定相続分による分割方法になるため、元配偶者の子供も再婚相手と同じ配分で財産の取り分が決定します。

離婚した元配偶者との子供と相続手続きをするときの注意点

元配偶者との子供がいる場合、再婚相手の意見など現在の結婚生活への兼ね合いもあるため慎重な協議が必要です。

前述しましたが、再婚相手・元配偶者の子供は同等に相続する権利があり、片方のみに有利な相続はできません。

離婚した元配偶者との子供と相続手続きをするときの注意点を確認しましょう。

丁寧な対応を心掛ける

元配偶者と再婚相手がお互いのことを知っているケースは少ないでしょう。

置かれた立場により意見は異なると思いますが、遺産分割協議は全相続人の総意でないと決着しません。

相手の立場を尊重し、丁寧に対応しましょう。

子供が未成年者の場合は代理人を用意する

元配偶者の子供が未成年の場合は、子供は遺産分割協議で討議できません

未成年者による単独行為は法律上認められず、代理人が代わりに参加しなければならないのです。

親や後見人が代理人となり、子供の代わりに話し合いに参加して記名押印します。

話し合いがまとまらない可能性がある

元配偶者の子供と再婚相手の子供は、接点がない上にお互いの置かれた立場を理解しにくいと思います。

元配偶者の子供からすると、「親から可愛がられていない」、再婚相手の子供からすると、「知らない元配偶者の子供に財産を渡すのは許せない」など、お互いの言い分があるでしょう。

双方の言い分が平行線になると、財産の換金ができないため相続の専門家である弁護士の力を借りるのも1つの手です。

連絡がつかないときは不在者管理人を選任する

元配偶者や子供との連絡が困難な場合、家庭裁判所に不在者管理人の選任を申し立てましょう。

離婚後でも、定期的な面会などでコミュニケーションが取れている場合はよいのですが、円満な関係を結べているケースは少ないと思います。

元配偶者家族へ相続に関する連絡をしても、拒否されるなどきちんと対応してくれないこともあります。

再婚相手は、元配偶者の子供と話し合いができないと財産の換金などができません。

この場合、元配偶者の所在地にある家庭裁判所に「不在者管理人」の選任を申請しましょう。

裁判所により不在者財産管理人が立てられ、遺産分割協議に代理人として参加することで、遺産分割協議が進められます。

離婚した相手との子供に遺産を遺さない方法

現在の家庭状況にもよりますが、再婚相手との子供がいるときに元配偶者の子供に財産を渡さずに済む方法はないかと考えるケースもあるでしょう。

前述しましたが、子供の相続分は法律で守られており財産を渡さないことは困難です。

ただし、以下の2つの方法で遺留分を除き原則的に相続上の制限をかけることが可能です。

遺言書を作る

遺言で財産の相続人を決めておくと、元配偶者の子供に財産は渡らないでしょう。

遺言によって故人の遺志を示すことにより、ある程度の効力があるからです。

たとえば、遺言書に「財産は再婚した子供に渡す」と特定の子供を指定します。

ですが、元配偶者の子供を相続人から廃除することは、子供同士で相続を巡るトラブルに発展しかねません。

将来の相続を見据えて生存中に決めておくなど、元配偶者の子供には遺留分に相当する財産を受け渡すなど誠心誠意の対応が必要でしょう。

元配偶者の子供には遺留分請求の権利あり

遺言に、再婚相手の子供に財産を相続すると記していても、元配偶者の子供には遺留分があることを理解しておきましょう。

遺留分は、法定相続人が最低限もらえる取り分です。

遺言で、元配偶者の子供には相続の権利を剥奪すると記入しても、遺留分の権利は残っています。

ただし、遺留分にも時効が存在し、相続がはじまり権利を脅かす贈与や遺贈があることを知りえた日から1年、もしくは権利の侵害があったことを知らない場合でも10年経つと時効です。

条件が当てはまれば相続人廃除の申請

相続人廃除とは、相続する人の最低限認められている遺留分さえも失くしてしまう制度です。

相続人廃除は、感情的な理由での制度利用は認められず、相続人から虐待・侮辱行為などがある際に、財産を持つ人が家庭裁判所に申請します。

家庭裁判所に相続人排除を申請し認められると、相続人の地位を剥奪できます。

通常の相続でしたら、遺留分により最低限の財産はもらえる権利があるでしょう。

しかし、相続人廃除では相続する人の遺留分まで剥奪できます。

廃除要件にあたるか厳しく審理されるので、理由もなく単に財産を渡したくないなどの理由では、家庭裁判所が認定することはないでしょう。

この申請は、財産を持つ人が裁判所に申し立てもしくは遺言で意思表示します。

相続権を奪われた人は、相続人に認められている遺留分の申請も不可能です。

相続人廃除は、相続権のある人だけに適用されるものであり、遺留分が存在しない兄弟などは相続人廃除できません。

もし、兄弟などに財産を渡したくない場合は遺言にその旨を書いておきましょう。

まとめ

元配偶者に子供がいる場合・再婚相手に連れ子がいる場合の相続について説明しました。

親子の縁は深く、相続上においても元配偶者と婚姻関係がなくなったからといって切れることはありません。

相続が起こる=夫が亡くなったときであり、今まで接点がなかったそれぞれの法定相続人が残された財産について協議する場面が出てきます。

夫が生きている間に、残された家族に起こる相続について、弁護士などの専門家に相談し決めておくことで未然にトラブルが防げるでしょう。

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