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最終更新日:2023/5/26

遺産分割協議書は自分で作成できる!作る方法と専門家に依頼すべきケースを確認

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

遺産分割協議書は自分で作成できる!作る方法と専門家に依頼すべきケースを確認

この記事でわかること

  • 相続人が自分で遺産分割協議書を作成する方法がわかる
  • 遺産分割協議書を自分で作成するメリットとデメリットがわかる
  • 専門家に遺産分割協議書の作成を依頼すべきケースがわかる

遺言書がない状態で残された財産を相続人に分割する際には、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

遺産分割協議書を作成した経験のある方は少ないでしょうが、実は自分でも作成することができます。

ここでは、遺産分割協議書の作成方法や記載例を解説していくので、これから作成する遺産分割協議書の参考としてください

遺産分割協議書は自分で作成できる

遺産分割協議書とは、遺産分割の方法について話し合いを行い、その話し合いでまとまった結果を記載した書類です。

遺産分割協議が成立するには、すべての相続人の同意が必要とされるため、遺産分割協議書は相続人の同意の結果であることがわかります。

遺産分割協議書は、遺産をめぐる話し合いが完了した時に、相続人によって作成されます。

相続人はほとんどの場合、法律の専門家ではありませんが、遺産分割協議書を作成することは可能です。

また、専門家でない人が自分で作成した遺産分割協議書も有効に成立します。

遺産分割協議書を自分で作成する前準備

実際に遺産分割協議書を自分達で作成する場合、どのような手順で行えばいいのでしょうか。

専門家のアドバイスがないまま、遺産分割協議を無事に終えて遺産分割協議書を作成するには、事前にすべきことがいくつもあります。

相続人と法定相続分を確認

遺産分割を行うためには、誰が法定相続人となるのかを確認する必要があります。

まずは法定相続人を正確に把握する

多くのケースでは配偶者と子どもが法定相続人となるため、誰が法定相続人となるのか迷うことはないと思うかもしれません。

しかし、子どもがいる場合でも、他に隠し子がいないか、あるいは前妻との子どもがいないかを確認しなければならないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を入手して、正確に把握する必要があります。

また、被相続人に子どもがいない場合は直系尊属、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。

子どもや兄弟姉妹が法定相続人となる場合で、相続発生より先に亡くなった人がいる場合は代襲相続となることもあります。

そのため、誰が法定相続人となるのかわかっている場合でも、必ず確認を行いましょう。

法定相続分・遺留分を計算する

法定相続人が確定したら、法定相続分を確認しておきましょう

法定相続分の割合は、法定相続人となる人の組み合わせと人数によって計算されます。

遺産分割は必ずしも法定相続分どおりに行う必要はありませんが、その割合を参考にするケースが多いです。

さらに、遺留分の計算をしておくとその割合を意識した遺産分割を行うことができるため遺産分割で揉めた場合にもトラブルを回避できる可能性があります。

被相続人の財産やその評価額を確認

法定相続人が確定したら、次に遺産分割の対象となる財産を確定させます

ただ、被相続人が保有していた財産をすべて洗い出すのは、決して簡単なことではありません。

預貯金だけを考えても、どの金融機関に口座を保有していたのか、家族が正確に把握していることはまれです。

そのため、被相続人が亡くなった後に以下のような確認を行いましょう。

  • 被相続人の自宅に預貯金の通帳がないか
  • 金融機関からのハガキが届いていないか
  • 法務局で被相続人の名前で登記されている不動産がないか

遺産分割協議を行う

相続人と遺産の中身が確定したら、遺産分割協議を行います

すべての相続人で話し合いを行い、どの相続人がどの遺産を引き継ぐのかを決定します。

相続人全員が納得するまで話し合いは繰り返され、多数決で決めることはできません。

なお、遺産分割にはいつまでにしなければならないという期限はなく、話し合いがまとまらなければ、何年にもわたって遺産分割協議が続けられることも珍しくありません。

ただこの場合、相続税の申告期限を超えてしまうため、一度法定相続分で相続したものとして申告・納付する必要があります。

遺産分割協議書を自分で作成する方法

遺産分割協議がまとまったら、その決定した内容を遺産分割協議書に記載します

遺産分割協議書には法律などで定められた形式はないため、縦書き・横書きなどの形式は自由です。

ただ、相続人を特定するため、氏名や住所は戸籍などに記載されているとおりに、正確に記載する必要があります。

また、遺産についても住所や金融機関名など、すべて正確に記載しましょう。

一言一句誤りのないように記載することで、その後の手続きもスムーズに進めることができます。

最後に、記載した氏名の後ろに実印を押印します

認印を押印しても、遺産分割協議書の有効性に疑義が生じる結果となるため、必ず実印を押すようにしましょう。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、相続が発生した場合にはほとんどのケースで作成するものです。

ただ、その書式は法務局や税務署、あるいは金融機関などで定められているわけではありません。

相続人が自身の判断で、好きな形式で作成することができます。

初めて見る書式だからという理由で、遺産分割協議書として成立しないということはないので、一言一句記載例のとおりに作成する必要はありません。

ただ、遺産分割協議書として有効に成立するには、その記載方法には注意が必要です。

例えば、遺産の表示があいまいなため、どの財産のことをいっているのか特定できない場合、遺産分割協議書としては有効ではありません。

また、遺産分割の方法が明確になっていない場合も、遺産分割協議書としては成立していないこととなります。

遺産分割協議書の内容が無効になってしまうと、相続人間での争いに発展してしまいます。

そのような争いのないよう、遺産の内容や相続人を正確に記載するようにしましょう。

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書の提出先は、遺産分割に関する手続きが必要な場所です。

①法務局は、土地や建物の相続登記を行う際に提出します。

②金融機関や証券会社は、預貯金や有価証券の解約・名義変更を行う際に提出します。

③税務署は、相続税申告書を行う際に提出します。

④運輸支局は、自動車の名義変更を行う際に提出します。

いずれも、遺産分割協議により遺産を相続する人を決定した場合には、提出が求められます

遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリット

遺産分割協議書を自分で作成することも、法的には問題ないことがわかりました。

ここでは実際に自分で遺産分割協議書を作成することのメリット・デメリットを確認しましょう。

自分で作成するメリット

遺産分割協議書を自分で作成するメリットは、金銭的な負担が少なくなることです。

遺産分割協議書を作成する際には、法的に問題のないよう、形式や誤字・脱字のチェックを慎重に行わなければなりません。

このような手間のかかる書類の作成を専門家に依頼すれば、その分の費用もかかります。

しかし、自分で遺産分割協議書を作成すれば、そのような金銭的な負担は大幅に軽減されます。

自分で作成するデメリット

遺産分割協議書を自分で作成する場合、どうしても専門家でない方が作成した遺産分割協議書は、問題が生じやすいといえます

もし作成した遺産分割協議書が有効に成立しないのであれば、その後の相続登記や名義変更ができなくなる可能性があります。

また、記載方法によっては、実際の遺産分割の方法を正しく記載できていないということも起こり得ます。

遺産分割協議書を自分で作成する場合、遺産分割協議も相続人だけで進めることが多いでしょう。

専門家などの意見を入れずに、相続人だけで話し合いを行っていると、次第に対立が激しくなることがあります。

遺産分割協議書を専門家に依頼した方がよいケース

遺産分割協議書の作成は、相続人自身でもできますが、専門家に依頼することもできます。

具体的に、どのような場合には専門家に依頼するべきか、ご紹介します。

遺産分割協議でトラブルになりそうな場合

遺産分割協議を行った時に、すべての相続人がすんなりと遺産分割の方法に同意するケースばかりではありません。

中には、相続人どうしで意見が対立したり、もともと相続人間の関係が悪い場合などは、遺産分割協議が終了したと思っても、その後争いが再発したりしてしまうことも考えられます。

そこで、トラブルになりそうな場合には、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼し、トラブルが長引くのを防ぐことができます。

遺産分割協議に詳しい相続人がいない場合

遺産分割協議に詳しい相続人がいない場合、相続人どうしで遺産分割に関する話し合いを行っても、どのような話し合いをすればいいか分からない状態になります。

すると、相続人が集まっても、話し合いを進めることができず、遺産分割協議はいつまでたっても成立しません。

また、見よう見まねで話し合いを行っても、注意すべきポイントが分かっていないと、後からトラブルに発展することもあります。

そこで、専門家に遺産分割協議の段階からアドバイスをもらうようにしましょう

相続手続きを任せたい場合

相続が発生した場合、相続人がしなければならないことは非常に多くあります。

そのため、相続人があちこち走り回ることとなり、手間と時間がかかる結果となってしまいます。

また、相続税の申告や相続登記など、決められた期日までに行わなければならない手続きもあり、暇になったらやるというわけにはいきません

そこで、相続手続きを専門家に任せ、期日までに確実に相続手続きを進められるようにしておきます。

遺産分割協議書の作成も、相続税の申告や相続登記に必要なため、早目に準備することが求められます。

まとめ

法律の専門家でなくても、自分で遺産分割協議書を作成することは可能です。

遺産分割協議書の書き方の例などを参考にして、誤りのないよう正確に作成しましょう。

自分で作成すれば金銭的な負担は軽くなりますが、仮に書類に不備があると、再び遺産分割協議を行って書類を作成し直さなければいけないので注意が必要です。

遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリットをよく理解し、作成に不安がある場合は専門家に依頼しましょう

相続トラブルになりそうであれば、はじめから専門家に相談し、スムーズに手続きを終えるのがおすすめです。

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