この記事でわかること
- 特定建設業と一般建設業の違いについて理解できる
- 特定建設業の許可要件がわかる
- 特定建設業者の義務について知ることができる
建設業許可の中で、特定建設業許可は許可要件がとても厳しいです。
一般建設業の許可でさえも、簡単に取得できるものではありません。
さらに要件が厳しい特定建設業を取得するためには、しっかりとした事前準備が必要になってきます。
今回の記事では、特定建設業とは何か、許可の要件はどのようなものなのか、さらに特定建設業に課せられる義務についても詳しく解説します。
特定建設業とは
特定建設業とは、1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4,000万円以上の工事を下請に出す場合に、取得が義務付けられている許可のことです。
これは発注者から直接工事を請け負った際に限るほか、建築一式工事の場合は6,000万円以上の依頼が対象となっています。
この建設工事の額は消費税込みの額で、元請人が提供する材料等の価格は含まれません。
たとえば、発注者から2億円の建設工事を請け負った建設業者が下請業者と1億円の下請契約を締結したとします。
この場合、発注者から2億円の建設工事を請け負った建設業者は、特定建設業許可が必要になります。
一方、下請業者が孫請業者と下請代金5,000万円で下請契約を締結した場合は、下請業者は特定建設業許可を取得する必要はありません。
特定建設業許可というのは、直接工事を請け負った建設業者が取得するものなので、下請業者は取得する必要がないためです。
特定建設業と一般建設業の違い
特定建設業と一般建設業との違いは、下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請け負っている「元請」であるか否かです。
発注者から注文を受けて自ら施工する場合は、一般・特定どちらでも制限はありません。
また、下請として請け負っている場合も特定建設業の許可を取得する必要はありません。
許可される工事の違い
では、一般建設業許可で実施可能な工事とはどんなものがあるでしょうか。
わかりやすくまとめると、以下の内容に当てはまる建設業者は一般建設業許可で工事をすることができます。
- 元請ではなく、下請で工事を請負う
- 元請で工事をするが、下請けに出さず自社ですべて施工する
- 元請であり、下請けに出す場合でも1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)
許可要件や義務の違い
取りたい許可が一般建設業者か特定建設業者かによって、要件や取得後の義務にも違いがあります。
ここでは、特定建設業許可でみられる違いを表で確認みましょう。
要件と義務に関しては次の章から詳しく説明していきます。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
---|---|---|
元請として請け負った工事を自社で施工 | 制限なし | 制限なし |
元請として請け負った工事を下請に出す場合の工事代金 | 4,000万円未満 (建築一式工事は6,000万円未満) |
制限なし |
専任技術者の要件 | 資格や経験などの要件 | 一般建設業より厳しく設定 |
財産的基礎要件 | 自己資本金額などの要件 | 一般建設業より厳しく設定 |
建設業者に課せられる義務 | 届出の義務等6つの義務 | 一般建設業者の義務+3つの義務 |
社会保険への加入義務 | 「適切な社会保険に加入していること」が許可要件 | 「適切な社会保険に加入していること」が許可要件 |
特定建設業許可に必要な要件
建設業許可を取得するには、一般であれ特定であれ、6つの要件を満たす必要があります。
この6つの要件の中で以下の2つは、一般建設業許可より厳しく定められています。
- 専任技術者の要件
- 財産的基礎の要件
では必要な要件を1つずつ見ていきましょう。
経営業務管理責任者がいること
主たる営業所(本社や本店)には、経営業務管理責任者がいなければいけません。
法人にあってはその役員、個人事業主の場合は本人又は支配人が当てはまります。
さらに、一定の地位にいるだけでなく、一定の経験も必要です。
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者として経験がある
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を管理した経験がある
- 建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある
専任技術者が営業所ごとにいること
各営業所に専任技術者を常駐させる必要があります。
専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ人のことです。
そして、営業所でその工事について専属的に従事している必要があります。
特定建設業の専任技術者になるには一般建設業より厳しく、以下の要件を満たすことが求められます。
資格を有すること
許可を受けようとする建設業者によって、認められる資格が決められています。
たとえば、土木工事業で専任技術者となるために必要な資格として、土木管理施工技師という資格があります。
一般建設業許可では2級で足りますが、特定では必ず1級の資格を持っていなければいけません。
実務経験を有すること
特定建設業の実務経験で専任技術者の許可を取ろうとするときは、一般建設業の専任技術者の要件に加えて、次のような要件が必要になります。
- 許可を受けようとする建設業の工事で、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験がある人
ちなみに指定建設業と言われる、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7種類については、この経験に関する基準では専任技術者になることができず、1級の国家資格が必要です。
誠実性があること
許可申請者について請負契約の締結やその履行について法律違反や不誠実な行為があった場合、建設業許可を取得できません。
法律違反とは、たとえば詐欺・脅迫・横領などです。
不誠実な行為とは、工事内容や工期等の約束に違反するような行為のことを言います。
財産的基礎があること
建設業を営むためには、工事着工費用などかかる費用も大きいため、一定の資金を確保していなければなりません。
この求められる財産的基礎・金銭的信用の要件が特定建設業ではかなり厳しく設定されています。
特定建設業では以下の3つのすべてに該当している必要があります。
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
欠損の額とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益剰余金・その他利益積立金(任意積立金など)の額を超えた場合の超過分です。
繰越利益剰余金のイメージとしては「(会社設立時からこれまでの売上)-(会社設立時からこれまでの経費)」です。
具体的には以下の計算式で判定します。
欠損比率 | |
---|---|
法人 | {繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)}/資本金≦20% |
個人 | (事業主損失+事業主仮勘定-事業主貸勘定)/期首資本金≦20% |
法人で以下のケースに当てはまる場合は欠損額がないため、この条件は満たされます。
- 繰越利益剰余金がマイナスではない
- 繰越利益剰余金がマイナスでも、その絶対値の額を「資本剰余金、利益準備金、その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)」の合計額が上回る
流動比率が75%以上であること
流動比率とは、短期的な支払い能力のことで流動負債の合計額のうち流動資産の占める割合のことを言います。
この「流動負債」は「1年以内に返済すべき負債」であり、「流動資産」は「1年以内に現金化できる資産」のことです。
計算式は次のようになります。
- 流動比率=流動資産÷流動負債×100
手元資金が十分に確保されているかどうか、支払い能力があるかどうかを判断するために示す必要があります。
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
資本金額は会社の種類によって異なります。
株式会社 | 払込資本金 |
---|---|
有限会社 | 資本の総額 |
合資会社・合名会社 | 出資金額 |
個人事業主 | 期首資本金 |
この資本金の額が2,000万以上あり、履歴事項全部証明書に登記されていることが必要です。
また、自己資本とは返済義務のない資産、つまり資本金や営業活動により得られた利益のことで、次のようなものになります。
法人 | 純資産の合計額 |
---|---|
個人 | (期首資本金+事業主仮勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保性の引当金+準備金) |
欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当しないとは、簡単に言うと
- 暴力団の構成員ではない
- 破産者ではない
- 認知能力に問題がない
ということです。
誓約書で証明する必要があります。
社会保険に加入していること
改正建設業法が2020年に施行されたことで、社会保険への加入が義務化されました。
それに伴い、社会保険に加入しないと、建設業許可の申請が不可となりました。
ただし、義務化には一定の要件があり、事業者の規模や労働者の数・形態により、対象となる社会保険の種類が異なるのです。
たとえば、従業員が4人までの個人事業主であれば、雇用保険への加入は義務ですが、社会保険の健康保険ではなく国民健康保険への加入で十分とされています。
詳細は、国土交通省のHPに記載されているので、参考にしてください。
参考:国土交通省:「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン」における「適切な保険」について
建設業許可は、定期的な更新が必要とされています。
社会保険に未加入の場合、事業継続が困難となる可能性があるので、注意しておきましょう。
特定建設業者に課せられる義務
建設業の許可を受けた事業者は、大きな建設業の工事を受注することができます。
その反面で、課せられる義務も存在します。
この義務も一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業に課せられる義務は、大きく以下の6つです。
1 | 変更の届出 | 許可申請で届け出た申請内容に変更があった場合は、定められた期限内に変更届を提出しなければなりません |
---|---|---|
2 | 標識の掲示 | 標識は店舗と工事現場ごとに掲示します |
帳簿の備付・保存 | 営業所ごとに請負契約の内容を記した帳簿を備え、添付書類とともに5年間保存します | |
営業に関する図書の保存 | 元請業者は営業に関する図書(営業所ごとに完成図や打合せ記録等)の引渡しから、10年間保存します | |
3 | 契約締結 | 請負契約の締結に関して、着工前書面、契約書への記載必須事項の義務が課せられます |
4 | 工事現場の施工体制 | 工事現場に必ず主任技術者を設置する必要があります (主任技術者の要件は専任技術者と同じ) |
5 | 一括下請の禁止 | 請負った建設工事を一括して、ほかの建設業者に請け負わせることは禁止です |
6 | 下請代金支払 | 下請負代金は1か月以内に支払わなくてはいけません |
特定建設業者は、一般建設業者に課せられる義務に加えてさらに4つの義務が課せられます。
施工体制台帳の作成
特定建設業に該当する業者が仕事を下請に出すときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに置いておかなければなりません。
施工体制台帳に記載する事項は以下のとおりです。
- 工事にかかわるすべての業者名
- 工事の内容
- 工期
下請負業者への指導
特定建設業者は、工事に関わるすべての下請業者に法令順守指導を実施する必要があります。
下請だけに関わらず、下請けの下請(孫請業者)にも指導する必要があります。
法令に違反したときには違反の是正指導、是正されないときは許可行政庁への通報までの義務が課せられます。
特定建設業者の下請代金に関する特例
特定建設業者は下請代金を引渡し申し出があった日から50日以内に支払わなければなりません。
従って、特定建設業者は、
- 発注者から請負代金の支払いがあった時から1か月以内(一般建設業者の義務)
- 引渡しの申し出から50日以内(特定建設業者の特例)
のどちらか早い期日で支払いをする必要があります。
監理技術者の設置義務
特定建設業に該当する場合、工事現場に施工管理を行う監理技術者を常駐させなければなりません。
特定建設業許可を専門家に相談するメリット
建設業許可の申請は手間と時間はかかりますが、自分で申請することも可能です。
しかし、まとまった時間が取れなかったり書類が揃っていなかったりと、スムーズに進まないことも多くあります。
こういった場合は、専門家である行政書士への依頼を検討してみるといいでしょう。
ここでは、行政書士に相談・依頼するメリットを紹介していきます。
時間が短縮できる
専門家に依頼することで、申請書の作成・添付書類の収集・役所との打ち合わせを代行してもらうことができます。
もし書類の不備が見つかった場合は再度出直しとなるケースも多いです。
しかし専門家に任せてしまえば、スムーズに手続きが進み、面倒な作業からも解放されます。
多忙な経営者の貴重な時間も確保できるでしょう。
的確なアドバイスが得られる
建設業許可を取るためには、以下のようなさまざまな問題が発生します。
- どの業種で取得するか
- 要件には合致しているのか
- 許可を後継者に承継するにはどうすればいいか
それぞれの条件に合った的確なアドバイスが得られることも、専門家に依頼する大きなメリットです。
また、法律は頻繁に改正されます。
専門家である行政書士は法律改正の情報も熟知しています。
法律が変わった際もかみ砕いて説明してくれるなど、しっかりと対応してくれます。
許可後の手続きのフォローも受けられる
建設業の許可が取得できた後はそれで終わりではなく、提出が義務付けられている書類がいくつかあります。
また、定期的に更新の手続きも必要になってきます。
手続きを忘れてしまうと、最悪の場合許可が失効してしまうこともあり、仕事にも大きな影響を与えかねません。
行政書士は、許可後の手続きについても知らせてくれたり、助言をくれたりと頼もしい存在になってくれるはずです。
まとめ
特定建設業では非常に厳しい要件をクリアしないと許可を取得できません。
しっかりと先を見据えて準備していくことが必要です。
自分で申請することに不安がある方は、ぜひ一度行政書士へ相談してみてください。
無料で相談できる事務所が多いので、必要書類や流れを聞いたうえで、検討してみるといいでしょう。