建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件をクリアしなければなりません。
①経営業務の管理責任者がいること
1つ目の要件は、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、現在、次の立場にある人で、
(1)法人で許可を受ける場合
許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)
(2)個人で許可を受ける場合
事業主本人または支配人登記した支配人
さらに以下の(A)または(B)のいずれかの条件に該当し、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者です。
(A)受けようとする許可業種で5年以上の経営経験があること
建設業許可を受けようとする業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験があること
(例)内装仕上工事業の許可を受ける場合
・内装仕上工事業を行う建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・内装仕上工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある。
・内装仕上工事業の許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
(B)受けようとする許可業種以外の業種で6年以上の経営経験があること
建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『6年以上』の経験があること
(例)内装仕上工事業の許可を受ける場合
・電気工事業を行う建設会社の取締役として6年以上の経験がある。
・電気工事業を行う個人事業主として6年以上の経験がある。
・電気工事業の許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として6年以上の経験がある。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格・免許を有する者
(二級土木施工管理技士・二級建築施工管理技士・二級建築士 など)
- 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
<特定建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、
または国土交通大臣か定めた免許を受けた者(一級土木施工管理技士・一級建築施工管理技士・一級建築士 など)
- 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者(注)
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者等)
(注)指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については上記②「指導監督的実務経験の要件」以外の要件を満たさなければなりません。
専任技術者ってどんな資格?まるわかりガイド
③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。
不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人または個人事業主が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです。いわゆる財産要件です。
財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の財産要件>
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
→500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」で証明することになります。
<特定建設業許可の財産要件>
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下の欠格要件に該当しないことです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、
又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者