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建設業法における労務安全書類(グリーンファイル)9つ【保存期間・書き方】

この記事でわかること

  • 建設業法で定められている労働安全書類とはどのようなものかわかる
  • グリーンファイルのうち関係会社や人員に関する書類の内容がわかる
  • グリーンファイルのうち機材等に関する書類の書き方がわかる

建設業を営む会社や事業者は、数多くの書類を作成し保管しておく必要があります。

そのような書類の1つとして定められているのが、グリーンファイルとも呼ばれる労務安全書類です。

この労務安全書類にはどのような書類があるのでしょうか。

書類の保存期間や作成方法、提出先などを確認していきましょう。

建設業法で決められている労務安全書類とは

労務安全書類とは、下請業者が現場で仕事を行う際に、元請業者に提出する書類のことです。

建設業の現場には、数多くの下請業者が同じ現場で仕事を行っています。

下請業者の安全管理に関する内容を元請業者に報告するため、様々な書類が必要とされているのです。

ただ、労務安全書類はすべてそのフォーマットが定められています。

統一様式と呼ばれる書式がある他、場合によっては元請業者指定の書式を利用することとなります。

どのような書記を利用すべきかチェックしたうえで、その記載例などを確認すれば作成しやすいものばかりです。

なお、労務安全書類として作成した書類は、それぞれ元請業者や上位の下請業者などに提出することとなります。

その他、作成した事業者でも作成した書類を保管しておかなければなりません。

この書類は少なくとも5年間、作成した事業者で保管しておく義務があります。

関係会社・人員に関する安全書類4つ

それでは、実際に労務安全書類にはどのようなものがあるのかを確認していきましょう。

まずは下請業者などの関係会社や、現場で働く人に関する書類をご紹介します。

再下請負通知書

再下請負通知書は、一次下請以下の下請契約について、元請業者に報告する書類です。

これは、元請業者が工事に関わるすべての下請業者や、どのような工事が行われているのかを把握するための書類です。

資材や材料の仕入業者や測量業者などは記載する必要がないため、間違えないようにしましょう。

下請業者は現場ごとに作成することが多い書類ですが、自社より下位の下請業者との契約をしない場合には必要ありません。

下請業者との契約を締結したら、工事着工前に元請業者に提出します。

二次下請に対する一次下請のように契約をした上位事業者に提出する場合と、その工事の元請業者に提出する場合があります。

元請事業者や上位事業者に確認して、誰に提出するか間違えないようにしましょう。

再下請負通知書

下請負業者編成表

工事に関わる全ての会社や事業者を一覧にした表です。

一次下請の事業者が、二次下請以下の事業者についてすべて記載し、元請業者に提出するものです。

したがって、二次下請以下の会社はこの書類を作成する必要はありません。

また、一次下請にあたる場合でも、二次下請以下の業者がいなければやはり作成する必要はありません。

すべての下請業者が作成しなければならない「再下請負通知書」に書かれた内容を見ながら作成すれば、難しいものではありません。

そのため、再下請負通知書は早めに提出してもらうこととし、元請業者に直接提出せずに一次下請で取りまとめるといいでしょう。

下請負業者編成表

作業員名簿

作業員名簿には、工事現場に従事する作業員の氏名や住所、雇入された日などを記載します

元請業者が、作業員の雇用状況の管理を把握するために必要なものです。

こちらは一次下請以下のすべての事業者が作成し、元請業者に提出しなければなりません。

記載した内容を証明する資格証明書や免許のコピーを添付する必要があります。

また、18歳未満のものを作業員としている場合は、年齢証明書が必要となります。

なお、作業員が後日追加になった場合は、その増えた人だけを記載した作業員名簿を作成し、提出することとされています。

作業員名簿

外国人建設就労者現場入場届出書

外国人建設就労者が現場に入場するために必要な書類です。

この外国人建設就労者とは、もともと技能実習生として日本に来て、技能実習に従事したことのある人です。

技能実習の後、そのまま日本に残って建設業務にあたる人や、いったん帰国した後再び日本で建設業務にあたる人が該当します。

なお、現在技能実習生に該当する人や、日本に永住している外国人については、外国人建設就労者ではないため、関係ありません

外国人建設就労者現場入場届出書は、一次下請以下のすべての業者が作成しなければなりません

直接請負契約を締結している元請業者に提出します。

外国人建設就労者現場入場届出書

機材等に関する安全書類5つ

工事現場では、多くの機材や道具を使用します。

これらの安全管理に関わる書類を作成し、元請業者などに提出することとされています。

持込機械等(移動式クレーン・車両建設機械等)使用届

工事現場で使用する移動式クレーンや、建設機械などの重機を管理するための書類です。

これらの重機を使用する事業者が、それぞれ自社の状況について記載することとなります。

工事が始まる前に作成して提出すればいい書類が多いのですが、この書類は重機を使用するたびに提出しなければなりません

また、車検証や検査票、任意保険証などのコピーを添付して提出することとされています。

持込機械等(移動式クレーン・車両建設機械等)使用届

工事・通勤用車両届

工事現場に出入りする車両の使用者を明らかにするための書類です。

持込機械等(移動式クレーン・車両建設機械等)使用届に記載する車両と異なるのは、通勤用や資材運搬の車両を記載することです。

現場以外の行動で事故が発生した場合にも、その使用者を明確にしておくことで責任の所在を明らかにします。

車両の運転者の氏名や住所、免許の種類、車両の番号や車検の期間などを記載します。

車両1台ごとに作成する必要があるため、通勤や現場への出入りに使う車両すべて作成しなければなりません。

それぞれの下請業者が作成し、元請業者に提出することとなります。

工事・通勤用車両届

火気使用届

工事の過程で火を使うものは数多くあります。

溶接や溶断、圧接など火を使って行われる工事は危険性が高いため、より大きな安全管理が求められます。

また、工事に使うだけでなく、暖房や炊事などに火気を使う場合も、同じように安全管理が必要です。

そこで、工事現場で使う火気について届け出る書類が定められているのです。

現場で火気を使用する事業者は、この火気使用届を作成しなければなりません。

二次下請、三次下請の場合は、作成した書類を一次下請の会社に提出します。

その後、一次下請の会社がまとめて元請業者に提出します。

火気使用届

持込機械等(電気工具・電気溶接機等)使用届

工事現場では、数多くの電動工具が使用されます。

これらの電動工具も、使い方を間違えれば大きな事故につながることとなります。

そこで、誰がどのような電動工具を使用しているのか、そしてその点検がしっかり行われているのかを届け出ることとされています。

一次下請以下の事業者が電動工具を使用する場合、その機械を1台ずつ記載しなければなりません。

仮に機械を保有しておらず借りている場合も、その機械の使用者が届け出る必要があります。

各下請業者がそれぞれの内容を記載し、元請業者に提出することとされています。

持込機械等(電気工具・電気溶接機等)使用届

安全衛生計画書

工事現場での安全管理を行うための目標や、どのような安全指導を行っていくのか、そのスケジュールなどを記載します。

記載する内容が多く難しく感じるかもしれませんが、現場における安全衛生管理の目標を考えて記載していくこととなります。

特に安全衛生目標については、具体的な数値を記載することで安全に対する取り組みを明確にすることができます。

記載例などが明らかにされているため、元請業者などにも確認しながら作成するようにしましょう。

多くの下請業者が同じ現場で作業を行う場合は、基本的に一次下請の業者が作成することとされています。

しかし、元請業者が各下請業者に作成を求める場合もあります。

その場合は、各下請業者が別々に作成し、元請業者に提出することとなります。

安全衛生計画書
引用元:国土交通省

まとめ

建設業を営む事業者は、現場での作業だけでなく、元請業者などへの書類の作成も重要な仕事です

このような書類の作成を怠ってしまうと、工事現場への出入りができなくなったり、今後の仕事ができなくなったりします。

その結果、今後の事業の継続が難しくなってしまう場合もあるのです。

現場での作業だけでなく、書類の作成にも時間と労力をかけてきちんと行うようにしましょう。

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