この記事でわかること
- 建設業法に違反している事例
- 建設業法違反が発覚した場合の罰則
- 建設業法違反が欠格要件に該当する場合の処分内容
建設業を営む事業者は、建築や関連する法令に規定された内容を遵守する義務があります。
たとえば、建設業法に定められた許可行政庁への届出、各種書類の保存、工事現場の施工体制に関する義務などです。
建設工事に不備があった場合、倒壊の危険など、利用者や周辺の住民などに重大な影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
そのため、法令を遵守しない事業者には罰則や処分などが科せられます。
軽度な場合は指導や勧告が、重大な場合は営業停止など厳しい処分を受ける結果になりかねません。
この記事では、建設業法違反の事例や、違反した場合の罰則と監督処分について解説します。
法令を順守して事業を営む場合には問題とならないため、どのようなポイントに注意したらよいか確認していきましょう。
建設業法の違反が発覚した事例
具体的には、どのようなケースが建設業法の違反となるでしょうか。
建設業法の違反が発覚した代表的な事例は、以下の通りです。
- 専任技術者を適切に配置していなかった
- 一定額を上回る契約を許可なく結んだ
- 下請け業者に丸投げした
それぞれの事例を解説します。
専任技術者を適切に配置していなかった
専任技術者とは、建設業に関する一定の経験や国家資格などの要件を満たした専門的知識を持つ人材です。
建設業許可を取得した営業所には、専任技術者の配置が必要です。
たとえば次のようなケースで専任技術者を適切に配置していなかった場合、建設業法違反となる可能性があります。
- 営業所から専任技術者がいなくなった場合
- 一定の要件を満たしていない者を専任技術者として配置した場合
- 専任でない者を専任技術者として配置した場合
一定額を上回る契約を許可なく結んだ
建設業を請け負う場合、軽微な建設工事を除き、建設業許可の取得が必要です。
軽微な建設工事とは、次のいずれかの条件を満たす場合です。
- 建築一式工事:請負代金1,500万円未満、または面積150㎡未満の木造住宅
- 建築一式工事以外:請負代金500万円未満
軽微な建設工事以外は、一般建設業許可の取得が必要です。
次の場合、より厳しい要件の特定建設業許可を取得しなければなりません。
- 元請会社として工事を請け負い、下請会社への依頼額4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)
下請け業者に丸投げした
元請会社が請け負った工事について、自ら施工に関与せず、下請会社に丸投げする行為は禁止されています。
これは一括下請負といい、元請会社が下請工事の施工に実質的な関与をしていない場合に該当します。
「実質的な関与」とは、元請会社自身が行う施工計画の作成、工程管理や品質管理、安全管理、技術指導などです。
これらを下請会社に丸投げする行為は、依頼した発注者の信頼を裏切る行為であり、不当な請負代金の中抜きが横行する原因にもなるため禁止されています。
刑法違反に関するもの
役員が暴行や詐欺などを行い懲役刑が確定すると、建設業許可が取り消されます。
国土交通省では、建設業における不正行為などを防止するため、関係機関と協力して収集した情報を掲載する「ネガティブ情報等検索サイト」をホームページ上で運用しています。
掲載されている情報によると、2023年7月~2024年6月の間に刑法違反に関する処分は27件ありました。
また、公共工事の入札に関する不正などにより懲役刑が確定すると、最長で1年の営業停止処分が科されます。
このような事例は同じ期間に48件公表されています。
労働安全衛生法違反に関するもの
建設業者が現場の危険な状況を放置したり、従業員に無理な労働をさせた場合労働安全衛生法違反で罰金刑が科されます。
時には大事故につながる場合もあり、指示処分から営業停止まで様々な処分が行われました。
ネガティブ情報等検索サイトに掲載されている情報のうち、営業停止処分は、2023年7月~2024年6月の間で5件です。
このほか、指示処分なども含めると、同じ期間に79件の処分が行われています。
建設業法に違反したときの罰則の種類
建設業法に違反した場合、その業者はペナルティを受けます。
そのうち、刑事裁判の手続きで裁判所が決定する刑事罰を罰則といいます。
建設業法違反により科される罰則と、具体的な違反行為の内容を解説します。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる場合は、以下の通りです。
- 建設業許可を受けずに営業をした
- 特定建設業許可を受けずに下請契約を締結した
- 営業停止処分や営業禁止処分に違反した
- 虚偽の内容で建設業許可の取得・更新をした
- 不正に建設業許可を取得・更新した
上記のような重大な違反行為に対しては、かなり重い罰則が科されます。
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金となる場合
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金となる場合は、以下の通りです。
- 建設業許可の申請書等に虚偽の内容があった
- 変更届の提出が必要だったのに提出しなかった
- 経営状況分析や経営規模等評価の際に虚偽が記載された申請書を提出した
- 建設業許可の基準を満たさなくなった場合に届出をしなかった
- 欠格事由に該当した場合に届出をしなかった
100万円以下の罰金となる場合
100万円以下の罰金となる場合は、以下の通りです。
- 主任技術者や監理技術者を置かなかった
- 土木一式工事や建築一式工事の施工で専任技術者を置かなかった
- 建設業許可の取消後や営業停止処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知しなかった
- 経営状況分析や経営規模等評価の際に報告をしなかった・虚偽の報告をした
- 都道府県知事や中小企業庁長官の立ち入り調査の検査を拒んだ
10万円以下の過料となる場合
10万円以下の過料となる場合は、以下の通りです。
- 許可を受けた建設業を廃止してから30日以内に廃業届を提出しなかった
- 標識の掲示を怠った
また、営業所に備えるべき帳簿に関して以下の行為を行っていた場合、過料を課されます。
- 帳簿を備えていない
- 帳簿に虚偽の記載をした
- 帳簿を保存していない
建設業法違反が発覚したときの監督処分の種類
建設業法違反が発覚した場合に、罰則ではなく監督処分が科されるケースもあります。
監督処分とは、行政庁の監督権に基づく行政処分で、指示処分、営業停止処分、許可取消処分の3種類があります。
ここからは、監督処分について詳しく解説します。
指示処分(業務改善命令)
指示処分とは、社内への周知や再発防止のための研修などの自主的な改善を促す行為です。
監督処分の中でも、指示処分はもっとも軽微です。
たとえば、うっかりミスや初めての違反の場合には、指示処分が科されます。
営業停止処分
営業停止処分では、その名のとおり一定期間の営業活動が禁止されます。
営業活動ができなければ、売上を上げられないため、非常に重い処分といえます。
営業停止処分になる場合は、故意や重大な過失により発生した場合や、すでに科された指示処分に従わないあるいは違反した場合などです。
違反内容によって、営業停止期間も異なります。
談合や贈賄はもっとも重い処分が下り、代表者は1年間、ほかの役員は120日間営業停止しなければなりません。
そのほかの違反内容の場合、7日~15日程度の期間と定められているケースがほとんどです。
許可取消処分
許可取消処分に該当すると、建設業許可が取り消されます。
許可取消処分となるケースは、以下の通りです。
- 許可要件を満たさなくなった
- 欠格要件に該当した場合
- 不正に建設業許可を取得した
- 役員が傷害事件や暴行事件を起こした
- 道路交通法違反で懲役がついた
- 脱税行為により法人税法や消費税法違反となり懲役がついた
また、指示処分や営業停止処分に該当し、情状酌量すべき事情がない時も許可取消の処分が下されます。
立ち入り検査
立ち入り検査とは、建設業を営む者が法令を遵守しながら営業しているか確認するために、許可行政庁が営業所や現場に立ち入って行う検査です。
建設業を営む者であれば、建設業許可の取得の有無に関係なく検査の対象となります。
検査は、建設工事の施工や発注者の保護のために課されている義務を、建設業者が適切に行えているかの観点で行われます。
もし違反している点がある場合、勧告や文書指導だけでなく、許可取消や営業停止といった重い処分が下される可能性もあるでしょう。
立ち入り検査の頻度
立ち入り検査は、建設業法で「特に必要があると認めるとき」と定められており、許可行政庁が必要と判断したタイミングで実施されます。
頻度は定められておらず、定期的に実施される検査ではありません。
一般的には、建設業許可の審査や、営業停止、許可取消しなどの処分を判断する上で必要となる場合に立ち入り検査が実施されます。
国土交通省の公表では、大臣許可業者を対象とした立入検査の実施件数は2023年度で806件、2022年度で884件、2021年度で858件でした。
立ち入り検査でチェックされる内容
立ち入り検査では、発注者や下請会社、その他取引先との契約関係の書類を中心にチェックされます。
たとえば、見積書、請求書、工事契約書、工程表、施工関連書類、その他入出金の記録がある会計帳簿などです。
立入検査できる場所や物件は調査に必要な営業所や帳簿などに限定されており、原則として無関係の項目は検査されません。
建設業法で作成が義務付けられている書類が保存されているか、適切な内容が記載されているかなどが検査されます。
まとめ
国土交通省が公表している立ち入り検査の結果では、文書指導など388件、勧告68件、指示9件、営業停止13件、許可取消1件となっています。
日ごろから法令を遵守して事業を営んでいる場合、立ち入り検査があっても建設業法違反となる心配はありません。
ただし、気付かないうちに期限が過ぎてしまったなどうっかりミスで違反に抵触してしまう可能性はあるでしょう。
法令を遵守しながら本業に専念するには、建設業許可関連に精通した行政書士に依頼するのがおすすめです。
法改正により法令の内容が変わってしまうケースもありますが、行政書士に依頼すれば常に最新の法令に基づいて適切なアドバイスを受けられます。
行政書士のサポートを受けながら、適切な事業運営を心がけていきましょう。