最終更新日:2022/6/7
青色申告承認申請書の書き方と必要書類
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
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この記事でわかること
- 青色申告を始めたいときに何をすればよいかがわかる
- 青色申告承認申請書が自分で作成できる
- 青色申告の申告書と必要書類がわかる
青色申告は、所得税を申告するにあたり個人事業主が最高65万円の青色申告特別控除や青色専従者給与など、節税効果の高いさまざまなメリットを受けられる制度です。
これらのメリットを受けるには複式簿記による記帳に基づく貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付しなくてはならないため、不慣れな個人事業主にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
ここでは、青色申告事業者になるための手続として青色申告承認申請書について説明するとともに、青色申告決算書と必要書類についても解説します。
青色申告承認申請書とは
個人事業主が青色申告を始めるには、まず「青色申告承認申請書」を作成して所轄の税務署に提出し、承認を受ける必要があります。
青色申告の対象となるのは、事業所得、不動産所得、山林所得が発生する事業です。
サラリーマンの給与所得はもちろん、投資の配当所得や利子所得、生命保険金などの一時所得は対象とはなりません。
また、不動産については、賃貸物件の家賃収入である不動産所得は青色申告の対象となるのに対し、売却や贈与した場合の譲渡所得は対象とならない点についても留意しましょう。
提出先は、納税地を所轄する税務署です。
具体的には、青色申告を行おうとする個人事業主の住所を所轄する税務署に提出します。
外国人などで国内に住所がない場合は、相当期間継続して居住している場所(居所)を所轄する税務署です。
なお、自宅の住所とは別に事業所がある場合は、事業所の所在地を所轄する税務署を納税地とすることも可能です。
ただし、この場合は、自宅の住所を所轄する税務署に対し、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しなくてはなりません。
青色申告承認申請書のポイント
青色申告承認書の書式は、国税庁のホームページでもダウンロードできますが、最寄りの税務署でも配布しています。
屋号欄には、開業届に記載したものと同じ名称を記載します。
屋号は法人の会社名のようなものですので、取引先の信用を得たり、銀行口座の名義に使用したりできます。
屋号をつけるのは必須ではありませんが、ごく小規模な不動産収入がある場合などを除いて、付けることをおすすめします。
なお、開業届で税務署に届け出た屋号を変更したい場合は、税務署への届出の必要はなく、確定申告時変更後の屋号で申告書類を提出すれば足ります。
「1.事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」欄には、事業所の支店や営業所ごと、または賃貸物件の不動産ごとにその名称を記載します。
申請書には2カ所まで記載できますが、これよりも事業所や賃貸物件がある場合は、別紙にリストを記載して添付します。
「4.本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」欄は、開業日が1月16日以降の場合のみ記入します。
ここで記載する開業日は、開業届に記載した日付です。
開業届の提出日ではありませんので、間違えないようにしましょう。
「6.その他参考事項」欄の「(1)簿記方式」には、作成する帳簿の記帳方法にチェックを入れます。
正規の簿記の原則に基づく複式簿記での記帳が難しい場合は、簡易簿記を選びます。
ただし、複式簿記で帳簿を作成しない場合は65万円または55万円の青色申告特別控除は受けられず、白色申告と同様の10万円の控除しか受けられません。
また、簡易簿記を選ぶ場合、前々年分の所得額が300万円以下の小規模事業者については、「現金主義の所得計算による旨の届出書」を税務署に提出することで、現金主義による記帳が認められます。
複式簿記の場合、記帳のタイミングは、原則として収入・支出の事実が確定したときに計上(発生主義)します。
例えば、クレジットカードで事務用品を購入した場合、購入時とカードの引き落とし日の2回に分けて記帳することになります。
一方、現金主義の場合は購入時のみ記帳すれば足りますので、記帳の手間が省けます。
自分にあった記帳方法を選択し、正しく帳簿を作成しましょう。
「(2)備付帳簿名」には、作成する帳簿の種類を選択します。
事業内容に関わらず必ず作成が必要になるのは、総勘定元帳と仕訳帳です。
簡易簿記で帳簿を作成する場合は、現金式簡易帳簿に加え、売掛帳、買掛帳を通帳作成します。
また、不動産所得の場合は、賃貸物件の固定資産台帳を作成します。
自身の事業内容に応じて作成が必要な帳簿を選択しましょう。
開業と同時に青色申告承認申請書を提出する場合は、今後作成すると予想される帳簿を選択しましょう。
青色申告決算書の書き方
所得税の確定申告を行う場合、確定申告書作成の前に青色申告決算書を作成します。
なお、青色申告決算書および確定申告書は、税務署から郵送される書類に手書きでも構いませんが、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して作成することもできます。
青色申告決算書には、一般用、農業所得用、不動産所得用の3種類があります。
事業所得については一般用を、不動産所得については不動産所得用を使いましょう。
ここでは、一般用の決算書を例に作成の手順を説明します。
決算書1枚目(損益計算書)
決算書2枚目(売上、給与賃金など)
決算書3枚目(減価償却費の計算など)
決算書4枚目(貸借対照表)
決算書には、損益計算書と貸借対照表のほか、減価償却費の計算や売上、給与などに関する事項を記載します。
なお、決算書を作成するには、あらかじめ申告年分の帳簿を作成し、記帳内容が請求者や領収書等の書類とあっていることを確認のうえ、収入や経費の科目ごとに合計金額を記入しておきます。
こうして算出された金額を決算書の損益計算書(1枚目)と貸借対照表(4枚目)に記入していきます。
売上額と仕入額については、月ごとに集計し、決算書2枚目の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄に記載します。
それぞれの合計額額が損益計算書に記載した金額と一致していることを確認しましょう。
従業員を雇っている場合は、決算書2枚目の「給料賃金の内訳」(配偶者や家族を専従者にしている場合は「専従者給与の内訳」)欄に一人ずつ氏名、年齢、支払額などを記入します。
この合計金額についても、損益計算書と一致しているか確認しましょう。
その他、決算書の2枚目には損金算入する貸倒引当金繰入額や青色申告特別控除額を計算して記入する欄がありますので、国税庁の決算の手引きを参考に算出した金額を記入しましょう。
事業所や車両、事業に必要となる機材や営業権などの資産については、10万円未満の少額資産などを除き、取得時に取得価額全額を必要経費に計上できません。
耐用年数を基準に算出した申告年分の減価償却費を決算書3枚目の「減価償却費の計算」欄に名称、面積・数量、取得年月日および取得価額等の明細単位で記載します。
その他、決算書3枚目には手形で支払を受けた場合の利子割引料および地代家賃の内訳や、顧問の税理士等について記載します。
申告期限までにあわてず確定申告を済ませるため、普段からこまめに記帳し、請求書や領収書なども整理しておきましょう。
確定申告書Bの書き方
確定申告書にはAとBの2種類ありますが、個人事業主が確定申告を行う場合は申告書Bを使います。
引用:「申告書B」(国税庁)
申告書には、第一表と第二表があります。
第一表には、先に作成した青色申告決算書を参考に収入金額および所得金額を左側に記入します。
また、社会保険料や生命保険料、基礎控除や配偶者控除など、所得から控除される金額も記載します。
第一表の右側には、課税対象となる所得金額から寄付金控除、源泉徴収税額等を差し引き算出される
申告納税額と予定納税額から、還付金額が判明します。
第二表には、所得の種類ごと収入金額と源泉徴収税額を記入するほか、雑所得や青色事業専従者のマイナンバー、社会保険料等控除される金額の明細など、該当する項目に記入します。
第一表や青色申告決算書の記載と一致していることを確認しましょう。
その他の必要添付書類
青色申告を行う個人事業主が確定申告書に添付する必要があるものは、以下のとおりです。
- ・青色申告決算書
- ・マイナンバーカードの写し(裏表)
なお、マイナンバーカードを取得していない場合は、通知カードや住民票の写しなどのマイナンバーを確認できる書類を身元確認書類と合わせて提出します。
また、以下の書類は該当する場合又は控除を受ける場合に提出が必要です。
- ・配当に関する支払通知書、特定口座年間取引報告書等
- ・社会保険料控除証明書
- ・小規模企業共済等、生命保険、地震保険の払込証明書
- ・公的年金等の源泉徴収票
- ・給与所得の源泉徴収票
- ・医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書
- ・政党や自治体への寄附金の受領証(領収書)
なお、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金を支払っている場合は、小規模企業共済等に含まれますので、忘れずに払込証明書を添付しましょう。
ふるさと納税を行った場合、ワンストップ特例制度の適用を受けるときは申告不要です。
青色申告承認申請書の提出期限
「青色申告承認申請書」は、青色申告の申請を行おうとする年の3月15日までに税務署に提出しなくてはなりません。
3月15日を過ぎてしまった場合は、青色申告の適用を受けられるのは翌年以降になってしまいますので、遅れずに提出しましょう。
開業した年から青色申告の適用を受けたい場合は、開業届に記載した開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
新たに事業を開始したときは、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しておきましょう。
相続により事業を承継した場合は、原則として相続が開始したことを知った日の翌日から4か月以内に青色申告承認申請書を提出すればよいことになっています。
ただし、相続開始日が9月~10月の場合は12月末まで、11月~12月までの場合は翌年の2月15日までに申請書を提出する必要があるので、注意しましょう。
なお、提出期限が土日祝日の場合は、翌日が期限になります。
まとめ
青色申告承認申請書を提出期限までに提出して青色申告事業者となったら、複式簿記または簡易簿記に基づく帳簿を作成し、請求書や領収書などの書類とともに法定期間中(7年または5年)保存しなくてはなりません。
複式簿記で電子帳簿保存や電子申告を行うと65万円の青色申告特別控除を受けられますので、パソコンや会計ソフトを上手に使って記帳の手間や保存スペースを省きましょう。
あわせて、早めにマイナンバーカードを申請しておくことをおすすめします。