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【マンガでわかる!】IT系の会社は要注意、消費税の課税方法の選択を間違うと大変!!

IT系の会社は要注意、消費税の課税方法の選択を間違うと大変!!

ストーリー:SEO対策を織り込んだホームページの制作で業績を伸ばしている谷町社長はもうすぐ第三期が終了します。
今期は前の税理士がネットのことを全然理解してくれないので、新しい税理士に変更してはじめて迎える決算です。今季はじめて消費税の納付があるので、その件で打ち合わせに堺税理士が来てくれました。
消費税の納付については、あらかじめ覚悟していた社長ですが、税理士から「社長、消費税でかなりの損をしてますよ」と言われ、消費税の課税方法に本則課税と簡易課税の2つの方法を初めて知ることになる。さと、社長の心中はいかに!!??

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まとめ

消費税は、2期前の売上高が5,000万円以下であれば、2パターンの計算方法から選択できます。
「本則課税」と「簡易課税」というものです。
「本則課税」とは、本来の消費税の計算方法のことで、売上と一緒に消費者から預っている消費税から、経費と一緒に支払った消費税を引き、その差額を会社が納めるという計算方法です。
「簡易課税」とは、売上高に決められた割合を掛けた金額を、支払った経費の額として計算する方法です。その割合は、業種によって異なりますが、卸売業は90%、小売業は80%、製造業は70%、サービス業は50%、その他の業種は60%となっています。

つまり、卸売業なら売上の90%が経費扱いなので、実際はそれほど支払った経費がなくても、(売上と一緒に消費者から預っている消費税から)90%を消費税として引くことができ、その差額を会社が納めます。
このように書くと、「簡易課税」がいつでも有利なように見えますが、実際はそうではありません。「本則課税」のほうが有利になることも、よくあるのです。そして、この2つの課税方法のどちらが有利かは、実際に計算するまでわからないのです。
なお、どちらかを選択するタイミングは、適用を受けようとする事業年度が開始する前までですので、後から有利なほうを選ぶことができません。つまり、前もって、「予測に基づいて」選択することになります。
予測ですので、絶対にどちらが有利とは言えませんが、自分の会社の状況を考えて有利だと思うほうを選択してください。
場合によっては、これだけで消費税が数十万円安くなることもあります。
ただし、2期前の売上高が5,000万を超えている場合は、「本則課税」しか選択できませんのでご注意ください。


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