会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年10月:429件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :429件
MENU
close
閉じる

無料
相談

0120-755-878
9~21時/土日祝対応

メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

最終更新日:2024/11/8

従業員50人以下の会社の社会保険はどうなる?加入条件は?【2024年10月最新】

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 2024年10月からの社会保険の適用範囲
  • 従業員50人以下の場合の加入条件
  • 社会保険に加入することのメリット

2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大されました。

今まで加入する必要のなかったパート・アルバイトの方も加入義務が発生する可能性があります。

最新の社会保険の適用範囲や、従業員50人以下の場合の加入条件、社会保険に加入することのメリットを解説します。

2024年10月からの社会保険加入条件はこれだ!

まず、大前提として下記にあてはまる方は社会保険の加入対象です。

社会保険の加入対象

  • 正社員
  • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上になるパート・アルバイト従業員

そして、所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3未満のパート・アルバイト従業員であっても、以下の5項目すべてに該当する場合は、社会保険の加入対象となります。

2024年10月からの社会保険の加入対象

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)
  • 学生ではない
  • 従業員が51人以上の事業所に勤めている←NEW

2024年10月より「従業員が101人以上の事業所に勤めている」から「従業員が51人以上の事業所に勤めている」という条件に新しく変わりました。

※ここでいう「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。

従業員50人以下の会社に勤めている場合の社会保険は?

所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3未満のパート・アルバイト従業員であり、従業員50人以下の会社に勤めている方は、社会保険に加入する必要はありません。

ただし、社会保険にはメリットもあるため、適用範囲外であっても加入したいという方もいるでしょう。

従業員50名以下の会社に勤めている場合でも、会社が「任意特定適用事業所」になり、パート・アルバイト従業員が希望すれば労使合意の上、社会保険に加入することができます。

会社が「任意特定適用事業所」になる条件は下記となります。

「任意特定適用事業所」になる条件

  • 被保険者や短時間労働者等の過半数で組織する労働組合の同意
  • 労働組合がない場合は被保険者や短時間労働者等の過半数を代表する者の同意、または2分の1以上の同意

社会保険の扶養の範囲内で働くには

一方、パート・アルバイト従業員の方には、社会保険は負担が大きいため「加入したくない」「106万の壁・130万の壁を超えたくない」「扶養内で働きたい」と考えている方も多いでしょう。

上記で述べたように、他の項目を満たし、「従業員51人以上101人未満の会社」かつ「年収106万円以上130万円未満」の社会保険の扶養内で働いていた方は、2024年10月より新たに社会保険の加入義務が発生します。

どうしても社会保険に加入したくない場合は、月額を8.8万円未満にするか、週の所定労働時間を20時間未満にするなど、勤務先と相談の上、調整することが必要です。

社会保険に加入することのメリット

2024年10月から新しく社会保険に加入することになった方は、手取りの金額が減ってしまいます。

ですが、社会保険に加入することは悪いことばかりではありません。

社会保険への加入にはメリットもあるので、下記で見ていきましょう。

年金の面でのメリット

まずは年金の面でのメリットです。以下の2点があげられます。

  • ・将来受け取る年金額が増加する
  • ・障害年金や遺族年金が手厚くなる

将来受け取る年金額が増加する

基礎年金に加えて、厚生年金保険がプラスされるため、より多くの年金を受け取れることになります。

障害年金や遺族年金が手厚くなる

病気や怪我により障害が残ってしまった場合、障害厚生年金や一時金として障害手当金が支給されます。

また、死亡した場合にも遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされ、一つの年金とみなし、あわせて支給されます。

そして、社会保険に加入することによってより広い範囲の障害が適用対象となり、遺族年金も支給対象の範囲が広がります。

国民年金と社会保険(厚生年金保険)の支給対象の範囲の違いは下表となります。

国民年金社会保険(厚生年金保険)
障害年金障害の程度が1級・2級障害の程度が1級・2級・3級
遺族年金 ・子のある配偶者
・子
(子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します)
死亡した方に生計を維持されていた遺族
・子のある配偶者
・子
・子のない配偶者
・父母
・祖父母
のうち、最も優先順位の高い方

健康保険の面でのメリット

次に健康保険の面でのメリットです。以下の2点となります。

  • ・傷病手当・出産手当を受給できる
  • ・保険料が安くなることもある

傷病手当・出産手当を受給できる

怪我や病気、出産によって働けない場合、社会保険に加入していると傷病手当金や出産手当金を受給できるようになります。

保険料が安くなることもある

社会保険は半分会社が負担するため、国民健康保険や国民年金に加入するよりも保険料が安くなることがあります。

従業員50人以下では社会保険の加入条件はどうなる?

従業員50人以下の会社では、年収106万円以上130万円未満の方は社会保険に加入する必要はありません。

ただし、パート・アルバイト従業員が希望すれば労使合意の上、社会保険に加入することができます。

将来受け取る金額が増加したり、傷病手当・出産手当を受給できるようになるなど、社会保険への加入にはメリットもあるため、ご自身の生活などを考慮して加入を検討してみるとよいかもしれません。

ページの先頭へ戻る