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最終更新日:2020/8/5

消費税の輸出免税とは?輸出免税取引の内容と消費税還付の手続きを解説!

この記事でわかること

  • 輸出免税について理解できる
  • どんな取引が輸出免税に該当するのかが分かる
  • 消費税還付のしくみが分かる

近年商品販売業やサービス業において、日本国内だけでなく海外にも対象を広げるなど、その販売形態は年々多様化しています。

商品販売やサービスの提供を海外に対して行う際に気になるのが、消費税の免税についてです。

こちらの記事では、この消費税の免税、いわゆる輸出免税の詳細を解説するとともに、輸出免税に該当する取引や手続き方法について詳しくご紹介していきます。

1. 輸出免税とは何か?

まずは、輸出免税とは何か、について解説していきます。

消費税は、私たちの生活に溶け込んでいる税制度です。

消費税とは、事業者が国内で商品の販売やサービスの提供をする場合に原則的に課せられる税金になります。

この販売などの取引が輸出取引に該当するときには、この消費税が免税されることになります。

これを輸出免税といいます。

1.1 なぜ免税になるのか

私たちが普段商品を購入する時には避けられない消費税ですが、輸出販売だとどうして免税になるのでしょうか。

消費税はあくまでも国内の消費に課せられる税金です。

よって、国外で消費されるものについては課税しないという考え方が根本にあります。

輸出販売する商品は日本国外で消費されることが前提となっていますので、この考えに基づき、消費税が免税となるのです。

また、国外に輸出される商品が日本でも課税されるとすると、輸出先の国で販売されるときに購入者はその国の消費税と二重で消費税を払うこととなります。

この二重課税を排除する目的でも輸出免税は重要な税制度となります。

空港などでよく見かける免税ショップでも、上記の理由から消費税が課せられないことになっています。

海外の旅行者が帰国する際に日本の空港でお土産などを購入し、海外へ持ち帰る場合には、海外で消費されることが前提となっています。

つまり、輸出取引と同様と考えられるので、こういった免税ショップではそもそも消費税が含まれていません。

2. 輸出免税に該当する取引

具体的に、どんな取引が輸出免税に該当するのかを見ていきましょう。

・国内からの輸出として行う資産の譲渡や資産の貸付
資産の譲渡とは商品の販売などのことを指します。

・国内、および国外にわたって行われる旅客や貨物の輸送

・外国貨物の荷役、運送、保管などの役務の提供

・国内と国外の間での郵便など
国際郵便、EMSなどが該当します。

・非居住者に対する役務の提供(国内にて行われるものは除く)
非居住者とは、居住者(国内に住所を有しているか、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する人)以外の人を指します。

参考:国税庁ホームページ「国税庁ホームページ」

3. 輸出免税に該当する?注意したい取引7つ

輸出免税に該当するかの判断が難しい取引について、解説していきます。

3.1 非居住者に対して行う役務の提供

役務の提供のうち、非居住者に対して行うものは、一般的には輸出免税となりますが、国内において直接行われるものであれば輸出免税の対象とはなりません。

このように非居住者に対して行う役務の提供で免税とならないものには、以下のものがあります。

  • ・国内に所在する資産に係る運送や保管
  • ・国内に所在する建物等の管理や修繕
  • ・国内での理容や美容、医療などの提供
  • ・国内の鉄道やバス等による旅客の運送
  • ・国内のレストラン等における飲食

3.2 旅行業者が主催する海外パック旅行の取り扱い

海外パック旅行に係る役務の提供は、国内にて行うもの、または国外において行うものに区分されますので、それぞれの区分に応じて取り扱いが異なります。

・国内における役務の提供
国内輸送や、パスポート交付申請の際の事務代行などのサービスの提供は、国内において行われるため、輸出免税の適用はありません。

・国外における役務の提供
国内から国外、国外から国外、および国外から国内への移動に伴う輸送や国外のホテルでの宿泊や旅行案内等の役務の提供は、国内取引には該当しませんので、輸出免税の対象となります。

3.3 輸出する商品の製造のための下請け加工

輸出用の商品が輸出免税に該当する場合にも、その商品を製造加工する下請け業者への製造や加工のための費用は日本国内で取引が行われる限り、消費税の課税対象になります。

3.4 輸出取引を行う事業者に対する国内での資産の販売

下請け加工と同様に、輸出取引を行う業者へ商品を販売したからと言って、輸出免税の対象にはなりません。

3.5 保税地域内での商品保管等に係る費用

輸出する商品などの貨物を一時的に保管するために保税地域内の倉庫を借りている場合があります。

この賃借料は輸出免税の対象になりません。

日本国内の通常の取引と同様、課税取引になります。

3.6 国外で購入した商品を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合

国外で購入した商品をいったん国内の保税地域に陸揚げし、輸入手続きをしないまま再び国外へ譲渡する場合には、内国貨物を輸出する場合と同様に、輸出免税の対象となります。

3.7 客の依頼に基づき、国外へ商品を送付する場合

顧客へ商品を売上げ、その商品の海外への発送依頼を受け、国外の荷受人へ発送した場合には、輸出免税の対象となります。

この際、取引の輸出証明が必要になります。

4. 輸出免税は消費税の還付が受けられる?

消費税のかからない取引にはいくつか種類があります。

例えば、土地や有価証券の譲渡、預貯金の利子などの「非課税取引」、給与や寄付金、保険金などの「不課税取引」などです。

輸出免税など。

消費税が免除される「免税取引」は、この「非課税取引」、「不課税取引」のどちらにもあてはまらず、課税取引に分類されます。

免税なのに課税取引となるのは不思議な感じがしますが、免税取引は本来課税される取引だけれど、一定の条件を満たす場合には免税となる取引のことなのです。

このことから免税取引は「0%課税」と表現されることもあります。

「非課税取引」と「免税取引」の大きな違いは、その取引のために行った仕入れについて仕入れ税額控除を行うことができるかどうかという点です。

「非課税取引」にはそもそも消費税が課税されませんので、この取引のために課税仕入れを行ったとしても、仕入れに係る消費税額を控除することができません。

これに対し「免税取引」の場合には、この取引のために行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができます。

輸出免税取引の場合には、仕入れ税額を控除することにより、消費税の還付を受けることができるのです。

簡単な例で考えてみましょう。

1,000円の輸出売上に対して、500円(税込み550円)の仕入れを行っていた場合、売上は免税となりますので、受け取った消費税額は0円となります。

これに対し、支払った消費税額は50円です。

消費税の納税額は「受け取った消費税-支払った消費税」で求められますので、0円-50円=-50円となり、このマイナスとなった差額の50円が還付されることになります。

輸出免税は消費税の還付が受けられる?

4.1 消費税の還付が受けられる場合

消費税の還付を受けられるのは、消費税の課税事業者のみです。

また、消費税の還付を受けるためには当然ながら確定申告が必要となります。

消費税の計算の際に控除できるのは、商品などの購入代金、輸出事業のための経費なども含まれます。

また、免税取引の証明となる書類の保存が必要です。

4.2 消費税の還付が受けられない場合

輸出免税取引に該当する場合にも、一定の場合には消費税の還付を受けることができない場合があります。

自分の会社が消費税の還付を受けることができる事業者かどうか、必ず事前に確認しておきましょう。

免税事業者に該当する場合

課税事業者は消費税の還付を受けることができますが、逆に免税事業者は消費税の還付を受けることができません。

消費税課税事業者ではない、つまり免税事業者の場合には、すべての取引で消費税は関わらせませんから、そもそも存在しない消費税の還付は受けられないということです。

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者や、新設会社で設立1、2年目(一定のものを除く)は、消費税免税事業者となります。

免税事業者が課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して自ら課税事業者となる手続きをしなければなりません。

5. 簡易課税制度を適用している事業者

簡易課税制度を選択している場合にも、消費税の還付を受けることができません。

簡易課税はそもそも仕入れに係った消費税額を関わらせずに納付税額を計算しますので、消費税の還付を受けることができません。

輸出免税を受けるための条件と手続きの流れ

輸出免税の適用を受けるためには、それぞれの取引が輸出取引に該当するということを証明する書類が必要となります。

取引の区分に応じて輸出許可証、税関長の証明書や輸出の事実の記載がある帳簿や書類を整理し、7年間の保存が必要です。

5.1 商品を輸出販売する場合

輸出免税を受けるための証明として、以下の書類が必要になります。

  • ・輸出許可書(税関長が証明した書類)
  • ・積込承認書
  • ・税関の輸出証明書 など

5.2 郵便物として輸出する場合

・その郵便物の価格が20万円を超えるとき
税関への輸出申告が必要となり、仕入書などの書類を揃えて日本郵便株式会社等の通関業者へ手続きを依頼します。

免税の適用を受けるための証明として、輸出許可書が必要となります。

・その郵便物の価格が20万円以下の場合
その事実を記載した帳簿、または郵便物受領証等が必要となります。

帳簿等の書類は、商品販売以外のサービスの提供の場合には、その契約書などを指します。

6. まとめ

輸出免税について詳しくご紹介しました。

輸出取引と一口に言ってもさまざまな取引があり複雑なものも多くあります。

また、その取引の金額が大きいものほど手続きも煩雑になります。

事業として輸出取引を行う場合には、その取引が輸出免税に該当するか否かをしっかり確認しましょう。

そして輸出免税に該当する場合には、消費税の還付を受けられることをしっかり理解し、的確に申告を行いましょう。

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