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無担保 無保証の制度について説明【起業の世界Vol.22】

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

無担保 無保証の制度について説明【起業の世界Vol.22】

銀行から資金調達を行う際には、通常保証人の設定が必要なります。

会社が借入を行う際には、基本的に代表者が連帯保証人となります。

また、審査上の与信の上限を超える金額を融資する際に担保を設定することもあります。

なかには、この2つが必要ない融資制度も存在します。

起業する際に、自分の会社が貸し倒れを起こすなど誰も考えません。

ただし、連帯保証や担保が必要ないことに越したことはありません。

当然融資のハードルは高くはなりますが、検討すべき項目の一つです。

無担保無保証制度があるのは日本政策金融公庫です。

この銀行の国民生活事業部において、新創業融資制度の取り扱いがあります。

この商品は、新たに事業を始める人や事業を開始して間もない人を対象としています。

国の政策的な側面のある商品ですので、融資を受けることのできる会社の要件が厳しく定められています。

新創業融資制度には主に次の3つの要件が定められています。

①創業の要件

・決算申告を2期終えていないこと

これは創業して間もない企業であることの確認のための要件です。

決算申告を2期終えていないということは、創業して2年未満であることが必要ということです。

法人の場合には、任意に決算期を設定することになります。

場合によっては、24か月が経過する前に対象外となってしまうこともあります。

②雇用創出等の要件

・雇用の創出を伴うこと他(1,000万円未満の場合は無用)

この要件について、融資金額が1,000万円未満の場合には不要です。

新創業融資制度自体は、上限が3,000万円(運転資金の場合は1,500万円)と設定されています。

③自己資金要件

・創業資金の10分の1の自己資金を有すること

創業資金の1割は自己資金で賄う必要があります。

通常の融資においても2割程度の自己資金の用意が求められます。

この要件をクリアできない場合は、通常の融資を受けることも難しいかもしれません。

無担保無保証の融資ついては、融資する側の貸し倒れリスクが高まる側面があるので、金利については割高になる傾向がありますのでご注意下さい。

そのほかの無担保無保証融資

非常に種類の少ない無担保無保証の融資ですが、日本政策金融公庫以外にも実施している可能性があります。

例えば、信用保証協会の実施する通称「特別小口」と呼ばれる制度です。

これは条件を満たした小規模企業者を対象とした、特別小口保険を利用した無担保無保証の融資です。

対象の事業や、従業員数などの規模要件もありますので確認して下さい。



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