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税理士が教える 起業・開業後の1年目のスケジュール【起業の世界Vol.27 】

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

税理士が教える 起業・開業後の1年目のスケジュール【起業の世界Vol.27 】

起業を考えている間は、これからどんどん売り上げを増やして業績を伸ばしていきたいと考えていると思います。しかし、起業後さっそく待ち構えているのは数多くの事務手続きと、提出書類の作成です。
ここでは、6月1日に個人事業主として開業した場合に、その後1年間にわたって必要な手続きをスケジュールにして紹介します。また、特に注意が必要な項目についてはその詳細を解説します。起業後直ちに必要な手続きもあるため、あらかじめ準備できるものは準備しておきましょう。

開業後必要な手続きについて

事業を開始した直後には、多くの書類を作成し提出しなければなりません。それぞれ提出期限が定められているため、期限内に提出できるように準備しましょう。

          
必要な書類 提出する人 期限 提出先
個人事業の開業・廃業等届出書 開業する人全員 開業から
1月以内
所轄税務署
所得税の青色申告承認申請書 青色申告をする人 開業から
2月以内
所轄税務署
青色事業専従者給与に関する届出書生計を一にする家族に専従者給与を支払う人開業から
2月以内
所轄税務署

このほか、従業員を雇う場合には「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」や「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出します。また、設備投資を大量に行う場合などは「消費税課税 事業者選択届出書」を提出したうえで課税事業者となり、投資した際に負担した消費税を還付してもらう場合があります。
この中で特に注意が必要なのは「所得税の青色申告承認申請書」です。この申請書を提出して承認を受ければ青色申告を行うことができ、最大65万円の特別控除を受けることができます。言い換えれば、65万円分の経費が余分に計上できることとなるため、非常に大きなメリットがあります。ただし、提出期限は明確に定められているため、期限内に提出するようにしましょう。1日でも提出が遅れれば、その年の確定申告を青色申告で行うことはできなくなります。

1年間のスケジュールについて

6月1日に開業した場合の1年間のスケジュールは以下のようになります。

                                 
6月
  • ・税務署に開業届出書などの書類提出
  • ・会計ソフトの導入、入力
  • ・現金出納帳などの帳簿の準備・作成開始
  • ・領収書等の保存開始
  • ・給料を支払う場合は給与計算
  • 開業届出書は6月中
  • 青色申告承認申請書は7月中
7月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • ・税務署に源泉所得税納付(半年納付の場合)
  • 6月中に支払った給料について7/10まで
  • 1月~6月に支払った給料について7/10まで
8月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • 7月中に支払った給料について8/10まで
9月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • 8月中に支払った給料について9/10まで
10月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • 9月中に支払った給料について10/10まで
11月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • 10月中に支払った給料について11/10まで
12月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • ・従業員から扶養控除等申告書や保険料控除等申告書を受領、年末調整の計算
  • 11月中に支払った給料について12/10まで
  • 12月の給料支給日まで
1月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • ・税務署に源泉所得税納付(半年納付の場合)
  • ・税務署に法定調書合計表の提出
  • ・市町村に償却資産税申告書の提出
  • ・市町村に給与支払報告書の提出
  • 12月中に支払った給料について1/10まで
  • 7月~12月に支払った給料について1/20まで
  • 1/31まで
  • 1/31まで
  • 1/31まで
2月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • ・税務署に確定申告書の提出
  • ・税務署に消費税申告書の提出
  • 1月中に支払った給料について2/10まで
  • 2/16~3/15まで
  • 2/16~3/31まで
3月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • 2月中に支払った給料について3/10まで
4月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • 3月中に支払った給料について4/10まで
5月
  • ・会計ソフトの入力
  • ・税務署に源泉所得税納付(毎月納付の場合)
  • 4月中に支払った給料について5/10まで

個人事業として開業した人は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を計算し、翌年2月16日~3月15日に確定申告書を提出しなければなりません。またこの時、所得税も同時に納付しなければなりません。ただし、納税については口座振替を利用すれば4月の納付となります。
確定申告のために所得金額を計算する作業は、決して簡単なものではありません。確定申告時期にあわせて計算すればいいと思っていても、領収書やレシートをため込んでしまうと、仕事のために使った経費かプライベートの支出か分からなくなることがあります。また、確定申告のために必要な書類を保存しておかなければならないこと、青色申告をするためには複式簿記を行わなければならないことなど、様々な決まりがあるため、後でまとめて計算すればいいというのは大きな間違いです。スケジュールにも記載したように、会計ソフトに日々の取引や経費の支出を入力するようにしましょう。

まとめ

開業したばかりの人は、それまで一度も税務署に行ったこともないという方が多いと思います。しかし個人事業主として開業すると、開業の手続や確定申告、納税、書類の提出など、何かと税務署に出かけることが増えます。サラリーマンとは違い、手続きはすべてご自身で行わなければならないため、期限内に適切な処理を行えるよう、スケジュール表を参考に毎月行う作業を確認しておきましょう。
日々の仕事はあくまで本業中心に行い、週に1日か2日程度、時間をとって会計ソフトの入力や領収書などの整理を行うようにしましょう。本業が忙しく時間が取れないという方は、税理士などの専門家に依頼することも検討するといいかもしれません。ただ単に作業をしてもらえて本業に集中できるだけでなく、経営状態に関する指導をしてもらったり節税に関するアドバイスをもらえたりするため、費用がかかってもメリットがあるはずです。

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