会社設立実績件数 23年:3006件 24年:2757件 最新ご相談件数 2025年4月:439件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
24年設立実績:2757件 | 前月ご相談 :439件
MENU
close
閉じる

無料
相談

0120-755-878
9~21時/土日祝対応

メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

最終更新日:2024/2/6

法人投資信託の会計処理・仕訳例まとめ【どの勘定科目を使う?】

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

法人投資信託の会計処理・仕訳例まとめ【どの勘定科目を使う?】

この記事でわかること

  • 法人が投資信託に投資した時に利用する勘定科目がわかる
  • 法人が投資信託を購入した際の会計処理や仕訳を知ることができる
  • 法人が投資信託による運用を行って発生する税金を知ることができる

投資信託という商品の名称を聞いたことがある人も、実際に購入している方もいることでしょう。

安全な資産運用が求められる法人も、投資信託を購入して資産運用を行うケースが増えています。

法人が投資信託を購入すると、会計処理をしなければなりませんが、どのような処理になるのか解説していきます。

また、投資信託を購入することで税金が発生するため、その処理方法についてもご紹介します。

法人投資信託とは

投資信託とは、投資家から資金を集めた資産運用の専門家が、利益を得るために株式や公社債などに投資する金融商品です。

投資家が金融商品を購入する時には、個別の会社の株式や特定の債券を購入することもできます。

ただ、投資家は投資の専門家ではないため、購入・売却する銘柄やタイミングが適切ではない場合もあります。

そこで、資産運用の専門家に購入する銘柄の選定や購入時期を任せて、利益を得られるようにした商品が投資信託です。

法人がどの投資信託を購入するのかを選んで資金を拠出し、後は専門家に運用を任せるのが一般的です。

法人投資信託の仕訳で用いる勘定科目

法人が投資信託を購入すると、投資信託を保有していることが分かるように会計処理をしなければなりません。

この時、法人が購入した投資信託に用いる勘定科目は、その保有目的により2つのケースが考えられます。

①売買目的で購入した投資信託の場合

法人が売買により利益を得る目的で、投資信託を購入した場合です。

この場合、法人が保有する投資信託は「有価証券」として処理を行います。

なお売買目的とは、単に法人が投資信託を保有し売却して、利益を得ることを意味するものではありません。

法人の定款に、法人の行う事業として「有価証券の売買」が記載されているような場合をいいます。

法人の事業として有価証券の売買を行っている場合に購入した投資信託が、売買目的有価証券となります。

②長期的に保有する目的で購入した投資信託の場合

法人が資産運用の一環として、投資信託を購入した場合です。

この場合、法人が保有する投資信託は「投資有価証券」として処理を行います。

投資信託を購入して保有していると、分配金を受け取ることができます。

分配金を受け取れば、その金額は法人にとっての利益となります。

そこで、投資信託を購入した後、分配金を受け取るために保有し続けることがあります。

また、毎月決まった金額を投資に回すことで、徐々に投資信託の持分を増やす積立投資を行うこともできます。

これらの投資の手段は、いずれも短期的に投資信託を売買することを前提としたものではありません。

長期的に投資信託を保有し続け、分配金を何度も受け取ることで法人の利益を最大化することを目指します。

このような場合には、保有する投資信託は投資有価証券として会計処理を行います。

法人投資信託の会計処理・仕訳例

法人投資信託の会計処理・仕訳例
法人が投資信託による運用を行う場合、様々な場面で会計処理を行わなければなりません。

そこで、どのようなタイミングでどのような仕訳が必要になるのか、ご紹介していきます。

また、実際の仕訳についても実例でご紹介していきます。

投資信託を購入した時

投資信託を購入した時は、その保有目的に応じて「有価証券」または「投資有価証券」として仕訳を行います。

その法人の事業目的に「有価証券の売買」がある場合、購入した投資信託は有価証券となります。

一方、法人の資産形成や将来に備えて投資信託を購入した場合は、投資有価証券となります。

借方 投資有価証券 1,000,000 貸方 預金 1,000,000

なお、投資信託を購入する際に、証券会社などに対して手数料が発生するケースがあります。

このような手数料は、投資信託の取得に要した費用であるため、本体部分とあわせて資産に計上します。

手数料であるからといって、費用計上しないように注意しましょう。

法人の決算期末を迎えた時

投資信託を保有する法人がそのまま決算期を迎えた場合、その投資信託について時価評価しなければなりません。

公表されている時価となるように、投資信託の計上額を変更する仕訳処理を行います。

この時、有価証券と投資有価証券では会計処理に違いがあるため、その違いを説明します。

①有価証券の場合

売買目的で保有している有価証券については、決算期末における評価額と取得価額との差額を損益計上します。

たとえば100万円で購入した投資信託が、決算期末時点で110万円となっていた場合、以下の様な仕訳処理を行います。

借方 有価証券 100,000 貸方 有価証券評価益 100,0000

逆に、100万円で購入した投資信託が、決算期末時点で90万円になった場合、次の仕訳処理を行います。

借方 有価証券評価損 100,000 貸方 有価証券 100,000

ここでポイントとなるのは、取得価額と期末評価額との差額を損益計上することです。

期末時点で時価が上昇していれば、実際に売却していなくても法人の利益となります。

また逆に、実際に売却しなくても、時価が下落すれば法人の損失が生じることとなります。

②投資有価証券の場合

長期的の保有する目的で購入した投資信託については、決算期末における評価額と取得価額との差額を損益には計上しません

投資信託は長期的に保有するために購入したものであることから、時価の変化を損益に反映させないのです。

ただし、投資有価証券としての計上額は時価に合わせる必要があるため、「その他有価証券評価差額金」という科目を使います。

たとえば、100万円で購入した投資信託が、決算期末時点で110万円となっていた場合、以下の様な仕訳処理を行います。

借方 投資有価証券 100,000 貸方 その他有価証券評価差額金 100,000

逆に、100万円で購入した投資信託が、決算期末時点で90万円になった場合、次の仕訳処理を行います。

借方 その他有価証券評価差額金 100,000 貸方 投資有価証券 100,000

「その他有価証券評価差額金」は、資本金などと同じ純資産の部に表示する科目です。

貸方に発生した時は純資産の部の金額が増加し、借方に発生した時は純資産の部の金額が減少したことになります。

投資信託を売却した時

保有していた投資信託を売却した場合、その時点での帳簿上の価額と売却価額との差額を損益計上します。

たとえば、帳簿価額120万円の投資信託を130万円で売却した場合、以下のような処理を行います。

借方 預金 1,300,000 貸方 投資有価証券 1,200,000
投資有価証券売却益 100,000

また、帳簿価額120万円の投資信託を110万円で売却した場合、以下のような処理を行います。

借方 預金 1,100,000 貸方 投資有価証券 1,200,000
投資有価証券売却損 100,000

普通分配金を受け取った場合

投資信託を保有している間に、普通分配金を受け取ることがあります。

普通分配金は投資信託の配当金に相当するものであり、法人にとっては利益となるものです。

そのため、普通分配金を受け取った場合は、「受取配当金」の勘定科目を使って収益計上します。

たとえば、普通分配金として10,000円が支払われた時の仕訳は、以下のようになります。

借方 預金 8,469 貸方 受取配当金 10,000
法人税等 1,531

普通分配金を受け取った場合、その金額から15.315%の所得税が源泉徴収されます。

そのため、実際に受け取った金額とは別に、源泉所得税に相当する金額を「法人税等」を使って仕訳処理しておきます

特別分配金を受け取った場合

投資信託を保有している間に、普通分配金を受け取ることもあります。

この特別分配金は、購入した投資信託の元本の一部の払戻しを受けているものです。

そのため、特別分配金の金額は収益に計上しません。

保有している投資信託の金額を減らすような仕訳を行います。

借方 預金 10,000 貸方 投資有価証券 10,000

特別分配金は配当ではないため、所得税の源泉徴収は行われません。

法人投資信託の税金処理

法人投資信託の税金処理
法人が投資信託により利益を得た場合、その利益には法人税が課されます。

具体的にどのような形で税金計算が行われるのか、ここでは簡単に説明していきます。

なお、詳しい解説は別記事にて解説していますので、あわせてご参照ください。

投資信託の売却損益が発生した場合

法人の事業年度内に発生した利益は、その利益がどのような理由で発生したかに関わらず、合計して法人税の計算を行います。

長期保有の投資信託を売却した時に売約益が発生した場合であっても、本業から発生した利益と合わせて法人税の計算を行います。

なお、投資信託を売却した時に損失が発生した場合も、本業による利益と合算して法人税の計算を行います。

そのため、結果的に投資信託の売却損が本業からの利益を圧縮し、法人税額を減額する効果を持つこととなります。

普通分配金を受け取った場合

普通分配金の金額も、法人にとって利益となる金額です。

そこで、本業からの利益と普通分配金の金額を合算した上で、法人税の計算を行います。

なお普通分配金については、「受取配当等の益金不算入」により法人税の課税対象にならない金額が発生する場合があります

また、源泉徴収された所得税については、法人税の申告を行う際に法人税額から控除することができます。

これらの適用を受けるためには、法人税の申告書に記載する必要があるため、忘れずに記載しましょう。

まとめ

法人が投資信託を保有する場合、できるだけ元本割れしないような銘柄を選択して購入する必要があります。

また、その購入目的や目標とする金額などを定めて購入するようにしましょう。

利益を得るために購入しているものですから、投資信託を保有する過程で利益が発生することが考えられます。

その際は正しい会計処理を行い、法人税の計算も正しく行えるようにしておきましょう。

会社設立の疑問は今すぐお電話で解決!
即日無料面談も可能です。
どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。
0120291244 0120755878
ページの先頭へ戻る