- case2│税務署に税務調査されたくない
相続税の税務調査は、法人税や所得税より調査が実施される確率が高いのが特徴です。 法人税、所得税がだいたい5%前後の調査実施率であることに対して、相続税は20%~30%の 税務調査実施率になっています。
また税務調査に一度入られると、追徴税額を取られる確率は85%になります。(平成30年度国税庁発表)
このように相続税の申告をする際には、税務調査を意識しないといけません。 税務調査を回避するために一番有効と考えられる手段は、「書面添付制度」の利用です。
書面添付制度とは、簡単に言いますと「私たち税理士が納税額が正確であることを責任を持って書面で説明しますので、税務調査を実施する代わりに、税理士が税務署で調査を受けます」という制度です。
(税務調査が必ず来なくなるわけではありません)
相続税の申告を税理士に依頼する場合には、この書面添付制度が含まれている料金かどうか?を確認してください。
税務調査への安心度が格段に違いますので、書面添付制度ありの料金で税理士の報酬を比較しましょう。
そもそも、書面添付制度に対応できない税理士は、選考対象から外してしまって良いと断言できます。
相続税の申告は、税務調査の実施確率が他より格段に高いです。
税理士の書面添付制度を利用して税務署に申告しましょう。
もし、申告内容に大きな誤りがあると税理士が罰を受けることになりますので、 税理士としては書面添付を避ける傾向にあり、平成30年度の書面添付の割合は20%です。
弊社では年間1000件以上の申告実績に裏打ちされた品質の高さを自負しておりますので、書面添付制度を積極的に活用し、 税務調査が行われる可能性を少しでも低くすることに注力をしております。
税務調査は申告をしてから1年後~2年後行われることが多いですが、 約2年間もの間、不安な日々が続くことは大変です。
書面添付を活用して、安心した日常を取り戻してください。