ベンチャーサポート不動産株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役:内田 和希 https://vs-group.jp/real-estate/)は、「不動産相続の難しさ、相続時に苦労・大変だったこと」に関する調査を実施しましたので、お知らせいたします。
<不動産相続の難しさ、相続時に苦労・大変だったことに関する調査結果トピックス>
<調査概要>
首都圏在住(一都三県)の40代~60代の相続経験者、男女1,010人を対象に調査を実施。
まず、不動産を相続した際の人数を調査した。
結果、「1人(35.2%)」「2人(33.3%)」「3人(22.7%)」と、1人~3人が全体の9割を占め、最多は1人の35.2%であった。
不動産をどのように相続するか、生前に親を交えて兄弟姉妹で話し合っておくことが好ましい。
そこで、「親がご存命のうちに、不動産相続について話し合いをしましたか?」と質問したところ、5割以上が「いいえ(54.5%)」と回答した。
続いて、話し合いをしなかった理由を聞いたところ、「生きているうちに相続の話をするのは縁起が悪いから(32.9%)」「親が亡くなった後のことは考えたくないから(26.2%)」「面倒だから(24.4%)」という回答結果となった。
「不動産相続時、誰に依頼しましたか?(複数回答可)」と質問したところ、3割が「誰にも相談していない(31.4%)」と回答した。
続いて「税理士・公認会計士(28.0%)」「司法書士(27.9%)」という結果となった。
「誰にも相談していない」を選択した人以外に「どのように依頼先を探しましたか?(複数回答可)」と質問したところ、「知人の紹介(37.2%)」「親の代からの付き合い(32.9%)」「インターネット検索(26.4%)」で依頼先を探していることが明らかになった。
今回の調査では、半数以上が生前に親と不動産相続について話し合いをしていないことが分かった。
その理由として、「生きているうちに相続の話をするのは縁起が悪いから」「親が亡くなった後のことは考えたくないから」「面倒だから」という声が多くみられ、生前に親と相続について話し合う難しさが垣間見える結果となった。
不動産相続時に、「誰にも相談していない」人は約3割に上った。専門家に相談する場合は「知人の紹介」「親の代からの付き合い」「インターネット検索」で探す人が多い。
依頼先としては「税理士・公認会計士」「司法書士」が多く、相続税の申告や不動産の登記など、専門的知識を要する手続きを半数以上の人が依頼していることも明らかになった。
不動産は分割しにくい相続財産であり、評価額が他の財産と釣り合っていないケースも多いため、相続トラブルの原因になる可能性が高いでしょう。
親名義の土地や建物を相続するときは、以下のリスクがあることを理解しておいてください。
不動産を平等かつ公平に遺産分割する場合、「共有分割」という方法があります。
法定相続割合に応じた共有持分で所有権を分割するため、相続人が子どもだけの場合、人数で均等に分けることになります。
仮に評価額1,000万円の不動産を兄弟2人で分割するとしたら、1人当たり500万円分の価値になる所有権を取得するため、金額的には問題なしといえるでしょう。
ただし、不動産の活用や売却には共有者の同意が必要となり、意見が分かれた場合は希望どおりの扱いが難しくなります。
また、共有持分のまま相続が発生すると、相続人の数に応じてさらに所有権が分割されるため、権利関係者がねずみ算式に増えてしまいます。
孫の代では権利関係者が2~3倍になっている可能性もあるため、建替えや解体、売却や土地活用は事実上困難となります。
固定資産税や都市計画税についても、誰がいくら負担するのかでもめてしまう可能性が高いでしょう。
共有持分はトラブルが発生する可能性が高いため、他に手段がない場合の分割方法と考えておくべきです。
親の自宅を相続しても住む予定がない場合、以下のようなリスクが発生します。
適度な風通しのない家屋は傷みが進行しやすいため、資産価値の下落も早くなります。
将来的に売却を検討している場合、状態によっては希望額で売れなかったり、買い手が付かなかったりする可能性があります。
また、雑草を放置すると害虫が発生しやすく、種子も飛散するため、近隣に農地があれば苦情に発展するケースもあるでしょう。
ひと目で空き家とわかる状態であれば、ゴミも不法投棄されやすくなり、犯罪組織の活動拠点にされるリスクも発生します。
屋根瓦などの落下で被害者が出た場合は、損害賠償請求にも応じなければなりません。
特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が適用されなくなるため、毎年の税負担も重くなります。
相続税の基礎控除額を超える財産には相続税が課税されますが、主な相続財産が不動産の場合、申告・納付期限に間に合わない可能性があります。
相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」となっているため、以下のような状況は要注意です。
不動産以外の財産が少額であれば公平な分割ができないため、申告・納付期限までに遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
不動産の相続税評価額は計算方法が複雑であり、不慣れな人は相続税申告書の作成も進まないため、期限を経過するケースも少なくありません。
また、相続税は現金一括納付が原則です。
不動産の相続税評価額は高額になりやすいため、「土地・建物を相続したが納税するための現金が足りない」という状況も考えられます。
被相続人が亡くなってからの相続税対策は限られてしまうため、親が生きているうちに生命保険に加入するなど、生前に対策しておかなければなりません。
不動産の相続はトラブルが発生しやすいため、遺言書の作成や税理士や司法書士、弁護士を交えた相続対策など、生前から親子で話し合っておきましょう。
ベンチャーサポート不動産株式会社では無料相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。