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サブリースの立ち退きは拒否できる?正当事由や対処法を弁護士が解説

弁護士 山谷千洋

この記事の執筆者 弁護士 山谷千洋

東京弁護士会所属。埼玉県出身。
建物の老朽化や売却に伴う「立ち退き」は、これまで大切にしてきた生活やビジネスの基盤を揺るがす大きな出来事です。突然の通告に対し、「いつまでに、いくらで立ち退くのが正当なのか」という不安を抱えるのは当然のことです。
立ち退き交渉を円滑に進めることは、いわば「目的地へ向かうための線路を、専門家と一緒に安全に敷き直すこと」に似ています。脱線(法的なトラブル)を防ぎつつ、適正な「立ち退き料」という切符を手に入れ、安心して次の場所へ移動できるようサポートするのが私の役割です。
私はこれまで不動産問題を中心に、数多くの交渉現場で依頼者様の権利を守ってきました。法律の壁は高く感じるかもしれませんが、難しい言葉を使わずに、一つひとつ丁寧に進むべき道をお示しします。まずはあなたの今の状況をお聞かせください。最善の解決策を共に導き出しましょう。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/yamatani/

サブリース会社からの立ち退き拒否や契約解約の正当事由について悩む不動産オーナーが、弁護士へ相談を検討しているイメージ画像

この記事でわかること

  • サブリース契約における立ち退きを拒否できるかがわかる
  • サブリースで正当事由が「認められやすい「認められにくい」」ケースがわかる
  • サブリース契約の解約や立ち退きを巡るトラブルへの対処法がわかる

サブリース契約では、オーナーとサブリース会社との間にも借地借家法が適用されるため、オーナーが一方的に契約を解約したり、更新を拒絶したりすることは原則としてできません。立ち退きを求めるためには、「正当事由」が必要になります。

もっとも、建物の老朽化や建替えの必要性、契約違反の有無、立ち退き料の提示などによっては、正当事由が認められる場合もあります。また、契約内容によっては違約金が問題になるケースも少なくありません。

この記事では、サブリース契約における立ち退きを拒否できるのか、正当事由が認められやすいケース・認められにくいケース、立ち退き料や違約金の考え方、トラブルになった場合の対処法について、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

サブリース契約における立ち退きは原則として拒否できる

サブリース契約では、オーナーから契約の解約や更新拒絶を求められた場合であっても、サブリース会社は原則として立ち退きを拒否できます。

もっとも、すべてのケースで立ち退きを拒否できるわけではありません。オーナー側に正当事由が認められる場合には、契約の終了や明渡しが認められることもあります。

サブリース会社にも借地借家法が適用される

サブリース契約では、サブリース会社にも借地借家法が適用されます。

サブリース契約は、オーナーがサブリース会社に建物を賃貸し、サブリース会社が入居者へ転貸する仕組みです。この場合、オーナーとサブリース会社との関係は賃貸借契約にあたるため、借地借家法による保護を受けます。

そのため、オーナーが収益悪化や経営方針の変更などを理由として契約を終了したいと考えても、それだけで自由に解約できるわけではありません

オーナーが解約・更新拒絶するには正当事由が必要

オーナーがサブリース契約を終了させるためには、原則として正当事由が必要です。

借地借家法では、賃貸人から契約更新を拒絶したり、解約を申し入れたりする場合には、正当事由がなければ契約を終了できないと定められています。これはサブリース契約にも同様に適用されます。

もっとも、「建物を売却したい」「収益性が低下した」「別の管理方式に変更したい」といった事情だけで、直ちに正当事由が認められるわけではありません。

正当事由の有無は、建物を必要とする事情や契約締結から現在までの経緯、建物の利用状況、老朽化の程度、立ち退き料の提示内容などを総合的に考慮して判断されます。

立ち退きに正当事由が認められるか判断する5つの基準

正当事由の有無は、一つの事情だけで決まるものではありません。借地借家法では、さまざまな事情を総合的に考慮して判断するとされています。

ここでは、正当事由の判断で特に重要となる5つの基準を解説します。

オーナーとサブリース会社のどちらに建物を必要とする事情があるか

正当事由を判断する際には、オーナーとサブリース会社のどちらに建物を必要とする事情があるのかが重視されます。

オーナー側に有利な事情
  • オーナー自身が建物を利用する必要がある
  • 親族の居住や事業のために建物が必要である
  • 建物を自ら運営・管理する具体的な計画がある
  • 現在の利用状況ではオーナーに著しい不利益が生じている
  • サブリース契約を継続すると土地・建物の有効活用が著しく妨げられる
サブリース会社側に有利な事情
  • 長年にわたりサブリース契約が継続している
  • 多数の入居者との転貸借契約を抱えている
  • 建物が適切に管理・運営されている
  • 契約終了によって事業継続に大きな支障が生じる
  • 代替物件の確保が困難である

もっとも、これらの事情は単独で判断されるものではありません。実際には、契約締結からの経緯や建物の利用状況、立ち退き料の有無なども含めて総合的に判断されます。

サブリース契約締結から現在までの経緯

正当事由を判断する際には、サブリース契約がどのような経緯で締結され、その後どのように運用されてきたのかも考慮されます。

オーナー側に有利な事情
  • サブリース会社による賃料滞納が繰り返されている
  • 無断転貸や用途違反などの契約違反がある
  • 建物の管理義務を十分に果たしていない
  • オーナーからの改善要求や是正要請に応じていない
  • 契約締結時から将来的な建替えや再開発の予定が説明されていた
サブリース会社側に有利な事情
  • 長年にわたり契約が継続している
  • 契約更新を繰り返してきた
  • 賃料の支払いや建物管理を適切に行っている
  • 契約期間中に大きなトラブルや契約違反がない
  • 契約継続を前提に設備投資や事業運営を行っている

実際の交渉では、このような契約締結から現在までの経緯を踏まえ、契約を終了させることが相当かどうかを判断します。

建物の利用状況

建物が実際にどのように利用されているのかも、正当事由を判断する際の重要な要素です。

オーナー側に有利な事情
  • 建物の大部分が空室となっている
  • 違法営業や近隣トラブルなど不適切な利用が行われている
  • サブリース会社による管理が不十分で建物の状態が悪化している
  • 建物が長期間放置され、有効活用されていない
  • 契約で定められた用途とは異なる利用が行われている
サブリース会社側に有利な事情
  • 入居率が高く、安定的に利用されている
  • 建物が適切に管理・運営されている
  • 多数の入居者が継続して居住している
  • 建物が契約どおりの用途で利用されている
  • 建物の維持管理や修繕が適切に行われている

建物が有効に利用されているほど契約継続の必要性は高く評価される一方で、利用状況や管理状況に問題がある場合には、オーナー側の主張を裏付ける事情として考慮されることがあります。

建物の老朽化や建替えの必要性

建物の老朽化や建替えの必要性も、正当事由を判断する際の重要な要素です。

たとえば、建物の老朽化が著しく進み、耐震性や安全性に問題が生じている場合には、オーナー側の事情が強く考慮される傾向があります。また、大規模修繕では対応が難しく、建替えが必要な状況にある場合や、再開発計画が具体化している場合も、正当事由を基礎付ける事情となり得ます。

一方で、通常の修繕によって建物を引き続き利用できる場合や、建替え計画が具体化していない場合には、老朽化や建替えの必要性が重視されないこともあります。

もっとも、建物が古いという理由だけで直ちに正当事由が認められるわけではありません。裁判所は、建物の状態や安全性、建替えの必要性の程度などを踏まえ、契約を終了させる必要性がどの程度あるのかを検討します

立ち退き料などの補償内容

立ち退き料などの補償内容も、正当事由を判断する際の重要な要素です。

もっとも、立ち退き料を支払えば必ず正当事由が認められるわけではありません。立ち退き料は、他の事情だけでは不足する部分を補う事情として考慮されます。

たとえば、オーナー側に一定の建物使用の必要性が認められる場合であっても、サブリース会社や入居者に大きな不利益が生じるケースでは、その不利益を補うために立ち退き料の支払いが求められることがあります

一方で、補償が全く提示されていない場合や、損失に見合わない低額な補償しか提示されていない場合には、正当事由が認められにくくなる可能性があります。

サブリースで正当事由が「認められやすい」ケース

正当事由の有無は個別の事情によって判断されますが、次のようなケースではオーナー側の主張が認められやすい傾向があります。

  • 建物の老朽化が著しく、建替えが必要になっているケース
  • 耐震性や安全性に問題があり、継続利用が困難なケース
  • 再開発事業や具体的な建替え計画が進行しているケース
  • サブリース会社が賃料を長期間滞納しているケース
  • サブリース会社が無断転貸や用途違反などの契約違反をしているケース
  • サブリース会社による管理不備により建物の維持管理に支障が生じているケース
  • オーナー自身や親族が建物を利用する必要性が高いケース
  • 十分な立ち退き料や補償を提示しているケース

もっとも、これらの事情が一つ存在するだけで直ちに正当事由が認められるわけではありません。実際には、建物の利用状況や契約の経緯、立ち退き料の有無なども含めて総合的に判断されます。

サブリースで正当事由が「認められにくい」ケース

一方で、次のようなケースでは、オーナー側が契約の解約や更新拒絶を求めても正当事由が認められにくい傾向があります。

  • 単に賃料収入を増やしたいという理由だけで解約を求めるケース
  • サブリース会社を別の管理会社に変更したいという理由だけのケース
  • 具体的な建替え計画や再開発計画が存在しないケース
  • 建物の老朽化がそれほど進んでいないケース
  • サブリース会社が賃料支払いや建物管理を適切に行っているケース
  • 長年にわたり契約が継続し、契約更新も繰り返されているケース
  • 多数の入居者が居住しており、契約終了による影響が大きいケース
  • 立ち退き料や補償が十分に提示されていないケース

このような事情がある場合には、オーナー側に一定の事情があったとしても、正当事由としては不十分と判断されることがあります。

【裁判例】サブリース業者の管理不備が正当事由に該当すると判断されたケース

事案の概要
オーナーがサブリース業者とのマスターリース契約について、契約期間満了に伴う更新拒絶を行い、建物の明渡しを求めた事案です。
対象物件では、入居者による騒音トラブルが発生していました。また、サブリース業者は同居者の把握が不十分であったほか、物件内で行われていた民泊利用を把握できていないなど、入居者管理に問題がある状況でした。
オーナーはこうした管理状況を理由として契約更新を拒絶し、建物の明渡しを求めました。
裁判所の判断:東京高裁令和6年1月18日判決

(1)サブリース契約締結から現在までの経緯について

  • マスターリース契約を締結後、相続人が賃貸人として6回に渡り契約を更新してきた。
  • 入居者の騒音問題が発生した際に、サブリース業者に対して入居者管理の対応改善を要求したうえで、契約更新期間を1年間に短縮することに合意している。
  • これは、契約解消を容易にする方向での改訂であり、かつ、サブリース業者側からも改善提案をしていることなどを考慮すると、入居者管理に問題が生じた場合には、更新拒絶に正当事由が認められる方向に働く。

(2)サブリース業者の対応について

  • 同居者の把握が遅れたり、民泊事業を行う入居者を把握できていないなど、オーナー側の不安を払拭するような対応を行ってきたとはいえない。
  • そもそも入居者との賃貸借契約の締結時点で、居住者に変動が生じる場合に必要な対応や禁止事項について、十分に説明・周知しているかについても定かではない。

(3)本件物件の必要性について

  • オーナーは本件物件に居住しており、入居者から直接生活環境に影響を受けるため、管理状況に重大な利害関係を有する。そのため、本件物件との関係に代替性がない。
  • 一方、サブリース業者にとって本件物件は、多数管理する物件の一つであるため代替性がある
  • そのため、オーナー使用の必要性は、サブリース業者使用の必要性を上回る

(4)結論

マスターリース契約の更新拒絶には正当事由が認められる
参照:建物賃貸借に関する紛争 - (1)契約 - 転貸(サブリース)|RETIO判例検索システム

サブリース契約を解約する場合に違約金が発生することもある

サブリース契約では、立ち退きや契約終了の問題とは別に、違約金が発生することがあります。特に、契約期間の途中でオーナーが解約を申し入れる場合には、契約書に基づいて違約金の支払いが求められるケースが少なくありません。

たとえば、契約時に「解約時には賃料の○カ月分を支払う」「サブリース会社が被る損害を補償する」といった条項が定められていることがあります。

もっとも、契約書に違約金条項があるからといって、どのような場合でもその内容が有効になるとは限りません。違約金の金額が著しく高額である場合や、実質的にオーナーへ一方的に不利な内容となっている場合には、その有効性が争われることもあります。

そのため、サブリース契約の解約を検討する際には、契約書に定められた解約条項や違約金条項についても事前に確認することが重要です。

なお、正当事由が認められるかどうかと、違約金を支払う必要があるかどうかは別の問題です。正当事由が認められた場合であっても、契約内容によっては違約金の支払い義務が生じる可能性があります。

サブリース契約の解約や立ち退きを巡るトラブルへの対処法

サブリース契約の解約や立ち退きを巡っては、オーナー、サブリース会社、入居者それぞれの利害が関係するため、トラブルに発展することも少なくありません。

ここでは、サブリース契約に関してトラブルになった場合のポイントを紹介します。

【オーナー】正当事由の有無や契約内容を確認する

オーナーが契約の解約や更新拒絶を検討している場合は、まず正当事由が認められる可能性があるのかを確認しましょう。

サブリース契約には借地借家法が適用されるため、「収益性を改善したい」「他の管理会社へ変更したい」といった理由だけでは契約終了が認められないことがあります。

また、契約書に解約条項や違約金条項が定められている場合には、その内容も確認する必要があります。

解約通知を出す前に、自身の主張を裏付ける事情があるか、どのようなリスクがあるかを整理しておくことが大切です。

【サブリース会社、入居者】解約理由や補償内容を確認する

オーナーから解約や立ち退きを求められた場合には、まず解約理由を確認しましょう。

正当事由があると説明されていても、その内容が十分とは限りません。建替えや再開発を理由としている場合には、計画の具体性や必要性について確認することが重要です。
また、立ち退き料や移転費用などの補償が提示されている場合には、その内容が妥当かどうかも検討する必要があります。

通知を受けたからといって直ちに立ち退かなければならないわけではないため、契約内容や提示条件を慎重に確認しましょう。

立ち退き料や違約金を含めて協議する

正当事由の有無について争いがある場合でも、立ち退き料や違約金などの条件を調整することで解決できるケースがあります。

たとえば、オーナー側に一定の正当事由が認められるものの、それだけでは契約終了が難しい場合には、立ち退き料を上乗せすることで合意に至ることがあります。

また、契約書に違約金条項がある場合には、その支払い義務の有無や金額について協議することも考えられます。

もっとも、提示された条件をそのまま受け入れる必要はありません。立ち退きによって生じる不利益や契約内容などを踏まえながら、双方が納得できる条件を検討することが重要です。

話し合いによって解決できれば、訴訟などに発展するリスクや負担を軽減できる可能性があります。

交渉がまとまらない場合は弁護士へ相談する

当事者同士での話し合いがまとまらない場合には、弁護士への相談を検討しましょう。

サブリース契約を巡るトラブルでは、借地借家法上の正当事由の有無や契約条項の有効性、立ち退き料や違約金の妥当性などが争点になることが少なくありません。

また、オーナー、サブリース会社、入居者の利害が複雑に絡み合うため、当事者だけで解決することが難しいケースもあります。

弁護士に相談すれば、契約内容や事案の状況を踏まえて法的な見通しを確認できるほか、交渉や訴訟になった場合の対応についてもアドバイスを受けられます

特に、立ち退き請求を受けている場合や、解約を検討しているものの正当事由が認められるか不安な場合には、早めに相談することをおすすめします。

サブリースの立ち退きに関してよくある質問(Q&A)

Q. 正当事由があれば必ず立ち退きが認められる?

必ずしも認められるとは限りません。正当事由の有無は、オーナーとサブリース会社の建物使用の必要性や契約締結から現在までの経緯、建物の利用状況、立ち退き料の有無などを総合的に考慮して判断されます。

そのため、オーナー側に一定の事情があったとしても、サブリース会社側の不利益が大きい場合などには、契約終了が認められないことがあります。

Q. サブリース契約書に解約条項があれば自由に解約できる?

自由に解約できるとは限りません。サブリース契約には借地借家法が適用されるため、契約書に解約条項が定められていたとしても、オーナーから契約を終了させるためには原則として正当事由が必要です。

また、解約条項の内容によっては、その有効性が争われることもあります。契約書の記載だけで判断せず、借地借家法との関係も踏まえて検討することが重要です。

Q. サブリースで立ち退き料の相場はいくら?

サブリースの立ち退き料に明確な相場はありません。立ち退き料は、建物の利用状況や契約内容、移転による損失の程度、正当事由の強さなどを踏まえて個別に決まります。

また、サブリース会社だけでなく、転貸先の入居者への対応が必要になるケースもあるため、一般的な賃貸住宅の立ち退きよりも複雑になることがあります。

Q. 入居者にも直接退去を求められる?

原則として、オーナーが入居者に対して直接退去を求めることはできません。サブリース契約では、サブリース会社が入居者との間で転貸借契約を締結しています。そのため、入居者との契約関係を有しているのはサブリース会社です。

もっとも、サブリース契約が終了した場合には、転貸借契約にも影響が及ぶことがあります。ただし、実際に入居者へ退去を求めることができるかどうかは事案によって異なるため、個別の検討が必要です。

まとめ サブリース契約の立ち退きでは正当事由の有無が重要

サブリース契約では、オーナーとサブリース会社との関係にも借地借家法が適用されるため、オーナーが一方的に契約を解約したり、更新を拒絶したりすることは原則としてできません。

契約を終了させるためには正当事由が必要となり、建物使用の必要性や契約の経緯、建物の利用状況、老朽化の程度、立ち退き料の有無などを総合的に考慮して判断されます。

サブリース契約の解約や立ち退きを巡ってトラブルになった場合には、契約書や法的な権利関係を確認したうえで対応することが重要です。不安がある場合や交渉がまとまらない場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

相談先に迷ったら「VSG弁護士法人」にお気軽にご相談ください。親身に状況を伺いながら、最適な解決策をご提案いたします。

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