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賃貸契約書をもらっていない時はどうする?届く時期や対処法、退去時に困るリスク

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。イギリス(ロンドン)出身。
立ち退きは、人生という演劇における「幕間のセットチェンジ」のようなものです。次の新しいステージへスムーズに、かつ最良の状態で進むためには、適切な準備とプロフェッショナルによる調整が欠かせません。
私は都内の大規模・中堅法律事務所で培った高度な法的知見を活かし、居住用から事業用まで、数多くの「立ち退き料増額交渉」や「建物明渡し」の問題に取り組んできました。
「どれくらいの金額が妥当なのか」「いつまでに明け渡すべきか」といった不安に対し、法律の専門家として明確な見通しをスピーディーに提示いたします。皆様が正当な権利を守り、納得して次の一歩を踏み出せるよう全力でサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

賃貸契約書をもらっていない時はどうする?届く時期や対処法、退去時に困るリスク

この記事でわかること

  • 賃貸契約書はいつもらえるか
  • 賃貸契約書をもらっていないときのリスク
  • 賃貸契約書をもらっていないときの対処法

入居する物件を決めた後、賃借人に賃貸契約書が交付されるまでの期間はおおよそ1~2週間ほどです。
繁忙期は事務処理に時間がかかるケースもありますが、目安として1~2週間待っても交付されないときは不動産会社に問い合わせをしましょう。
賃貸借契約は諾成契約(だくせいけいやく)といって、書面がなくても口頭の合意のみで有効に成立します。
一方で、契約書がないと入居者間のトラブル発生時などに解決がしづらく、行政手続きで不便が生じるケースもあるでしょう。
不動産会社は、宅地建物取引業法により契約書を遅滞なく交付する義務があるため、賃借人は正当な権利として契約書の交付を催促できます。
ここでは、賃貸契約書が交付されるまでの流れや、交付されないときの対処法などを解説します。

賃貸契約書はいつもらえるか

入居希望者が物件を決めた後、賃貸契約書が交付されるまでおおよそ1~2週間ほどかかります。
賃貸契約書は、不動産会社による重要事項説明書の交付後に作成され、賃借人と賃貸人の双方の署名捺印があって効力が生じます。
郵送の往復や不動産会社での事務手続きなどに時間を要するため、繁忙期などは通常より交付が遅れてしまうケースもあるでしょう。
まずは入居物件の決定から賃貸契約書が賃借人へ交付されるまでの流れなどをご紹介します。

通常は契約後1週間程度でもらえる

賃貸契約書には賃貸人の署名捺印も必要なため、目安として1〜2週間程度で完成した賃貸契約書の原本がもらえます。
賃貸契約書は、法的な義務として契約成立後に速やかに交付されなければなりません。
不動産会社によって物件が仲介された場合は、不動産会社に交付義務があります。
1〜2週間経っても契約書の原本が受け取れない場合は、不動産会社に交付時期を確認しましょう。

賃貸借契約の流れ

賃貸借契約の流れ

賃貸借契約の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. (1)入居審査の通過後、不動産会社が入居者に重要事項説明をする
  2. (2)入居者は内容に問題がなければ重要事項説明書に署名捺印する
  3. (3)同日、入居者が賃貸契約書に署名捺印する
  4. (4)不動産会社が、賃貸人に署名捺印を依頼する
  5. (5)賃貸借契約が成立する

賃貸契約書は、賃借人と賃貸人の双方が保管できるように、通常は原本が2部作成されます。
契約書面の作成や署名捺印の手続きなど、事務処理の過程で時間がかかると賃借人への契約書交付が遅れるケースもあります。

契約書がなくても契約自体は有効

賃貸契約は諾成契約といい、民法の一般原則として、書面などの形式によらず当事者間の口頭の合意のみで有効に成立します。
実務上は、「言った」「言わない」のトラブルを避けるために、合意した内容の証明として契約書を作成するのが一般的です。
契約書を紛失しても賃借人の権利は継続するため、物件に居住し続けられますが、同様に家賃も義務として支払わなければなりません。
一方で、契約書が手元にないと合意内容の証明がしづらくなるため、トラブルが起きたときに解決が難しくなる可能性もあるでしょう。
たとえば、退去時の費用負担は契約書に定めてあるケースが多く、本来は貸主負担である費用が請求書に含まれていても確認できない恐れがあります。

賃貸契約書をもらっていないときのリスク

賃貸契約書をもらっていないときのリスク
契約書はルールブックのような役割があり、ルールに沿った行動によって自らの便益や権利が保護されます。
ルールブックを紛失してしまうと、正しいルールがわからず、気付かないうちに違反によるペナルティを受ける結果になりかねません。
「今は困っていない」と思っていても、将来的に賃貸人とトラブルになったときや行政機関で申請手続きを行うときに不利益が生じる恐れがあります。
ここからは、契約書を紛失したときに発生する具体的なトラブルやリスクの事例を確認していきましょう。

入居中のトラブル解決が難しい

入居者同士で楽器の音やペット飼育などでトラブルになった場合、入居中のルールが記載された賃貸契約書がないと解決が難しいでしょう。
トラブルになりやすいのは、たとえば以下のような物件の利用に関するルールです。

  • 楽器演奏の可否
  • ペット飼育の可否や飼育頭数の上限
  • 共用施設や設備の利用ルール
  • 室内DIYの可否や可能な範囲。
  • ゴミの分別方法などのルール

賃貸契約書にルールが記載されていると、賃借人があらかじめルールに合意して入居した事実が明確になります。
違反とみなされる基準が明確になっていると、違反者に改善を促しやすくなるでしょう。

退去時の「原状回復」や「敷金精算」で不利になる

入居後、特にトラブルがなければ、賃貸契約書を見るのは退去時でしょう。
なぜなら、退去希望日の連絡時期、家賃の日割り計算の有無などを確認するためです。
退去時の原状回復費用の負担や敷金の精算は、契約書の特約や負担区分を基準に算定されます。
賃貸契約書をもらっていない場合、退去連絡が遅れてしまい、退去日までの家賃精算を巡ってトラブルになる恐れがあります。
賃借人負担となる原状回復費用の範囲もわからなくなってしまうため、クリーニング代など不要だと思っていた費用を請求される可能性もあるでしょう。

役所への提出などで原本が必要なケースもある

賃貸契約書は、たとえば以下のような場面で提示を求められる可能性があります。

認可保育園の入園申請をするとき

自治体や保育園によっては、現住所や居住実態を証明する資料として賃貸契約書の写しの提出を求められるケースがあるでしょう。

自動車保管場所証明の取得

レンタルしている駐車場について自動車保管場所証明を取得するときは、賃貸人や管理会社に保管場所使用承諾証明書を発行してもらいます。
管轄の警察署によっては、使用承諾書の代替として賃貸契約書のコピーの提出が認められるケースもあります。

生活保護の申請

生活保護の申請では、現住居や住宅費用の実態を確認してもらうために原則として賃貸契約書の提示が必要です。
行政機関の手続きでは、契約書の原本がないと申請を受け付けてもらえない可能性もあるため注意しなければなりません。

契約書がない場合、交付までに時間がかかると申請期限に間に合わない恐れがあるため、できるだけ早く不動産会社へ連絡しましょう。

賃貸契約書をもらっていないときの対処法

賃貸契約書に署名・押印はしたものの、その後もらっていなければ、状況に応じて、待つ・確認する・相談するという段階的な対応が有効です。
慌てずに以下のように対処しましょう。

1〜2週間は遅れることもあるため待つ

一般的に1~3月は不動産会社の繁忙期であり、契約書の郵送などの事務処理は遅延する可能性があります。
不動産会社の事情によってはその他の時期も一時的な繁忙になっているケースがあるでしょう。
事務処理の遅延や遠方への配達、郵便遅延など、悪意のない遅延であるケースがほとんどであるため、まずは焦らずに到着を待つのがおすすめです。
賃借人に受領を急ぐ事情があるときは別として、契約書の到着が数週間遅れたためにトラブルが発生するケースは稀でしょう

むやみに攻撃的な態度をとってしまうと、相手に注意が必要な人物であるとの心象を抱かせてしまうかもしれません。
賃貸人や不動産会社と良好な関係を築くためにも、落ち着いて待ちながら、どうしても不安なときは電話での送付時期の確認に留めましょう。

不動産会社に相談する

1〜2週間ほど待っても賃貸契約書が届かない場合は、賃貸を仲介した不動産会社に賃貸契約書を渡してもらえないか相談しましょう。
宅地建物取引業者は、仲介した案件の契約書を事業年度の末日から5年間は保管する義務があります。
期間内であれば原則として保管しているため、原本がもらえなければコピーをもらいましょう。

もらえなければ公的機関・業界団体に相談する

不動産会社から「保管していない」「契約書はコピーでも渡せない」と拒否された場合は、不動産会社が所属する協会などへ相談しましょう。
不動産会社は基本的に、下記の4つの協会のいずれかに所属しています。

  • 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会
  • 公益社団法人 全日本不動産協会
  • 一般社団法人 不動産流通経営協会
  • 一般社団法人 全国住宅産業協会

これらの窓口では、契約書の未交付について具体的な助言を受けられ、不動産会社へ業務改善指導がなされる可能性もあります。
協会のほか、各都道府県の不動産担当課や消費生活センターなども相談すると対応してもらえる可能性があるでしょう。
第三者を介すると、不動産会社にこちらの本気度が伝わり、対応を改めてもらえるケースもあります。

行政処分や苦情の申し立ても可能

契約書を交付してもらえない場合、行政処分や苦情の申立てなどの手段で解決を図る方法もあります。
不動産を仲介する宅建業者には、宅地建物取引業法第37条により契約書を遅滞なく交付する義務が定められています。
正当な理由なく契約書を交付しないと、悪質なケースでは行政指導や処分の対象となる可能性もあるでしょう。

行政処分や苦情を申し立てるときは、各都道府県の宅建協会や保証協会、役所の建設業課などへ連絡します。
連絡を受けた機関は、必要に応じて調査を行い、処分などの判断を下します。
悪質な業者から契約書を交付してもらえず、他に解決方法がないときに有効な最終手段と言えるでしょう。

契約書を交付しないのは、単なる不親切ではなく宅地建物取引業法上の違反です
宅地建物取引業法[注1]は、不動産取引や消費者の保護を目的とした法律であり、不動産会社には取引上の様々な義務が課せられています。
内容の解釈や運用については、以下のリンク先を参照して下さい。

[注1]国土交通省 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について

賃貸契約書を紛失した場合の注意点

不動産会社から契約書が交付されたものの、受け取った契約書を賃借人の不注意で紛失してしまうケースもあるでしょう。
契約書を紛失しても居住権は消滅せず、契約内容は引き続き有効に成立しているため、退去する必要はありません。
契約書を紛失したときは、不動産会社に事情を説明し、保管している契約書のコピーを請求しましょう。
再発行をすると後から契約書が見つかったときにトラブルになる恐れがあるため、後述するように実務上は断られるケースが多いです。

再発行は難しいケースが一般的

賃貸契約書は、原本を双方で保管する前提のため、再発行に応じてもらえないケースが一般的です。
契約書の再発行とは、再度契約書を作成して双方が署名捺印する手続きです。
その場合、契約書の様式や表現が変わっていると、元の契約内容と違いが生まれるかもしれません。
紛失した賃貸契約書が出てきた場合に、どちらを優先するかで新たなトラブルの原因になってしまいます。
契約書を紛失した場合は再発行ではなくコピーをもらう方がよいでしょう。

コピーを依頼する際は手数料が発生する可能性

賃貸契約書のコピーをもらう際、手数料が必要になる場合があります。
手数料は数十円から数千円と幅があるため、依頼した不動産会社や管理会社に事前に確認しておきましょう。

契約書をめぐるトラブルは弁護士へ相談を

弁護士に依頼すると、過去の判例や法令などの法的な根拠をもって不当な請求に対抗できます。
契約書がない場合、賃貸人から更新拒絶や敷金の返還拒否、高額な退去費用の請求など、不当な対応をとられるケースも少なくありません。

個人が不当な請求などを修正するように話し合いを求めても、無視されるケースや、反論されてしまい労力や重い精神的負担がかかるケースがほとんどです。
契約書がないと法的な根拠を確認できないため、交渉で不利になってしまう場合が多いでしょう。
弁護士に依頼した場合、契約書がないときでも法的な知見から契約内容を推測できる資料を確認し、妥当な結論を導き出せる可能性があります。
契約書がないときでも諦めず、弁護士に事情を説明して対応方法を相談しましょう。
できるだけ早い段階で弁護士へ相談すると、賃貸人からの不当な請求を回避できる可能性も高くなります。

まとめ

賃貸契約書が交付されるのは、入居物件が決まってからおおよそ1〜2週間後です。
繁忙期などの事情で契約書の交付が遅れるときもありますが、すぐにトラブルになるケースは少ないためまずは落ち着いて到着を待ちましょう。
2週間以上も連絡がないまま契約書が届かないときは、不動産会社への問い合わせや、不動産会社の所属協会などに相談する方法もあります。
契約書が手元になく、不当な高額請求などを受けてお困りの方は、賃貸トラブルの解決実績が豊富なVSG弁護士法人にご相談下さい。

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