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家賃を滞納したらどこに相談すればいい?支払えない時はどうする?

この記事でわかること

  • 家賃を滞納したときの相談先と家賃を滞納するリスク
  • 家賃滞納から強制退去までの具体的な流れ
  • 家賃が支払えないときの具体的な対処法

家賃の支払いができず支払えるあてもないまま悩んでいるうちに督促状が届き、管理会社や大家からの連絡が続くことがあり得ます。
どう対応すればいいのか困っている方もいるかもしれません。

家賃滞納は放置すると、契約解除や強制退去保証人や家族への請求などのトラブルにつながる可能性があります。
しかし、適切な相談先や支援制度を知り早めに行動することで状況を改善できるケースも少なくありません。

この記事では、すでに家賃を滞納してしまった方におすすめの具体的な対応策や相談先について、詳しく解説します。
記事を参考に、不安な気持ちを少しでも軽くするための行動につなげてください。

家賃滞納したらどこに相談できる?

まずは、家賃滞納時に相談できる主な相談先について見てみましょう。

大家・管理会社

家賃を滞納した場合、まず連絡すべき相手は家主である大家や管理会社です。

入居者の状況を直接把握しているため、事情を説明して相談することで分割払いや支払い猶予などの提案を聞いてもらえる場合もあります。

放置していると信頼関係が損なわれ今後の交渉が難しくなるだけでなく、契約解除の要件である「双方の信頼関係」にも影響するため、早めの相談が重要です。

連帯保証人や親族

連帯保証人や親族も、家賃滞納時の大切な相談先です。

保証会社を利用しない場合、連帯保証人には家賃の支払い義務が生じるため、事前に状況を伝えておくとトラブルを防げます。

また親族に相談することで、資金面や精神面でのサポートを受けられる可能性もあります。

公的機関・自治体の相談窓口

市区町村の福祉や生活困窮者自立支援窓口などの公的機関では、経済的な困難や生活全般の悩みについて相談できます。
社会福祉協議会やNPOなど地域に根ざした支援団体も利用できるため、家賃支払いが難しい場合は積極的に活用を検討しましょう。

これらの行政の窓口では、家賃相当額の給付や緊急小口資金などの具体的な支援策を案内してもらえることもあります。

弁護士など法律の専門家

すでに家賃滞納が長期化しており法的トラブルに発展しそうな場合には、弁護士などの法律の専門家に相談するとよいでしょう。

専門的な知識をもとに家主との交渉や裁判への対処だけでなく、家賃滞納分も含めた債務整理や自己破産などの手続きについても相談可能です。
法テラスを利用すれば、収入や資産が一定基準以下であれば無料相談や弁護士費用の立替えも可能です。
早めに専門家の意見を聞いて、生活再建の道筋を見つけることが解決法のひとつとなります。

家賃を滞納するリスク

家賃滞納を続けていると、想像以上に後々への影響を及ぼすことになります。

具体的な行動へのきっかけとするためにも、まずは家賃を滞納するリスクについて知っておきましょう。

契約解除や強制退去の可能性

家賃を滞納しても1~2カ月程度の間は連絡や督促にとどまり、即座に強制退去になることはほとんどありません。
一般的には3カ月以上滞納が続くと契約解除の判断要件の一つとされている「信頼関係の破壊」とみなされるため、その後契約解除や明け渡し訴訟に踏み切るケースが多く見られます。

そのため、連絡や督促を放置していると事態はどんどん悪化してしまい、最終的に強制退去につながる可能性も出てきます。
すぐに支払うあてがなくてもできるだけ早く大家や管理会社に相談することをおすすめします。
分割払いや支払い猶予など、支払いを続けるための交渉を行いましょう。

連帯保証人への請求による家族などとの信頼関係の破綻

保証会社を利用していない場合、家賃を滞納すると連帯保証人には法的な支払い義務が生じます。
そのため連帯保証人にしてみれば、賃借人の滞納により大家や管理会社から突然請求を受けることになってしまいます。

連帯保証人は家族や親族であるケースが多く、金銭トラブルが原因で家族や親しい人との信頼関係が大きく損なわれることも考えられるでしょう。

何も知らせず大家や管理会社から直接連絡がいく前に、自分から早めに状況を説明して関係がこじれるのを防ぎましょう。

延滞損害金(遅延損害金)の発生

家賃の滞納が発生すると、家賃の他に延滞損害金(遅延損害金)が発生します。
延滞損害金は、契約書に定めがある場合はその利率(上限:年14.6%)、記載がない場合でも民法により年3%の利率が家賃に対して適用されます。

1カ月程度の滞納ならば数千円程度でも、滞納期間が長引くほど金額も大きくなります。
さらに契約解除後も物件の明け渡しが遅れると「明け渡し遅延損害金」として家賃の2倍相当を請求されるケースもあります。

家賃に加えて損害金の支払いが膨らむと支払いの負担がさらに重くなり、完済がますます難しくなるため、できるだけ早く対応する必要があるでしょう。

信用情報機関への登録によるブラックリスト化

家賃滞納が2カ月以上続くと信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載る状態になるリスクが高まります。

ブラックリストに登録されると、以下のような事態が考えられ、生活全般に深刻な影響が及びます。

  • 新たな賃貸契約の審査が通りにくくなる
  • クレジットカードやローンの新規契約や更新ができなくなる
  • スマートフォンの分割払いが難しくなる

事故情報の記録は家賃滞納を解消してもすぐには消えず、記録は5~10年程度残ります。
今後の生活基盤を大きく揺るがす事態になるため、ブラックリスト化を防ぐためにも早急な対応が必要です。

家賃滞納から強制退去までの流れ

家賃滞納が続いた場合、強制退去に至るまでにはいくつかの段階を踏むことになります。

ここでは、家賃滞納から強制退去に至るまでの大まかな流れについて具体的に説明します。

督促~契約解除まで

家賃を滞納すると、まず大家や管理会社から電話や手紙訪問などがあり、その後滞納金額や支払期日を明記した督促状による支払いの督促が行われます。

次の段階で行われるのが、契約解除の通知です。
滞納が続くと配達証明付きの内容証明郵便で「催告兼契約解除通知書」が送られ、支払期日までに家賃の支払いがなければ契約解除となる旨が正式に通知されます。

この内容証明は裁判の証拠にもなる重要な書類であり、通知後も支払いがなければ賃貸借契約は強制解除され、次の法的手続きへ進みます。

明け渡し請求~訴訟まで

契約解除後も退去しない場合、次に起こると考えられるのが大家側による裁判所への「建物明け渡し請求」の訴訟の提起です。

訴訟は賃貸と人賃借人の主張やこれまでの経緯が審理され、賃借人が欠席した場合や賃貸人の主張が認めた場合には、裁判所は明渡しを命じる判決を下します。

また、訴訟にかかった裁判費用は原則として賃借人側に請求されるため、印紙代や弁護士費用、諸費用などでさらに数十万円程度の支払いが必要になります。

強制執行の手続き~強制退去後まで

建物明け渡しの判決後、賃借人には3週間~1カ月程度の退去の猶予期間が与えられます。

しかし、部屋の明け渡しが確定したにもかかわらず賃借人が一向に退去しない場合には、大家側の申し立てによる「強制執行」に移ります。

裁判所の執行官が立ち会い、指定された日に部屋の鍵を開けて荷物を運び出すと同時に玄関の鍵も交換されるため、強制執行後には部屋への立ち入りができません
強制的に搬出された荷物は倉庫などで約1カ月保管され、期間内に引き取りがなければ売却や廃棄になります。

保管や処分にかかる費用についても原則として滞納者が負担することになるため、強制退去後も多額の支払い義務が残り、生活再建がどんどん難しくなる事態になります。

家賃が支払えないときはどうする?

すでに家賃を滞納してしまっている場合、これからどう動くかでその後の生活への影響が変わってきます。

ここでは、家賃が支払えなくなってしまったときの3つの選択肢について解説します。

大家・管理会社との交渉

払えないからといって家賃滞納を放置したままにしていると信頼関係が悪化し、今後の交渉や住み続けること自体が難しくなります

そのため、すでに家賃を滞納してしまっている場合には、できるだけ早く大家や管理会社に連絡して現状や理由を伝えましょう。
分割払いや支払い猶予をお願いする際は具体的な返済プランを提案することもよいでしょう。
この場合、「せっかく提案を受け入れてもらえたのに支払えない」ということにならないように、実現可能な金額を設定しましょう。

公的支援・貸付制度の利用

家賃支払いが困難な場合は、公的な支援制度や貸付制度の活用を検討しましょう。

代表的なものに「住居確保給付金」があり、離職や収入減少など一定の条件を満たせば自治体から家賃相当額の支給を受けられます。

たとえば、川崎市では以下の条件に当てはまる場合、単身世帯で月収8万4,000円以下の人は5万3,700円、2人世帯で月収13万円の場合6万4,000円を上限とした家賃額が一定額支給されます。

  • 申請日において離職・廃業後2年以内、または自分の責めや都合によるものではなく給与などを得る機会が減少した
  • 離職などの日、あるいは申請日の属する月に賃金を主として世帯の生計を維持していた
  • 常用就職を目指し求職活動などを行う
  • 住居を喪失、または喪失する恐れがある

また「生活福祉資金貸付制度」では、各自治体の社会福祉協議会を通じて低所得世帯や失業者などを対象とした生活資金の貸し付けが行なわれています。

以下が、生活福祉支援貸付制度の一例です。

緊急小口資金 一時的に生計維持が困難となった場合に無利子で10万円以内が借り入れられる
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用を単身の場合月15万円以内なら借りられる
住宅入居費 無利子~年1.5%で賃貸契約を結ぶために必要な費用が40万円以内なら借りられる
一時生活再建費 無利子~年1.5%で、生活を再建するための滞納している公共料金の建て替え費用や債務整理をするために必要な費用が60万円以内なら借りられる

これらの制度は申請や審査が必要で支援を受けるまでに時間がかかるため、早めに自治体や社会福祉協議会の窓口で相談し、必要書類や手続きを確認しましょう。

債務整理や自己破産の検討

家賃の滞納が長期化し、他の借金も含めて返済が困難な場合は「債務整理」や「自己破産」を検討することも選択肢の一つです。

任意整理では弁護士が債権者と交渉し、返済額や返済期間の見直しを図ります。
また、自己破産は支払不能の状態で将来的にも返済の見込みがない場合に、裁判所に申し立て、借金の免除を受ける手続きです。

いずれも信用情報機関に登録されてしまうため、その後の生活に影響が出てしまうデメリットはあります。
しかし、重い返済の負担から解放されるため、生活の再建がしやすくなります。

手続きごとのメリット・デメリットがあるため、まずは弁護士などに相談し、自分に合った方法を選択しましょう。

まとめ

家賃の滞納は信頼関係の破壊法的手続きさらには生活再建の難しさなど様々なリスクを伴います。
状況が深刻化する前に、現実的な選択肢を整理し早めに行動を起こすことが重要です。

支払いの目処が立たない、法的トラブルに発展しそうなど不安に感じたら、一人で抱え込まずに専門家の力を借りて最善の解決策を探しましょう。

最終的には、弁護士の法律の専門家への相談が生活を立て直す大きな一歩となります。

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