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オーナーチェンジ後に立ち退きを求められたら?正当事由や拒否できるケースを解説

この記事でわかること

  • オーナーチェンジ後の立ち退きにおける「正当事由」とは何なのかがわかる
  • オーナーチェンジ後も住み続けたい場合はどうすればいいかがわかる
  • オーナーチェンジによる立ち退き料の相場や増額するコツがわかる

オーナーチェンジとは、入居者が住み続けている状態のまま物件の所有者だけが変わることです。 建物の権利が新しいオーナーへ移転しても、賃借人の賃貸借契約はそのまま存続し、入居者の生活に急な変化が生じるわけではありません。

しかし、現実には新オーナーから「退去してほしいと言われた」「更新しないと告げられた」「家賃を上げたいと言われた」といった相談も多く、突然の要求に戸惑う入居者は少なくありません。どこまで応じる義務があるのか、拒否できるのか判断が難しいケースもあります。

この記事では、立ち退きが認められる正当事由やオーナーチェンジ後も住み続けたい場合の対処法、立ち退き料の相場や増額のポイントなどを弁護士が解説します。

目次

オーナーチェンジで立ち退きを要求されたらどうなる? 

新しいオーナーから突然「退去をお願いしたい」と言われると、不安が一気に高まります。しかし、所有者が交代しても賃貸借契約の効力はそのまま維持されるため、急な退去要求にそのまま従う必要はないという点をまず押さえることが大切です。

ただし、新オーナーが退去を求める背景には「自分で住みたい」「建物を建て替えたい」「管理方針を変えたい」など、さまざまな事情があります。これらの理由が妥当かどうかは、借地借家法で定める正当事由の有無によって判断されます。正当事由が不十分な場合、入居者は退去を断ることが可能です。

また、退去の要請には立ち退き料の提示があるケースも多く、提案内容の妥当性を判断するには、生活への影響や引越しの負担を踏まえて慎重に検討する必要があります。突然の要求でも、慌てず契約書の内容と相手方の主張を整理しながら対応することが重要です。

オーナーチェンジ後の立ち退きにおける「正当事由」とは?

オーナーチェンジ後に退去を求める場合、新オーナーは借地借家法で定められた「正当事由」を示す必要があります。正当事由とは、オーナー側の事情と入居者側の事情を比較し、退去を求めることに合理性があると判断できる理由のことです。賃借人の居住権は法律で強く保護されているため、正当事由が十分でなければ退去に応じる義務はありません。

正当事由に該当すると判断されやすい事情の例として、次のようなものがあります。

オーナー本人や家族が住む必要がある場合
単なる希望ではなく、転勤・家族状況の変化など明確な必要性が求められます。
建物の老朽化が進み、安全な使用が難しい場合
耐震性の不足や雨漏りなど、修繕では対応が困難なレベルの老朽化があるケースです。
建て替えや大規模改修を行う合理的な計画がある場合
単なるリノベーション希望では足りず、具体的な工事計画や建築上の必要性が重要になります。
物件の利用状況に大きな支障がある場合
入居者の使用方法が建物の維持管理を著しく妨げるような事情がある場合などが該当します。
オーナー側の事情を補うだけの立ち退き料を提示している場合
立ち退き料は法律上の義務ではありませんが、オーナーの理由が弱いときほど増額する傾向があります。

これらはあくまで一例であり、正当事由の判断は「オーナー側の必要性」と「入居者の生活への影響」を比較して総合的に判断します。入居者が長期間暮らしている場合や、近隣に代わりの物件が見つかりにくい状況では、正当事由が認められにくくなります。

立ち退きでは正当事由だけでなく契約にも注意

オーナーチェンジ後に退去を求められた場合、正当事由の有無だけでなく、どの契約形態で住んでいるかが結果に大きく影響します。

賃貸借契約には大きく「普通借家契約」と「定期借家契約」があり、それぞれで退去ルールや保護の強さが異なります。同じ退去要求でも、契約の種類によって拒否できるかどうかが変わるため、まずは契約書を確認することが重要です。

普通借家契約の場合

普通借家契約で入居している場合、オーナーの都合だけで契約を終了することはできません。更新は原則として継続され、更新拒否には明確な正当事由が必要です。

入居者の生活への影響や居住期間なども判断材料になるため、強制的に退去になる場面は多くありません。オーナーチェンジが起きても契約内容はそのまま引き継がれ、家賃や契約期間が変わることはありません。

したがって、新オーナーから突然退去を求められたとしても、正当事由が十分でなければ応じる必要はなく、入居者の立場は比較的強い契約形態といえます。

定期借家契約の場合

定期借家契約の場合、契約期間が満了すると更新がなく、特別な事情がなくても契約が終了します。契約書に「更新しない契約」であることが明確に記載され、締結時にも書面で説明が行われていることが前提です。オーナーチェンジが発生しても、この仕組みは変わらず、期間満了時には退去が必要になります。

ただし、契約期間中に退去を求める場合は、普通借家契約と同じく正当事由が問題になります。期間満了までの残り期間が短いかどうかで対応が変わるため、自分の契約が定期借家契約かどうかを正確に確認することが重要です。

オーナーチェンジ後も住み続けたい場合はどうすればいい?

オーナーチェンジ後に退去を求められても、入居者の居住権は法律で広く守られているため、すぐに引越しを考える必要はありません。新オーナーの都合だけで追い出されることはなく、正当事由の有無や契約内容を丁寧に確認しながら対応すれば、現在の住まいを継続できる可能性は十分あります。大切なのは、退去要請に動揺して早急に合意してしまわないことです。

まず、新オーナーに退去理由を確認することが重要です。「建て替え予定なのか」「自分が住むためなのか」など、理由によって法的判断が変わります。理由が曖昧な場合は、説明を丁寧に求めても問題ありません。

次に、自分の契約形態を確認します。普通借家契約であれば、正当事由が不十分な限り退去に応じる必要はありません。定期借家契約でも、期間満了までは基本的に住み続けられるため、期間中の退去要求には法的根拠が必要になります。

さらに、入居者側の事情も重要です。長期間住んでいる、通学や介護などで現住所が欠かせない、周辺に代わりの物件が見つかりにくいといった状況は、住み続けるための強い根拠になります。

退去の話が急に進んでしまっていると感じるときは、無理に合意する前に専門家へ相談することも検討したほうが安心です。立ち退きの場面では金銭交渉が絡むことが多く、不利な条件でまとまると後悔が残りやすいため、落ち着いた対応が欠かせません。

オーナーチェンジによる立ち退き交渉のポイント

オーナーチェンジ後に退去を求められた場合、交渉の進め方によって結果が大きく違います。立ち退きは入居者の生活に直結するため、早急な判断は避け、まず現状を整理しながら落ち着いて対応することが重要です。

交渉の前提として、入居者の居住権は法律で広く守られており、正当事由が不十分な限り退去に応じる必要はありません。この点を理解したうえで、無理のないペースで条件の確認を進めることが大切です。

立ち退き交渉で意識しておきたいポイントは次のとおりです。

  • オーナーの退去理由を確認し、正当事由に該当するかをチェックする
  • 誤解を防ぐために、交渉内容は口頭ではなく書面やメールで残す
  • 退去期限が現実的かどうか必ず検討する
  • 合意を急がず、一度持ち帰って検討する姿勢を保つ
  • 判断に迷う内容は専門家へ確認しながら進める

これらを押さえておくと、オーナー側の提案を慎重に比較でき、不利な条件で合意するリスクを避けられます。

オーナーチェンジによる立ち退き料の相場

立ち退き料の平均相場はいくら?
立ち退き料の相場。家賃の6カ月〜12カ月分程度が一つの目安となる。

オーナーチェンジ後に退去を求められた場合、立ち退き料が提示されることがあります。立ち退き料には法律上の明確な基準がなく、物件の種類、地域、退去理由の強さ、入居者の事情など、さまざまな要素を踏まえて個別に決まります。

住居用物件の場合は、家賃の6カ月〜12カ月分程度が一つの目安とされることが多いです。長く住んでいるケースや、新オーナー側の正当事由が弱いケースでは、1年以上の補償が合意される事例もあります。一方、退去理由が明確で強い場合は、立ち退き料が小さくなる、もしくは提示がないこともあります。

また、店舗物件の場合は住居よりも補償が大きくなる傾向が強く、家賃の2〜3年分程度になる例も珍しくありません。これは、店舗の移転には内装工事費・設備費・休業期間など、多くの損失が発生するためです。

立ち退き料は、引越し費用や新居の初期費用、家賃差額、生活環境の変化など、入居者が負担する不利益を補う性質があります。そのため、実際の交渉では「どれほど生活や事業に影響が出るのか」「周辺の家賃相場や物件の状況はどうか」など、具体的な事情が金額に反映されやすくなります。

オーナーチェンジによる立ち退き料を増額するコツ

立ち退き料は法律で金額が決まっているわけではなく、物件の状況や正当事由の強さ、入居者の生活への影響などによって大きく変わります。そのため、提示額が低いと感じる場合は、根拠を示しながら増額交渉を行うことも可能です。

交渉では感情的な主張ではなく、生活上の負担や退去理由の妥当性など、合理的なポイントを整理して伝えることが重要です。ここでは、実務で効果的とされる5つの視点を紹介します。

正当事由の有無を確認して立ち退き理由の弱さを指摘する

立ち退き料の増減は、多くの場合「正当事由の強さ」に左右されます。正当事由が弱いほど補填額は増える傾向にあるため、まずは相手の退去理由が妥当かどうかを丁寧に確認します。

たとえば、「自分が住みたい」という理由であっても、具体的な必要性が乏しい場合は正当事由が弱いと判断されやすく、その場合は立ち退き料の増額を主張する根拠になります。

退去理由に不明点がある場合は、書面で理由の説明を求めると交渉の土台が作りやすくなります。

生活基盤の喪失を理由に負担の大きさを主張する

長期間住んでいる、子どもの通学に影響が出る、家族の介護が必要で遠方へ移れないなど、転居が生活基盤を大きく揺るがす場合は、負担の大きさを丁寧に伝えることが重要です。

生活基盤が深く根付いている場合、転居の影響が大きいほど合理的な理由として扱われ、立ち退き料の増額を求める強い根拠になります。単に「困る」という抽象的な主張ではなく、生活のどの部分にどの程度影響が出るのかを具体的に示すことが効果的です。

引越し費用や家賃差額を根拠に補償の増額を求める 

立ち退き料の算定では、引越し代、新居の仲介手数料、家賃差額、敷金の差額など、入居者が実際に負担する費用が重要な基準になります。これらは客観的に計算できるため、増額交渉の際に強い根拠として使えます。

「現在の家賃より新居の家賃が高い」「敷金の負担が増える」「初期費用が多く必要になる」など、具体的な数字を基に金額を整理すると、提示額が低いかどうか判断しやすくなります。数字を示して説明すると交渉がスムーズに進みます。

転居による生活・仕事への支障を明確に示す

立ち退き料の増額を求める際には、転居によって生じる生活や仕事への支障を、できるだけ具体的に伝えることが重要です。通勤時間が大幅に伸びる、深夜勤務があり交通手段の選択肢が限られる、子どもの学校が変わるといった事情は、生活の安定に直結します。

また、介護や育児を行っている家庭では、現在の住まいの位置が生活リズムを支える重要な要素になります。介護施設への距離、保育園や学校への送り迎えの負担、家族のサポート体制など、状況が変わることで日常生活が成り立たなくなる可能性もあります。

こうした事情は客観的に見ても負担が大きいため、立ち退き料の増額を主張する際の強い根拠になります。支障の内容を伝える際は、「通勤時間がどれだけ増えるのか」「介護や育児にどんな影響が出るのか」など、具体的な数値や状況を添えると説得力が高まります。
 

立ち退き交渉に強い弁護士に依頼する

立ち退き料の交渉では、法律の理解だけでなく、実務上の相場や交渉の進め方に関する知識が重要です。自分だけで判断すると、相手の提示額が妥当かどうか判断しにくく、不利な条件のまま合意してしまうおそれがあります。

弁護士に相談すれば、正当事由の強さ、適正な立ち退き料、交渉の進め方などを総合的に検討できます。また、代理人として交渉を進めることで、条件が改善されるケースも多く、精神的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。

賃貸住宅でオーナーチェンジ後に家賃の値上げを要求されたときの対処法

オーナーチェンジ後に新オーナーから家賃の値上げを求められるケースは少なくありません。突然の値上げに戸惑う入居者は多いですが、所有者が変わったことを理由に、自由に家賃を引き上げることはできません。賃貸借契約は新オーナーにそのまま引き継がれるため、値上げには正当な理由が必要です。

周辺相場の大幅な変更、固定資産税などの経費増加、建物の大規模修繕の実施など、客観的な事情がなければ値上げの必要性は認められにくい状況といえます。単に「収益性を高めたい」というオーナー側の都合だけでは、値上げの正当性は弱いままです。

値上げ交渉は、双方の事情を踏まえて話し合うプロセスが前提になります。提案に納得できない場合は、すぐに合意する必要はありませんし、契約期間の途中に一方的な値上げを強制されることもありません。

また、家賃交渉は専門的な判断が必要になる場面が多く、判断に迷うときは専門家へ相談しながら進めた方が安心です。

オーナーチェンジ後の立ち退きに関してよくある質問(Q&A)

賃貸物件の追い出しは正当事由があれば合法?

オーナーチェンジ後の退去要求は、正当事由が十分にある場合に限り認められる方向で判断されます。正当事由とは、建物の老朽化やオーナーが入居する明確な必要性など、客観的に合理性がある事情のことです。入居者の居住年数や生活状況もあわせて比較されるため、単なる業務上の都合だけでは正当事由が弱いと評価されます。正当事由が不十分な状況で退去を迫る行為は認められず、入居者が拒否しても問題ありません。

オーナーチェンジ後に「自分が住みたい」という理由での退去要求は違法?

「自分が住みたい」という理由だけでは退去を求める根拠として弱く、正当事由として認められないケースが多いです。家族構成の変化や転勤など、明確な必要性があれば判断が変わる可能性がありますが、単なる希望では合理性が不足します。

オーナーチェンジしたら賃借人への通知は必要?

物件の所有者が変わっても、入居者に必ず通知しなければならないという法律上の義務はありません。ただし、振込先の変更や管理会社の変更などがあるケースもあるため、実務上はトラブルを避ける意味で通知が行われることが一般的です。

賃貸マンションでオーナーチェンジの立ち退き料はいくら?

立ち退き料は法律で金額が決まっていないため、個別の事情によって幅があります。住居用物件では、一般的に家賃6〜12か月分程度が一つの目安になり、正当事由が弱い場合は1年以上の補償となるケースもあります。提示額が妥当かどうか判断するには、引越し費用、新居の家賃差、敷金の差額など、自分が負担する費用を整理して比較することが大切です。

オーナーチェンジ物件で「更新しない」と言われたらどうすればいい?

普通借家契約の場合、更新拒否には正当事由が必要であり、オーナーの都合だけで更新を止めることはできません。理由が曖昧なまま更新拒否を伝えられたときは、まず書面で説明を求めましょう。

一方、定期借家契約の場合は更新がない契約であるため、期間満了で契約が終了します。ただし、期間中に退去を求める場合は普通借家契約と同じく正当事由が必要です。

まとめ オーナーチェンジで立ち退きを要求されたら弁護士に相談を

オーナーチェンジ後に退去を求められても、入居者の居住権は法律で強く守られているため、急に住まいを失う状況にはなりません。退去要求への対応は、正当事由の有無、契約形態、生活への影響など複数の視点から判断する必要があります。

一人で判断すると不利な条件を受け入れるおそれがあるため、専門家に相談しながら対応すると安心です。納得できる条件で話を進めるためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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