毎月欠かさず家賃を支払っている方でも、急な出費でお金が足りなくなり、滞納するケースがあります。
口座振替にすると家賃滞納は防止できますが、残高不足に気付かなければ、2カ月分を滞納する可能性もあるでしょう。
賃貸物件の家賃は前払いが多いため、2カ月分を滞納すると次の支払いは「2カ月分+翌月分」が必要です。
家賃滞納が続いた場合、賃貸借契約の解除や強制退去にもなりかねません。
今回は、家賃を2カ月分滞納するとどうなるか、裁判例やデメリットなどをわかりやすく解説します。
目次
家賃を2カ月滞納した場合、賃貸借契約の解除や強制退去の理由となります。
「家賃滞納は何カ月まで許される?」などの疑問もあるようですが、1カ月分の滞納でも賃貸借契約に違反します。
強制退去は家賃滞納が3カ月以上続いている状況が多く、貸主(大家)の督促にも応じなかったときは、契約解除になる可能性があります。
貸主が家賃保証会社を設定している場合は、1カ月分の滞納でもすぐに督促を受けるでしょう。
なお、家賃の支払いをうっかり忘れている場合もあるため、2カ月分の滞納だけで強制退去になるケースはそれほど多くありません。
貸主から滞納分を請求された場合、速やかに支払っておけば信頼関係を維持できます。
家賃2カ月分を滞納した場合、強制退去までの流れは以下のようになります。
内容証明郵便は書面の内容を郵便局が証明するため、「受け取っていない」などの言い訳が通用しません。
家賃滞納が3カ月以上となり、契約解除通知を受け取ったときは、貸主が訴訟の準備を進めている可能性があるでしょう。
家賃を滞納した場合は、貸主や保証会社からの郵便物を必ず確認してください。
2022年12月の裁判例(最高裁判決)では、家賃2カ月分の滞納を契約解除の理由とする「明け渡し条項」を認めず、原告側の消費者団体が勝訴しています。
争点となった明け渡し条項については、借主が以下に該当した場合に、部屋の明渡しがあったとみなして契約解除する内容です。
本件は、家賃保証会社が賃貸借契約を解除したことに対し、一方的かつ消費者契約法に違反するため、最高裁が明け渡し条項の差し止めを命じた判例です。
前述の裁判例では、以下のポイントが判決に影響しています。
賃貸借契約の当事者はあくまでも貸主と借主であり、保証会社の判断で賃貸借契約を解除した場合、貸主の意思が反映していません。
借主への催告(家賃の督促)についても、あらゆる手段で連絡を試みたかどうかが重視されます。
なお、貸主が相当期間を定めて催告したにも関わらず、借主が滞納家賃の支払いに応じていなかった場合は、裁判に敗訴する可能性があるでしょう。
家賃を2カ月滞納すると、借主には様々なデメリットが生じます。
連帯保証人を付けて賃貸物件に入居した場合や、貸主が家賃保証会社を設定しているケースは要注意です。
新たな物件に転居したくても、賃貸借契約を結べない可能性もあるため、以下のデメリットをよく理解しておきましょう。
家賃を滞納した場合、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。
保証会社が設定されているケースに限りますが、事故情報に登録されるとクレジットカードが使えなくなり、新たな借入れもできません。
滞納家賃の支払いから5年間は事故情報が残るため、引っ越しの際に入居先の審査を通過しない可能性もあります。
ローンや分割払いの審査に通らなかった場合、車やスマートフォンは現金一括購入しなければなりません。
事故情報には滞納から2~3カ月程度で登録されるため、家賃2カ月の滞納分は速やかに支払っておきましょう。
2カ月分の家賃を支払っていなかった場合、滞納が常態化するデメリットもあります。
借主に十分な収入があり、振込みや持参をうっかり忘れていたケースであれば、2カ月分を滞納しても支払いに問題はないでしょう。
しかし、借主に高額な借金があると家賃滞納を引きずってしまうため、1カ月分の支払いすら難しくなります。
家賃滞納の理由が借金だった場合は、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を検討することをおすすめします。
家賃を滞納すると、損害遅延金を請求されるデメリットがあります。
損害遅延金の法定利率は3%ですが、賃貸借契約書に定めがある場合は最大14.6%まで設定可能です。
法定利率が適用されるケースでも、賃貸借契約の締結が2020年4月1日の民法改正前だった場合は、年5%の利率で損害遅延金が発生します。
滞納期間が長期化した場合、損害遅延金も高くなるため、家賃は賃貸借契約書の指定日までに支払っておきましょう。
家賃滞納が2カ月続くと、貸主や保証会社は連帯保証人に家賃を請求する場合があります。
連帯保証人は滞納家賃を請求されても拒否できないため、一括払いに応じなければなりません。
家族や親戚などを連帯保証人にしていた場合は、信頼関係が損なわれてしまう可能性があります。
家賃滞納が2カ月続いた場合、3カ月目以降もお金を準備できないケースが多いため、滞納分が積み重なってしまいます。
強制退去を免れたとしても、信用情報に傷が付くと、引っ越しやクレジットカードの利用に悪影響が出るでしょう。
借金の返済があり、家賃の支払いまで手が回らない場合は、支払能力の改善も必要です。
家賃滞納に困ったときは、少しでも早く弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談をご利用ください。