0120200316
MENU
close
閉じる
立ち退きを求められた・金額に納得できない
立ち退きに精通している弁護士へご相談下さい!
事業主の方のご相談 個人の方ご相談

コラムカテゴリー

弁護士相談
ダイヤル
9:00-19:00(土日祝対応)
事業主の方
ご相談
個人の方
ご相談
立ち退き料請求|手続きに強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所|無料相談受付中 > コラム > 賃貸・マンション・一軒家の立ち退き > 生活保護受給者の退去費用・クリーニング代は自己負担!安く抑える方法まで

生活保護受給者の退去費用・クリーニング代は自己負担!安く抑える方法まで

この記事でわかること

  • 生活保護受給者が退去費用・クリーニング代を自己負担する理由
  • 生活保護受給者が退去費用を払えないときの対処法

賃貸物件に住んでいる場合、転勤などの事情で引っ越しを迫られるケースがあります。
災害の発生で新居へ移るケースもありますが、生活保護受給者が引っ越しを余儀なくされると、退去費用の準備が難しいでしょう。

生活保護受給者は現預金や資産が少ないため、どうしても引っ越しのハードルが高くなります。
経年劣化の原状回復は基本的に貸主負担ですが、汚損の原因が借主側にある場合、ハウスクリーニング代を支払わなければなりません。

今回は、賃貸物件の退去費用やクリーニング代について、生活保護受給者が負担する金額や、支払えないときの対処法などをわかりやすく解説します。

生活保護受給者の退去費用・クリーニング代は自己負担

生活保護受給者が賃貸物件に住んでいる場合、退去費用やクリーニング代は原則として自己負担です。
経年劣化の原状回復費用は貸主負担ですが、借主の過失によって室内に汚損が生じたときは、借主負担で修理しなければなりません。

生活保護受給者は住宅扶助制度を利用できるため、一定要件を満たすと引っ越し費用の一部は支給されますが、生活保護から抜けた場合は対象外です。
引っ越しにはケースワーカーの許可も必要になっており、「眺めのよい部屋に住みたい」などの理由は却下されます。

ここでは、引っ越し費用が支給される要件や、支給内容について説明します。

生活保護受給者に引っ越し費用が支給される要件

生活保護受給者が以下の要件のいずれかを満たすと、自治体から引っ越し費用が支給されます

  • 病院や社会福祉施設から退院・退所した後の住居がない
  • 値上げされた家賃が生活保護法の規定を超える
  • 土地収用で立ち退き要請された
  • 社宅を出なければならない
  • 居宅生活の許可により宿泊提供施設から退去する
  • 遠距離のため通勤が困難になる、かつ会社の近くに住むと世帯収入が増加し、就労者の健康も維持できる
  • 災害で住居を失った、または住めなくなった
  • 建物の老朽化で住めなくなった
  • 世帯人数からみて住居が狭い
  • 現在の住居が病気療養に適さない、または設備構造が身体障害者に適さない
  • 親戚などの家に一時的に住んでいた人が転居する
  • 貸主からの強い退去要請や離婚などの理由で転居する
  • 要介護者や高齢者が扶養義務者の近隣に転居する
  • バリアフリー環境が必要

生活保護受給者に支給される引っ越し代の内訳

生活保護者受給者の引っ越しに正当事由があれば、以下の費用が支給されます。

  • 引越し業者に支払う費用
  • 敷金・礼金
  • 仲介手数料
  • 前家賃
  • 保証金
  • 火災保険料
  • 新居の鍵の交換費用
  • 家具什器費

クリーニング代などの退去費用や、新居の管理費・共益費は支給の対象外です。
上限額が決まっている費用もあるため、以下の支給内容をよく確認しておきましょう。

引っ越し業者に支払う費用は全額支給される

生活保護受給者が退去する場合、引越し業者に支払う費用は全額支給されます。
引っ越し代は業者によって異なるため、2~3社程度に見積書を請求し、福祉事務所に提出することをおすすめします

引っ越し業者は見積もりの結果、最安値の業者を選ぶことになります。
荷物の梱包代や、家電製品の設置費用などは支給されないため、必ず対象となる費用を確認しておきましょう。
なお、引っ越し代は現金支給や振込みではなく、自治体が引っ越し業者に直接支払います

上限額が決まっている費用

自治体から支給される引っ越し代のうち、以下の費用は上限額が決まっています。

(1)敷金・礼金
(2)仲介手数料
(3)前家賃
(4)保証金
(5)火災保険料
(6)新居の鍵の交換費用
(7)家具什器費

(1)~(6)はその他の費用と合計し、住宅扶助額の3.9倍まで支給されます
住宅扶助額は都道府県や世帯人数によって異なり、東京在住の単身者は4万9,000円~5万3,700円ですが、大阪は2万9,000円~4万円円です。

(7)は炊飯器やエアコンなどの生活家電を指しており、現物支給されるため、何が対象になるのかケースワーカーに確認してみましょう

生活保護受給者が退去費用を払えないときの対処法


生活保護受給者が退去費用を支払えないときは、以下の方法を検討しましょう。

  • 退去費用が貯まってから引っ越しする
  • 引っ越し業者の繁忙期を避ける
  • 赤帽や混載便に引っ越しを依頼する
  • 荷物を減らしておく
  • 貸主に退去費用の分割払いを交渉してみる
  • 親族や友人などにお金を借りる

生活保護費は一定額まで貯蓄に回してもよいため、引っ越しを急ぐ必要がなければ、退去費用が貯まるまで待ってもよいでしょう。
引っ越し業者の繁忙期となる3月や4月を避けると、料金が1~2割程度安くなります

なお、借りたお金は生活保護受給者の収入になるため、生活保護費の減額要素となってしまいます。
借金を退去費用に充てるときは、あらかじめケースワーカーに相談しておきましょう。

まとめ

生活保護受給者には入居時の敷金などが支給されているため、退去費用やクリーニング代は基本的に自己負担です。
引っ越し費用の一部は支給されますが、上限額が決まっており、一定の要件も満たさなければなりません。

なお、賃貸借契約によっては退去費用が明記されておらず、貸主と借主がもめてしまうケースもあるため注意が必要です。
退去費用の請求額に納得できないときや、貸主とトラブルになった場合など、困ったときは弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談をご活用ください。

top