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ハウスクリーニング費用相場とは?よくあるトラブルや弁護士に相談するケース

ハウスクリーニング費用相場とは?よくあるトラブルや弁護士に相談するケース

この記事でわかること

  • ハウスクリーニングの費用
  • ハウスクリーニングの費用相場

賃貸物件から退去するとき、一般的には入居前のきれいな状態に戻してから引き渡します。
日常生活で発生したカビやエアコンの汚れ、水回りなどの清掃が難しい場合は、ハウスクリーニング業者への依頼がおすすめです。

ハウスクリーニングの費用相場は、室内の間取りや清掃の範囲などで変わります。
費用を抑えたい場合、日常的に清掃をしておくだけでなく、退去の立ち会いに参加する、閑散期に依頼するといった方法も有効でしょう。

ここでは、退去時のハウスクリーニングにかかる費用の内訳や相場などを解説します。

ハウスクリーニングとは

ハウスクリーニングとは、水回りや油汚れ、カビなどを除去して室内を衛生的にするサービスです。
通常は、日常的な清掃で落としきれない汚れを取り除く作業などを専門的な技術を持った業者に依頼するケースが多いでしょう。

ハウスクリーニングと原状回復との違い

原状回復には、建物を入居当時のきれいな状態に戻す意味があります。
賃貸物件から退去するとき、室内を原状回復するための手段としてハウスクリーニングが行われます。
原状回復とハウスクリーニングの主な違いは以下の通りです。

原状回復ハウスクリーニング
目的入居当時のきれいな状態に戻す室内を清掃して衛生的にする
対象室内の清掃だけでなく、設備の修繕なども含む主に水回りや壁面、床、エアコンなど
タイミング退去時任意のタイミングで実施

退去時のクリーニング費用は原則貸主負担

退去時のクリーニング費用は、国土交通省が定めた原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、原則貸主負担です。
借主が通常考えられる使い方で部屋を使用していた場合、クリーニング費用は貸主の負担になると明記されています。
実際は、借主が入居時に支払った敷金からクリーニング費用を差し引かれるケースもあります。
入居時または退去時に、クリーニング費用の名目で借主から徴収している場合もあるでしょう。

借主がクリーニング費用を負担する場合について、具体的なケースを紹介します。

退去時のクリーニング費用を借主が負担するケース

借主がクリーニング費用を負担するケースは、主に2つ挙げられます。

善管注意義務を怠った

善管注意義務とは、一般的・客観的に求められる程度の注意をしなければならない義務です。
借主は、日常生活で一般的に求められる程度のきれいな状態を維持しなければ、善管注意義務を怠ったとみなされます。
具体的には、原状回復のガイドラインで部屋の掃き掃除や拭き掃除、ゴミ出しや設備周りの清掃などが通常の清掃に含まれると記載されています。
生活する中で通常の清掃を怠ってクリーニング費用が大きくなった部分は、借主の負担となるでしょう。

特約がある

一般的に、賃貸借契約書の特約には「ハウスクリーニング代は借主負担とする」と明記されています。
上記のような特約が記載されていると、基本的には借主が負担しなければいけません。
原則として、原状回復のガイドラインでは貸主負担であっても、特約による合意が優先されるためです。
ただし、明らかに借主にとって不利益になる特約は、裁判所の判断で無効となるケースも少なくありません。
クリーニング特約を記載する場合、以下の3つ要件を満たす必要があります。

  • 客観的に見て十分な合理性がある
  • 借主が特約の内容を理解している
  • 借主が負担に合意している

契約書の特約をしっかり確認せずに署名してしまうと、特約に合意したとみなされるため、不利益な内容でも借主負担にもなりかねません。
賃貸借契約の締結時には、特約の内容を十分確認しておきましょう。

【建物の種類別】退去時のハウスクリーニング費用の相場

退去時のハウスクリーニング費用の相場
※退去後の空室を新入居者への引渡し前にクリーニングする場合の参考費用

退去時のクリーニング費用は、建物の種類や間取りによっておおよその相場が変わります
ここからは、一戸建てとマンションの相場をそれぞれ確認していきましょう。

一戸建て

一戸建ては、以下のように部屋数の多い間取りほどクリーニングをする範囲が広くなり、費用は高くなる傾向にあります。

間取り一戸建て(空室)一戸建て(入居中)
2LDK~3DK約7万~11万円約8万~14万円
3LDK~4DK約8万~15万円約10万~16万円
4LDK~5DK約10万~18万円約13万~20万円

新居に引っ越しをして空室になっていると、家財の移動や壁の養生などが不要になるため一般的に費用は安くなるケースが多いです。
汚れの程度が軽く、クリーニングが建物の一部分にとどまるときも費用相場は下がります。

一方で、庭やウッドデッキ、カーポートなど、一戸建て特有の設備もクリーニングするときは費用相場が高くなるでしょう。

マンション

マンションは一般的に一戸建てより室内の床面積が小さくなり、部屋数や水回り、窓なども少なくなります。
クリーニングの範囲や汚れの程度によって費用は変わりますが、通常は一戸建てよりマンションの方がクリーニング費用はかからないケースが多いでしょう。
マンションのハウスクリーニング費用の目安は以下の通りです。

間取りマンション(空室)マンション(入居中)
1R~2DK約2万~5万円約3万~6万円
2LDK~3DK約5万~10万円約7万~12万円
3LDK~4DK約7万~12万円約9万~14万円
4LDK~5DK約8万~14万円約11万~16万円

一戸建ての場合と同様に、すでに退去して空室になっているときは一般的にクリーニング費用は下がります。

【部屋別】退去時のハウスクリーニング費用の相場

キッチンやバスルームなど、強固な汚れが溜まりやすい部屋はクリーニング費用も高くなる傾向にあります。
汚れをクリーニングするのに専門的な技術や薬剤などが必要となるためです。
部屋別のクリーニング費用の目安は以下の通りです。

クリーニングの対象費用の目安
キッチン約2万~5万円
バスルーム約2万~4万円
トイレ約数千~3万円
洗面所約数千~2万円
ベランダ・バルコニー約1万~2万円

ここからは、部屋別のクリーニング費用について解説します。

キッチン

日常的に料理で使用するキッチンは油汚れや焦げ付きなどが溜まりやすく、退去時の立会いでもチェックを受けやすい場所です。
コンロだけでなく、シンクなどの水回りやコンロ、グリル、食洗器、換気扇などが主なクリーニングの対象です。

費用相場は約2万〜3万円ですが、冷蔵庫や電子レンジなど一般的にオプションとなるクリーニングも依頼すると約3万〜5万円ほどになるでしょう。
費用相場は、汚れの程度だけでなく、キッチンの大きさや設備によっても増減します。

バスルーム

バスルームは湿気が溜まりやすく、清掃の手が届きにくい隙間などに大量のカビや水垢などが発生しやすい場所です。
カビや水垢は、専用の薬液や技術を使用しなければ完全には除去できないケースも多く、個人では清掃が難しい場合も多いでしょう。

バスルームのクリーニング費用相場は、一般的に約2万〜3万円ほどです。
浴室が広いときや、オプションとして換気扇などのクリーニング、浴室のコーティングなども依頼すると約3万~4万円ほどになります。

トイレ

トイレのクリーニングは、専用の洗剤を使用した黄ばみや黒ずみの除去や、床の清掃などを中心に行います
床や壁などには、目には見えにくい尿石などが付着しているケースも多いです。

費用相場は、一般的に約数千円〜1万円ほどになります。
オプションとしては、便器の分解洗浄やコーティング、タンク内の清掃、換気扇のクリーニングなども依頼できる場合があります。
オプションを依頼すると、費用相場は約2万~3万円ほどに上がるでしょう。

洗面所

洗面所では、洗面台の黒ずみや鏡、蛇口、排水口などがクリーニングの対象となります。
排水口の付近などに石鹸のカスや整髪料、化粧品などの汚れが蓄積しているケースが多いです。
排水栓の中に付着した汚れも、普段の掃除では手が届きにくい箇所の一つでしょう。

洗面所のクリーニング費用は、一般的に約数千~1万円ほどかかります。
オプションとして洗面ボウルへの汚れ防止コーティングなどを行うケースでは、費用は約1万~2万円ほどに上がります。

ベランダ・バルコニー

ベランダやバルコニーは、室外で雨風にさらされているため土埃などが溜まっている場合が多いです。
土埃などはほうきやちりとりなどで掃除できますが、クリーニングを依頼すると長年蓄積した汚れなどもきれいにしてもらえます
たとえば、高圧洗浄機でクリーニングすると床や壁に付着したコケや強固な黒ずみなども洗浄できるでしょう。

クリーニング費用の相場は、ベランダ・バルコニーの広さやクリーニングの方法にもよりますが、約1万~2万円ほどのケースが多いです。

退去時のハウスクリーニング費用が相場より高くなるケース

退去時のクリーニング費用は、以下のケースで高くなりがちです。

  • 掃除する範囲が広い
  • 強固な汚れが残っている
  • 外回りの作業が必要になる
  • 駐車場がない

それぞれのケースについて見ていきましょう。

掃除する範囲が広い

クリーニングをする範囲が広くなるほど、通常は時間や人手が必要になります。
専用のクリーニング材を使用する場合は、範囲が広いと使用する量も増えるため料金が加算されるでしょう。
たとえば、ワックスがけを含むフローリングのクリーニングでは「1帖〜8帖は1万円、追加1帖ごとに3,000円」のように加算されるケースがあります。
1回のクリーニングで全範囲を対象とせず、必要な範囲に絞って依頼するのも費用を抑える方法の一つです。

強固な汚れが残っている

強固な汚れが残っているときは、除去するために専門的な薬剤などが必要です。
長年蓄積した汚れなどは、適切な薬剤を使用しながら、同時に素材を保護するための技術も求められるでしょう。
強固な汚れがある場合、通常料金より約1万〜2万円ほど加算されます。

通常のクリーニングでは対応できない体液や血液などの汚染は、特殊清掃を専門とする業者へ依頼しなければなりません。
費用の目安は1Kで約8万〜15万円と、通常のクリーニングより大幅に高くなるケースが多いです。

外回りの作業が必要になる

ハウスクリーニングは室内の中心に清掃しますが、一戸建てでは庭や外壁、ベランダ、カーポートなども対象となります。
2〜3階建ての一戸建てでは、外壁など高所の清掃を行う場合もあるでしょう。

外回りの作業は、クリーニングをする設備や範囲の広さによって費用が変わります。
たとえば、外壁の高圧洗浄は「1㎡毎に1,100円」ほどが目安になります。
外回りの作業を依頼するときは、対象とする設備や範囲などを明確に定めておきましょう。

駐車場がない

通常、クリーニングで使用する薬剤や道具などは車で運搬するため、駐車できるスペースが必要です。
駐車スペースがない場合、付近の有料パーキングなどを使用するため、発生した料金はクリーニング後に請求されます。

有料パーキングを使用すると、目安として1日につき数千円〜1万円ほどかかり、作業日数分の料金が発生します。
近所に親族などが所有する駐車スペースがある場合、利用できれば駐車費用の発生を防げる可能性もあるでしょう。

退去時のクリーニング費用を安くする方法

退去時のクリーニングは、原則として貸主や不動産会社が指定する業者が行います。
借主は相見積もりを行えず、安い業者を見つけられないケースが一般的です。
とはいえ、少しでもクリーニング費用を安く済ませたいと考える方も多いでしょう。
ここでは、退去時のクリーニング費用を安くする方法を3つ紹介します。

日常的に清掃を行う

日常的に部屋の清掃を行っておけば、クリーニング費用を安くできます。
善管注意義務を守り、クリーニング箇所を最小限にすれば、費用を抑えられるでしょう。
清掃する箇所は床やクロスだけでなく、キッチンや換気扇、お風呂やトイレの水回りも行います。
水回りや料理をするキッチンは、水アカや油が溜まりやすく、時間が経過するほど汚れが落ちにくくなります。
退去に合わせて掃除を行っても汚れが落ちず、ハウスクリーニング費用も高額になりがちです。
少しでもハウスクリーニング費用を抑えたい方は、定期的な清掃を行うようにしましょう。

閑散期に退去する

ハウスクリーニングの閑散期である1月〜2月、5月、9月〜10月に退去すると、クリーニング費用を抑えられます。
いつ退去しても問題ない方は、閑散期の退去がおすすめです。
クリーニングは、入居者が退去した後に行うのが一般的なため、賃貸の入れ替え時期である3月が最も多忙の時期になります。

退去時に立ち会う

退去時には、室内の確認に立ち会い、クリーニングする箇所を確認しましょう。
ハウスクリーニングは、部屋の荷物がすべてなくなってから専門業者が見積もりをします。
専門業者によっては、間取りに合わせて一律の金額に設定しているケースや、1箇所ずつ状況を確認して見積もりを出すケースがあります。
一律の場合、金額交渉は難しいですが、1箇所ずつ確認する業者であれば、どこがクリーニングの対象になるかチェック可能です。
自分の故意や過失で付けた傷ではないと証明できる機会になるため、費用を抑えたいときは退去立会いの参加がおすすめです。
ただし、退去立会いにクリーニング業者が参加しないケースもあります。
可能であれば、不動産会社へクリーニング業者の立会いを依頼しましょう。
難しい場合は、不動産会社と一緒にチェックリストを用いて、どの箇所がクリーニングの対象になるのかを確認します。
退去立会いはクリーニング費用を抑えるための重要な交渉の機会です。
費用負担を巡って後に金銭トラブルにもなりかねないため、必ず退去立会いに参加しましょう。

退去時のクリーニング費用で起きやすいトラブルと対処法

退去時のクリーニング費用は、金額面や負担先でトラブルになるケースも多くあります。
ここでは、トラブル事例と対処法について紹介します。

【トラブル①】高額なクリーニング費用が請求された

借主は善管注意義務を守り、きれいな状態を維持していたときも、特約で定めているときはクリーニング費用を負担しなければなりません。
負担自体には同意していたとしても、傷や汚れが少ないにも関わらず高額請求されたために、納得できなかったケースもあります。
たとえば、クリーニング費用の中に、入居前からあった傷や汚れなどの修理費用も含まれていた場合です。
同様のトラブルを避けるためには、入居時に部屋の隅々までチェックする必要があります。
入居時に確認した時点であった傷や汚れなどはチェックリストにまとめ、不動産会社と共有しておきましょう。
入居時にあった傷であると証明するためには、仲介役である不動産会社に証明してもらわなければいけません。
口頭だけでは証明できないため、傷がある箇所をチェックリストにまとめ、写真などを添付しておく必要があります。
チェックリストは、不動産会社から渡されるケースも多いです。
もらえない場合は、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)にあるひな形を利用しましょう。

【トラブル②】クリーニング特約が無効となった

クリーニング費用は、貸主にしてみれば大きな支出となるため、特約を設定しておくのが一般的です。
しかし、以下のようなケースでは特約を設けていても、クリーニング費用が貸主負担になる場合があります。

  • 借主が負担する必要がないクリーニング費用まで含まれていた
  • 借主が負担する記載内容ではなかった

たとえば日照による床やクロスの色褪せや、家具家電の設置による床の傷などは、貸主負担と原状回復のガイドラインで定められています。

入居者がクリーニング費用を負担する旨を明らかにしていなかった場合なども、クリーニング特約は無効となります。
クリーニング特約が認められるためには、以下のように賃貸借契約書へ内容を明記しておく必要があります。

  • クリーニング費用は借主が負担し、クリーニング業者は貸主が指定する
  • 鍵の交換費用は、借主の負担とする

借主は、どこまでの範囲が負担となるのかを契約書で確認しておけば、クリーニング費用でのトラブル防止につながります。
契約時に不利な特約に気づければ、高額なクリーニング費用を防げるでしょう。

【トラブル③】自身で業者を手配した

クリーニングは、一般的に貸主が指定した業者で行います。
借主の中には、退去前にクリーニングを行っておけば、クリーニング費用が発生しないと考えている方もいます。
しかし、自分で退去前に業者を手配すると、異なるクロスなどで張替えが行われるケースや、家具などによって清掃できない箇所が出るケースもあります。
その結果、退去時に再度クリーニング業者を手配され、二重でお金がかかってしまいトラブルになる可能性もあります。
自分でクリーニング業者を手配する場合は、貸主の許可を得ましょう。
先述した通り、クリーニングは一般的に貸主が指定した業者で行うため、断られるケースが多いです。
しかし、話し合いで納得をしてもらえれば許可をもらえる場合もあります。
クリーニング業者を自分で手配できる場合でも、建物に影響を与えるときは不動産会社を通じて貸主へ報告しましょう。
クリーニング作業を行う前に許可を得ておくとトラブル防止につながります。

退去時のハウスクリーニングで弁護士に相談すべきケース

ハウスクリーニングで以下のようなトラブルに遭遇したときは、弁護士に相談しましょう。

  • 原状回復の名目で高額請求された
  • 契約書にない項目まで費用請求された
  • ハウスクリーニングのトラブルで立ち退きを求められている

それぞれのケースを詳しく解説します。

原状回復の名目で高額請求された

借主が退去するとき、借主が負担する原状回復の範囲は国土交通省の「原状回復ガイドライン」で基準が定められています。
一方で、貸主によっては借主の負担とされていない建物修繕などの内容も含めて高額な請求をするケースがあります。

原状回復費用が一般的な相場より高額なときは、弁護士への相談がおすすめです。
個人で対処する場合、請求された項目が借主負担の範囲として妥当かどうか判断が難しいケースも多いでしょう。
弁護士が対応すると、原状回復ガイドラインの基準や過去の判例などから請求が妥当かどうか判断し、法的な根拠を持って反論できます。

契約書にない項目まで費用請求された

契約書に退去時の費用負担が定められている場合、原則として契約書の内容が適用されます。
内容が定められていないときは、貸主と原状回復ガイドラインの内容を基に話し合いますが、一方的に項目を決めて請求する貸主もいるかもしれません。

契約書にない項目を費用請求された場合、借主に負担義務があるかどうかを弁護士に確認しましょう。
個人で交渉を行うと対応してくれないケースもありますが、弁護士が代理人として交渉すると円滑に話し合いを進められる可能性が高くなります。

ハウスクリーニングのトラブルで立ち退きを求められている

ハウスクリーニングの内容によっては、建物に影響を及ぼす場合があります。
たとえば、汚れを落とす薬剤の使用で壁の色が変わってしまうケースや、クリーニング時に傷が付いてしまうケースなどもあるでしょう。

建物が受けた損害については、貸主から賠償請求を受ける可能性もあります。
貸主とトラブルになった場合、契約違反として建物から立ち退きを求められるケースもあるかもしれません。
当事者同士では話し合いによる解決が難しいケースもあります。
VSG弁護士法人にご相談ください。

まとめ

退去時のクリーニング費用で借主負担となる範囲は「原状回復ガイドライン」によって基準が定められています。
貸主からの退去費用の請求について、借主が通常負担する範囲を超えた項目があったときは、内容を弁護士と相談しましょう。
VSG弁護士法人では初回無料相談を実施しており、経験豊富な弁護士が親身になって解決までサポートします。

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