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賃貸に5年住んでいたときの退去費用相場はいくら?安く抑える方法とは

この記事でわかること

  • 賃貸に5年住んでいたときの退去費用
  • 退去費用を抑える方法
  • 退去費用が高すぎる時の対処法

賃貸に住んで5年も経つと、「そろそろ引越ししようかな」と考える方もいらっしゃるでしょう。

次の引越し先の物件ばかりに目がいきがちですが、実は退去費用も意識しておかなければいけません。

そもそも退去費用の相場は、どれくらいなのか気になる方も多いです。

この記事では、賃貸物件に5年住んで退去する際の費用相場と、退去費用を抑える方法、高額請求された場合の対処法を紹介します。

賃貸に5年住んでいたときの退去費用相場

賃貸に5年住んでいたときの退去費用相場は、おおよそ6万5,000円〜13万円ほどとなります。

もちろん、物件によって退去費用は大きく変動します。

そもそも退去費用とは、どのような費用を指すのでしょうか。

ここでは、退去費用に含まれる項目や原状回復費義務の範囲などについて解説します。

退去費用とは

退去費用は、賃貸物件を退去する際に発生するハウスクリーニング代と原状回復費用を指します。

ハウスクリーニングとは、専門業者が行う物件の清掃サービスです。

水回りの汚れやフローリング、エアコンや換気扇などの掃除が含まれます。

原状回復とは「部屋を入居前の状態に戻す」という入居者の義務で、故意や過失で付けた傷や汚れの修復を指します。

ハウスクリーニングは清掃、原状回復はリフォームをイメージすると分かりやすいでしょう。

原状回復は、必ず発生するわけではありません。

日頃からきれいに使用し、荷物の撤去だけで済む場合もあります。

しかし、ハウスクリーニングはほとんどのケースで行われます。

では、ハウスクリーニングの費用について紹介します。

ハウスクリーニング費用の相場

ハウスクリーニング費用は、間取りによって異なりますが、おおよそ1万5,000円〜6万円程度です。

間取り別ハウスクリーニング費用の相場は、以下の表のようになっています。

間取り 費用相場
1R・1K 1万5,000円~3万円
1DK・2K 2万円~3万円
1LDK・2DK 3万円~4万円
2LDK・3DK 3万5,000円~4万5,000円
3LDK・4DK 4万円~5万5,000円
4LDK・5DK~ 6万円以上

ハウスクリーニング費用は、汚れ具合はもちろん、地域によって業者の単価も異なるため、上記の費用は目安としておきましょう。

またハウスクリーニングを行う業者が、原状回復も行うケースが多く、まとめた金額で請求される場合もあります。

原状回復義務の範囲とは

原状回復しなければいけない範囲は、借主が不注意で付けた傷や汚れなどです。

それ以外の経年劣化による損傷や汚れは、貸主負担となります。

日常生活を送る上で、部屋の損傷や劣化は発生するため、すべての損傷を原状回復に含めると、借主の負担が大きくなってしまいます。

原状回復義務の範囲は、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)で定められています。

参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)(国土交通省)

退去費用は敷金と相殺される

退去費用は、入居時に支払った敷金と相殺されます

敷金より退去費用の方が高かった場合には、差額分を追加請求されます。

一方で、敷金より退去費用の方が低かった場合、差額分が返還されるしくみです。

敷金 退去費用 差額分
15万円 12万円 敷金のうち3万円返還される
10万円 12万円 差額の2万円を追加請求される

一般的に、敷金は家賃の1か月から2か月に設定されている物件が多いです。

敷金0円で賃貸借契約を締結している場合、退去費用だけ請求されます。

違約金がかかるケースもある

一般的な賃貸借契約は2年ごとに更新されるため、途中で退去する場合は、違約金が発生する可能性もあります。

5年間入居していた場合、次の更新タイミングは6年目の時となるため、更新前に退去すると、途中解約という扱いになるケースが多いです。

途中解約での違約金の金額は、賃貸借契約書に明記されています。

不動産会社が使用する賃貸借契約書のひな形である「国土交通省の定める標準の賃貸借契約書」では、以下のように記載されています。

前項の規定にかかわらず、乙(借主)は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲(貸主)に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

引用:賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型

おおよそ家賃1か月分の違約金を支払う場合にもなりかねないため、5年目で退去すると退去費用がさらに高くなる点に注意しましょう。

なお、全国賃貸管理ビジネス協会の「全国平均家賃による間取り別賃料の推移」によると、間取り別平均家賃は以下の表の通りです。

間取り 1部屋(1K・1DK・1LDK) 2部屋(2K・2DK・2LDK) 3部屋(3K・3DK・3LDK)
全国平均家賃 50,871円 58,922円 66,745円

参考:「全国平均家賃による間取り別賃料の推移」(全国賃貸管理ビジネス協会)

つまり、違約金は「5万円〜6万7,000円程」となります。

賃貸の退去費用で借主・貸主負担となるもの

ここでは、賃貸物件の退去費用のうち、借主と貸主が負担する費用項目について紹介します。

借主負担となる費用

原状回復において借主負担となるのは、主に以下の項目です。

  • 飲み物や食べ物を落とした時にできたシミや傷、汚れ
  • 子どもの落書き
  • タバコによる臭いや壁の黄ばみ
  • 鍵紛失や破損による交換費用など

借主が負担する項目は、故意や過失はもちろん、不注意によって付けてしまった傷や汚れが該当します。

一方で、経年劣化や通常損耗による損傷などの原状回復は、貸主が負担しなければいけません。

具体的な項目について、次の項で紹介します。

貸主負担となる項目

貸主負担となる項目は、主に以下です。

  • 家具家電の設置による床の凹みや傷
  • 壁や床の日焼け・色落ち
  • エアコンの設置跡
  • テレビ・冷蔵庫などの壁の黒ずみ
  • 耐用年数が経過した給湯器やエアコン
  • 自然災害などによって破損したガラスの割れや亀裂など

借主の事情に関係なく、自然に付いた傷や経年劣化による設備の故障などは、貸主が負担しなければいけません。

特約によって決められた費用もある

物件によっては、賃貸借契約書の特約によって借主が負担しなければいけない費用が記載されている場合もあります。

たとえば、耐用年数を超えたエアコンでも、十分使用できる状態の場合もあるでしょう。

借主が故意または不注意によって破損・損傷した場合、借主が修理費用を負担しなければいけないと記載されている場合もあります。

その他にも様々な設備に関する特約事項が記載されているケースもあるため、賃貸物件の設備は大切に使うようにしましょう。

賃貸に5年住んでいたときの退去費用を抑える方法

「思ったより退去費用が高かった」「退去費用を抑える方法が知りたい」という方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、退去費用を抑える5つの方法を紹介します。

最初からあった傷や汚れを記録しておく

最初からあった傷や汚れを記録しておくと、退去する際、貸主負担の費用が含まれるケースも少なくなります

原状回復の範囲は、ガイドラインで明確に定められていても、誤って貸主負担の修理費用が含まれている場合もあるでしょう。

自分に原因がないと証明するためには、入居時に傷や汚れの箇所をチェックした書類を管理会社へ提出する必要があります。

国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)には、「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」が添付されています。

損耗の有無や具体的な状況を記載し、写真などを撮っておけば、自分に原因がない箇所の修理費用を請求されるのを防ぐことが可能です。

なお、不動産会社から「入居時チェックリスト」を渡されるケースもあるため、その書類を使って記録しましょう。

日常的に掃除しておく

退去時に掃除するのはもちろん、日常的にも掃除しておけば、部屋の汚れを最小限にでき、退去費用を抑えられます。

汚れを放置すると、より悪化して退去時に掃除しても汚れが落ちないという場合も多いです。

特にカビやサビなどは、時間が経つにつれて落ちにくくなるため、原状回復費に含まれる可能性も高まります。

そのため、日常的に掃除を行い、常にきれいな部屋を保つように心がけましょう。

ただし、落ちにくい汚れを無理に落とそうとすると、余計悪化させてしまうため、注意が必要です。

また、自身でハウスクリーニングの手配を検討される方もいらっしゃるでしょう。

自分で業者に依頼すると、入居時とは違うクロスで修繕されることや、結果張替えとなってしまうリスクが伴います。

二重でお金がかかってしまうため、必ず、賃貸物件を管理している不動産会社へ相談してから手配しましょう。

退去立ち会いを怠らない

賃貸を退去する際、退去立会いを怠らないようにしましょう。

立会いは、自分の故意や過失で付けた傷ではないという証明をする機会です。

賃貸物件の解約は、解約の申入れと物件の明け渡しで成立するため、立会いをしない人も多いです。

実際に不動産会社でも、「都合が合わなければ立会いしなくてもよい」と定めている会社もあります。

しかし、退去立ち会いを怠ると、貸主負担の修理項目が退去費用に計上される恐れがあります。

借主は部屋の状態を確認できていないため、どこに傷があるのかわからないでしょう。

そのため、請求された費用が本当に正しいか分かりません。

退去立会いをしないと後々金銭トラブルにも発展しかねないため、必ず行うようにしましょう。

穴や傷を修理しておく

借主が付けた穴や傷をDIYで修理しておく方法もあります。

ホームセンターやネット通販で様々な補修キットを購入できるので、部屋の修繕経験がある方にはおすすめです。

ただし、小さな穴や傷でも完璧に仕上げるのは難しいです。

修理がうまくいかなかった場合、余計に退去費用を請求される可能性もあるため、目立たない部分で試してみるとよいでしょう。

原状回復のガイドラインと照らし合わせる

退去費用の見積もりが届いたら、原状回復のガイドラインと照らし合わせ、経年劣化部分に関しては価格交渉してみましょう。

当然ながら経年劣化による修繕費用は、貸主の負担となります。

しかし、原状回復費用に含まれている場合もあるため、不動産会社に伝えるのも大切です。

他にも自然損耗などの修理費用が含まれているのであれば、管理会社に相談してみましょう。

賃貸に5年住んでいたときの退去費用が高すぎるときの対処法

高額な退去費用を請求された場合、支払えないからといって無視すると、訴訟などにも発展しかねません。

しっかり対応するためにも、ここでは退去費用が高すぎる場合の対処法を3つ紹介します。

不動産会社に交渉してみる

高額な退去費用が請求された際、不動産会社に価格交渉してみましょう

場合によっては、不動産会社から貸主へ相談し、退去費用を安くしてくれる場合もあります。

ただし、単純に「金額が高い」という理由では、貸主側も納得しないでしょう。

明確な理由と証拠を伝えると、交渉が通りやすくなります。

専門家などに相談する

不動産会社へ交渉しても、退去費用が安くならない場合、国民生活センターなどに専門家に相談するのも一つの方法です。

以下の窓口は、退去費用について無料で相談できます。

相談先 連絡先
国民生活センター 03-3446-1623
日本消費者協会 03-5282-5319
不動産適正取引推進機構 0570-021-030
消費者ホットライン 188
日本賃貸住宅管理協会 WEBフォームまたはFAXか郵便

退去費用に困っている旨を伝えれば、的確なアドバイスをもらえます。

ただし、退去費用が安くなるわけではないため注意しましょう。

調停に申し込む

どうしても退去費用で解決できない場合、民事調停を申し込む選択肢もあります。

ただし、調停を申し込む場合は、退去費用が明確に誤っている時です。

単純に高いという理由だけで調停を行っても、退去費用が安くなる可能性は非常に低いでしょう。

さらに、調停を行うためには弁護士への相談費用が発生するため、退去費用以上に費用がかかる恐れがあります。

あまりに高額な退去費用でない限り、調停は控えるようにしましょう。

まとめ

退去費用を少しでも安くするためには、原状回復ガイドラインと退去費用項目を確認し、貸主負担が含まれていないかチェックします。

また、日頃から定期的な清掃を行い、退去立ち会いを怠らないようにすることも、退去費用を抑える方法の一つです。

賃貸物件は、あくまでも借り物です。

日頃から丁寧に扱い、きれいな状態を維持するように心がけましょう。

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