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立ち退き料請求で内容証明郵便は有効?メリット・デメリットや送り方を解説

立ち退き料請求で内容証明郵便は有効?メリット・デメリットや送り方を解説

この記事でわかること

  • 内容証明郵便とは何かがわかる
  • 立ち退き請求をするときの内容証明郵便の利用方法がわかる
  • 内容証明郵便のメリットやデメリットがわかる

立ち退き料を請求するときには、話し合いだけではなく、さまざまな請求方法があります。

内容証明郵便を利用することは、請求方法のうちの1つです。

しかし、内容証明郵便には利用する際のメリットやデメリットがあります。

その他の立ち退き料を請求する方法と比較してから、内容証明郵便の利用を検討しましょう。

本記事では、内容証明郵便のメリットやデメリット、内容証明郵便の送り方、その他の請求方法を紹介します。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、発送した文書の内容や宛先、送り主、日付などを、郵便局によって証明してもらえるものです。

内容証明郵便を実際に利用する際は、送り主が謄本を作成し、必要な料金を郵便局へ支払う必要があります。

内容証明郵便を利用することにより、文書を郵送した日から5年間にわたって、保存された謄本を閲覧することが可能です。

文書を確実に送ったという事実を証明するための、非常に便利な郵便方法といえるでしょう。

内容証明郵便は法的証拠に使える

内容証明郵便は、法的証拠として使うことができます。

そのため、相手に対して確実に送ったという記録を残したい重要な文書を送るときによく使われています。

重要な文書を普通郵便で送った場合、確実に送っていたとしても。相手に「送られてきていない」と主張されてしまえば、法的証拠として提示できなくなってしまうかもしれません。

内容証明郵便で送れば、いつ、誰が誰に、どんな内容の文書を送ったかという記録を正式に残すことができるので、法的証拠として役に立つ可能性が高いでしょう。

立ち退き料を内容証明郵便で請求できるケース

立ち退き料は、必ず請求できるものではありません。

立ち退き料が請求できるのは、次のようなケースです。

  • 賃貸物件を建て替える場合
  • 賃貸人が自宅として使うために立ち退く場合
  • 道路の拡幅などの公共事業で立ち退く場合

このような立ち退き要求の場合、立ち退き料を請求できます。

詳しい内容は以下の記事をご覧ください。

立ち退き料請求で内容証明郵便を送るメリット

立ち退き料請求を行う場合は、送付した内容を残すために内容証明郵便を利用します。

内容証明郵便を利用する主なメリットは、次の通りです。

相手側に行動を促す効果がある

内容証明郵便は電話やメールなどと違って費用がかかるうえ調停などで使用されることもあるため、こちらの意思を相手側に強く主張できます

相手側からすると強い主張があったことに対して不安や焦りを感じ、何らかのリアクションをしてくる可能性が高くなります。

受け取りをしていないと言わせない

内容証明郵便は書留で郵送されるため、相手側が「受け取っていない」と主張できません

郵便の受け取り記録が残るため、相手側が受け取った郵便物を破棄して知らないふりはできなくなります。

立ち退き料請求で内容証明郵便を送るデメリット

内容証明郵便を利用する主なデメリットは、次の通りです。

内容によっては脅迫罪・恐喝罪に問われる可能性がある

全く譲歩しないような内容で内容証明郵便を送付してしまうと、脅迫や恐喝をしていると問われかねません。

内容証明郵便はあくまで交渉のために利用するものであるため、一定の譲歩案を内容に盛り込んだ上で、送付しましょう。

相手方に有利な証拠を与えてしまうこともある

内容証明郵便は相手に有利な内容が記載されていた場合、その記録が残ります

交渉を有利にしようと内容証明郵便を送付したのにも関わらず、こちら側に不利に働いてしまうケースがあります。

1回出してしまうと内容が撤回できない

内容証明郵便を送付したあとに内容の間違いが発覚しても、一度送付した内容証明郵便は撤回できません

内容証明郵便を送付することにより、新たなトラブルが発生しては意味がありません。

事前に弁護士などの専門家に内容を精査してもらった上で送付しましょう。

立ち退き料請求の内容証明郵便の書き方・送り方

内容証明郵便を送付するには、次のような準備や手続きが必要になります。

  • 郵送したい文書を3部用意する
  • 内容文書に押印する
  • 郵便局で発送手続きをする
  • 内容証明郵便の料金を支払う

下記の順で準備・手続きをし、内容証明郵便を送付しましょう。

郵送したい文書を3部用意する

内容証明郵便を利用するには、まず郵送したい文書を全部で3部用意しましょう。

3部のうち、1部は相手へ実際に発送するもの、1部は送り主が保管するもの、1部は郵便局で保管するものとなります。

そのため、3部の文書は、すべて同じ内容のものを用意する必要があり、それぞれに相違が出ないように注意が必要です。

内容文書に押印する

3部の文書が作成できたら、それぞれ必要な箇所に押印していきます。

まず、差出人の名前が記入されている部分の横に3部それぞれ押印しましょう

文書が複数枚にわたっている場合は、割印も必要となります。

3部それぞれをホッチキスでまとめて、綴じ目となる部分に割印しましょう。

なお、割印で使用する印鑑は、差出人の名前の横に押印したものと同じものにしなければなりません。

郵便局で発送手続きをする

文書の準備が整ったら、郵便局へ行き発送手続きをしましょう。

このとき、発送用の封筒も1通用意しておくとスムーズです。

なお、内容証明郵便は、必ずしもすべての郵便局で扱っているわけではありません

事前に内容証明郵便を扱っているかどうかを確認したうえで、郵便局に足を運ぶようにしましょう。

また、郵便局で内容証明郵便の発送手続きをする際、配達証明をつけるかどうか尋ねられることがあります。

配達証明をつけることにより、内容証明郵便で発送した文書が相手の手元にいつ届いたかを確認できるため、つけておいたほうがよいでしょう。

内容証明郵便の料金を支払う

内容証明郵便を発送するためには、料金を支払わなければなりません。

内容証明郵便の料金は、、発送する文書のページ数によって決まり、枚数が多いほど料金も高くなります

例えば、1枚のみの文書であれば1,252円、2枚なら1,512円、3枚なら1,772円となっているので、発送する文書の枚数に応じて用意しておきましょう。

内容証明郵便以外の立ち退き料の請求方法

内容証明郵便を送付する以外に立ち退き料を請求する方法は、次の通りです。

話し合いで請求

話し合いは、お互いの意思を強制しないため有効的な請求方法です。

あくまで立ち退きをさせるということではなく、立ち退きをしてもらうという話し合いを行うことになります。

また、調停や裁判と違って費用もかかりません。

調停で請求

話し合いで解決できなかった場合は、調停を行うことになります

調停では原則、弁護士を立てて相手側と話し合いを行います。

調停委員が在籍して両者の意見を調整し、調整がまとまれば調停成立となります。

裁判で請求

調停でも解決できない場合、裁判をすることになります

裁判になると、相手側とこちら側の事情を考慮して立ち退き料が算定されます。

公平な金額が算出されるため、立ち退き料が必ず増額されるというわけではありません。

まとめ

内容証明郵便とは、誰が・誰宛に・いつ・どんな内容の郵便物を差し出したかを郵便局が証明してくれるサービスです。

受け取った相手は郵送物の存在や内容を知らないと主張できなくなるため、立ち退き料請求において法的手段を進める前に利用されることがあります。

ただし、内容証明郵便は送付した内容の撤回ができません

内容によっては相手に有利な証拠を与えてしまうこともあるので、送付する書類は誤りがないように作成しましょう。

立ち退き料請求で内容証明郵便を利用するときは、事前に弁護士などの専門家に送付書類の内容を確認してもらうことをおすすめします

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