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最終更新日:2022/12/13

【ひな形付】不動産のみの遺産分割協議書の書き方・作成方法と必要書類

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

【ひな形付】不動産のみの遺産分割協議書の書き方・作成方法と必要書類

この記事でわかること

  • 遺産分割協議書の概要や役割りがわかる
  • ひな形付きで不動産のみの遺産分割協議書の作成方法がわかる
  • 不動産の相続手続きで必要な書類がわかる

家族が遺言書を遺さずに亡くなったときは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、最終的な決着内容を遺産分割協議書に記載します。

しかし、遺産分割協議書には決まった様式がないため、何から書き始めるのか、どこまで書くのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。

また、相続財産が不動産のみというケースも少なくありませんが、不動産相続は法務局で手続きするため、第三者にもわかる内容で遺産分割協議書を作成しなければなりません。

そこで今回は、不動産のみの遺産分割協議書について、相続登記(不動産の相続手続き)に使える書き方をわかりやすく解説します。

遺産分割協議書のひな形も紹介しますので、不動産を相続する方はぜひ参考にしてください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、決定内容を記載した書類です。

金融機関や法務局で相続手続きを行う際、各機関は「誰が相続人か?」「全員が同意しているか?」を確認するため、遺産分割協議書で相続人や同意の事実を証明します。

したがって、相続人が1人だけであれば、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割協議書には土地や建物の内容も詳しく記載しますが、不動産のみが相続財産のときは、次のような書き方になります。

【ひな形付】不動産のみの遺産分割協議書の作成方法

不動産のみの遺産分割協議書を作成する場合、第三者(法務局)にも土地や建物の所在を明確に伝える必要があります。

したがって、「被相続人(亡くなった方)の自宅と敷地」といった表現は使用できず、地番や家屋番号、面積などを詳細に記載しなくてはなりません。

また、相続登記に使う遺産分割協議書であれば、不動産のみの記載でも構いません。

不動産のみの遺産分割協議書を作成するときは、まず不動産の調査からスタートしましょう。

被相続人が所有する不動産の調査

遺産分割協議書を作成する場合、登記漏れや相続税の申告漏れを防ぐため、以下の書類を取得して、事前に被相続人が所有する不動産を調査します。

  • 登記事項証明書:法務局で入手(1通480~600円)
  • 固定資産評価証明書:役所で入手(1通300~400円程度)
  • 名寄帳:役所で入手(1通300円程度)

登記事項証明書は法務局窓口、または郵送やオンラインで請求できますが、オンライン請求+窓口受取にすると1通480円で取得できます。

固定資産評価証明書には固定資産税評価額が記載されていますが、毎年4月1日に更新されるので、最新の固定資産評価証明書を入手してください。

また、名寄帳には被相続人名義の不動産が一覧表示されています。

参考:登記事項証明書のオンライン請求(法務局)

不動産のみの遺産分割協議書のひな形

表題は遺産分割協議書としますが、預貯金などの遺産もあるが不動産だけの遺産分割協議書を作成したいという状況であれば、遺産分割一部協議書でも構いません

不動産のみの遺産分割協議書のひな形

では、各部(1~5)の書き方を解説します。

①被相続人情報の記載

表題(遺産分割協議書)に続いて被相続人の氏名や本籍地などを記載しますが、本籍地は除籍謄本または住民票の除票と同一内容で記載しましょう。

また、遺産分割協議は相続人全員の同意によって成立するため、遺産分割協議書にも全員が同意した結果であることを記載します。

②不動産の詳細情報と相続人の記載

不動産は第三者が見ても特定できる必要があるため、土地であれば地番や地目、建物は家屋番号や構造、床面積なども記載しましょう。

このような情報は登記事項証明書に記載されています。

また、不動産を共有で相続するときは、それぞれの持分を○○○分の○○として記載します。

不動産を相続する人の氏名については、戸籍謄本や住民票に記載されている文字に合わせ、略字は使わないようにしておきましょう。

③新たな財産が発見されたときの対応を記載

実際の相続では、遺産分割協議がまとまり、相続手続きも完了した後で新たな財産が見つかることもあるため、対応方法の一文も必要となります。

ひな形には特定の相続人が相続するよう記載していますが、改めて遺産分割協議をしたいときは、以下のような一文にしても構いません。

・文例:本遺産分割の後に判明した遺産(負債も含む)については、再度相続人全員で協議するものとする。

④相続人全員による協議結果であることを記載

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であり、全員の同意によって成立するため、1人も欠くことなく遺産分割協議を行った旨を記載しましょう。

⑤日付と署名捺印

遺産分割協議書の日付は、遺産分割協議の成立日を記載してください。

相続人の住所は現住所となるため、住民票と同じ内容で記載します。

また、氏名も戸籍謄本や住民票に合わせて必ず本人が自署しますが、略字は使わないようにしておきましょう。

印鑑は実印を使用しますが、実印の押印であることを証明できるよう、相続登記の際には印鑑証明書も添付します。

捨印はなくても構いませんが、簡易なミスがあったときには訂正用に使えるので、押印しておくことをおすすめします。

不動産の相続手続きで必要な書類

相続によって土地や建物を取得したときは、必ず相続登記(所有権の移転登記)を済ませておきましょう。

相続登記には以下の書類が必要になるので、市町村役場や法務局で入手してください。

自分で準備する書類

  • 遺産分割協議書
  • 委任状(代理人に相続登記を依頼する場合)

市町村役場で入手する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 固定資産評価証明書

法務局で入手する書類

  • 登記事項証明書
  • 相続関係説明図(事前に作成して法務局で認証してもらう)
  • 相続登記申請書
  • 収入印紙

では、それぞれの書類について、入手方法や料金などを解説します。

自分で準備する書類

遺産分割協議書については書き方を解説したところですが、複数の不動産があり、内容が複雑になるときは、専門家に作成を依頼しても構いません。

ただし、法務局での相続登記まで依頼するときは、委任状を作成しておきましょう。

市町村役場で入手する書類

相続登記を行うときは、被相続人の死亡や相続人の範囲を証明し、不動産の詳細情報も提示する必要があるため、以下の書類を準備します。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本:1通450円(除籍や改正原戸籍は750円)
  • 被相続人の住民票除票:1通300円
  • 相続人全員の現在戸籍:1通450円
  • 固定資産評価証明書:1通300~400円程度
  • 相続人全員の印鑑証明:1通200~300円程度

書類によっては郵送請求やコンビニ請求できるものがあり、各市町村役場(自治体)のホームページに掲載されています。

役場で入手する書類はかなり多いため、取得漏れがないように注意しておきましょう。

法務局で入手する書類

以下の書類は法務局で入手します。

  • 登記事項証明書:1通480~600円
  • 相続関係説明図:無料(戸籍謄本をもとにあらかじめ作成し、法務局で認証してもらう)
  • 相続登記申請書:無料(法務局窓口または法務局ホームページから入手)
  • 収入印紙:登録免許税の納付用に必要(不動産の課税価格×0.4%)

相続関係説明図は家系図のようなイメージですが、戸籍謄本をもとに作成し、法務局で認証してもらった後は、戸籍謄本の原本が返還されます。

収入印紙は登録免許税の納付用となり、税額が3万円以下であれば、相続登記申請書に貼付して提出することができます。

なお、不動産の課税価格とは、相続税評価額から1,000円未満を切り捨てた額になります。

参考:不動産登記の申請書様式(法務局)

まとめ

相続手続きには様々な種類があり、一度に処理するとかなりの負担になってしまいます。

土地や建物を相続する人が決まれば、不動産のみの遺産分割協議書を作成し、相続登記だけでも先に済ませておくとよいでしょう。

なお、現在の法律では相続登記に期限を設けておらず、罰則の規定もありませんが、2024年4月1日からは義務化がスタートし、違反した場合は罰則も科されます

相続登記の要領がわかっていても、多忙なために役所等へ行けない場合や、遺産分割協議がまとまらない可能性もあるため、対応策も考えておく必要があります。

相続登記や遺産分割協議書の書き方で困ったことがあれば、相続の専門家に相談し、早めに解決しておきましょう。

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