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最終更新日:2022/12/13

遺産分割の最難関は「相続財産の調査」配慮で円滑な遺産分割を-もめない遺産分割Vol23

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

遺産分割の最難関は「相続財産の調査」配慮で円滑な遺産分割を-もめない遺産分割Vol23

被相続人の財産を把握しておく

遺産分割において、最も大変なのが被相続人の財産の確認です。

相続財産を把握できなければ、遺産分割協議を進められない

考えてみてください。

両親がどの銀行に預金口座を持ち、どこに所有不動産があり、どのような資産運用をしているか、答えられるでしょうか。

また、預金通帳などの財産に関する資料がどこにあるのか、把握しているでしょうか。

日本では、家族であまりお金の話をしません。

そのため、身近な親といえども財産について知っていることは少ないのが一般的です。

とくに、親と同居している家族がいなければ、後からすべての財産を確認することは難しくなります。

財産情報をまとめた「財産目録」は準備したい

財産を確認できなければ、遺産分割協議をしようにも、なかなかスタートすることができません。

見つかった財産だけで遺産分割協議をするとしても、後から多額の財産や借金が見つかったら、当初の合意が覆ることもあります。

最悪の場合、最後まで財産を見つけられず、失われてしまうことも考えられます。

そういった意味で、できれば親が元気なうちに、財産に関する情報を開示してもらうことが大事なのです。

ただ、生きているうちは財産や借金の情報を、家族に明かしたくない人もいるでしょう。

その場合も、少なくとも財産目録に書きとめておくことはお願いしたほうがいいでしょう。

このとき、親名義の財産はもちろん、名義が違うとしても実質的には親の財産であれば、相続財産になります。

そのような財産がないのかを確認することも大事です。

相続財産から漏れやすい「名義預金」

たとえば、親が子名義の預金口座をつくって預金を貯めていても、親の財産となります

このような預金は「名義預金」と呼ばれ、相続税の申告から漏れると税務調査の際に問題となります。

名義預金であるかどうかは、お金の流れを中心に判断されます。

親のお金が家族に流れていると、相続税の申告だけでなく、遺産分割協議も必要となるため、注意してください。

相続放棄の判断材料にもなる「負債」

また、負債の情報も重要です。

「うちの親は借金なんてしていない」と思うかもしれませんが、税金や保険料などの未払いがあるかもしれませんし、とくに事業をしている場合、会社や取引先から借金をしている可能性があります。

相続放棄などの手続き(「亡くなった人の財産に借金などの負債・債務がある際の対処法-もめない遺産分割Vol43」)をすることで、相続人が借金を負わずに済ませられますが、期限内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

親の財産と借金の全容がわからなければ、子は相続放棄をすべきか判断できません。

場合によっては、タイミングを逃して大きな借金を負う可能性もあります。

後からこのような問題にならないためにも、あらかじめ財産とともに借金の情報も整理し、相続後の手続きに備えることが大切です。

また、債務がないときも、親から「債務がない」という事実はやはり伝えておく必要があります

もし、相続が始まってから、葬儀などに来た人から「実はお金を貸していた」と言われると、本当なのかを判断できないからです。

契約書もないような口頭の貸し借りは、もめごとの火種になります。

そのため、親に借金の有無を確認しておく必要があります。

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