

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務

この記事でわかること
反抗的な態度を取る部下に対し「解雇したい」と考える経営者や人事担当者は少なくありません。
しかし、安易に解雇すると、不当解雇として無効と判断される恐れがあります。
不当解雇となれば、長期化する紛争対応に加え、バックペイ(未払賃金)の支払いなど、企業に重大な損失をもたらしかねません。
解雇は最終手段であり、その前に十分な指導や改善の機会を与える段階的なプロセスが重要です。
早めの弁護士相談が、トラブルやリスク回避につながります。
目次
反抗的な部下であっても、直ちに解雇できるとは限りません
解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされているためです(労働契約法第16条[注1])。
安易な解雇は、不当解雇として無効と判断される可能性が高まります。
「注意すると口答えをする」「上司に反抗的な態度を取る」といった事情だけでは、裁判では解雇無効と判断される可能性が極めて高くなります。
態度だけではなく、その言動が業務に与える影響が、解雇の有効性を左右する重要な要素です。
正当な業務命令の拒否や他の従業員の業務妨害などがある場合は、解雇に正当性が認められる可能性があります。
しかし「反抗的」という印象だけで解雇を進めるのは危険です。
行為の様態などを総合的に判断し、感情的に判断せずに対応しましょう。
[注1]労働契約法/e-Gov
労働契約法第16条
解雇を検討する場合、企業側が十分な改善指導を行い、改善の機会を与えたプロセスを示せるかが重要です。
会社に求められるプロセスの具体例は、次のとおりです。
ただし、すべての段階を順番に行う必要があるわけではありません。
指導後も改善が見られず、配置転換なども困難な場合は、具体的な事情を踏まえて解雇を検討します。
裁判では、こうした対応の経過が「会社として尽くすべき対応を行った事実」を示す重要な材料となります。
ソフトウェア会社のマネージャーが、言動や勤務態度の悪さを理由に解雇されましたが、裁判所は解雇を無効と判断しました。
反抗的な言動があった一方、会社の発展のために努力していた点や、独断的な行動について処分を受けていなかった点なども考慮されました。
本事案では解雇後の賃金の支払いが命じられましたが、一部期間については、従業員が別の仕事で得た中間収入が控除されています。
感情的な解雇は、企業にとって極めて大きな経営リスクになり得るため、注意が必要です。
事例事件名:日本マーク事件

反抗的な部下への対応は、判断を誤ると企業に大きな損失を招きます。
初期対応の段階から弁護士へ相談し、適切な手順を踏みましょう。
解雇が無効とされ、雇用関係の継続が認められた場合、会社は解雇期間中の賃金の支払いを求められる可能性があります。
ただし、中間収入などにより支払額が調整される場合があります。
月給30万円で解雇期間が2年に及んだ場合、単純計算では720万円です。
実際の支払額は、中間収入や賃金構成、解決時期などによって異なります。
実際には出勤していない従業員に対しても賃金負担が生じる可能性があるため、解雇を言い渡す前に弁護士へ相談しましょう。
弁護士へ相談すれば、指導方法や証拠の残し方、懲戒処分の進め方等を状況に応じて助言してもらえます。
また、退職勧奨や従業員との交渉代理も任せられるため、感情的な対立を避けながら解決を図れる点もメリットです。
VSG弁護士法人では、労務トラブルの予防から解雇手続きまで一貫してサポートしています。
反抗的な部下であっても、それだけを理由に解雇できるわけではありません。
安易な解雇は、不当解雇として無効となり、バックペイなど企業に重大な損失をもたらす恐れがあります。
解雇を検討する前の対応が、その後の紛争の結果を大きく左右するため、判断に迷った段階で弁護士へ相談しましょう。
労働問題でお困りの際は、企業労務に精通したVSG弁護士法人へお気軽にご相談ください。