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仕事を急に辞めた従業員に損害賠償を請求できる?認められる要件と実務の落とし穴

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務

仕事を急に辞めた従業員に損害賠償を請求できる?認められる要件と実務の落とし穴

この記事でわかること

  • 退職に関する法律上の基本ルール
  • 急な退職に対して損害賠償請求が認められる判断基準
  • 退職トラブルを防ぐために企業が取れる予防策

従業員が突然退職した場合、業務停滞や取引先対応、引継ぎ不足等により、会社に大きな影響や損害が生じるケースがあります。
従業員には退職の自由が認められているため、急な退職に対して、直ちに損害賠償請求が認められるわけではありません。
ただ、損害額と退職に因果関係が認められる場合は、損害賠償請求できる可能性もあります。

この記事では、退職に関する法律上の基本ルールを整理した上で、損害賠償請求が認められる・認められないケースや裁判例を解説します。
あわせて、急な退職によるリスクを減らすために、企業が取れる予防策や弁護士に相談するメリットも解説します。

退職に関する法律上のルール

原則として、従業員には退職や職業選択の自由があります。
会社側は、法律上どこまで退職を制限できるのかを整理しておく点が重要です。

特に実務では、就業規則に定めた退職ルールと、民法上の原則を区別して理解する必要があります。
また、有期雇用と無期雇用では、退職に関するルールが異なる点にも注意しなくてはなりません。

ここでは、退職意思表示の時期と民法の原則、有期・無期雇用の違い、退職時の引継ぎ義務について解説します。

退職意思表示の時期と民法上の原則

期間の定めのない雇用契約では、従業員は原則として2週間前に退職意思を示せば退職可能です(民法627条[注1])。
就業規則で「退職希望日の2カ月前」と定めている場合でも、原則は民法上のルールが優先されます。

もっとも、業務の引継ぎや人員調整のために、会社が一定期間前の申出ルールを設ける運用自体は有効です。
しかし、就業規則違反を理由とした退職届の受理拒否や退職日の一方的な延期は認められない可能性が高いため、注意しましょう。

有期雇用と無期雇用では退職ルールが異なる

有期雇用契約は「やむを得ない事由」がなければ、原則として契約期間中の解除は認められません(民法628条[注2])。
「やむを得ない事由」とは、就業継続が困難な健康上の問題や、介護・転居といった家庭事情の急変等を指します。
従業員の単なるキャリアアップ希望や、待遇への不満はやむを得ない事由とは認められにくいケースです。

一方、有期雇用契約でも、契約開始から1年を経過した場合は、従業員はいつでも退職の申し出が可能です(労基法第137条[注3])。

また、有期・無期を問わず、明示された労働条件と実際の内容が異なる場合は、契約の即時解除が認められます(労基法第15条2項[注4])。

就業規則上の引継ぎ義務はどこまで強制できるか

退職時の引継ぎを、従業員に直接的に義務付ける法律上の規定は存在しません。
しかし、従業員の在職中は、雇用契約に基づく労務提供義務があるため、会社は業務命令として引継ぎ対応を求めることができます
実務では、退職前の引継ぎ業務について、就業規則へ明記しておく点も重要です。

一方で「引継ぎが終わるまで退職を認めない」「後任が決まるまで在籍する」といった形で、退職時期を延期させる運用は、原則として認められません。

[注1]民法/e-Gov
民法第627条

[注2]民法/e-Gov
民法第628条

[注3]労働基準法/e-Gov
労働基準法第137条

[注4]労働基準法/e-Gov
労働基準法第15条2項

従業員が仕事を急に辞めたときに損害賠償を請求できる・できないケース

従業員が引継ぎせずに突然退職した場合でも、直ちに損害賠償請求が認められるわけではありません。
損害賠償請求する場合、その退職によって発生した具体的な損害とその額を会社側が立証する必要があります。
特に、代替要員の採用費用や教育コスト等は、通常の企業活動に伴う負担と判断されるため、損害として認められにくい傾向があります。

損害賠償請求が認められやすいケースは、次のとおりです。

  • 悪質な引き抜きがあった
  • 故意の業務停止や放棄があった

ここでは、実際の裁判例も踏まえながら、請求が認められるケースとその判断ポイントを解説します。

悪質な引き抜きがあったケース

従業員の単なる転職や同業他社への移籍だけでは、原則として損害賠償の対象にはなりません。
しかし、悪質な引き抜き行為がある場合は、損害賠償請求が認められる可能性があります。

具体例は、次のとおりです。

  • 在職中に同僚へ退職勧誘を行った
  • 繁忙期を狙って複数名を一斉退職させた
  • 業務混乱を意図して要職者を一斉退職させた

フレックスジャパン・アドバンテック事件(大阪地裁2002年9月11日)は、突然の退職と悪質な引き抜き行為による損害賠償請求が認められた代表例です。
引き抜きに際して虚偽情報を伝えていた点や、計画的な大量引き抜きが通常の勧誘の範囲を大きく逸脱していると判断されました。

故意に業務を停止・放棄したケース

重要案件を抱えた状態で、引継ぎを一切行わず失踪した従業員に対し、損害賠償が認められたケースがあります(知財高裁2017年9月13日)。
従業員が業務を放棄した結果、会社は外注対応を余儀なくされ、顧客対応やプロジェクトに遅延・損害が生じました。
追加発生した外注費等との因果関係が認められ、損害賠償請求の一部が認容されています。

「現場が混乱した」「対応に苦労した」といった抽象的事情だけではなく、追加費用や逸失利益を客観資料で示せるかが重要な争点となります。

仕事を急に辞めたときに損害賠償を請求できた・できなかった判例

従業員の突然の退職によって会社へ損害が生じた場合でも、裁判所が直ちに賠償責任を認めるわけではありません。
実際の裁判例では、会社に生じた損害と請求の因果関係が、個別に判断されています。

ここでは、請求が認められたケースと認められなかったケースについて、裁判所の判断ポイントを解説します。

請求が一部認められたケース

従業員が突然退職したため取引先との契約が解除され、利益約1,000万円を失ったとして、会社が元従業員に損害賠償を請求した事案です。
元従業員は会社側と交渉の上、200万円の支払いを約束していましたが、履行されませんでした。

裁判所は、元従業員側の対応や辞職に至った経緯等を考慮し、損害賠償請求を一部認めています。
認められた損害賠償額は、200万円の請求の3分の1にあたる70万円と年5分の遅延損害金でした。
この算定に当たり、単純な売上額ではなく、給与や必要経費等を差し引いた実際の損害額が重視され、裁判所に認められた点がポイントです。

事件名:ケイズインターナショナル事件

  • 裁判所:東京地方裁判所
  • 判決日:1992年9月30日
  • 要旨:従業員の突然の退職により、会社が取引先契約の解約等による損害を主張した事案。
    実損額等を考慮し、一部の損害賠償請求が認められた。
  • 出典:全国労働基準関係団体連合会:労働基準判例

請求が認められなかったケース

入社から約8カ月の従業員が、抑うつ状態を理由に退職を申し出た後、引継ぎを行わず翌日から欠勤した事案です。
会社側は、病気は詐病であると主張し、取引先との損害等を理由として1,271万円の損害賠償を請求しました。

裁判所は、請求された損害と従業員の退職との因果関係が明確ではないと判断しました。
また、抑うつ状態についても、直ちに虚偽とはいえないとしています。

さらに、従業員の月収約5年分に相当する過大な賠償金の提起行為自体を不法行為として認定しています。
結果的として、会社には従業員に対する慰謝料等合計110万円の支払いが命じられました。

感情的な高額な請求が、かえって企業側の法的リスクとなる可能性を示しています。

事件名:プロシード事件

  • 裁判所:東京地方裁判所
  • 判決日:2017年3月30日
  • 要旨:従業員の突然の退職に対し、会社が高額な損害賠償請求を行った事案。
    損害との因果関係等が否定された上、会社側の損害賠償請求が不法行為に当たるとして、会社側が慰謝料等110万円の支払いが命じられた。
  • 出典:全国労働基準関係団体連合会:労働基準判例

今後急な退職を防ぐために会社が取るべき予防策

急な退職によるトラブルを防ぐには「辞めないように引き留める」だけでは不十分です。
従業員が安心して働き続けられる環境づくりとあわせて、万が一のときに会社を守れる体制の整備が重要となります。

ここでは、従業員の急な退職を防ぐための予防策について解説します。

福利厚生の充実

急な退職の背景には、心身の不調や将来への不安、人間関係のストレス等が積み重なっているケースも少なくありません。
そのため、従業員が限界を迎える前に相談できる環境の整備が求められます。

取り組みの具体例は、次のとおりです。

  • 一定期間の休職制度
  • 復職支援制度
  • 外部相談窓口の整備

また、資格取得支援やキャリア面談等を通じて、中長期的な働き方を支援する取り組みも有効です。

適切な労務管理体制

長時間労働や業務負担の偏りを放置すると、従業員は会社への不信感や疲弊を募らせやすくなります。
その結果、十分な相談や引継ぎがないまま、突然退職へ至るケースもあります。

残業時間の把握や業務量の調整、管理職による面談体制の整備が重要です。
従業員の状況を早期に把握し、問題点を洗い出して改善する運用が求められます。

就業規則・契約書の整備

退職時の引継ぎ規定を具体化した雇用契約書の整備は、万が一のときに会社を守る重要な防衛線となります。
顧客情報や営業秘密の持出し禁止、会社データの削除禁止、秘密保持義務等についても、契約書上で明確化しておくと、さらに効果的です。

規則や契約書の整備は、単に作成するだけではなく、内容が法的に有効かを確認する点も重要です。

従業員の退職トラブルは弁護士に相談

会社側の提訴をきっかけに、従業員側からパワハラや未払い残業代を主張され、反訴的な請求へ発展するケースも少なくありません。
特に、SNS等による風評拡散など、レピュテーションリスクの検討も重要です。

退職トラブルに対しては、弁護士など専門家の力を借りるとよいでしょう。
弁護士は、法的な請求の可否だけではなく、請求を行うかも含めた総合的な判断が可能です。

ここでは、弁護士に相談するメリットを解説します。

訴訟コストとリスクを整理できる

損害賠償請求は、訴訟対応にかかる時間や費用、社内負担、取引先や採用市場への影響も含めて検討する必要があります。
特に、従業員側から「ハラスメントを受けていた」「残業代が未払いだった」と反論される可能性も考慮しなくてはなりません。
2026年現在の労働審判では、こうした関連請求が同時並行で争われるケースも増えているため、事案に応じた判断が求められます。

弁護士へ早期に相談すれば、請求の見込みだけではなく、リスクと回収可能性を踏まえた現実的判断がしやすくなる点がメリットです。

問題発生前から規程と運用を整備する

従業員が突然欠勤した段階や、退職トラブルの兆候が見えた時点で早めに相談すれば、証拠保全や対応方針を整理しやすくなります。
また、トラブル発生前から、就業規則や秘密保持規定、引継ぎルール等を整理しておけば、退職時の混乱も抑えられます。

規程の内容が法的に有効か、実際の運用と整合しているかを確認しておく点も重要です。
トラブル時に会社の法的防御力を高めるためにも、弁護士には早めに相談しましょう。

まとめ

急な退職は、業務停滞や顧客対応の混乱など、企業経営へ大きな影響を与える問題です。
しかし感情的な対応や提訴は、かえって会社側の訴訟リスクやレピュテーション悪化につながる恐れがあります。

トラブルが激化する前に、弁護士のリーガルチェックを受け、適法な規定整備とリスクの低い解決策を模索してください。
重要なのは、問題発生後の対応だけではなく、平時から就業規則や契約書、引継ぎ体制を整備しておく姿勢です。

なお、労働問題や立ち退き問題の解決には、実績豊富なVSG弁護士法人がおすすめです。

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