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飲み会でのセクハラ|会社が責任を負うことはある?対処法やリスクを解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県上越市出身。
労働問題は、一歩対応を誤れば損害賠償だけでなく、企業の信用失墜や従業員の士気低下、ひいては経営基盤を揺るがす重大なリスクとなります。
私は、野村證券をはじめとする金融機関で10年以上にわたり、リテール営業からコンサルティング、金融庁との折衝やリスク管理まで、多方面の業務に従事してまいりました。これらの経験から、企業の数字と法務は密接にリンクしており、労働問題を「点」ではなく「経営の一部」として捉えることの重要性を痛感しております。
経営者側の立場に立ち、財務分析や資金調達の観点も含めた戦略的なアドバイスを行うことが私の強みです。単に紛争を解決するだけでなく、組織の持続的な発展を見据えた強固なガバナンス構築のお手伝いをいたします。経営者の皆様の良き相談相手として、誠実かつ論理的にサポートさせていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

居酒屋での飲み会セクハラによる企業の使用者責任や安全配慮義務違反リスクに悩み、適切な初期対応や再発防止策について弁護士へ相談を検討している人事担当者のイメージ画像

この記事でわかること

  • 飲み会でのセクハラで会社が責任を負うことはあるのかがわかる
  • 飲み会でのセクハラで会社が責任を負う可能性があるケースがわかる
  • 飲み会でのセクハラ相談を受けたときの対応手順がわかる

会社の飲み会でセクハラが発生した場合、「業務時間外だから会社に責任はない」「任意参加の懇親会なので問題ない」と考えている企業担当者もいるかもしれません。

たしかに、飲み会は職場を離れた場で行われることが多く、私的な集まりとして扱われるケースもあります。しかし、飲み会の内容や開催状況によっては、会社が使用者責任や安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

対応を誤ると、損害賠償請求や行政機関への申告、SNSでの拡散、従業員の離職など、企業経営に大きな影響を及ぼすおそれもあります。

この記事では、飲み会でのセクハラで会社が責任を負うケースや法的根拠、発生した場合のリスク、相談を受けた際の対応手順、再発防止策について企業側の視点からわかりやすく解説します。

目次

飲み会でのセクハラで会社が責任を負うことはある?

「飲み会は業務時間外だから会社には関係ない」と考えられがちですが、会社が主催している場合や業務との関連性が認められる場合には、会社の責任が問題となることがあります。

そもそも飲み会の場でもセクハラは成立する

セクハラとは、相手の意に反する性的な言動によって不利益を与えたり、就業環境を害したりする行為をいいます。会社の会議中や業務時間中だけでなく、懇親会や接待、忘年会などの飲み会の場で行われた言動も対象となります。

加害者が「冗談のつもりだった」「酒に酔っていた」と主張したとしても、それだけでセクハラに該当しなくなるわけではありません。重要なのは行為者の意図ではなく、被害者がどのような影響を受けたかや、その言動が社会通念上許容される範囲を超えているかという点です。

社外や任意参加の飲み会でも、会社は責任を負う可能性がある

飲み会が社外で開催されていたり、形式上は任意参加とされていたりする場合でも、会社が責任を負う可能性があります。セクハラに関する会社の責任は、開催場所や参加形式だけで決まるものではなく、その飲み会が実質的に業務の延長と評価できるかどうかによって判断されるためです。

たとえば、会社が費用を負担している場合や、上司が部下に参加を強く促している場合取引先との関係構築を目的としている場合などは、業務との関連性が認められやすくなります。また、欠席しづらい雰囲気があり、従業員が事実上参加を余儀なくされていたようなケースでも、会社の管理責任が問題となることがあります。

一方で、従業員同士が完全に私的な目的で集まった飲み会であれば、会社の責任が認められにくい傾向があります。

飲み会で会社の責任を認めた裁判例|福岡地判平成27年12月22日

実際に、飲み会で発生したセクハラについて会社の責任が認められた裁判例があります。

事案の概要
自動車販売会社の新入社員歓迎会の二次会で、男性従業員がカラオケを歌っていた女性派遣社員の太もも付近を抱えて持ち上げた結果、スカートがずり上がりました。女性は精神的苦痛を受けて退職し、その後、男性従業員と会社に対して損害賠償を請求しました。
判決の要旨
  • 女性の承諾なく身体に触れて持ち上げた行為は、性的羞恥心を害するセクハラに該当する
  • セクハラ行為が勤務時間終了後の職場外で行われたものであっても、新入社員歓迎会の二次会であり会社の業務と密接な関連性があるとして、加害者本人だけでなく会社についても使用者責任に基づく損害賠償責任を認めた
ポイント
この裁判例のポイントは、業務時間外かつ社外の飲み会であっても、会社行事の延長と評価される場合には会社の責任が認められる可能性がある点です。
そのため、「任意参加だった」「勤務時間外だった」といった事情だけで会社の責任が否定されるとは限らず、飲み会の実態や業務との関連性を踏まえて判断されます。

飲み会でのセクハラが会社の責任問題になる理由

飲み会でのセクハラについて会社の責任が問題となる主な法的根拠を解説します。

使用者責任|業務の延長と評価される場合がある

使用者責任とは、従業員が事業の執行に関連して第三者に損害を与えた場合に、使用者である会社も損害賠償責任を負う制度です(民法715条)。

セクハラを行った本人は当然に不法行為責任を負いますが、その行為が会社の事業と関連して行われたと評価される場合には、会社も被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

これは、会社が従業員を選任・監督する立場にあり、その事業活動によって生じたリスクについて一定の責任を負うべきと考えられているためです。

そのため、飲み会で発生したセクハラであっても、事業との関連性が認められる場合には、加害者個人だけでなく会社に対しても損害賠償請求が行われる可能性があります。

安全配慮義務違反|従業員が安心して働ける環境を整える義務がある

安全配慮義務とは、会社が従業員の生命や身体、心身の健康を守りながら働ける環境を整える義務のことです。労働契約法5条では、使用者は労働者が安全に働けるよう必要な配慮をしなければならないと定められています。

セクハラは、被害者に精神的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為です。そのため、会社にはセクハラを防止するための体制を整備するとともに、相談があった場合には迅速かつ適切に対応することが求められます

たとえば、セクハラの相談を受けたにもかかわらず調査を行わなかった場合や、加害者への対応を放置した場合には、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

飲み会で発生したセクハラについても、会社が適切な防止策や事後対応を怠っていた場合には、被害者から損害賠償を請求されるおそれがあります。

飲み会でのセクハラで会社が責任を負う可能性があるケース

飲み会で発生したセクハラについては、飲み会と会社との関係性や、その後の対応状況によって会社の責任が認められることがあります。

ここでは、会社が責任を負う可能性がある代表的なケースを解説します。

会社主催の飲み会でセクハラが発生した場合

会社が歓迎会や忘年会、懇親会などを企画・運営している場合、その飲み会は会社の活動と密接に関連していると評価されやすいです。特に、会社が会場を手配していたり、費用を負担していたりする場合には、業務との関連性が認められやすくなります

上司が部下に参加を強く求めていた場合

形式上は任意参加とされていても、「参加しないと評価に影響するのではないか」「断りづらい」と感じる状況であれば、実質的には強制参加に近いものと評価されることがあります。特に、上司が繰り返し参加を促していた場合や、欠席者を不当に扱うような職場風土があった場合には、飲み会と業務との関連性が認められやすくなります

業務の一環と評価される飲み会だった場合

取引先との接待や営業活動を目的とした懇親会、新入社員の歓迎会など、業務上の目的をもって開催される飲み会は、会社との関連性が強いと判断されやすいです。また、たとえば会社が主催し参加を推奨しているイベントや、業務上の情報交換を目的として行われる会合など、業務上の必要性が高い場合には、会社の事業の執行に関連する行為と評価されることがあります。

セクハラの相談を受けたにもかかわらず適切な対応をしなかった場合

会社には、従業員が安心して働ける環境を整える義務があり、セクハラの相談があった際には事実確認や被害者の保護などの対応を行うことが求められます。しかし、「飲み会での出来事だから」として調査を行わなかったり、加害者への聞き取りを行わなかったりした場合には、被害の拡大を招いたとして安全配慮義務違反が問題となることがあります。

過去にも同様の問題があったのに再発防止策を講じていなかった場合

会社には、セクハラを防止するための体制を整備し、同様の問題が繰り返されないようにすることが求められます。しかし、過去のトラブルを把握していたにもかかわらず、研修の実施やルールの整備、加害者への指導などを行っていなかった場合には、会社の管理体制に問題があったと判断されることがあります。

飲み会でセクハラに該当する具体例

現代的な居酒屋でスマホ画面の見せつけやお酌の強制といった複数のセクハラ行為を受け両手で拒絶する女性社員と、NG行為であることを示す3D警告マークのイメージ画像

飲み会の場では、「場を盛り上げるためだった」「冗談のつもりだった」といった理由で、不適切な言動が見過ごされてしまうことがあります。

しかし、相手の意に反する性的な言動は、飲み会であってもセクハラに該当する可能性があります。特に、アルコールの影響を理由に許されるものではない点に注意が必要です。

飲み会でセクハラに該当する例としては、以下のようなものがあります。

  • 容姿や身体的特徴について繰り返し発言する
  • 恋人の有無や性的な経験についてしつこく質問する
  • 交際やデートを執拗に求める
  • お酌や隣に座ることを強要する
  • 肩や腰、太ももなどに無断で触れる
  • キスやハグなどの身体的接触を求める
  • 性的な話題や下ネタを繰り返す
  • 性的な画像や動画を見せる
  • 「女性だからお酌をするべき」など性別に基づく発言をする
  • 酔った勢いで抱きつく、膝の上に座らせる

セクハラに該当するかどうかは、加害者の意図ではなく、被害者の受け止め方や行為の内容、職場環境への影響などを踏まえて判断されます。

そのため、企業としては「本人に悪気はなかった」「飲み会の席だったから問題ない」と考えるのではなく、ハラスメントに該当する可能性がないか慎重に検討することが重要です。

飲み会でセクハラが発生した場合のリスク

飲み会でのセクハラは、加害者個人の問題にとどまらず、会社にもさまざまなリスクをもたらします。ここでは、飲み会でセクハラが発生した場合に企業が直面し得る主なリスクについて解説します。

被害者から損害賠償請求を受ける可能性がある

飲み会でセクハラが発生した場合、被害者から加害者本人だけでなく、会社に対しても損害賠償を請求される可能性があります。

特に、会社主催の飲み会であった場合や、業務との関連性が認められる場合には、使用者責任や安全配慮義務違反を理由として会社の責任が問われることがあります。

また、セクハラ発生後の対応が不十分だった場合には、被害が拡大したとして追加的な責任を追及される可能性もあります。

労働基準監督署や労働局などへの申告につながることがある

飲み会でのセクハラに対して会社が適切な対応を行わなかった場合、被害者から労働局や労働基準監督署などの行政機関へ相談・申告される可能性があります。

相談窓口が機能していない場合や、会社が事実確認を十分に行わないまま問題を放置した場合には、行政機関による指導や是正を求められることがあります。

SNSや口コミによるレピュテーションリスクがある

飲み会でのセクハラは、企業のレピュテーション(評判)を大きく損なうおそれがあります。

近年では、被害者や関係者がSNSや口コミサイトなどで被害内容を発信するケースも少なくありません。一度情報が拡散されると、企業イメージの低下や取引先・顧客からの信用喪失につながる可能性があります。

また、「ハラスメントを容認する会社」「問題が起きても対応しない会社」といった評価が広がると、採用活動や人材確保にも悪影響を及ぼしかねません

離職や職場環境悪化につながるおそれがある

飲み会でのセクハラは、被害者の離職や職場環境の悪化につながるおそれがあります。

被害者が精神的な苦痛から退職を選択するケースもありますが、問題への対応が不十分だった場合には、周囲の従業員から会社に対する不信感が生じることもあります。

また、「相談しても対応してもらえない」「安心して働けない」といった認識が広がると、従業員のモチベーション低下や人材流出を招く可能性があります。

飲み会でのセクハラ相談を受けたときの対応手順

飲み会でのセクハラについて対応を誤ると、被害が拡大するだけでなく、安全配慮義務違反や二次被害の発生につながるおそれがあります。そのため、先入観を持たずに事実関係を確認し、公平な調査を進めることが重要です。

ここでは、飲み会でのセクハラ相談を受けた際の基本的な対応手順を解説します。

被害者からの聞き取りを行う

まずは被害者から事実関係を丁寧に聞き取ることが重要です。セクハラが発生した日時や場所、具体的な言動の内容、当時の状況などを確認し、できる限り詳細な情報を記録します。

その際、「勘違いではないか」「本当に嫌だったのか」といった発言は避け、被害者が安心して話せる環境を整えることが大切です。

また、聞き取りの内容は適切に管理し、関係者以外に情報が漏れないよう配慮する必要があります。

証拠や関係者の情報を収集する

被害者からの聞き取り後は、客観的な証拠や関係者の情報を収集します。たとえば、飲み会の参加者への聞き取り、メッセージアプリのやり取り、メール、写真、動画などが証拠となる場合があります。

事実関係を正確に把握するためには、被害者と加害者の主張だけで判断するのではなく、第三者からの情報も含めて慎重に調査することが重要です。

また、証拠の改ざんや削除を防ぐため、早い段階で資料を保全することも必要です。

加害者への事実確認を行う

被害者からの聞き取りや証拠収集が完了したら、加害者とされる従業員に対しても事実確認を行います。調査にあたっては、一方の主張だけを前提に判断するのではなく、加害者側の言い分も十分に確認することが重要です。

また、感情的な追及や決めつけは避け、具体的な事実関係を確認しながら公平に調査を進める必要があります。適切な事実確認を行うことで、後の懲戒処分や人事措置の妥当性を確保しやすくなります。

被害者の就業環境を保護する

調査期間中は、被害者が安心して働ける環境を確保することが重要です。必要に応じて座席配置の変更や部署異動、加害者との接触制限などを検討し、被害者への二次被害を防ぐ対応を行います。

また、調査への協力を理由とした不利益な取扱いや報復行為が発生しないよう、会社として十分に注意する必要があります。被害者の心身の負担にも配慮しながら、継続的なフォローを行うことが望ましいでしょう。

調査結果に応じて適切な措置を講じる

調査の結果、セクハラ行為が認められた場合には、就業規則に基づいて適切な措置を講じる必要があります。具体的には、注意・指導、配置転換、懲戒処分などが考えられますが、行為の内容や悪質性、被害の程度などを踏まえて判断することが重要です。

一方で、十分な調査を行わないまま処分を決定すると、新たな労務トラブルにつながる可能性があります。
そのため、事実認定の内容と処分内容のバランスを考慮しながら慎重に対応する必要があります。

再発防止策を実施する

個別の問題を解決するだけでなく、再発防止に向けた取り組みを行うことも重要です。たとえば、ハラスメント研修の実施や社内ルールの見直し、相談窓口の周知などが考えられます。

また、飲み会におけるハラスメントのリスクや注意点について管理職へ周知し、問題が起こりにくい職場環境を整備することも有効です。同様の問題を繰り返さないためにも、発生原因を分析したうえで継続的な再発防止策を講じることが求められます。

飲み会でのセクハラを防ぐために企業が行うべき対策

飲み会でのセクハラは、問題が発生してから対応するだけでなく、未然に防ぐことが重要です。ここでは、飲み会でのセクハラを防ぐために企業が取り組むべき主な対策を解説します。

セクハラ防止規程を整備する

セクハラを防止するためには、社内ルールを明確に定めておくことが重要です。就業規則やハラスメント防止規程において、セクハラに該当する行為や禁止事項、相談窓口、懲戒処分の内容などを明確にしておくことで、従業員の理解を促しやすくなります。

また、飲み会や懇親会などの業務外の場面についても対象に含めることで、トラブルの予防につながります

管理職への研修を実施する

管理職に対するハラスメント研修を定期的に実施することも重要です。上司の言動は部下に大きな影響を与えるため、セクハラの判断基準や適切な対応方法を理解しておく必要があります。

また、飲み会の場で起こりやすいハラスメント事例を共有することで、問題の未然防止や早期発見につながります

飲み会のルールを明確化する

飲み会に関するルールを事前に明確化しておくことも有効です。たとえば、参加を強制しないことや、お酌・余興の強要を禁止すること、ハラスメント行為があった場合には厳正に対処することなどを周知しておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。

相談窓口を周知する

セクハラの被害を早期に把握するためには、相談窓口の存在を従業員へ周知することが重要です。相談窓口が設置されていても、従業員がその存在や利用方法を知らなければ十分に機能しません。

また、相談したことを理由に不利益な取扱いを受けないことや、相談内容の秘密が守られることも併せて周知することで、従業員が安心して相談しやすくなります

問題が深刻化する前に対応するためにも、相談しやすい環境を整備することが大切です。

アルコールを理由にした不適切行為を許容しない風土をつくる

飲み会でのセクハラを防ぐためには、「酒の席だから仕方がない」という考え方をなくすことが重要です。

実際には、飲酒をしていたとしてもセクハラの責任が軽くなるわけではありません。そのため、企業としてはアルコールを理由とした不適切な言動を容認しない姿勢を明確に示し、管理職を含む全従業員へ継続的に周知する必要があります。

日頃からハラスメントを許さない企業風土を醸成することで、飲み会でのトラブル防止につながります。

飲み会でのセクハラ対応を弁護士に相談するメリット

飲み会でセクハラが発生した場合、企業には事実確認や被害者対応、加害者への処分検討など、慎重な対応が求められます。しかし、対応を誤ると被害者とのトラブルが深刻化したり、会社自身が法的責任を問われたりする可能性があります。

弁護士に相談すれば、初動対応の進め方や調査方法、懲戒処分の妥当性について法的な観点から助言を受けることができます。また、被害者との交渉や労働審判・訴訟に発展した場合の対応についてもサポートを受けられます。

さらに、セクハラ防止規程や就業規則の整備、相談窓口の運用方法、ハラスメント研修の実施方法などについてアドバイスを受けることも可能です。問題発生後の対応だけでなく、再発防止や予防体制の構築にも役立つでしょう。

特に、会社の責任が問われる可能性がある事案や、対応方針に迷うケースでは、早い段階で弁護士に相談することでリスクの軽減につながります。

飲み会でのセクハラに関するよくある質問(Q&A)

Q. 飲み会が任意参加なら会社に責任はない?

必ずしもそうとは限りません。形式上は任意参加であっても、上司から強く参加を求められていた場合や、欠席しづらい職場環境だった場合には、実質的に業務の延長と評価されることがあります。そのため、飲み会の実態によっては会社の責任が認められる可能性があります。

Q. 業務時間外のセクハラでも懲戒処分はできる?

会社の信用を損なう行為や職場秩序に悪影響を及ぼす行為である場合には、就業規則に基づいて懲戒処分が行われることがあります。処分の有効性は、セクハラ行為の内容や悪質性などを踏まえて判断されます。

Q. 加害者が酒に酔っていた場合でも責任を負う?

原則として責任を免れることはできません。セクハラに該当するかどうかは、被害者への影響や行為の内容などを踏まえて判断されます。そのため、「酒に酔っていた」「覚えていない」といった事情だけで責任が軽減されるわけではありません。

Q. 社員同士の合意があった場合でもセクハラになる?

状況によってはセクハラと判断される可能性があります。たとえ当事者間に一定の合意があったとしても、その後に一方が不快感を示した場合や、周囲の従業員の就業環境を害している場合には、ハラスメントの問題が生じることがあります。個別の事情を踏まえて慎重に判断する必要があります。

Q. 取引先との飲み会で発生したセクハラはどう対応する?

まずは事実関係を確認し、被害者の保護を優先することが重要です。取引先の担当者が加害者である場合でも、会社には従業員の就業環境を守る義務があります。そのため、被害者への聞き取りや証拠収集を行ったうえで、必要に応じて取引先へ事実確認や再発防止を求める対応を検討する必要があります。

まとめ 飲み会でのセクハラは企業の管理体制も問われる

飲み会でのセクハラは、加害者個人だけでなく会社の責任が問題となる場合があります。特に、会社主催の飲み会や業務との関連性が認められる飲み会では、使用者責任や安全配慮義務違反を理由として損害賠償責任を負う可能性があります。

また、セクハラ発生後の対応を誤ると、被害者からの損害賠償請求だけでなく、行政機関への申告、企業イメージの低下、人材流出などにつながるおそれもあります。

そのため、企業としてはセクハラ防止規程の整備や研修の実施、相談体制の構築などを通じて、問題の発生を未然に防ぐことが重要です。万が一セクハラが発生した場合には、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を進めることをおすすめします。

VSG弁護士法人」では、企業側の労働問題に豊富な実績があり、案件によっては初回無料相談も受け付けています。トラブルの予防から解決まで徹底的にサポートさせていただきますので、労務管理に関してお悩みごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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