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雇い止めは会社都合?無効になる要件や従業員とのトラブルを未然に防ぐ方法まで

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

大阪弁護士会所属。京都市出身。
労働環境が激変する現代において、企業が直面する労務リスクは経営の根幹を揺るがしかねない重要課題です。私は、大学卒業後のIT企業勤務、経営コンサルタント、企業役員といった10数年のビジネス現場での経験を経て弁護士となりました。
法律はあくまで手段であり、目的は「企業の持続的な成長と安定」であるべきだと考えています。そのため、単に「法的に可能か不可能か」を答えるだけでなく、現場のオペレーションや事業への影響、経営者の想いを汲み取った上での「最適な次の一手」を提示することを最優先しています。
使用者側(企業側)の専門弁護士として、労働紛争の早期解決はもちろん、トラブルを未然に防ぐための強固な労務基盤の構築を支援いたします。経営者の皆様が事業に専念できるよう、法的側面から強力にサポートさせていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
書籍:「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方
監修:プロが教える!失敗しない起業・会社設立のすべて
共著:民事信託 ――組成時の留意点と信託契約後の実務

雇い止めは会社都合?無効になる要件や従業員とのトラブルを未然に防ぐ方法まで

この記事でわかること

  • 雇い止めの基本的な考え方と「会社都合退職」との関係
  • 雇い止めが無効と判断される具体的な要件
  • トラブルを防ぐための雇い止め対応のポイント

有期雇用契約は、契約期間の満了により終了するのが原則ですが「不当な雇い止め」として紛争に発展するケースが少なくありません。
形式的には契約終了であっても、更新実態や会社の対応によっては、解雇と同様に扱われる可能性があるためです。

特に、更新を前提とした運用や説明不足がある場合、雇い止めが無効と判断されるリスクが高まります。
退職理由が「会社都合」に該当するかを巡って争いとなるケースもあるため、退職理由の扱いも確認しましょう。

この記事では、雇い止めの基本的な考え方から無効となる要件、実際の裁判例、さらにトラブルを防ぐための対応ポイントを解説します。

雇い止めとは?会社都合になる?

雇い止めとは、有期労働契約において会社が契約更新を拒否し、契約期間満了によって雇用契約を終了させる対応です。
契約に基づく終了であるため一見問題がないように見えますが、一定の条件下では無効となる法的リスクを伴います。

ここでは、契約満了や解雇との違い、会社都合となるかの判断基準を整理します。

雇い止めと契約満了・解雇の違い

雇い止めと単なる契約満了との違いは、従業員が更新を希望しているにも関わらず、会社が更新を拒否している点です。
従業員が契約終了に同意している場合は、問題となりません。

一方、契約期間の途中で、会社が一方的に労働契約を終了させるのが解雇です。
有期雇用における期間途中の解雇は、無期雇用以上に厳格に判断されるため、雇い止めとの区別が重要です。

雇い止めは会社都合退職になるのか

契約を1回以上更新し、通算3年以上継続して雇用されている場合は、会社都合退職(特定受給資格者)とされる可能性があります。
特定受給資格者に該当しなくても、失業手当において優遇のある「特定理由離職者」に該当するケースもあるため、離職に至る経緯の整理が重要です。

有期雇用の契約満了による離職理由の区分は、次のとおりです。

主な判断要素失業手当上の扱い
会社都合
(特定受給資格者)
・1回以上更新し、雇用期間が3年以上あったが、事前通知なく雇い止めをされた
・1回以上更新し、雇用期間が3年以上あったが雇い止め通知がされ、更新されなかった
・更新が明示・確約されていたにも関わらず、更新されなかった
・給付制限なし
・所定給付日数優遇あり
期間満了
(特定理由離職者)
・雇用期間3年未満で更新が明示されていたが更新確約まではなかった状態で、更新されなかった・給付制限なし
・所定給付日数優遇あり
自己都合・契約満了し、更新の明示がなかったまたは更新なしについて合意して離職した
・特定理由離職者や特定受給資格者に該当しない
・給付制限あり
・所定給付日数優遇なし

なお、最終的な離職区分の認定は、ハローワークが個別事情を踏まえて判断します。
形式的な理由ではなく、更新期待や会社の説明状況など、実態に基づいて判断される点に注意しましょう。

会社都合退職と助成金の受給に関わる注意点

従業員が失業手当の優遇を目的として会社都合退職を求めるケースは少なくありません。
しかし、会社が安易に応じると「キャリアアップ助成金」など各種助成金の受給要件に抵触するリスクがあります。

多くの助成金では「一定期間内に会社都合退職者を発生させていない」という要件が定められています。
申請予定の助成金が不支給となる可能性があるため、助成金への影響も含めて慎重に行いましょう。

雇い止めが無効になる要件

長期間勤務あるいは更新を前提として働いてきた従業員にとっては、突然の雇い止めは生活基盤が大きく揺らぐ問題です。

このため、労働契約法第19条では、一定の場合に雇い止めを制限するルールを設けています。

雇い止めが無効と判断されると、使用者(企業)は従前と同一の労働条件で契約を更新したものとみなされます。
つまり、企業側が契約を終了させたつもりでも、法的には雇用関係が継続しているとして扱われるということです。
その結果、契約終了後の期間についても賃金の支払い義務が生じるといったことになりかねないため、雇い止めの判断は慎重に行う必要があります。

長期・反復更新により無期契約と同視される場合

契約更新が反復され、長期間にわたり雇用が継続している場合は、雇い止めは解雇と同様に扱われます。
この場合の雇い止めには、客観的合理性や社会通念上の相当性が必要です(労働契約法第19条1号[注1])。

たとえば、2年契約を5回以上更新し、同一業務に継続して従事しているケースでは、単なる契約満了とは扱われにくくなります。
更新回数や勤続年数が増えるほど、会社側の判断は厳しく評価される点に、注意しなければなりません。

更新への合理的な期待が認められる場合

契約更新の回数が多くない場合でも、更新が当然と受け止められる事情があれば、雇い止めは制限されます(労働契約法第19条2号[注2])。
雇用契約書に「更新しない場合がある」と記載していても、実際の運用として更新が繰り返されている場合には、その実態が優先されます。

たとえば、採用時に「長く働いてもらう前提」と説明していた場合や、更新手続きが形式的で毎回自動的に更新されていた場合等です。
これらの事情がある場合、更新への期待が認められやすくなります。

[注1]労働契約法/e-Gov
労働契約法第19条1号

[注2]労働契約法/e-Gov
労働契約法第19条2号

雇い止めに関する判例

重要なのは、雇い止めの有効性が契約書の内容だけでなく、更新実態や会社の説明、業務上の必要性等が総合的に評価される点です。

ここでは、雇い止めが無効・有効と判断された代表的な判例をもとに、裁判所の判断傾向を解説します。

雇い止めが無効とされたケース

広告会社に勤務していた契約社員について、雇い止めの有効性が争われた事案です。
本件では、約30年にわたり契約が更新され、更新回数は29回に及んでいましたが、会社は契約期間満了を理由に更新を拒否しました。

裁判所は、長期間にわたる雇用継続の実態や運用から、従業員には契約更新への合理的期待があったと認定しました。
その上で、人件費削減や業務効率化といった一般的な経営上の理由のみでは不十分であるとして、本件雇い止めは無効とされました。

更新を前提とする運用が積み重なるほど、雇い止めのハードルが高まる点を踏まえた管理が必要になります。

事件名:博報堂事件

  • 裁判所・部:福岡地裁
  • 判決日:2020年3月17日
  • 要旨:長期間にわたり契約更新を繰り返していた従業員について、雇い止めの有効性が争われた事案。
    労契法19条2号に定める「更新への期待」を認め、合理性を欠いた雇い止めとして無効と判断された。
  • 出典:全国労働基準関係団体連合会:労働基準判例

雇い止めが有効とされたケース

大学の契約職員について、雇い止めの有効性が争われた事案です。
契約期間の更新は最長3年までとされ、無期契約へ転換するか否かは、勤務成績等を踏まえて大学が判断する点が明確に定められていました。
実際の運用においても、無期契約とならなかった職員が複数存在しており、更新や転換が当然に行われている状況にはありませんでした

最高裁では、「当然に契約更新や無期転換となる事情があったとは言えない」とし、雇い止めを有効としました。
更新限度や判断基準が明確に制度化され、かつ実態としても運用されている場合には、雇い止めが有効と評価されやすい点が示されています。

事件名:福原学園(九州女子短期大学)事件

  • 裁判所・部:最高裁第一小法廷
  • 判決日:2016年12月1日
  • 要旨:更新上限や無期転換の条件が明確に定められていた契約職員について、更新期待は認められないとして雇い止めが有効と判断された事案。
  • 出典:全国労働基準関係団体連合会:労働基準判例

会社都合の雇い止めトラブルを未然に防ぐ実務上のポイント

雇い止めは、実態との乖離により無効と判断されるケースが少なくありません。
ここでは、雇い止めを巡るトラブルを未然に防ぐためのポイントを解説します。

無期転換逃れと評価されないための運用

無期転換ルール(労働契約法第18条[注3])を回避する目的で、更新上限を5年とする契約は、直ちに違法とはなりません。
しかし、雇い止め法理に照らし「更新への合理的期待」が認められる場合、雇い止めが無効と判断されるリスクが高まります。

特に、更新手続きが形骸化している場合は厳しく評価されるため、更新時は必ず面談を行い、適切な手続きを行わなくてはなりません。
また、後出しの更新上限や形式的なクーリング期間の設定といった、あからさまな回避措置は避けましょう。

雇い止めの予告と不更新条項の実務対応

3回以上更新、または1年を超えて継続勤務している場合は、少なくとも30日前の雇い止め予告が必要です。
トラブルを防ぐためには、単なる予告にとどめず、次回更新を行わない旨を明示した「不更新条項」を締結します。

不更新条項は、「強要」と評価されないための運用をすることが重要です。
高圧的な言動は避け、判断理由や必要性を丁寧に説明した上で、十分な検討期間を設けましょう。
あわせて面談経過や説明内容を記録として残せば、後の紛争リスクを低減できます。

[注3]労働契約法/e-Gov
労働契約法第18条

まとめ

有期雇用は「契約期間が満了したから終了」という単純なしくみではなく、更新期待の有無や運用実態によっては、雇い止めとして無効と判断されます。
会社都合退職となる場合は助成金にも影響が及ぶなど、企業側の判断には複雑な法的要素が伴う点に注意しましょう。

トラブルが表面化し、労働審判や訴訟に発展する前段階から、専門家による事前チェックを受ける点が重要です。
円満な契約終了または適正な無期転換制度の構築については、VSG弁護士法人のリーガルチェックを活用してください。

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