会社設立を自分でするか専門家に依頼するか?かかる費用・必要な手続きを解説

会社設立を自分でするか、専門家に依頼するか?かかる費用・必要な手続きを解説

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会社設立をする際、多くの起業家は会社設立手続きを自分で行うか、それとも専門家に依頼するか迷うことでしょう。
会社設立を自分で行う場合と、専門家に依頼する場合では、かかる時間や費用が大きく異なります。

また、専門家に依頼する場合も、手続きをどの専門家に任せるべきかの判断は簡単ではありません。

今回は王道パターンといわれる4つの手続き方法を解説しながら、実際にかかる費用・時間について解説していきます。

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会社設立を検討する際に知っておきたい用語

会社設立を検討するにあたって、知っておきたい用語をまとめました。
これらは、会社設立手続きの手間と費用を比較する上で重要な用語となるため、しっかりと把握しておきましょう。

特に「電子定款」と「税理士の顧問契約」は、代行費用を安く抑えるための重要なポイントとなります。

用語 概要
定款の収入印紙代 紙の定款の認証手続き時に必要な収入印紙代
定款認証手数料 定款認証時に公証人へ支払う手数料
登録免許税 会社設立や変更登記などにかかる税金
電子定款 電子署名付きPDFファイル形式で作成した定款
税理士の顧問契約 税務に関する書類作成や税務調査への対応など、税理士によるサポートを継続的に受けるための契約

【5ステップ】会社設立を自分でする流れ

ここでは、自分で会社を設立する流れを解説します。
注意点があるので、確認しながら進めていきましょう。

1.会社の基本事項を決める

会社を設立するにあたって、会社名(商号)など多くの事項を決めなければなりません。
本店所在地や資本金の額、代表取締役などの役員の構成、事業目的など、登記や定款の作成に必要なものを決めていきます。

2.会社の実印を作成する

会社の商号が決定したら、その商号を使った印鑑を作成しましょう。
これは、法務局で会社の設立登記を行う際に、会社の実印が必要になるためです。
会社の実印とするためには、法務局で登録しなければならないため、印鑑届書を作成し提出します。

なお、会社の設立登記をオンラインで行う場合は、実印は不要とされています。
しかし、実印自体は様々な場面で必要となるため、設立登記で必要ない場合でも、作成しておくと良いでしょう。

3.定款を作成して認証を受ける

定款とは、会社の基本事項を定めるための書類であり、「会社の憲法」と呼ばれることもある、非常に重要な書類です。
すべての会社は、定款を作成しなければなりません。

定款を作成する際には、必ず記載しなければならない事項があります。

この5つの項目が記載されていないと、定款は無効になってしまうので注意しましょう。

定款を紙面で作成した場合は、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
一方、電子定款を作成した場合は、収入印紙は必要ありませんが、専用の機器やソフトが必要です。

4.出資金(資本金)を払い込む

会社の発起人となった人は、定款を作成した日以後に、出資金を払い込みます。
この時点ではまだ会社名義の銀行口座を開設することはできないため、発起人個人名義の銀行口座で行います。
発起人が複数人いる場合は、その代表者の口座に払い込みを行います。

なお、出資金を払い込むための口座は、新たに口座開設する必要はなく、すでに使っている口座を使って出資金の払い込みを行うことができます。

5.登記申請書類を作成して申請する

会社の設立登記は、その本店所在地を管轄する法務局で行います。
登記申請には、法務局で用意されている「設立登記申請書」のほか、一般的に下記のような添付書類が必要となります。

法人設立登記の申請日が、会社設立日となります。
会社の設立日を特定の日付や日柄にしたい場合、土日祝日は法務局が休みであるため、会社設立日に設定できないことに注意しながら、希望日に登記申請できるように準備を進めていきましょう。

設立登記後に必要な手続き

会社設立後、すぐに行うべきこととして下記の手続きがあります。

税務署への届出

会社を設立したら、その本店所在地を管轄する税務署に、法人設立届出書を提出します。
法人設立届出書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署の窓口で入手して作成します。

法人設立届出書の提出期限は、会社を設立してから2カ月以内となります。
なお、法人設立届出書には定款を添付する必要があります。

地方自治体への届出

税務署と同様に、都道府県や市町村に対しても法人設立届出書を提出しなければなりません。

提出する届出書の用紙は、それぞれのホームページからダウンロードするか、各自治体の役場で入手できます。

なお、地方自治体に対する届出書の提出期限は、それぞれの自治体によって異なるため、期限を過ぎないように注意しましょう。

年金事務所への届出

会社は社会保険への加入義務があるため、たとえ会社の役員が代表者1人だけであっても、厚生年金や健康保険の社会保険加入手続きを行う必要があります。

社会保険の届出の提出期限は、会社設立登記が完了してから5日以内となります。
非常に期限が短いため、登記が完了したらすぐに届出書を提出できるように準備しておきましょう。

労働基準監督署・ハローワークへの届出

会社は従業員を雇用すると、労災保険や雇用保険の加入手続きが必要になります。
労災保険へ加入するためには、労働基準監督署で手続きを行います。
労働保険の保険関係成立届は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に行わなければなりません。

また、雇用保険の手続きは、ハローワークで行います。
従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

株式会社と合同会社の手続きにおける違い

株式会社と合同会社の設立手続きには、いくつか違いがあります。

定款認証の有無

株式会社の場合は、定款を作成したら公証役場で公証人による認証を受けなければなりません。
これに対して、合同会社は定款の作成は必要ですが、認証は必要ありません。

登録免許税の金額

会社の設立登記を行う際は、法務局で登録免許税を納付しなければなりません。
株式会社の登録免許税は、15万円または資本金額×0.7%のいずれか高い方となるため、最低でも15万円の登録免許税がかかります。
一方、合同会社の登録免許税は、6万円または資本金額×0.7%のいずれか高い方となるため、最低でも6万円の登録免許税がかかります。
そのため、最低限必要な金額は6万円となります。

これらの違いから、会社設立にかかる費用は以下のようになります。

株式会社 合同会社
定款の収入印紙代 4万円(紙)
※電子定款なら0円
0円
定款の認証手数料 資本金100万円未満:3万円
資本金100万~300万円未満:4万円
資本金300万円以上:5万円
0円
定款の謄本交付手数料 謄本手数料1枚250円
(おおむね8枚2000円くらい)
0円
登録免許税 15万円、または資本金×0.7%
のどちらか高いほう
6万円、または資本金×0.7%
のどちらか高いほう
実印の作成や各種証明書の発行手数料などの実費 約1万円 約1万円
合計 約23万2,000円 約7万円

合同会社の設立では、公証人による原始定款の認証は不要ですが、紙で定款を作成した場合は収入印紙代4万円が必要となります。

会社設立王道の4パターン比較

会社設立時の王道パターンは、主に以下の4つに分かれます。

自分で定款作成・会社設立手続きを行う場合の費用

パターン1のすべて自分で会社設立手続きを行う場合は、専門家による代行費用がかかりません。
ただし、会社設立を自分ですべて行う場合でも、紙の定款を作成するか、電子定款を作成するかによって、収入印紙代4万円が必要かどうか変わります。

費用

定款(紙で作成)
定款の収入印紙代 40,000円
定款認証手数料 ※ 52,000円
登録免許税 150,000円
電子定款作成・行政書士手数料 0円
合計 242,000円

電子定款
定款の収入印紙代 0円
定款認証手数料 ※ 52,000円
登録免許税 150,000円
電子定款作成・行政書士手数料 0円
合計 202,000円

※認証手数料と謄本交付手数料の合計額。
定款認証の手数料は、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、資本金の額等が300万円以上の場合「5万円」となります。

自分で会社設立手続きを行い、電子定款作成を専門家に依頼する

パターン2は、非常に手間がかかる電子定款の作成のみ専門家に依頼するパターンです。
電子定款の作成のみであれば、安く対応してくれる専門家もいます。
WEBで「電子定款代行」と検索することで、電子定款の作成代行業者を探せます。費用相場は約10,000円となっています。

費用

電子定款を専門家に依頼
定款の収入印紙代 0円
定款認証手数料 ※ 52,000円
登録免許税 150,000円
電子定款作成・行政書士手数料 44,000円
合計 212,000円

※認証手数料と謄本交付手数料の合計額。
定款認証の手数料は、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、資本金の額等が300万円以上の場合「5万円」となります。

自分で電子定款を作成し、専門家に会社設立手続きを依頼する

電子定款を自分で作成したとしても、その他の会社設立手続きを専門家に依頼すると様々な手数料が発生します。

電子定款の作成を専門家に依頼する場合、約10,000円であるのに対し、その他の会社設立手続きは50,000円程度の依頼費用がかかります。

費用


専門家に会社設立手続きを依頼する
定款の収入印紙代 0円
定款認証手数料 ※ 52,000円
登録免許税 150,000円
電子定款作成・行政書士手数料 44,000円
司法書士手数料 11,000円
合計 256,000円

※認証手数料と謄本交付手数料の合計額。
定款認証の手数料は、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、資本金の額等が300万円以上の場合「5万円」となります。

電子定款の作成以外を専門家に依頼したとしても、自分ですべての会社設立手続きをした場合(紙の定款を作成)と比べて、費用は14,000円程度の差しかありません。
実質14,000円で会社設立手続きを専門家に丸投げできると思えば、決して高くはないでしょう。
煩雑な申請書類等を自分で作成して間違うリスクも、専門家に依頼することで避けられます。

専門家に電子定款作成・会社設立手続きを依頼する

WEBで「会社設立」と検索すると、「会社設立0円」という記載を見かけることも多いかと思います。これは税理士顧問契約を前提として会社設立であれば、手数料0円で会社設立手続きを行ってくれるサービスです。

費用

専門家に電子定款作成・会社設立手続きの両方を依頼する
定款の収入印紙代 0円
定款認証手数料 ※ 52,000円
登録免許税 150,000円
電子定款作成・行政書士手数料 0円
特別割引 -100,000円
合計 102,000円

※認証手数料と謄本交付手数料の合計額。
定款認証の手数料は、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、資本金の額等が300万円以上の場合「5万円」となります。

ベンチャーサポート税理士法人では、税理士との顧問契約が本当に必要かどうかを適切にご判断いただくためにも、会社設立を検討されている方に、事業内容、売上、取引先、資金繰りなどの見込みも伺っております。
その上で、「税理士に依頼したときのメリット」をお伝えし、起業家の方に最終的な判断をいただきます。なお当社では、創業融資のサポートや助成金、補助金の申請等も対応させていただいております。
その後で「税理士に依頼したときのメリット」をお伝えし、最終的に起業家の方に判断をいただきます。

関連動画

参考 : 会社設立・スタートアップに税理士は必要か?税理士に依頼するタイミング

https://vs-group.jp/tax/startup/new/search-timing/

会社設立の手続きを依頼できる専門家

会社設立手続きを依頼できる専門家には、税理士、司法書士、行政書士、弁護士、社会保険労務士がいます。
これらのプロフェッショナルは、それぞれ異なる分野の専門知識を持ち、様々な手続きを代行することが可能です。
誰に依頼するかは、具体的にどの手続きを依頼するかによって決めるとよいでしょう。

税理士

税理士は税金の計算や申告書の作成など、税務に関する専門家です。

会社を設立すると、税務署に法人設立届出書を提出するなど、税務署に対する手続きも多くあるため、税理士に依頼すれば安心です。
また、起業段階では資金計画や重要な書類の準備が求められることが多く、税理士は税務に関するサポートを提供してくれます。
一方で、税理士は会社設立登記に関する権限は有していないため、会社設立の手続きのすべてを依頼することはできません。
ただし、依頼ができない手続きについても、サポートはしてくれるため心配はいらないでしょう。

また、税理士に依頼する場合は、その後の税務顧問契約を前提とすることがあります。
この場合、会社設立に関する業務についての報酬は比較的安価になったり、先述したように0円となる場合もあります。

司法書士

司法書士は法務局で行う登記の専門家です。
会社を設立した場合は、必ず法務局で会社設立登記を行わなければなりません。
司法書士に会社設立を依頼すれば、会社設立のすべての手続きを任せることができます。
また、会社設立の流れを詳しく把握しており、会社の実印の作成や様々な書類の作成についてのアドバイスを受けることもできるでしょう。

行政書士

行政書士は、役所に提出する様々な書類の作成を請け負うことのできる専門家です。
会社設立にあたっては、様々な書類を作成する必要があり、そのような業務を依頼することができます。
ただし、登記に関する業務は行政書士ではできないため、ご自身で行わなければなりません。

ただ、行政書士だけができるものとして、許認可の申請があります。
飲食業や建設業などの業種で会社を設立しようとする場合、許認可を取得しなければなりません。
この許認可の取得手続きを専門家に依頼する場合、行政書士に依頼することとなります。
そのため、許認可の必要な業種で会社設立を考えている場合は、行政書士に依頼するメリットがあります。

社会保険労務士

社会保険労務士は、社会保険に関する専門家です。
会社が人件費を支払う際には、必ず健康保険や厚生年金に加入しなければなりません。
社会保険の手続きを確実に行うためには、社会保険労務士に依頼すると良いでしょう。
ただし、社会保険労務士は会社設立の専門家ではありません。
また、登記の手続きを依頼者に代わって行うこともできません。
会社設立の専門家ではないため、会社設立と社会保険の手続きは分けて考える方がいいでしょう。

まとめ

会社設立の手続きは自分でもできますが、慣れない法務局や公証役場などでの手続きには時間がかかり、煩雑です。

一方で、すべてを専門家に任せると代行費用がかかる場合がありますが、効率的に正確な手続きができ、起業のアドバイスも得られるメリットがあります。

起業と同時進行で進める場合は、専門家へ相談する方法が効率的かもしれません。

ベンチャーサポート税理士法人では、無料相談を行っております。どんなことでもお気軽にご相談ください。

 

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