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最終更新日:2023/4/21

【年収別】個人事業主が支払う税金のシミュレーション|計算方法も解説

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

【年収別】個人事業主が支払う税金のシミュレーション|計算方法も解説

この記事でわかること

  • 個人事業主が支払う税金の種類と計算方法がわかる
  • 個人事業主の年収別に納税額がイメージできる

サラリーマンであれば会社が所得税の計算をしてくれますが、個人事業主は自分で確定申告をして、所得税を計算しなくてはいけません。

個人事業主をしている人の中にも、「税金の種類や計算方法などがあまりよくわからない」という人が多いのではないでしょうか。

今回の記事では、個人事業主が支払うべき税金の計算シミュレーションをおこないます。

基本的な計算方法からわかりやすく解説するので、この記事を読んで税金に関する理解を深めましょう。

個人事業主が支払う税金の種類

税金は種類が多く、事業を始めたばかりの人にとっては特に、どの税金を納める必要があるのかを理解することは難しいでしょう。

個人事業主が払う税金は全部で5種類ありますが、このうちすべての個人事業主に関係しているのが、所得税と住民税です。

ちなみに、納税方法としては以下のような方法があります。

  • 銀行や税務署の窓口で現金納付
  • 口座振替で支払い
  • コンビニで支払い
  • クレジットカード払い
  • e-Taxで納付

所得税

個人事業主の所得(利益)に対して課せられる国税です。

1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得額に応じて税率が決まります

累進課税制度が採用されているため、所得が多い人ほど納める所得税もどんどん多くなってきます。

所得税の納付期限は、原則としてその年の3月15日です。

振替納税の場合は4月下旬、クレジットカードで納税する場合はそのカードの引き落とし日になります。

住民税

個人事業主の住民税は「市町村民税」と「都道府県民税」の合算になります。

地方自治体の運営管理のために徴収される地方税です。

住民税は6、8、10、1月の年4回で分割納付するか、6月に一括で支払いをするかで選択できます。

個人事業税

個人事業税は法律で定められた70の業種のみが課税対象となる地方税です。

ただし、前年の事業所得が290万円以下の場合は納付が免除されます。

個人事業税は8月に納付書が送付され、8月、11月の年2回か8月に一括で納付します。

消費税

商品やサービスの売買に対して課される税金で、販売した対価を受け取った課税事業者は、その対価にかかる消費税を納付しなければいけません。

ただし、すべての事業者が課税事業者になるわけではなく、前々年の課税売上が1,000万円以下の場合は消費税納税の義務が免除されます。

消費税は3月31日までに納税をする必要があり、振替納税の場合は4月下旬に引き落とされます。

償却資産税

土地や家屋以外など事業に用いるもので、減価償却の対象となる資産に課される地方税です。

たとえば、パソコンや厨房設備、医療機器などがあります。

これらの資産の評価額が150万円以上になるとき、納税の義務が発生します。

償却資産税の納期は、地方税法では4月、7月、12月、翌年2月の4回と定められています。

ただ、自治体によってはこれとは違う納期が定められている場合があり、東京23区の場合は6月、9月、12月、翌年2月とされています。

個人事業主が支払う税金の計算方法

今はシミュレーションができるサイトもたくさんありますが、税金についての理解を深めるため計算方法を確認しておきましょう。

所得税の計算方法

所得税は1年間の課税所得額に対して課税される税金なので、まず課税所得を算出します。

さらに2013年から、復興特別所得税が上乗せされることになりました。

事業所得を計算する

事業所得の計算方法は「事業の総売上」から「事業の経費」と「青色申告特別控除」を差し引きます。

合計所得を計算する

副業等、他にも収入がある方は事業所得にその他の所得を加えます。

課税所得を計算する

合計所得から各種所得控除を引きます。

所得控除とは一定の要件を満たせば、所得の合計額から決められた金額を差し引くことができる制度のことです。

基礎控除や扶養控除、生命保険料控除などがあります。

基準所得税額を計算する

課税所得から、下の所得税の速算表を見て、基準所得税額を計算します。

基準所得税額は「課税所得」に税率をかけて、控除額を差し引いて算出します。

所得税の速算表(令和2年4月1日現在)

課税される所得税額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え、330万円以下10%9万7,500円
330万円を超え、695万円以下20%42万7,500円
695万円を超え、900万円以下23%63万6,000円
900万円を超え、1,800万円以下33%153万6,000円
1,800万円を超え、4,000万円以下40%279万6,000円
4,000万円超45%479万6,000円

年税額を計算する

基準所得税額が計算出来たら、復興特別所得税を上乗せし、税金から直接控除できる「税額控除」を引いて、最終的に納付する所得税額である年税額を算出します。

復興特別所得税の税率は所得税額の2.1%となり、このような計算式になります。

所得税の年税額=基準所得税額×1.021-税額控除

となります。

住民税の計算方法

住民税の税率は、多少の地域差はあるものの、ほとんどの地域で市民税と都民税で合わせて、10%と設定されています。

多くの場合、市民税が6%、県民税が4%で、市民税の方が少し多めに割り当てられます。

そして、住民税の納税額は「所得割額」と「均等割額」の合算となります。

所得割額の計算方法

住民税の計算においても、合計所得から各種控除を差し引いて、課税所得を算出します。

しかし、この各種控除の額が所得税のものと金額が異なりますので、注意してください。

この課税所得に税率(10%)を乗じて、所得割額を算出します。

均等割額の計算方法

均等割り額に関しては、多少地域差がありますので、住民税を計算する際には、ご自身の地域の額を調べる必要があります。

東京都港区を例にすると、特別区民税が3,500円、都民税が1,500円となっています。

個人事業税の計算方法

個人事業税の対象となる金額は、事業の総収入額から必要経費を引いて、そこからさらに事業主控除を減額した金額になります。

個人事業主では年290万円の事業主控除が用意されています。

したがって、青色申告特別控除前の事業所得が290万円以下であれば、個人事業税は納める必要がありません

また、個人事業税の税率は業種によって変わってきます。

個人事業税を算出する計算式をまとめると以下のようになります。

(総収入額-必要経費-事業主控除)×税率

消費税の計算方法

課税事業者が支払う消費税の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります。

原則課税方式では、お客様から預かった「売上に関わる消費税額」から、すでに仕入先に支払った「仕入に関わる消費税額」を差し引いて消費税額を算出します。

原則課税方式は、取引ごとに消費税額を計算して記録する必要があり、実際にこの作業を行うことはかなり多くの手間を要します。

そのため、「簡易課税方式」として、売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けて、消費税額を算出することが認められています。

簡易課税方式が適用できるのは、前々年の売上高が5,000万円以下で、かつ適用する前日までに税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出をした事業者に限られます。

償却資産税の計算方法

資産の評価額の合計が150万円以上になった事業主には、各自治体から納税通知書と納付書が送付されます。

償却資産税の額は、所有している償却資産の評価額合計に1.4%の税率をかけて算出します。

年4回に分けて償却資産税を納付します。

【年収別】個人事業主が支払う税金シミュレーション

ここでは、個人事業主の年収別に支払う税金をシミュレーションしてみましょう。

対象となる個人事業主の設定は、以下の通りです。

  • 30歳で東京都千代田区在住の単身者
  • 個人事業税の業種は第3種事業(税率5%)
  • 青色申告制度適用

年収300万円の場合

社会保険料控除441,765円(国民年金198,480円、国民健康保険243,285円)

所得税:71,400円
3,000,000円-650,000円(青色申告控除)=2,350,000円(青色申告適用後の所得)
2,350,000円-480,000円(基礎控除)-441,765円(社会保険料控除)=1,428,000円(1,000円未満切り捨て)
1,428,000円×5%=71,400円

住民税:152,800円
2,350,000円(青色申告適用後の所得)-430,000円(基礎控除) -441,765円(社会保険料控除)=1,478,000円(1,000円未満切り捨て)
1,478,000円×10%+5,000円(均等割)=152,800円

個人事業税:5,000円
3,000,000円-2,900,000円(事業主控除)=100,000
100,000円×5%=5,000円

年収360万円の場合

社会保険料控除483,736円(国民年金198,480円、国民健康保険285,256円)

所得税:101,100円
3,600,000円-650,000円(青色申告控除)=2,950,000円(青色申告適用後の所得)
2,950,000円-480,000円(基礎控除)-483,736円(社会保険料控除)=1,986,000円(1,000円未満切り捨て)
1,986,000円×10%-97,500円(税率に応じた控除額)=101,100円

住民税:203,600円
2,950,000円(青色申告適用後の所得)-430,000円(基礎控除)-483,736円(社会保険料控除)=2,036,000円(1,000円未満切り捨て)
2,036,000円×10%=203,600円

個人事業税:35,000円
3,600,000円-2,900,000円(事業主控除)=700,000円
700,000円×5%=35,000円

年収500万円の場合

社会保険料控除630,365円(国民年金198,480円、国民健康保険431,885円)

所得税:226,400円
5,000,000円-650,000円(青色申告控除)=4,350,000円(青色申告適用後の所得)
4,350,000円-480,000円(基礎控除)- 630,365円(社会保険料控除)=3,239,000円(1,000円未満切り捨て)
3,239,000円×10%-97,500円(税率に応じた控除額)=226,400円

住民税:333,900円
4,350,000円(青色申告適用後の所得)-430,000円(基礎控除)- 630,365円(社会保険料控除)=3,289,000円(1,000円未満切り捨て)
=3,289,000円×10%+5,000円(均等割)=333,900円

個人事業税:105,000円
5,000,000円-2,900,000円(事業主控除)=2,100,000
2,100,000円×5%=105,000円

年収1,000万円の場合

社会保険料控除1,018,480円(国民年金198,480円、国民健康保険820,000円)

所得税:1,169,700円
10,000,000円-650,000円(青色申告控除)=9,350,000円(青色申告適用後の所得)
9,350,000円-480,000円(基礎控除)- 1,018,480円(社会保険料控除)=7,851,000円(1,000円未満切り捨て)
7,851,000円×23%-636,000円(税率に応じた控除額)= 1,169,700円(100円未満切り捨て)

住民税:795,100円
9,350,000円(青色申告適用後の所得)-430,000円(基礎控除)- 1,018,480円(社会保険料控除)=7,901,000円(1,000円未満切り捨て)
7,901,000円×10%+5,000円(均等割)= 795,100円

個人事業税:105,000円
10,000,000円-2,900,000円(事業主控除)=7,100,000円
7,100,000円×5%=355,000円

まとめ

個人事業主が支払う税金についてご説明しました。

数字がたくさん出てきましたが、順を追ってみていけば、難しい計算方法ではないので、この機会にしっかりと理解しておきましょう。

また、節税方法は状況に応じていろいろな方法がありますので、詳しく知りたい方や相談したい方はお近くの税理士に連絡をしてみてください。

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