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最終更新日:2022/6/13

個人事業主がアルバイトをしたら?節税のためにも確定申告しよう【支払う税金の計算方法も解説】

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 本業とは別にアルバイトをした場合に必要な税務処理がわかる
  • 確定申告をすることで節税のメリットを受けられることがわかる
  • 複数の収入がある場合の確定申告や税金計算の方法がわかる

個人事業主として事業を行う一方、アルバイトで一定の収入を得ている人もいると思います。

このような形でアルバイトをしている人は、確定申告をしなければならないのでしょうか。

また、アルバイトで得た収入と事業から得た収入は、どのような関係にあるのでしょうか。

確定申告をする際の流れや、税金の計算方法などについても確認していきましょう。

本業とアルバイトの収入は所得の種類が異なる

個人事業主が事業から得る収入と、アルバイトから得る収入とでは、その所得の種類が異なります。

所得の種類が異なるため、税金の計算対象となる所得金額の計算方法も異なることとなります。

まずは、事業とアルバイトそれぞれの所得区分について確認しましょう。

販売やサービス提供などの事業から得る所得

商品の販売や飲食店、建設業などの事業を営み、その事業から得る所得は、事業所得となります。

事業所得の金額は、事業により得た収入金額から、事業のために必要な経費を差し引いた金額となります。

青色申告特別控除の適用を受ける場合には、最大65万円の控除が受けられます。

不動産の貸付事業から得る所得

保有するアパートやマンション、土地を貸し付けて得る賃貸収入は、不動産所得となります。

不動産所得の金額は、賃貸収入の金額から、事業のために必要な経費を差し引いた金額となります。

事業的規模を有して青色申告が認められる場合、最大65万円の青色申告特別控除が適用できます。

アルバイトから得る所得

アルバイトをして得る所得については、その所得区分は1つとは限りません。

ただ、大半のアルバイトについては、勤務先と雇用契約を結び、給料を受け取ることとなります。

このような場合、勤務先から給料が支払われるため、その所得は給与所得となります

一方、アルバイト感覚で仕事を行っている場合でも、雇用契約を締結することなく、仕事に応じて報酬が支払われるものがあります。

このようなアルバイトについては、給与所得ではなく事業所得となります。

給与所得については、必要経費を計上することはできません。

その代わり、受け取った給料の金額に応じて「給与所得控除」の計算を行うことができます。

給料収入から給与所得控除を差し引いた金額が、給与所得となります。

確定申告が必要となる理由

所得税の計算方法は、所得区分ごとに所得金額を計算した後、その合計額に対して税率を乗じることとされています。

したがって、複数の所得区分にまたがって所得が発生している場合、確定申告を行って年間の税額を計算する必要があります。

もっとも、個人事業主の場合はアルバイトをしていなかったとしても確定申告が必要になる人がほとんどです。

ただ、アルバイトをしていると確定申告の記載事項が増え、その内容はより複雑になります。

アルバイトをしている経営者や個人事業主が行う税務処理

アルバイトをしている個人事業主については、メインの事業から生ずる所得と、アルバイトから発生する所得があります。

この場合、どのようにそれぞれの所得計算を行い、どのように税額を求めるのでしょうか。

事業から生ずる所得金額を計算する

事業から生ずる所得は、事業所得または不動産所得となります。

いずれの所得区分であっても、その所得金額の計算方法は「収入金額-必要経費-青色申告特別控除」となります。

収入金額については、売上金額や毎月の賃貸収入を集計して、1年分の金額を求めます。

また必要経費の額も、売上原価の額と事業収入を得るために必要な経費の額を集計します。

支出金額をもとに必要経費の額を計算することとなるため、支払いの都度、その内容を区分しておくとよいでしょう。

アルバイトから生ずる所得金額を計算する

アルバイトをした場合、多くのケースでは給料を受け取ることとなります。

給料を受け取った場合の給与所得の額は、「給与収入-給与所得控除」で計算します。

給与所得控除の金額は、給与収入をもとに計算することとされています。

給与収入の額給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

引用:給与所得控除の額(国税庁)

なお、給与収入の金額が55万円以下の場合は、給与所得控除の金額の方が大きくなります。

この場合は、給与所得の金額がゼロとなりますが、マイナスになることはありません。

また、アルバイトによる収入が事業所得に該当する場合は、事業から生ずる所得金額を計算する場合と同じ計算をします。

確定申告をする

事業とアルバイト、それぞれの所得金額を把握したら、確定申告書を作成し申告します。

確定申告書を作成する際には、扶養控除や生命保険料控除、医療費控除などの所得控除の計算を行います。

また、住宅ローン控除などの税額控除の計算も行います。

アルバイトの収入がある場合、確定申告する際に注意しなければならないのが、源泉徴収されている税額の存在です。

源泉徴収されている所得税の額は、確定申告により納付する所得税の前払いという性格を持っています。

そのため、課税所得金額に対する所得税額から源泉徴収税額を控除した残りの金額を納付すればよいことになるのです。

また、課税所得金額がマイナスとなって年間の所得税額がゼロとなる場合には、納め過ぎとなった源泉徴収税額が還付されます。

確定申告が節税に繋がるケースもある

個人事業者が確定申告を行うのは、税金を納めるために当たり前のことだと思っているかもしれません。

しかし、アルバイト先の所得金額と事業から得た所得金額をあわせて申告することが、節税になる場合もあります。

ここでは、そのような2つのケースを簡単にご紹介しておきます。

アルバイト先の給与所得が年末調整されていない場合

アルバイトをする際に、給与から控除する所得税の金額を計算するため、扶養控除申告書の提出が求められます。

しかし、本業でない勤務先に対しては、扶養控除申告書を提出することは認められません。

すると、アルバイト先から受け取る給与については、毎月の所得税額を乙欄として計算することとなります。

乙欄となった人は、その勤務先で年末調整を受けることはできません。

年末調整では、1年間の収入金額と源泉徴収税額を集計し、所得控除の金額を計算して1年間の税額を計算してもらえます。

そして多くの場合、徴収された所得税の額が計算された所得税より多いため、徴収された所得税の還付を受けることができるのです。

しかし、乙欄の人は年末調整をすることができないため、1年間を通して徴収された所得税を還付してもらうことはできません。

この場合、アルバイトで得た所得金額について精算するためには、確定申告を行うしかありません。

事業から得た所得金額とあわせて申告すると、アルバイト先で過大に徴収されている所得税を精算することができるのです。

事業所得がマイナスとなった場合

事業所得の計算を行うと、利益が出ずにマイナスとなってしまう場合もあります。

事業所得がマイナスとなった場合、そのマイナスをアルバイトから得た所得金額と相殺することができます

アルバイトで得た所得が給与所得の場合、給与所得控除以外の控除額はないため所得税額を減らすことはできません。

しかし、事業所得から発生したマイナスの金額がある場合、給与所得から発生する所得税額も減らすことができるのです。

事業所得が赤字で、かつアルバイト収入が乙欄となっていれば、確定申告しなくても問題はないと思うかもしれません。

しかし、これは税額を納め過ぎているので問題がないだけなのです。

確定申告をしなければ、事業所得と給与所得の金額を相殺することはできないため、必ず確定申告をするようにしましょう。

収入が2種類以上ある個人事業主の確定申告方法

それでは、実際に個人事業主が事業からの収入とアルバイト先からの収入を得た場合の、確定申告の流れについて確認しておきましょう。

ここでは、事業からの所得は事業所得、アルバイト先からの収入は給与所得であるものとします。

手順1.アルバイト先から源泉徴収票をもらう

アルバイト先で給料の支給を受けている場合、年末に勤務先から源泉徴収票を受け取ることとなります。

この源泉徴収票をもとに、確定申告書に必要な事項を記載していきます。

年末調整を受けていない場合、源泉徴収票の記載事項の中で、確定申告書に転記する項目は以下のとおりです。

(1)支払金額

給料として支払いを受けた金額です。

賞与や各種手当の支給があった場合には、その金額も支払金額に含まれます。

また、交通費の中に課税対象となるものがある場合は、その金額も含まれています。

(2)給与所得控除後の金額

給与所得控除の額は、支払金額から計算された金額となります。

給与所得控除後の金額とは、支払金額-給与所得控除の額として計算された金額のことです。

この金額が、給与所得の金額ということになります。

(3)源泉徴収税額

1年間に支給された給料から、源泉徴収された所得税額の合計額が記載されています。

ここに記載されている金額は、1年間の所得金額から計算された税額ではありません。

あくまで、毎月の給料支給時に計算した源泉徴収税額を集計しただけの金額です。

そのため、確定申告をして正しい税額を計算する必要があるのです。

中には、アルバイト先で年末調整を受けている人もいるかもしれません。

そのような方は、以下の項目についても確認しておく必要があります。

(4)所得控除の額の合計額

所得控除とは、所得区分に応じて計算された所得金額から控除が認められるもので、どの所得区分の金額からも控除することができます。

すべての人について認められる基礎控除や、家族について認められる配偶者控除、扶養控除などがあります。

また、支出した内容に応じて、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除などが認められます。

年末調整を受けた場合、これらの所得控除の適用を受けたうえで税額を計算しているため、その内容を確定申告書にも転記します。

手順2.事業所得の計算を行う

本業から得た所得金額を計算する必要があります。

こちらは、アルバイト先から源泉徴収票をもらうような話ではなく、自分でその金額を集計しなければなりません

収入金額と必要経費を求める際の、おおまかな流れは以下のようになります。

(1)収入金額

収入金額は、1年間の売上金額を集計した金額となります。

売上の相手先に請求した際の請求書の金額や、日々の売上台帳の合計などからその金額を計算します。

何も記録がないということは認められないため、必ずパソコンや書面でその記録を残しておきましょう。

(2)必要経費

1年間の必要経費の額は、仕入や経費を支出した際の記録を集計して計算します

確定申告書の作成時期に、1年分の支払いをまとめて計算することは非常に大変な作業です。

また、提出する青色申告決算書や収支内訳書には、その支出の内容に応じて費目ごとに金額を集計しなければなりません。

そのため、大事なのは日々支払の内容を集計していくことです。

こまめに支出内容を集計することで、結果的に経費の計上漏れを防ぎ、より正確な税額の計算ができるのです。

手順3.青色申告決算書(または収支内訳書)を作成する

事業所得の計算を行ったら、その内容を書面に記載していきますが、青色申告を行っている人は青色申告決算書に、白色申告の人の場合は収支内訳書に転記します。

収入金額、必要経費のそれぞれを項目別に記載していきます。

また、青色申告を行っている人は青色申告特別控除が認められるため、その金額も記載して所得金額を計算します。

手順4.確定申告書を作成する

事業所得の金額まで計算したら、ここまでの内容を確定申告書に記載していきます。

なお、確定申告書にはAとBの2種類の書類がありますが、事業所得がある人は確定申告書Bを使用します

確定申告書に記載する内容は以下のようになります。

(1)収入金額等

収入金額の欄には、必要経費を差し引く前の収入金額を記載します

事業所得については、青色申告決算書や収支内訳書で計算した1年間の売上金額を記載します。

また、給与所得については、源泉徴収票の支払金額を記載します。

(2)所得金額

所得金額の欄には、各所得区分ごとに計算した所得金額を記入します

事業所得については、青色申告決算書や収支内訳書で計算した所得金額を記載します。

また、給与所得については、源泉徴収票の給与所得控除後の金額を記載します。

すべての所得区分の所得金額を記載したら、その合計額を求めます。

(3)所得から差し引かれる金額

所得金額の合計額から差し引くことのできる所得控除の金額を計算します。

基礎控除の額はすべての人が適用できるため、必ず記載しなければなりません。

このほか、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など該当するものについて記載していきます。

この時、1年間の支払金額を証明する証明書が必要なものがあります。

証明書に書かれた金額を間違えずに転記するとともに、必要な書類については保管しておくようにしましょう。

(4)税金の計算

合計所得金額から所得控除の額を控除して、課税所得金額を求めます。

課税所得金額に税率を乗じて所得税額を計算しますが、所得金額に応じて税率が異なるため、次の速算表を使います。

課税所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

引用:所得税の速算表(国税庁)

また、納付税額を求める際に注意点が2つあります。

1つは、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合です。

住宅ローンの年末残高に定められた率を乗じて、税額控除される金額を計算します。

もう1つは、源泉徴収税額です。

所得税の前払いという性格を有するため、源泉徴収税額を差し引いた金額を納付することになります。

場合によっては、源泉徴収税額の一部または全部が還付されるかもしれません

これらの金額は、納付税額を計算するうえで重要な金額なので、正確に計算するようにしましょう。

収入が2種類以上ある個人事業主が支払う税金の計算方法

それでは、実際に事業所得と給与所得がある個人事業主が支払う税金を、具体的な金額を使って計算してみましょう。

なお、ここでの計算は、すべて令和2年分の所得税の計算にもとづいています。

具体例

  • (1)事業については、売上金額400万円、必要経費250万円で青色申告を行っているものとします。
  • (2)アルバイト先からは給料を毎月8万円受け取っており、扶養控除等申告書は提出していないものとします。
    その結果、年間96万円の収入がある一方、年間29,400円の所得税が源泉徴収されていました。
  • (3)国民年金保険料と国民年金をあわせて年間40万円支払っています。
    また、扶養親族はいないものとし、他の所得控除に関する項目もないものとします。

所得税の計算過程

  • (1)事業所得の金額は、収入金額400万円-必要経費250万円-青色申告特別控除55万円=95万円となります。
  • (2)給与所得の金額は、収入金額96万円-給与所得控除の額55万円=41万円となります。
    その結果、事業所得と給与所得の合計所得金額は、95万円+41万円=136万円となります。
  • (3)所得控除の額は、基礎控除48万円、社会保険料控除40万円の合計88万円となります。
    合計所得金額136万円-所得控除の額88万円=課税所得金額48万円となります。
  • (4)課税所得48万円に対する所得税額は24,000円です。
    また、復興特別所得税として24,000円×2.1%=504円が徴収されるため、所得税との合計24,504円が負担すべき税額となります。
  • (5)源泉徴収されている税額が29,400円あるため、24,504円-29,400円=△4,896円となります。
    したがって、確定申告をすれば4,896円の税額を還付してもらうことができます。

まとめ

個人事業者にとってネックとなるのが、確定申告をしなければならないことです。

サラリーマンは年末調整で年間の税金計算が完結するのに対して、個人事業者は自分で計算しなければならないためです。

しかし、確定申告をすることで節税ができたり、すでに納付した税額の還付を受けたりすることができます

確定申告することは義務でもありますが、その人にとって得になるケースもあるのです。

日々こまめに帳簿の作成を行って、確定申告をスムーズにできるようにしておきましょう。

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