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最終更新日:2022/6/13

FXトレーダーが届出をだしても個人事業と認められない理由【開業届を提出する場合の書き方と合わせて解説】

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • FXを個人事業として認めてもらうことは難しいということがわかる
  • FXトレーダーが事業所得の申告をして認められるケースがわかる
  • 開業届の作成方法や提出時に注意すべきことを知ることができる

副業の1つとしてFXの取引を行い、所得を得ている人も増えています。

また、中には専業のFXトレーダーとして活動している方もいるかもしれません。

FXで所得を得ている人が、個人事業主として事業所得の申告を行うことはできるのでしょうか。

そこで、FXの所得を事業所得として認めてもらうための方法を解説していきます。

FX本来の申告方法や、開業届の作成方法についてもあわせて確認していきましょう。

FXは個人事業として認められづらい

FXの取引を行って所得を得た場合、その所得は原則として雑所得に該当します

これは、過去の裁判所の判例からも明らかにされており、この点について争いはありません。

となると、FXを個人事業として認めてもらうことは、大変難しいことだとお分かりいただけるでしょう。

なぜFXが個人事業として認められにくいのかというと、事業所得と雑所得には税金計算上の違いがあるためです。

事業所得と雑所得の違いについて

確定申告の際に、FXの所得を事業所得として申告するか、雑所得として申告するかによりどのような違いが生じるのでしょうか。

事業所得と雑所得の大きな違いは、以下の2点です。

  • (1) 事業所得の場合は青色申告を行うことができるが、雑所得の場合は認められない
  • (2) 事業所得の場合は発生した損失を給与所得など他の所得と損益通算できるが、雑所得の場合は認められない

(1)については、特に専業トレーダーの場合に大きく関係する内容です。

事業所得として申告することが認められれば、青色申告をすることができます。

青色申告を行うことができれば、様々な特典を利用することができるのです。

まず、青色申告特別控除が認められ、最大65万円の控除が認められます。

また、事業所得の計算上発生した損失については、翌年以降3年間繰り越すことができます。

さらに、家族に対する給料や30万円未満の少額資産についても、必要経費とすることが認められます。

このような多くの特典を利用できるのは、事業所得を得て青色申告をした場合だけです。

雑所得として申告した場合には、一切認められません。

(2)については、副業としてFXの取引を行う場合に大きく関係します。

雑所得として申告すべき取引から発生した損失については、雑所得の中でしか損益通算することができません。

会社員として給料をもらっている人の場合、給与所得と雑所得のマイナスを通算することはできないのです。

そのため、仮にFX取引で損失が生じても、確定申告で税金の還付を受けることはできません。

一方、事業所得から発生した損失については、他の所得と損益通算することができるため、税金を還付してもらうことが可能です。

事業所得と雑所得の共通点

事業所得と雑所得の違いを考える際に、事業所得の方が経費の範囲が広くなり、節税になると解説している場合がありますが、この説明は正確ではありません。

青色申告でなければ認められない給与や少額資産については、確かに違いがあり、事業所得の方が有利です。

しかし、家賃や通信費、光熱費などの必要経費については、事業所得と雑所得とで考え方に違いはありません

あくまで、事業のために直接必要な支出が必要経費となるのであって、事業所得の場合のみ広く認められるということはないのです。

FXトレーダーを事業所得として認めてもらう方法について

ここまで、FXの所得が事業所得と認めてもらいづらいと説明してきましたが、絶対に認めてもらえないわけではありません。

それは、「対価を得て継続的に行う事業」に該当すれば、事業所得としての要件を満たすためです。

継続的にFX取引を行っているという状態については、申告する人自身がその状況を証明する必要があります。

1日当たりの取引量と、その状態がどれほど継続しているのか、またその収入で生計を立てているという状態がポイントになります。

ただ、この要件に該当しているかどうかの判断は、明確に統一された基準ではありません。

税務署によってその説明の内容が異なる場合もあるため、専門家に確認しておくのが望ましいと言えるでしょう。

FXトレーダーが開業届を出すときに気を付けること


FXによる所得を事業所得として認めてもらうためには、開業届を提出しなければなりません。

この開業届を提出する際に、注意しなければならないことがあります。

それは、開業届を提出しても、必ず事業所得として申告することが認められるわけではないということです。

開業届を提出すれば、その書類は税務署でいったん受理され、控の開業届については受領印を押されて返却されます。

そのため、開業届を提出したことで安心し、その後は事業所得として申告する方もいるかもしれません。

事業所得として確定申告をした場合も、問題なくその書類は受領され、申告を終えることができますが、この段階で事業所得としての申告が認められたと安心してはいけないのです。

税務署としては、形式的に問題がなければ、提出された開業届や確定申告書を受理します。

しかし、確定申告の内容に疑義がある場合には、後日税務調査が行われるのです。

その調査により事業所得としての申告ができないと判断されれば、誤りを訂正しなければなりません。

この時、追加の税金やペナルティが発生することとなるのです。

どれだけ開業届や確定申告書を正しく作成しても、FXを事業所得としていれば、税務署は調査を行うことになっています。

事業所得に該当すると説明できるような証拠書類や、活動実態を明らかにする書面を準備しておきましょう。

開業届のダウンロードと書き方について

最後に、開業届の作成方法について確認しておきましょう。

開業届の記載内容は決して難しいものはありませんので、注意すべき点にだけ気を配って作成するようにしましょう。

開業届の入手方法

開業届は、最寄りの税務署の窓口で入手することができます。

ただ、近くに税務署がない場合は、国税庁のホームページからダウンロードして入手しましょう

参考:「個人事業の開業・廃業等届出書」(国税庁)

書き方の注意事項

開業届の用紙を見ていただくとわかるでしょうが、大きく上半分と下半分に記載する内容が異なります。

上半分には、納税地(住所)や氏名、生年月日など、個人情報を記載します

下半分には、事業の内容や今後の申告に関する事項を記載します

「職業」の欄には、職種を記載します。

専業の場合はFXトレーダーなどと記載することとなりますが、どうしても目につきやすいです。

他に職業があるのであれば、そちらを記載しておくこともできます。

また、「事業の概要」には、その事業の内容を記載します。

投資業という言葉を使って説明しておけば、問題になることはありません。

青色申告を行う場合は、「青色申告承認申請書」の欄で「有」を選択するとともに、青色申告承認申請書を一緒に提出しましょう。

なお、消費税に関する欄は「無」を選択すれば問題ありません。

まとめ

FX取引を行っている人は、その所得を雑所得として申告するのが原則です。

しかし、FXを専業で行っているような人であれば、事業所得として申告することが認められる場合があります。

ただ、FXを行っていることが事業として認められるには、かなり高いハードルをクリアしなければなりません

より長期間にわたり取引を頻繁に行っていること、生活費をFXの収益から得ていることなどが分かる資料をそろえておきましょう。

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