最終更新日:2022/6/13
イラストレーターが開業届を提出するメリット・書き方・流れについて説明
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori
この記事でわかること
- イラストレーターが開業届を提出する必要性やメリットがわかる
- 開業届の具体的な書き方や必要書類について知ることができる
- 開業届をいつ提出したらいいかの考え方を知ることができる
イラストレーターと言うと、以前は専門的な知識と技術で活動する人がほとんどでした。
しかし、現在ではインターネット上に作品を発表することもできるため、以前よりイラストレーターとなる人は増えています。
また、中には会社員のまま副業としてイラストレーターの活動をしている人もいるかもしれません。
そこで、イラストレーターとなった人が税務署に開業届を提出することのメリットについて確認していきましょう。
また、開業届の書き方や提出する時期についても解説していきます。
まだ開業届を提出していない人は、ぜひ参考にしてください。
目次
開業届は提出する必要はある?メリットは?
そもそも、開業届とはどのような書類なのでしょうか。
また、開業届を出すことの必要性や、開業届を提出するメリットはあるのでしょうか。
開業届を出さなかった場合に生じる可能性のあるデメリットについても考えてみます。
開業届とはどのような書類なのか
開業届とは、文字どおり開業したことを税務署に知らせるための書類です。
開業届を提出しなければ事業を始めることができないというわけではありませんが、通常、事業を開始したら提出します。
個人事業主やフリーランスとして活動している人は、独立して事業を開始する時に提出する人が多いでしょう。
一方、副業でイラストレーターをしている人の場合、開業届を提出していない人も多いかもしれません。
開業届を提出していなくても罰則はないため、開業届を出していないからといってただちに問題になることはありません。
開業届を提出しなければならない人とは
開業届を提出しなければならない人とは、事業を行っているすべての人です。
事業を行っている人とは、仕事を行って、取引の相手方から代金を受け取るすべての人のことです。
事業の内容は問いません。
商品の販売、Webライターや建設工事のような発注先との請負契約など、その内容は多岐にわたります。
イラストレーターも、雇用契約を締結し給料をもらっている人でなければ、個人事業主として開業届を提出しなければなりません。
副業としてイラストレーターの仕事をしている場合、必ずしも開業届を提出しなくても問題はないかもしれません。
ただ、確定申告で青色申告をしたいと考えている人は、必ず開業届を提出する必要があります。
開業届を提出するメリット
開業届を提出するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
提出の必要がない開業届を提出するのには、どのような理由があるのか知っておきましょう。
青色申告を行うことができる
まずメリットとしてあげられるのが、青色申告をすることができるようになるということです。
青色申告を行うためには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんが、そのためにはまず、開業届が必要なのです。
なお、青色申告を行うと、白色申告を行う場合と比較して大きな節税効果があります。
青色申告を行う場合の特典としてまずあげられるのが、青色申告特別控除が使えるようになることです。
通常は、支出した金額の中から必要経費として認められるものだけが経費となります。
しかし、青色申告特別控除は、支出していない金額について一定の控除が認められ、所得金額を減らすことができます。
このほか、青色申告を行うと赤字になった場合には、この赤字を翌年以後3年間繰り越すことができます。
赤字を繰り越すことができれば、翌年の所得金額を減らすことができるため、税負担を軽減することができるのです。
また、家族に給料を支払うことができるようになったり、取得した資産を早い段階で必要経費とすることができたりします。
すべてにあてはまることはないかもしれませんが、結果的に青色申告をすることには大きなメリットがあるのです。
個人事業主向けの共済を利用できる
個人事業主となった場合、会社員と違って収入の保証がない状態となります。
そのため、多くの人が事業の継続性や自身の健康状態に不安を持っているのです。
そのような個人事業主が利用できる共済が、小規模企業共済です。
この共済に加入すれば、万が一事業が行き詰った場合にもセーフティネットとして利用することができます。
また、長期間にわたって掛金を支払った場合には、退職金代わりにもなるものです。
個人事業主が小規模企業共済を利用するためには、開業届を提出していなければなりません。
開業届さえ出していれば実績がなくても利用できるため、開業したらすぐに開業届を提出し、共済に加入することもできます。
開業届を出さないとどうなる?
開業届を出さなかったからといって、特段の不利益を被ることはありません。
ただ、これまで説明してきた青色申告や小規模企業共済などのメリットを受けることができなくなります。
なお、開業届を出さなければ確定申告をしなくてもいい、というわけではありません。
確定申告しなければならないのは、1年間を通して計算した場合に所得が発生している人です。
また、給与所得がメインの人の場合は、給与所得以外の所得が20万円を超えている場合です。
「確定申告をしたくないから開業届を出さない」という考え方は間違っているので、注意してください。
開業届の書き方とは
それでは、実際に開業届とはどのような書類で、どのような内容を記載するのかを確認しておきましょう。
難しくないように見える書類ですが、意外なところで引っかかってしまう場合もあります。
ここに書いた内容を順に確認していきましょう。
開業届の入手方法
開業届は税務署においてあるので、税務署の窓口に行けば入手することができます。
ただ、税務署が近くにないという人も少なくないでしょう。
その場合は、以下のリンクから書式をダウンロードして印刷してください。
開業届の書き方
開業届を入手したら、上から順番に記載していきましょう。
ここでは、大きく上半分と下半分に分けて確認していくこととします。
まず上半分に書く内容は、提出する人の個人情報に関するものです。
納税地の欄には「住所地」に丸をつけて、住所を記載します。
ただ、事務所を別に借りて事業を始める場合には、その事務所の場所を納税地とすることもできます。
この場合は、納税地の欄は「事業所等」に丸をつけます。
このほか、氏名や生年月日など特に難しい内容はありません。
個人番号の欄には、マイナンバーを記載します。
マイナンバーカードや通知カードで、自分のマイナンバーを確認して記載しましょう。
また、職業の欄にはイラストレーターなど、具体的な職種を記載します。
ペンネームを持つ人は、屋号の欄に記載しておくといいでしょう。
また、左側には管轄の税務署名を記載する場所があります。
自分の納税地がどの税務署の管轄になるのか、国税庁のホームページで確認してから記載するようにしましょう。
下半分は、開業する事業の内容や今後の申告に関するものとなっています。
届出の区分の欄は、開業に丸をつけるだけです。
また、所得の種類の欄は、事業所得に丸をつけます。
開業・廃業等日の欄には、開業した日にちを記載します。
この開業した日については、いつにするか悩む場合もあるかもしれません。
雇用保険の給付を受ける場合など、事業開始日の取扱いに注意が必要なケースもあるため、よく考えて記載しましょう。
開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出しているか、消費税の課税事業者選択届出書を提出しているかを聞かれる欄があります。
青色申告承認申請書については該当する人が多いでしょうから、提出している場合は「有」に丸をつけます。
消費税の課税事業者にはならない人がほとんどですので、「無」に丸をつけます。
事業の概要については、実際にどのような仕事をしているのかを記載します。
また、従業員がいる場合には給与等の支払の状況について記載します。
従業員がいなければ、特に記載する必要はありません。
開業届を出すタイミング
開業届は、事業を開始してから1か月以内に提出することとされています。
ただし、開業届の提出が遅れても罰則がないため、この提出期限については必ずしも厳守されていないかもしれません。
ただ、青色申告をしようとする人は注意しなければならないことがあります。
青色申告承認申請書の提出期限は、原則、開業から2か月以内とされているのです。
この期限を守らないと、初年度については青色申告を行うことができなくなってしまうので、注意しましょう。
まとめ
イラストレーターとして活動をしている人の中には、開業届を提出していない人がいるかもしれません。
青色申告をしたり、共済に加入したりといった必要性がなければ、開業届を提出しなくても問題はありません。
しかし、実は開業届を提出して、青色申告を行うことに大きなメリットがあります。
開業届を出さなくても問題はないと考えるのではなく、開業届を出してできることを考えてみましょう。