最終更新日:2022/6/13
せどりで開業届は必要?申請方法と書き方・注意点について解説
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
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この記事でわかること
- 開業届を提出しなければならないケースを知ることができる
- 開業届を提出しても副業していることがばれないことがわかる
- せどりをするために開業届を提出する際の注意事項を知ることができる
せどりとは、インターネット通販やフリマアプリなどを利用して、安く商品を仕入れ高く売り、差額を利益として稼ぐことです。
せどりという言葉を詳しく知らなくても、すでにそのようなことをしたことがある人は多くいるのではないかと思います。
このせどりを行う場合、開業届が必要になるのでしょうか。
また、副業としてせどりを行っている場合、開業届を出すことで会社にばれるような心配はないのでしょうか。
目次
開業届とは?
開業届とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、これを提出することで、税務署に事業を開始したことを報告したことになります。
ただ、開業届を税務署に提出すること自体は義務ではなく、仮に提出していなかったとしても罰則はありません。
しかし、個人事業を始めた人の場合、様々な場面でこの開業届が必要となる可能性があります。
確定申告の際に青色申告をするためには、開業届の提出が必要です。
他にも、以下のような場合に改行届の控えが必要になります。
- ・個人事業主として銀行口座を開設する
- ・事業主としてのクレジットカードの契約
- ・銀行での融資を申し込む
- ・事務所や店舗の賃貸契約を結ぶ際
このように、せどりを行う場合に限らず、青色申告を行う場合や、事業を展開するうえで開業届の提出が必要になることがあります。
そのため、開業したら開業届を税務署に提出しておくのが、後から問題にならない方法なのです。
せどりにおいて開業届は必要か
それでは、せどりを行うために開業届を提出する必要はあるのでしょうか。
実際、開業届を提出せずにせどりをしている人は多くいますし、そのことで問題が生じることはありませんでした。
しかし、せどりをするうえで開業届が必要となる状況が2019年に発生しました。
それは、キャッシュレス・消費者還元事業です。
2019年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられたことにより、買い控えが起こることが懸念されたため、中小事業者の店舗でキャッシュレス決済による買い物をした時、5%のポイントや現金が戻るという制度が実施されました。
そして、この制度を利用するためには、Amazonなどに開業届を提出していることが必要となったのです。
そのため、開業届を提出していなかった多くの事業者は、このタイミングで開業届を提出する必要性に迫られました。
なお、この制度は既に終了していますが、今後も国の政策として同じような事業者保護の政策が行われる可能性はあります。
この時、Amazonなどに出店している事業者は、開業届の提出を求められる可能性が極めて高いのです。
会社に副業がばれないようにできる?
会社で働きながら、副業としてせどりをしている人もいるでしょう。
そのような人の中には、開業届を出していないままの人もいるかもしれません。
開業届を出す必要性を感じながらも、開業届を提出できないのには、大きく2つの理由があると予測されます。
開業届を出しても会社にばれることはない
1つ目の不安は、開業届を提出すると、その内容が勤務先にばれてしまうのではないかという不安です。
しかし、結論から言うとこの考えは正しくありません。
開業届を提出しても、その内容は税務署に伝わるだけで、開業届を提出したということが、勤務先にまで伝えられることはありません。
そのため、開業届を提出したからと言って、会社にばれることはないのです。
副業していることが会社にばれるのは、副業の収入があることで、会社が想定しているよりも住民税の金額が大きくなるためです。
会社が個別の住民税をすべて把握しているとは限りませんが、住民税の金額からばれる可能性があるのです。
この対策として、確定申告する際に、給与所得以外から発生する住民税を、会社で徴収せずに自分で納付するようにするという方法があります。
そうすれば、会社に内緒で副業をしていてもばれる心配はありません。
開業届を出す=納税義務が発生するわけではない
2つ目の不安は、開業届を出すと税務署に情報が筒抜けになるのではないかということです。
しかし、勘違いしていけないのは、開業届を提出したために申告や納税を行うわけではないということです。
開業届を提出していなかったとしても、給与所得以外の所得金額が20万円を超えた場合には、申告・納税義務が発生します。
また、開業届を出していても、実際には所得が20万円以下であれば申告する義務はないのです。
開業届は、あくまで開業したという事実を報告するものであり、納税義務があるかないかを判断するものではありません。
開業届を出したことで、納税義務が発生するわけではないことを覚えておきましょう。
開業届の申請方法とは
開業届は、開業してから1か月以内に提出することとされています。
しかし、その期間を経過してしまったとしても特に罰則はありません。
また、開業届に記載する開業の日を提出日から1か月以内の日としても、問題となることはありません。
この場合は、実際に開業してから開業の日として記載した日までの期間を準備期間と考えることができます。
いずれの場合でも、税務署からその記載の内容について確認されることもありません。
ただ、実際に確定申告する際には、開業の日として記載した日以前に発生している所得もあわせて計算するようにしましょう。
開業届をするときに必要なものと書き方
開業届を提出する際に必要なものは、以下のようになります。
- (1) 開業届の用紙
- (2) 印鑑
- (3) マイナンバー
近くに税務署がある場合は、税務署に印鑑とマイナンバーを持っていくといいでしょう。
そうすれば、税務署員の指示のもと開業届を作成することができるので、間違える心配もありません。
一方、近くに税務署がない場合には、国税庁のホームページから開業届の用紙をダウンロードしましょう。
また、記載例もホームページにあるので、確認しながら作成することができます。
印鑑を押すことを忘れないようにし、郵送で提出します。
開業届の提出において注意すること
開業届を提出する機会は、1度しかありません。
そこで、開業届を提出する際に中止すべきことを前もって確認しておきましょう。
開業届の控をもらっておく
開業届を提出する時に、同じ内容の書類を2枚作成しておきます。
そして、1枚は税務署に提出し、もう1枚は税務署の受領印を押してもらった後、返却されるので保管しておきましょう。
郵送の場合は、返信用の封筒を同封しておけば、受領印を押してもらった後で返送してもらうことができます。
この開業届の控が、Amazonや金融機関など様々な場所に提出するための書類となるのです。
都道府県にも開業届を提出する
ここまで税務署に開業届を提出するという説明をしてきましたが、実は都道府県庁にも開業届を提出しなければなりません。
これは、個人事業主が都道府県庁に納める個人事業税という税金があるためです。
都道府県に提出する開業届の用紙は、それぞれのホームページから入手できます。
税務署に提出する際には、都道府県庁にも忘れずに開業届を提出しましょう。
まとめ
せどりをしている場合、開業届は提出しなくても、確定申告をきちんと行っていれば、ただちに問題となることはありません。
また、サラリーマンが副業としてせどりを行っている場合は、1年間で20万円を超えなければ確定申告も必要ありません。
ただ、税務署以外に開業届が必要とされる状況は考えられます。
そのため、事業を始めたらできるだけ早く開業届を提出しておきましょう。
また、後日に金融機関や取引先などから開業届の控がほしいと言われる可能性もあります。
そのため、必ず提出した開業届の控を保管しておくようにしましょう。