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最終更新日:2022/6/13

青色申告ができる条件とできない条件を徹底解説【青色申告特別控除の節税の効果も解説】

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 青色申告とはどのような制度でどんなメリットがあるのかがわかる
  • 青色申告できる所得区分とできない所得区分を知ることができる
  • 青色申告が認められるための条件を知ることができる

確定申告には縁がなくても、青色申告という言葉は何となく聞いたことがある人もいるでしょう。

個人事業主として確定申告するためには、青色申告が必須だと考えている人もいるかもしれません。

そこで、青色申告とはどのような制度で、利用するためにはどのような条件があるのか解説していきます。

青色申告をしたくてもできない場合もあるため、どのような人が利用できるのか、その条件を確認しておきましょう。

青色申告とは?

青色申告とは、確定申告を行う際の申告の種類のことです。

所得税について確定申告を行う場合、納税者が自身の収入や必要経費を自分で集計して計算することとされています。

青色申告を行うためには、収入や必要経費などの金額を集計する際に、複式簿記による帳簿を作成しなければなりません

また、青色申告を行う際には、申告書のほかに決算書などを添付することとされています。

その代わり、青色申告を行う人には、いくつかの税務上の恩典を与えて、節税効果を得られるようにしています。

以下にあげるものは、青色申告を行った場合のおもなメリットです。

青色申告特別控除

青色申告を行う人は、青色申告特別控除の適用を受けることができます

令和2年分の申告からは、青色申告特別控除は原則として最高55万円、電子申告などを行う場合は最高65万円となります。

損失の繰越し控除

1年間の所得を計算した結果、損失となった場合は税金を支払う必要はありません。

ただ、青色申告を行っている場合は、さらにその損失を翌年以降3年間繰り越すことができます

そのため、翌年以降に発生する所得から控除することができ、所得税の負担を軽減することができるのです。

専従者給与

家族で店舗を営んでいるような場合は、同居する家族に給料を支払いたいと考えることがあります。

しかし、青色申告を行っていない場合は、配偶者86万円、親族50万円の控除しか認められません。

これに対して青色申告を行っている場合は、家族に支払った給与も必要経費として認められます

減価償却の特例

固定資産を取得しても、その全額をすぐに必要経費にすることはできず、減価償却の計算をする必要があります。

しかし、青色申告を行う場合には特例があり、30万円未満の固定資産について取得した年に全額を必要経費とすることができます

青色申告ができる所得は3種類


青色申告には、いくつものメリットがあることがおわかりいただけたかと思います。

ところで、誰でも青色申告ができるかと言うとそうではありません。

青色申告ができる所得は3種類と決められているため、その内容を確認しておきましょう。

事業所得

一般的に「自営業」と言われる人の大半は、この事業所得が発生することとなります。

小売業やサービス業、製造業、農業や漁業といった事業から発生します。

ただ、事業の内容によって不動産所得や山林所得になるものは除かれます。

不動産所得

不動産を所有し、その不動産を他の人や会社に賃貸して収入を得た場合に発生します

アパート経営、駐車場経営、貸地などが該当します。

ただし、不動産の売買益は不動産所得にはならないので注意が必要です。

山林所得

山林を伐採し、あるいは立木のまま譲渡して発生する所得をいいます。

山をそのまま譲渡した場合は山林所得にならないことに注意しましょう。

青色申告ができない所得は7種類

前章で、青色申告ができる所得の種類について確認しました。

それ以外の所得を得ている人は、青色申告をすることはできません。

どのような所得があるのか、確認しておきましょう。

給与所得

勤務先から支払われる給与や賞与から発生する所得です。

退職所得

勤務先を退職する時に受け取る退職金などから発生する所得です。

譲渡所得

土地や建物などの不動産、株式や投資信託などの有価証券などを売却した時に発生する所得です。

利子所得

預貯金や公社債などの利子を受け取った時に発生する所得です。

配当所得

株式の配当金や投資信託の分配金などを受け取った時に発生する所得です。

一時所得

生命保険の一時金や競馬の払戻金などから発生する所得です。

雑所得

ほかのいずれの所得にも分類されない所得を言います。

公的年金や原稿料・講演料などから発生する所得が該当します。

白色申告との違いについて

確定申告をするときに「青色申告と白色申告って何が違うの?」と思うかもしれません。

下記では、青色申告と白色申告の違いについて紹介します。

控除金額

白色申告と青色申告は、控除金額が異なります。

  • ・白色申告:38万円控除
  • ・青色申告:最大103万円控除

このように控除金額が最大で65万円も異なります。

控除金額とは、所得税の計算で利用できる金額で、控除金額分だけ節税できます。

例えば100万円の売上が発生して、経費が40万円だった場合に、60万円が利益になります。

60万円の利益は課税対象になるため、税金の支払いが発生します。

ただし控除金額が60万円分あれば、利益60万円ー控除金額60万円=0円(課税対象)となります。

上記の場合は控除が利用できれば、税金の支払いが発生しません。

控除金額が増えれば、その分節税できるため、税金の支払い金額が抑えられます。

事前申請・簿記の形式

白色申告と青色申告では、手続きの方法が異なります。

まず青色申請では、事前に青色申告承認申込書を提出しなければいけません。

白色申告なら、事前の申請は必要ないです。

次に収入と支出を記入する簿記の形式も異なります。

白色申告は簡易簿記という簡単に記入できる形式です。

ただし青色申告の場合は、複式簿記という複雑な形式になるため、手続きが難しくなります。

青色申告をするための条件


青色申告ができる所得と、青色申告できない所得があることがわかりました。

ただ、青色申告できる所得が発生すれば、自動的に青色申告となるわけではありません。

ほかにも、青色申告するためにはいくつかの要件があるのです。

青色申告承認申請書を提出する

青色申告をするためには、税務署に青色申告承認申請書を提出しなければなりません

新規開業と同時に青色申告をしたい人は、原則開業から2か月以内に提出する必要があります。

一方、白色申告から青色申告に切り替える場合には、青色申告しようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。

不動産所得の場合は事業的規模である

不動産所得を得ている人の場合、事業的規模であることが必要であり、誰でも青色申告できるわけではありません。

事業的規模とは、5棟以上の貸付用物件を保有しているか、10部屋以上のアパートやマンションがあることを言います。

事業的規模に満たない場合には、不動産所得があっても青色申告することはできません。

サラリーマンの場合は継続性などが必要

サラリーマンであっても、副業を行って給与所得以外の所得を得る人が増えています。

このような副業から発生する所得は、ほとんどのケースでは事業所得ではなく雑所得に該当すると考えられます。

しかし、雑所得では青色申告を行うことができません。

青色申告が認められる事業所得となるには、その事業の継続性や相応の人力、設備投資などが必要とされます

事業所得として認められるためには、副業としては高いハードルがあるため、青色申告を行うのは難しいでしょう。

もし自分がサラリーマンと副業をしており、青色申告の申込をしたいと考えているなら、一度法務局や税務署への相談がおすすめです。

法務局や税務署の担当者は相談に乗ってくれるので、安心して相談できます。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、手続きが面倒になることでしょう。

具体的には、収入・支出を記載する形式が複式簿記という複雑な形式になります。

「難しそうだから、青色申告にしたくない」という人もいるかもしれません。

ただ青色申告は、会計ソフトを利用すれば、簡単に複式簿記での作成ができます。

簿記の知識がない人、青色申告自体を初めて行う人でも、問題なくできるでしょう。

青色申告のデメリットは手続きの複雑さですが、会計ソフトを使えば気になりません。

青色申告で気になること

ここからは青色申告で気になることを紹介します。

自分だけで手続きできるのか?

青色申告の届出・手続きが気になるのが、自分だけで大丈夫か?だと思います。

青色申告は税務の知識も必要になるため「専門家に相談した方がいいのかな?」と感じるかもしれません。

結論からいうと、青色申告の手続きは自分だけで大丈夫です。

なぜならそこまで難しい手続きはなく、確定申告用のソフトを使えば、数字を入力していくだけで作業が終わるからです。

もちろん細かいルールがあったり、どこまでを経費として計上するのか?といった疑問はあるかもしれません。

確定申告に関しては、役所が行っている相談会などがあるので、相談会の活用がおすすめです。

自分である程度作業を進めて、分からないところを専門家に聞きましょう。

誰に相談すればいいのか分からない

青色申告の届出・作業で困ったことがあった場合に「誰に相談すればいいの?」と悩むかもしれません。

青色申告に関しての疑問は、地域の法務局・税務署への相談がおすすめです。

公的機関まで足を運んで相談するのは面倒ですが、法務局・税務署はしっかり対応してくれます。

むしろ分からないポイントをそのまま放置していると、意図しない脱税になっているかもしれません。

また確定申告の時期になれば、青色申告についての相談会も開かれたりするため、公的機関の相談を利用するのがおすすめです。

手続き以上のメリットがあるのか?

青色申告を検討している人が気になるのは「そもそも青色申告にするメリットがどこまであるか?」ではないでしょうか。

青色申告は事前に届出が必要だったり、確定申告時に複式簿記をつけなければいけなかったりと、手間がかかります。

年間38万円以上の売上がある人は、青色申告に切り替えた方がいいです。

なぜなら白色申告のままだと年間の控除金額が38万円と低く、青色申告に切り替えるだけど最大65万円の控除が追加されるからです。

控除とは売上から引かれる金額のことで、控除額が大きいほど、利益が少なくなり節税に繋がります。

例えば売上が100万円あって白色申告なら控除金額が38万円だと、残った62万円が課税対象の利益になります。

もし白色から青色に切り替えるだけど、65万円の控除が追加されて、課税対象の利益は0円になります。

課税対象の利益0円になれば、それだけで住民税・所得税・消費税の節税になります。

売上が38万円以上ある人はメリットが大きいので、絶対に青色申告がおすすめです。

手続きは税務署で行うのか?

確定申告の手続きは、すべてネットで行うことができます。

マイナンバーカードを持っていれば、スマートフォンやパソコンから手続きができます。

パソコンの場合はカードリーダーが必要ですが、スマートフォンなら機種によってはカードリーダーがなくても問題ありません。

私は個人事業主で青色申告をしていますが、マイナンバーカードを利用して、スマートフォンで申告手続きをしました。

ネットでの手続きは便利ですが、不備があった場合に気づかない可能性もあります。

手続きに慣れてない人は、なるべく税務署で手続きする方が安全でしょう。

まとめ

確定申告をする人が、すべて青色申告を行っているわけではありません。

しかし、個人事業主となって事業を始めた人の場合、ほとんどの人は青色申告をすることができるはずです。

青色申告をするためには、事前に税務署に申請し、承認を得ることが必要とされます。

節税効果も大きいため、青色申告を利用できる場合には必ず申請して利用するようにしましょう。

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