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最終更新日:2022/6/13

白色申告の基礎控除の種類や金額は?納税額の計算まで解説

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 白色申告とは何かわかる
  • 白色申告のメリットがわかる
  • 白色申告でも所得控除と税額控除が受けられることがわかる
  • 白色申告での納税額の計算方法が理解できる

青色申告にすれば節税になることは知っているけれど、複式簿記は難解で、貸借対照表など複雑な帳簿を作成するのは難しい。

面倒な記帳や、労力や時間のかかる帳簿を作っても、開業して間もないため、青色申告にすれば使える控除が必要なほどの所得がない。

個人事業を始めたものの、このように確定申告書の作成に不安や疑問を感じている方にとっては、白色申告でより簡単に済ませたいのが本音でしょう。

白色申告は、青色申告に比べて手間がかからないことがメリットですが、申告前に知識を深めて全体像を把握しておけば、より安心です。

以下では、白色申告のメリットや、白色申告で利用できる控除の種類や金額、納税額の計算について、詳しく紹介します。

白色申告とは

事業で年間38万円以上の所得がある個人事業主などは、所得税の確定申告を行って、税金を納めなければなりません。

確定申告には、事前申請が必要な青色申告と、事前手続き不要な白色申告があり、開業して間もない個人事業主などは白色申告を好む傾向があります。

白色申告には節税メリットがないものの、複式簿記や複雑な帳簿作成などが不要で、簡単に確定申告を済ますことができることが主な理由です。

ちなみに、白色申告とは、税制上の優遇措置を受けることができる「青色申告」に対する通称で、「白色」に特別な意味はありません。

白色申告のメリット

白色申告のメリットを、青色申告と比較して優れている点として捉えれるのは、記帳や帳簿作成に手間がかからず、事前申請も必要がないことと言えるでしょう。

青色申告を利用する場合は、開業届や青色申告承認申請書の提出など、事前の申請が必要ですが、白色申告の場合は事前申請が必要ありません。

また、青色申告を行うためには、記帳義務のほか、貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成しなければなりません。

これに対して、白色申告では青色申告のような複式簿記による記帳は不要で、確定申告書と収支内訳書を作成するだけの作業で終わります。

白色申告でも記帳は必要ですが、売上や収入、仕入れ、経費などについて一つ一つ記帳するのではなく、日々の合計額だけなど簡易な記帳が認められます。

ただし、白色申告では、手間のかかる青色申告に与えられる、税制上で有利なメリットを受けることはできません。

また、2013年からは、白色申告でも全ての申告者に記帳や帳簿類の保存が義務付けられる変更が行われました。

この義務は、2012年まで所得が300万円未満の方にはなかったため、この変更により、白色申告のメリットはそれほど大きなものではなくなっています。

白色申告のデメリット

白色申告のデメリットは、青色申告に比べて控除金額が少ないことです。

青色申告だと最大65万円の特別控除がありますが、白色申告だと特別控除はありません。

例えば売上が65万円あった場合に、青色申告の特別控除65万円が使えれば、利益はゼロになり税金はかからないです。

ただし白色申告は青色申告のような特別控除はないため、節税は難しくなります。

白色申告でも年間48万円の基礎控除などはありますが、売上が多い事業者なら、青色申告への切り替えがおすすめです。

白色申告が向いている人

ここからは白色申告が向いている人を紹介します。

事業収入が少ない人・赤字になる人

事業の利益が年間48万円もない人や、そもそも赤字事業になっている人は白色申告がおすすめです。

なぜなら白色申告の範囲内で、十分に節税ができるからです。

白色申告は青色申告に比べれば、控除金額が少なく、節税が難しくなります。

ただし年間の売上が48万円以下であれば、白色申告の控除範囲内になるため、所得税などは発生しません。

事業が赤字になっている人なら、白色申告でも青色申告でも関係なく、課税所得はない状態です。

自分の事業でどれぐらいの利益が出るか想定して、年間48万円も利益が出ないなら、白色申告がいいでしょう。

経理作業が苦手な人

細かい経理作業が苦手な人は、白色申告がおすすめです。

なぜなら白色申告は青色申告に比べて、手続きが簡単だからです。

青色申告の手続きが必要な書類が、白色申告なら必要ないこともあります。

初めて確定申告を行う人や、そもそも経理作業が苦手な人は、まずは白色申告で確定申告を行うのがいいでしょう。

白色申告の控除の種類

青色申告のような特別なメリットはないものの、白色申告でも所得控除と税額控除を受けることができます。

所得控除

所得控除は、課税の対象となる「課税所得」額を計算する際に、所得から差し引くことができる控除を指します。

納税者に公平に与えられる基礎控除のほか、個々の実情に合わせた様々な控除があります。

基礎控除

この所得控除には様々なものがありますが、申告や所得の種類を問わず、すべての納税者が受けることができる基礎控除があります。

基礎控除は、白色申告でも青色申告でも同額で、2019年分までは38万円、2020年分以降は48万円の控除を受けることができます。

確定申告書にあらかじめ記載されているため、申告さえすれば、特別な手続きなしで適用されますが、所得制限があることに注意が必要です。

個々の実情に合わせた所得控除

配偶者や障害のある方の有無や、各種保険料などの支払い、医療費、寄付金など、個々の実情に合わせて受けることができる様々な控除もあります。

基礎控除も含めて整理すると、以下のとおりとなっています。

所得控除控除額
基礎控除2019年分まで一律38万円(2020年分からは48万円)
所得が2,400万円を超えると、所得に応じて32万円、16万円、適用なしと逓減
雑損控除災害・盗難などによる、本人や配偶者、生計が同じ親族の損失に対する一定額の控除。
火災は消防署、盗難は警察への被害届が必要。
医療費控除(セルフメディケーション税制との選択適用)控除(最高200万円)=実際に支払った医療費-保険金などで補填される額-10万円(注)
(注)所得が200万円未満なら5%なお、ドラッグストアで購入した薬や病院への交通費も対象
セルフメディケーション税制(医療費控除との選択適用)控除(最高8万8,000円)=制度の対象となる特定一般用医薬品などの購入費用-12,000円
配偶者控除・配偶者特別控除所得金額が38万円以下の控除対象配偶者は、38万円の「配偶者控除」所得が38万円を超える配偶者でも、85万円以下は38万円、123万円以下は一定額が控除
ただし、1,000万円超では適用できない。
なお、2020年分からは48万円。配偶者の年齢が70歳以上の場合は、48万円の「老人控除対象配偶者」に対する「配偶者控除」
納税者の所得に応じて控除額が逓減され、1,000万円を超える場合は適用できない
生命保険料控除保険契約日が2011年12月31日以前の場合は最高10万円まで、2012年1月1日以降の場合は最高 12万円までの控除
確定申告には、生命保険会社の証明書などが必要
地震保険料控除自宅や家財などに掛けている地震保険料は、最高5万円まで控除
扶養控除所得金額が38万円以下の控除対象扶養親族がいる場合には、38万円~63万円の扶養控除
なお、2020年分以降は38万円から48万円に増額
寡婦・寡夫控除配偶者との離婚や死別などで子供を養育するシングルマザー・シングルファザーなら、一定の場合に27万円または35万円の控除
社会保険料控除本人や配偶者、扶養家族のために支払った国民健康保険料、国民年金、国民年金基金の掛け金が全額控除確定申告には、支払った証明が必要
小規模企業共済等掛金控除個人事業主のための退職金制度の掛け金は全額控除
寄附金控除地方公共団体や特定の公共法人、国などに一年を通じて寄附した合計金額から2,000円差し引いた額を、寄附金として控除
ただし、寄附金の合計額は、所得の40%が限度
勤労学生控除27万円の控除(所得が65万円以下で、そのうち給与所得以外の所得が10万円以下の勤労学生)
障害者控除納税者自身やその配偶者、扶養家族に障害者がいる場合、一人当たり27万円の控除
精神もしくは身体に重度の障害がある特別障害者に該当する場合は、1人当たり40万円が控除

確定申告で所得控除をどのように整理するのかは、実際に確定申告書を見るとイメージしやすくなります。

確定申告書で所得を整理した後には、「所得から差し引かれる金額」を整理する欄が設けられ、控除の合計額を所得から差し引いて課税所得を整理します。


引用:確定申告書B(国税庁)

税額控除

納税額の計算では、事業で得られた所得から各種の所得控除を差し引いて、課税対象となる所得を計算します。

これに対して、課税所得に税率をかけ算し、税額が決まった後で差し引くことができる控除があり、これを税額控除と呼びます。

つまり、所得控除が、所得の金額を少なくして税額を減らすことができる制度であるのに対し、税額控除は税額自体を減らすことができる制度です。

税額控除としては、「住宅借入金等特別控除」や「政党等寄附金特別控除」、「住宅耐震改修特別控除」などがあります。

以下に、主な税額控除を紹介します。

主な税額控除控除の内容
住宅関連の税額控除
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除
住宅の新築、取得、増改築、バリアフリー化や省エネ、多世帯同居などのリフォームについて一定額を控除
外国税額控除日本で課税される所得の中に、外国で生じた所得があり、その所得に対して、その外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合、一定額を控除
配当控除総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除
政党等寄附金特別控除政党または政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除
認定NPO法人等寄附金特別控除認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除
公益社団法人等寄附金特別控除公益社団法人や学校法人、社会福祉法人などに対する一定の寄附金について、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除

白色申告での納税額

事業で得た所得のほかにも、給与や年金、利子、配当などを含めた所得が確定申告の対象です。

また、納税額の計算は、仕組み自体は簡単ですが、課税所得や所得控除など馴染みのない用語も頻出するため複雑に感じるかもしれません。

以下では、納税額の計算を単純化して理解できるように、事業所得だけを対象として、計算式で整理しながら納税額の計算方法を確認しましょう。

所得の計算

まず、事業所得を計算します。

所得は、売上または収入から経費を差し引いて求めます。

所得 = 売上または収入 - 必要経費

課税の対象となる所得の計算

次に、課税の対象となる課税所得を、所得から所得控除を差し引いて求めます。

課税所得 = 所得 - 所得控除

所得控除には、基礎控除のほか、扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などがあります。

所得税額の計算

課税所得が決まると、その額に応じて定められている所得税率をかけ算して、税額を計算します。

所得税額 = 課税所得 × 所得税率

納付する税額の計算

住宅ローン控除や寄付金控除などの税額控除があれば、計算で求めた所得税額から差し引いて、納税額を計算します。

さらに、納税額の2.1%を復興所得税として加えると、最終的に納付する税額が計算できます。

納付する税額 = 所得税額 - 税額控除 + 復興特別所得税額(納税額の2.1%)

白色申告と青色申告で迷ったら?

「自分の場合は白色申告と青色申告のどっちがいいんだろう?」と迷っている人もいるでしょう。

白色申告か青色申告のどっちがいいかは、事業の状態・売上金額などによって判断が異なります。

そこで下記では、白色申告と青色申告を迷っている人に向けて、おすすめの方法を紹介します。

迷ったら青色申告がおすすめ

迷っている人は、青色申告にした方がいいです。

なぜなら青色申告は控除金額が多く、売上が予想外に伸びてしまった場合でも、最大の控除が利用できるからです。

当初の予想ではそこまで利益が出ないつもりだったのに、実際にビジネスをやってみると、予想を超えて売上が伸びてしまうこともあるでしょう。
白色申告であれば控除金額が少ないため、支払うべき税金の金額がかなり多くなります。

青色申告なら最大65万円の特別控除も使えるため、課税金額をグッと下げれられます。

さらに青色申告には事前申し込みが必要です。

申請をせずに期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告しか利用できなくなります。

そのため青色申告を使うか迷っているなら、申請をして「青色申告が利用できる状態」にしておいた方がいいでしょう。

「自分は白色申告を使うつもりだから」といって青色申告の事前申請をやってない状態で、もし売上が伸びってしまったら「あの時、事前申請をしておけばよかった」と後悔するかもしれません。

1%でも青色申告を使う必要があるなら、青色申告の事前申請をしておきましょう。

不安なら税理士に相談してみよう

どうしても不安な場合は、専門家である税理士に相談してみましょう。

税金についての知識がない状態で判断してしまうのは、非常に危険です。

自分の判断が合っているからどうかアドバイスが欲しいなら、プロである税理士に相談するのがおすすめです。

初回の相談なら無料で受け付けている場合もあるため、まずは無料相談から利用してみましょう。

まとめ

白色申告での確定申告では、確定申告書と収支内訳書を作成します。

収入や経費が科目別に整理できていれば、どちらも容易に作成でき、納税額は、確定申告書の様式に従って控除などを記入すれば計算は簡単です。

また、手間のかからない白色申告を、さらに簡単で間違いなく済ませるためには、会計ソフトの利用がおすすめです。

日々の収支を入力しておけば、あとは会計ソフトにしたがって必要な控除などを入力するだけで、自動的に確定申告書を作成してくれるため、とても便利です。

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