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最終更新日:2020/9/17

個人事業主を開業したら必ず提出しよう!開業届の必要性とその書き方について

この記事でわかること

  • 開業届とは何かがわかる
  • 開業届を提出するメリットについて理解できる
  • 青色申告や開廃業届出書など個人事業主の開業で提出すべき書類がわかる
  • 簡単!開業届の書き方と注意点がわかる
  • 開業届に書く職業について個人事業税の対象になるかどうかや税率がわかる

個人事業を開業したら、開業届を提出しましょう。

提出しなくてもペナルティはありませんが、提出すれば、節税効果の高い青色申告が利用でき、個人事業を開始したことの証明にもなるためメリットが大きいのです。

開業届に記入する内容は簡単なものですが、知らないと損する書き方や、知っておいた方が得する書き方もあります。

また、開業に際し、青色申告を利用するための「青色申告承認申請書」など、開業届以外に提出が必要な書類があることも把握しておきましょう。

以下では、開業届とは何か、提出するメリット、個人事業主としての開業に際して提出すべき書類について、紹介します。

また、開業届について、書き方の詳細やそれぞれの項目ごとの主な注意点について、あわせて紹介します。

開業届とは

開業届は、個人事業の開始を税務署に届け出る「個人事業の開業・廃業等届出書」を指します。

会社設立の手続きとは違い、個人事業の開始に際しては、設立登記も必要なく、基本的にこの開業届に記入して提出するだけで済みます。

様式は、税務署で入手することができるほか、国税庁のサイトからも無料でダウンロードできます。

サイトからダウンロードしたPDFファイルを利用すると、様式への直接入力や控えの作成も簡単に行うことができるためおすすめです。

引用:国税庁ホームページ「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届を提出するメリットとは

開業届を出さなくてもペナルティはありませんが、提出すればメリットを受けることができます。

節税できる

個人事業から得た収益は、事業所得に該当します。

個人事業主も、一定以上の所得があれば、当然、納税義務が発生します。

会社員など雇用されている場合とは異なり、毎年の収支を確定申告して、必要額を納税しなければなりません。

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類がありますが、青色申告を利用する場合は、あらかじめ開業届でその旨を届け出ておく必要があります。

個人事業主が賢く節税できる青色申告を利用するためには、別の書類も提出する必要があるものの、開業届の提出が必須です。

青色申告を行うと、特別控除や、赤字を3年間繰り越して経費にできるなどの優遇措置を受けることができるため、賢く節税できます。

特別控除は、利用する簿記の方式や作成書類に応じ、10万円または65万円を適用して、収入から差し引くことができます。

また、配偶者や家族などの専従者給与を必要経費とすることや、事業が赤字だった場合に純損失の繰越しが認められるなど、白色申告にはない節税効果が期待できます。

開業したことを対外的に証明できる

開業届を提出する際は、必ず自分用の控えも作成して、提出の際に「文書収受」のスタンプ印を押印してもらいます。

この控えは、開業したことや開業日の証明として対外的に利用できます。

個人事業主としての銀行口座開設や、クレジットカードの審査、事務所の賃貸借契約などの際に、個人事業主であることの証明として利用することもできます。

また、個人事業に対する補助金や助成金、金融機関の融資を利用したい場合も、開業届を提出してあれば申請可能です。

青色申告や開廃業届出書など個人事業主の開業で提出すべき書類

個人事業の開業に際して提出が必要な書類は、会社設立に比べ多くありません。

フリーランスのように一人で仕事を始めるのであれば、当面、青色申告を利用するための開業届と青色申告承認申請書を提出すれば足ります。

事業が成長して消費税の課税事業者になる場合や、雇用が発生する場合などは、それぞれの状況に応じて必要な書類を追加して提出すれば問題ありません。

以下では、開業時から青色申告を利用するために提出が必要な書類について、確認しておきましょう。

個人事業の開廃業届出書

個人事業の開業届は、法人の会社設立登記に相当するもので、事業を開始した日から1カ月以内に、管轄する税務署に提出します。

費用はかかりませんし、添付する必要書類もありません。

事前に様式を入手した上で、提出用と自分用の控えを作成しておき、控えに「文書収受」のスタンプを押印してもらい保管します。

文書収受印のある開業届の控えは、開業日や屋号などを対外的に証明できる公的な書類として、利用することができます。

開業届の内容や書き方については、のちほど詳しく紹介しますが、特別難しいものではなく、開業日や屋号、青色申告利用の有無などを届け出ます。

開業届を提出しなくても罰則はありませんが、青色申告を利用するためには提出が必須です。

提出期限を過ぎてしまった場合は、青色申告が提出年から利用できなくなることもあるため、注意が必要です。

青色申告が利用できなければ、算入できる経費や、所得控除など税務上のメリットを受けることができません。

青色申告承認申請書

青色申告を利用するためには、開業届のほかにも、あらかじめ税務署に提出すべき書類があります。

それが「青色申告承認申請書」で、開業から2カ月以内に提出しなければなりません。

開業届は、開業から1カ月以内と、この申請書よりも提出期限が早いのですが、同時に提出しておけば、提出のタイミングを逃すこともなく、税務署に2回足を運ぶ手間も省けます。

青色申告の方式は2種類あり、所得控除が65万円の「複式簿記」と、10万円の「簡易簿記」から選択します。

複式簿記は、簡易簿記より記帳が複雑で、備付帳簿も多くなりますが、より大きな節税効果が期待できます。

節税は、個人事業主にとっても収入アップのために重要なことですから、ぜひ青色申告に挑戦しましょう。

なお、青色申告承認申請書の提出期限は、開業から2カ月以内が基本ですが、年初に開業する場合は3月15日が期限となるためご注意ください。

簡単!開業届の書き方と注意点

開業届の書き方自体、それほど難しいものではありませんが、注意すべき点などもありますから、あわせて紹介しましょう。

この届出書は、新規に開業する場合のほか、事務所や事業所の新設や増設、移転、また、廃業した場合にも利用できる兼用の書式となっています。

様式は、提出する税務署名や申請者の情報について記載する部分と、届け出る内容を記載する部分から構成されます。

【開業届の書き方】提出先と申請者の情報

記載する税務署名は、納税地を所轄する税務署を記載します。

納税地を管轄する税務署については、国税庁ホームページなどで調べることができます。

納税地については、個人事業主なら自宅の住所を記入することが一般的で、事業所がある場合は「上記以外の住所他・事業所等」欄に記入します。

電話番号は、固定電話、携帯電話のどちらでも問題ありません。

印鑑は、認印を押印します。

いわゆる「シャチハタ」タイプのインク浸透印は利用できません。

個人番号は、マイナンバーカードやマイナンバー通知カードに記載されている番号を記入しますが、控え用に記入しないなど、個人番号の取り扱いには注意が必要です。

なお、職業と屋号については、書き方で悩む方も多いため、以下で詳しく紹介します。

職業の書き方と注意点

どの職業に該当するか迷ったら、総務省が定める「日本標準職業分類」から調べることができます。

複数の職業から収入がある場合や、フリーランスで複数の仕事をしている場合は、一番収入の高い職業を記入しましょう。

ただし、フリーランスは雇用形態の一種で、職業ではありませんから、注意してください。

なお、開業届に記載された職業は、業種を分類して「個人事業税」の対象となるかどうかや税率の判定材料になります。

ちなみに、事業所得が年間290万円以下の場合は、事業税がかかりません。

文筆業や漫画家、画家、通訳・翻訳業などは非課税ですが、一般的に、個人事業税の税率は、業種により3%~5%に分類されています。

たとえば、飲食業や広告業、士業、医業などの業種は5%、鍼灸やマッサージなど医療系の業種は3%などと定められています。

具体的には、ライターは「文筆業」で非課税、ウェブデザイナーやイラストレーターなどは5%の個人事業税の対象です。

一方、複数の収入を得ている場合は収入の割合が変わっていくことや、職業が変わっていくこともあります。

この場合は、確定申告の職業が優先されるため、開業後に職業が変わっても修正する必要はありません。

最終的には、確定申告での職業で、個人事業税の税率が決まることになります。

屋号の書き方と注意点

屋号は、法人で言えば会社名に当たるもので、個人事業主の事務所や店舗の名称です。

個人事業主の場合は、必ずしも必要なわけではありませんし、なくても問題ありません。

しかしながら、屋号があれば顧客に覚えてもらいやすいなどのメリットがあるため、店舗や事務所などの場合は様々な場面で重宝します。

また、屋号と氏名を組み合わせた銀行口座を開設することもできるため、家事と経営を分離させたい場合や、将来的に法人化を目指す場合などは設定しておくと便利です。

【開業届の書き方】届け出の内容

個人事業主が開業を届け出る内容について、書き方を確認していきましょう。

「届出の区分」は開業に●、「所得の種類」は事業所得に●を付け、開業日は和暦で記入します。

事業所や事務所を新設した場合は、「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」欄に、住所と電話番号を記入します。

廃業など、新規開業以外の項目については、無視して先に進みましょう。

「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」欄は、青色申告を利用したい場合は、開業届のほかに「青色申告承認申請書」の提出が必要ですから、上段で「有」に●を付けます。

個人事業主の場合、通常「課税事業者選択届出書」は提出の必要がないため、下段で「無」に●を付けます。

なお、消費税の還付が必要なことがわかっている場合などは、課税事業者を選択するために「有」に●を付けます。

「事業の概要」は、できるだけ具体的に記述するよう求められています。

家族が専従者として働く場合や雇用する場合は、給与などの支払に関する事項に記載し、それぞれ該当の有無を選択します。

「給与の定め方」は、日給や月給などの区分を記入し、「税額の有無」は、給与額や扶養親族などをもとに納税すべき税額があるかどうかを判断して、有無を選択します。

開業日の決め方と注意点

開業日を決める特別なルールはなく、あくまでも、事業主の自己申告で決めることができます。

ただし、一般的には、所得が発生する事業に着手した日や、事務所や事業所をオープンした日を開業日とします。

事業に着手した日は、収入が発生した日、またはその月の初日とします。

たとえば、5月10日に最初の売り上げが発生する場合は、その日、または5月1日です。

また、事務所や店舗を開設する場合は、オープン初日、またはその月初日とする決め方もあります。

一方、事業を開始して経費が発生しても、収入は翌月以降に発生する場合などは、経費が発生した日を開始日とする決め方もあります。

開業届以外の書類の提出期限

事業を開始した年から青色申告を利用する場合や、消費税の課税事業者を選択する場合は、開業届出で「有」に●を付け、それぞれの書類を定められた期限までに提出する必要があります。

・「青色申告承認申請書」
1月 15 日までに事業を開始した場合は3月 15 日が、1月 16 日以降に事業を開始した場合は2カ月以内が、申請書の提出期限です。

・「課税事業者選択届出書」
事業を開始した年の年末12 月 31 日が、届出書の提出期限です。

個人事業税の対象となる業種と税率

開業届に記載する職業によって、開業当初の業種分類が行われます。

基本的には、職業に変更がなければ、該当する業種の税率が適用された個人事業税が課されることになります。

この個人事業税は、個人事業の収益活動のために、道路や橋など都道府県の公共施設を利用することに対して課される税金です。

課税対象となる業種は、地方税法などで「法定業種」70業種が定められていますが、個人事業のほとんどが該当します。

所得税の確定申告や住民税の申告をする場合を除き、毎年3月15日までに前年中の事業所得などを、都道府県に申告しなければなりません。

主な業種の分類と税率は、以下のとおりです。

第1種事業

物品販売業や製造業、運送業、請負業、印刷業、旅館業、飲食店業、不動産貸付業、代理業など37業種が第1種事業に該当し、税率は5%です。

第2種事業

畜産業と水産業 薪炭製造業の3業種が第2種事業に該当し、税率は4%です。

第3種事業

第3種事業は、医業や歯科医業、弁護士業、税理士業、美容業、コンサルタント業、設計監督者業などの30業種が該当し、税率は5%です。

なお、あんま業などの医業類似業や装蹄師は、税率3%とされています。

個人事業税の計算方法と控除

個人事業税の計算方法は、確定申告書の所得額(青色申告特別控除前)をもとに、次の式で表されます。

なお、所得が290万円以下の場合は、課税されません

「個人事業税額」 = ( 「所得」- 「各種控除」 )× 税率

各種控除としては、事業主控除290万円、損失の繰越控除、被災事業用資産の繰越控除、白色申告者の事業専従者控除(限度額50万円、配偶者の場合の限度額86万円)などがあります。

まとめ

開業届の提出が終われば、晴れて個人事業主として事業がスタートします。

事業が軌道に乗っていくと、所得税や住民税、個人事業税、そして消費税の納付と、税金についての関心が高まることでしょう。

また、雇用が必要になるかもしれません。

まずは、青色申告を利用するための「青色申告承認申請書」も同時に提出し、青色申告のメリットによる節税の恩恵を受けながら、事業を軌道に乗せることに注力しましょう。

事業が軌道に乗るまでには、およそ3年かかると言われています。

その間、徐々に税金や雇用についての知識を深めていくことをおすすめします。

なお、事業開始当初から設備投資を行うなど、収入よりも支出が大きい場合は、消費税の課税事業者になることも検討しましょう。

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