最終更新日:2023/4/19
開業届の控えを紛失・再発行の方法|いつもらえるのかも解説
この記事でわかること
- 開業届の控えの受け取り方
- 開業届の控えを紛失したときの再発行の手続き
- 開業届の控えが必要となる場面
個人が事業を開始した場合には、開業届の提出をしなければなりません。
これを提出しないと、青色申告ができない等の実務上の支障が生じることがあります。
しかし、青色申告以外の面でも、開業届を提出していることの証拠として、開業届の控えの提示等を求められる場合が多々あります。
本稿では、どのような場合に開業届の控えが必要となるか、そして万が一、開業届の控えを紛失してしまった場合の再発行の方法について見ていきます。
目次
開業届は個人事業主の証明書代わりになる
個人事業主は事業を開始した時は、開業届を提出する義務があります。
所得税法第229条は、
居住者または非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始し、または当該事業にかかる事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、もしくはこれらを移転しもしくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
と定めています。
ここにいう、「届出書」というのが、いわゆる開業届です。
つまり、開業届の提出は所得税法という法律によって定められた義務なのです。
会社などの法人の場合には設立時に登記がなされるため、事業を行っていることは登記で確認可能です。
一方、個人の場合には登記制度がないため、個人事業主として事業を行っていることを把握できませんでした。
そこで国(税務署)は、個人事業主が事業を開始した場合、税務署に対して開業届の提出という形で申告してもらうことで、個人が事業を行っていることを把握できるようにしたのです。
開業届の控えのもらい方・受け取り方
開業届の控えの取得方法を確認しておきます。
開業届を直接税務署へ提出する場合
開業届を直接税務署の窓口に持参して提出する場合には、同じ開業届のコピーまたは複写式の2枚目を一緒に窓口に提出して、それに開業届を受理した旨の印を押してもらう方法で、開業届の控えを取得します。
開業届を郵送で提出する場合
開業届を郵送で提出する場合には、開業届とその控えの2部を作成して、税務署に郵送するとともに、それに、自己の宛名(住所と氏名)を記載し、返信用の切手を貼った封筒を同封します。
開業届をe-Taxで提出する場合
開業届をe-Taxで提出すると、書面で控えを残すことはできません。
その代わり、e-Taxで提出すると、メッセージボックスにメッセージが税務署から送られてくるため、そちらを控えとして利用します。
メッセージボックスには、税務署が提出した書類を受信したことを示す「受信通知」と提出した書類の内容が保存されています。
そこで、これらのメッセージをプリントアウトして保管しておく、もしくはPDFデータを保存しておき、その都度利用できるようにしておきます。
開業届の控えが必要となる場面
開業届の控えが必要となる場合としては、以下が挙げられます
個人事業用の銀行預金口座・屋号の預金口座を開設する場合
銀行などの金融機関は、個人が勝手に他人名義や虚無人名義の口座の作成しないように、その口座名義となる人が存在するかを確認する必要があります。
同様に、個人が屋号等で預金口座を作ろうとする場合には、当該屋号で個人事業が営まれていることを確認する手段として、開業届の控えの提示を求められることがあります。
事業資金の融資を受ける場合
事業資金の融資を受ける場合も、当該個人が当該屋号で事業を営んでいることを確認する必要があるため、開業届の控えの提出を求められるのが一般的です。
税理士と顧問契約を締結する場合
税理士に顧問になってもらう場合も、当該事業主が事業を営んでいることや青色申告ができることなどの確認のために、開業届の控えの提出または提示が求められることが多くなっています。
小規模企業共済に加入する場合
小規模企業共済に加入する際には、通常、確定申告書の提出を求められます。
ただ、開業初年度でまだ確定申告を行っていない場合には、確定申告書の提出ができません。
そのような場合に、開業届の控えの提出を求められる場合があります。
キャッシュレス決済の導入・事業用のクレジットカードを作成する場合
事業用のクレジットカードを作成する場合や、事業主としてクレジットカードやQRコード決済を導入する場合にも、当該個人が個人事業主として事業を行っていることを確認するために、開業届の控えの提出を求められることがあります。
開業届の控えの確認方法
開業届の控えの書面は必要なくても、開業届に記載した内容を知りたいだけであれば、税務署で確認することができます。
開業届を税務署で閲覧したい場合、提出した本人が行けば簡単に確認することができます。
運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参し、税務署の窓口で申告書等閲覧サービスを利用したいことを伝えましょう。
すると、過去に税務署に提出した届出書や申告書の内容を閲覧することができます。
無料で利用できますが、書面をコピーすることはできません。
書き写すこと、スマホなどで写真を撮影することも認められますが、動画の撮影は認められません。
開業届の控えを紛失したときの再発行の方法
ここまでで、開業届の提出する必要性、および、開業届の控えが必要となる場合が分かったと思います。
開業届をきちんと提出したにもかかわらず、その後、開業届の控えを紛失してしまったらどうすればいいでしょうか。
開業届の控えを再発行する
開業届の控えは再発行をしてもらう事が可能です。
その場合の手続きは以下のとおりです。
保有個人情報開示請求書の提出
「保有個人情報開示請求書」を開業届を提出した税務署(自宅住所の所在地を管轄する税務署)に提出します。
参考:国税庁ホームページ「保有個人情報開示請求書」
記載方法は以下のとおりです。
- ①申請者の欄に氏名と住所を記載します。
- ②「開示を請求する保有個人情報」として、「****年**月**日に私が申請人として提出した開業届」といった形で、具体的に記載します。
- ③「求める開示の実施方法等」の欄には、窓口で求める場合には「ア」にチェックをしたうえで、「写しの交付」にもチェックを入れます。
郵送での送付を求める場合は「イ」の「写しの送付を希望する」をチェックします。 - ④手数料は、印紙を貼り付ける方法で納めます。
- ⑤「本人確認等」では、「ア 請求者」は「本人」にチェックを入れます。
また、「イ 請求者本人確認書類」には、本人確認書類として提示する書類にチェックを入れます。
本人が請求する場合は、「ウ」「エ」の欄を記入する必要はありません。
再発行に必要な添付書類
本人確認書類として、運転免許証、健康保険被保険者証(いわゆる健康保険証)、マイナンバーカード等が必要となります。
税務署の窓口に直接行って請求書を交付する場合には、これらの本人確認書類を提示すれば問題ありません。
「保有個人情報開示請求書」の提出は、郵送で行うこともできます。
郵送の場合には、本人確認書類を「提示」することができないため、本人確認書類の写しを作成し、あわせて、30日以内に作成された住民票の写し(市町村から発行されたもの)を同封する必要があります。
発行の手数料
発行手数料は300円です。
郵便局などで300円の収入印紙を購入して、「保有個人情報開示請求書」の所定の欄に貼り付ける方法で納付します。
この際に、収入印紙に消印はしないように注意してください。
再発行されるまでの期間
郵送で請求書を送付した場合はもちろん、直接窓口に行った場合でも、その場で控えを発行してもらえるわけではありません。
再発行までに2週間から1ヶ月程度かかると考えてください。
また、郵送で請求する場合には、その控えの送付のための返信用封筒(自己の宛先を記載し、郵便切手を貼付した封筒)も一緒に提出することになります。
再度、開業届を出す方法
青色申告の期限が迫っていて、再発行まで待てないという場合もあるでしょう。
その場合は最後の手段として、再度、開業届を提出するという方法もあります。
開業届自体は、重複して提出しても問題ありません。
この提出の際に控えを取得しておけば、開業届の控えを取得できます。
ただし、この方法をとった場合、開業届の受付印の日付が、実際の開業日と大きく離れた日付となるため、違和感が生じることは否めません。
また、税務署も重複して開業届が提出されたということは分かるため、税務署から「何か良からぬことを企んでいるのではないか」と疑われる可能性があります。
再度の開業届提出はあくまでも最後の手段として、通常は正攻法である再発行手続きをとることをおすすめします。
まとめ
以上、開業届の控えが実務上必要とされる場合と、万が一、開業届の控えを紛失するなどして、開業届の控えがない場合の再発行の方法について見てきました。
法人における登記と同じく、開業届の控えは、個人事業主にとって非常に重要な書類です。
したがって、開業届を提出したときは、その控えをしっかり保管して、紛失することのないように注意しましょう。