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最終更新日:2021/12/15

個人事業主の青色申告のメリットや作成方法・申請の際の注意点を解説!

この記事でわかること

  • 青色申告を利用する際の必要書類は、開業届と所得税の青色申告承認申請書であることがわかる
  • 青色申告と白色申告の違いがわかる
  • 青色申告を利用することによるメリットがわかる
  • 青色申告承認申請書の書き方と提出する際の注意点がわかる
  • 再就職手当を受けたい場合は開業届の提出時期に注意が必要なことがわかる

開業すると、毎年確定申告が必要です。

これまで確定申告には縁のなかった方でも、個人事業主になれば避けて通ることはできません。

確定申告の方法には青色申告と白色申告がありますが、様々なメリットのある青色申告がおすすめです。

ただし、利用するには、事前に税務署への申請が必要です。

事前申請の必要書類や青色申告のメリットを理解して、定められた期間内に手続きしておきましょう。

以下では、個人事業主が青色申告を利用するために必要な書類や、青色申告と白色申告の違い、青色申告のメリットをご紹介します。

さらに、必要書類については、作成方法や申請の際の注意点も詳しくご紹介します。

青色申告を利用する際に必要な書類とは

会社設立と同様、個人事業主として事業を始める場合も、納税を避けて通ることはできません。

一定の所得を得た場合、期限内に確定申告して、所得税と復興特別所得税を納付しなければなりません。

税額は、年収や収入の種類、家族構成などにより個人で異なるため、個々の状況に基づいた申告を行って税額を確定させます。

個人事業主も、毎年1月から12月までの1年間に得た所得に課される税額を、翌年2月から3月の確定申告期間中に税務署に申告し、必要額を納めます。

期限内に確定申告しなかった場合は、納税額に無申告加算税や延滞税などが加算されることに注意が必要です。

個人事業主に課される税金は、所得額に応じ、所得税や消費税、住民税、個人事業税の4種類です。

確定申告の方法には、白色申告と青色申告があり、青色申告を利用することによって、様々なメリットを受けることができます。

白色申告は、簡易な記帳で済む代わり、青色申告のようなメリットはありません。

一方、青色申告はメリットがある反面、原則的に複式簿記による記帳や数種類の帳簿を備えることが求められます。

なお、事業所得が38万円以下なら、38万円の基礎控除があるため所得はゼロで、他の所得がなければ申告は必要ありません。

個人事業主がこの青色申告を利用するためには、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を、税務署に提出する必要があります。

開業届

青色申告を利用するためには、事業を始めたことを税務署に届け出る必要があります。

これが、いわば個人事業主の会社設立に相当する「開業届」です。

事業を開始した日から1カ月以内に、税務署に持参または郵送により提出します。

なお、手数料や添付書類は必要なく、開業届を提出しなくても罰則はありませんが、青色申告を利用するためには必須書類です。

また、開業届を提出することによって、開業日の証明になるほか、会社設立と同様、屋号による銀行口座の開設、補助金や助成金、融資手続きを行うこともできます。

このような利用の際は、開業届の控えに受付印をもらっておけば、開業の証明になります。

所得税の青色申告承認申請書

個人事業主が青色申告を利用するためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出も必要です。

この書類は、開業から2カ月以内、時期によっては青色申告をしようとする年の3月15日までに、管轄の税務署に持参または郵送により提出します。

手数料や添付書類は必要ありません。

書式や書き方は、後程詳しく紹介します。

青色申告と白色申告の違いとは

白色申告は、税務署への届け出が不要で、簡単な帳簿の記録だけで認められる申告の方法です。

帳簿は、取引ごとの記載が必要なく、日々の合計額を一括で記入するだけで済みます。

また、貸借対照表を提出する必要もありません。

このため、個人事業を開始して間もない場合や、所得が少ない事業主が選択する傾向があります。

しかしながら、簡易な記帳で済む代わりに、青色申告のようなメリットがありません。

これに対し、青色申告は、節税できる特別な控除や、赤字を3年間繰り越して節税することができるなどの優遇措置があります。

青色申告では、正確な申告をすることに対して、複雑さに応じ10万円または65万円の特別控除が利用できます。

また、配偶者や家族などの専従者に支払う給与も、必要経費とすることが認められるほか、事業が赤字だった場合は純損失の繰り越しが認められるなど、節税効果が期待できます。

この、優遇措置を受けるためには、1年間の事業で発生する毎日の取引や収支を、原則として「複式簿記」で記帳します。

なお、白色申告も帳簿の記帳と帳簿の保存が義務化されたため、会計ソフトの普及などもあって、労力はそれほど大きく変わりません。

したがって、個人事業主になったら、メリットのある青色申告を利用することがおすすめです。

青色申告を利用することによるメリットとは

青色申告には、節税効果が期待できる様々なメリットがあります。

最大65万円の特別控除

最大のメリットは、最大65万円の所得控除です。

この控除を利用するためには、複式簿記による記帳が必要ですが、単式簿記による記帳でも10万円の所得控除を受けることができます。

赤字だった場合は純損失を3年間繰り越して控除

青色申告を行う場合、赤字で発生した損失額について、翌年以降最大3年間の所得から差し引くことができます。

個人事業が軌道に乗るのはおおむね3年程度と言われ、経営が安定するまでの節税効果も期待できるでしょう。

家族従業員への給与が必要経費

個人事業主の家族が従業員である場合、家族に支払った「青色事業専従者給与」も必要経費として差し引くことができます。

ただし、制度を利用するためには、事前の届出が必要です。

専従者は、同居または生計が同じ配偶者や親族であることや、その年の12月31日時点で15歳以上であること、年間6カ月を超えて従事していることなどの要件があります。

30万円未満の減価償却資産は全額経費

パソコンやコピー機など、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額を取得した年の経費として差し引くことができます。

減価償却資産は、通常、耐用年数に応じた期間に分割し、減価償却費として収入から差し引きます。

青色申告では、年間で合計300万円分までの減価償却資産について、購入年に一括して経費として扱うことができます。

貸倒引当金も経費

商品やサービスを先に提供して、後から代金を回収する方法が掛売りです。

この際は、売上が回収できないリスクがありますが、リスクに備えて一定額の資金を蓄える「貸倒引当金」も経費として差し引くことができます。

なお、一定額は、売掛金年末残高の最大5.5%まで認められます。

青色申告承認申請書の書き方と提出する際の注意点

青色申告を利用するための「所得税の青色申告承認申請書」は、税務署で入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。


引用元:国税庁ホームページ「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」

申請書の書き方

申請書の書き方で、間違えやすい個所や戸惑いやすい部分について紹介しましょう。

税務署名は、管轄する税務署を記入します。

納税地は、自宅または事務所の住所を記入しますが、一般的に住民票がある「住所地」を選択します。

法人の会社名に当たるのが「屋号」ですが、個人事業主の場合は必ずしも必要ありません。

登記が不要なため、店舗や事務所を開設する場合などは、商店名や事務所名などを屋号として登録しておくと便利です。

会社に所属しないフリーランスの場合は、屋号がない方も少なくありません。

簿記方式は、65万円の控除を受ける場合「複式簿記」を選択します。

この場合の備付帳簿は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳の8種類です。

控除額が10万円の場合は「簡易簿記」を選択します。

備付帳簿は、基本的に、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5種類です。

なお、備付帳簿は、事業内容によって異なり、掛け売りや掛け買いがない場合、固定資産がない場合など、該当しない帳簿は必要ありません。

提出する際の注意点

提出は、基本的に開業から2カ月以内に行わなければなりません。

期限を過ぎてしまった場合は、青色申告できるタイミングが翌年からになるので注意が必要です。

このため、開業時から青色申告の利用を考えている場合は、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出することをおすすめします。

なお、白色申告から青色申告に変更したい場合も、青色申告したい年の3月15日までに提出する必要があります。

再就職手当を受けたい場合は開業届の提出時期に注意

青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、同時あるいはその前に、開業届を提出しておく必要があります。

開業届は、原則として、開業日から1カ月以内が提出期限です。

しかしながら、雇用保険の再就職手当を受けたい場合は、開業届の提出時期に注意が必要です。

再就職手当は、離職者が1年以上の就業が見込める職場に再就職が確定した段階で受け取ることができるものです。

個人事業主としての開業でも手当を受けることが可能ですが、開業時期は失業認定を受けた後でなければなりません。

会社都合など「給付制限がない」場合は、受給資格決定日を入れて7日間の待機期間が経過した後に提出します、

一方、自己都合による退職などで「給付制限がある」場合は、7日間の待機期間から1カ月が経過した後に提出します。

それ以前に開業届を提出した場合は、対象外となってしまうことに注意が必要です。

青色申告で知っておくべきこと

私は個人事業主として5年間働いており、青色申告は何回もやっております。

自分の経験から「青色申告する人が知っておくべきこと」を紹介します。

これから青色申告をする人は、ぜひ参考にしてみてください。

控除金額を65万円にするにはe-Taxか電子帳簿保存が必要

青色申告の控除額は最大で65万円になります。

ただし控除額を65万円にするためには、e-Taxの利用か電子帳簿保存が必要になります。

まずe-TaxとはWeb上で確定申告ができるサービスになります。

次に電子帳簿保存とは、帳簿・書類をデジタルデータで管理することです。

e-Taxを使って確定申告をするか、帳簿でデジタルデータで保存するか、どちから満たしてないと控除金額が最大の65万円にはなりません。

「e-Taxや電子帳簿保存は難しそう」というイメージがあるかもしれませんが、会計ソフトを使えば簡単に条件を満たして手続きできます。

私は簿記の知識や、確定申告の手続きが分かってない状態でも、会計ソフトを使ってオンラインで手続きしみてたら、かなり簡単でした。

確定申告手続きは、直接税務署に出向いたり、必要書類を郵送したりと複数の方法があります。

しかし、控除金額を最大にするためにはオンラインでの手続きがおすすめです。

領収書・レシート・納税証明書は月別で保管しておく

確定申告の手続きは作業量が多くなるため、意外と時間がかかります。

手続きで困らないためにも、事前の準備・対策が必要になります。

青色申告を数回やってきた私としては、書類の保管が重要だと思います。

経費として計上する支払いに関しては、領収書・レシートを月別で保管しておきましょう。

ただ保管するだけでもいいのですが、ファイルを購入して、月別で保管しておくと確定申告の手続きが楽になります。

また税金を支払ったら、年末に納税証明書が送られてきます。

納税証明書は確定申告で絶対に必要な書類になるため、捨てずに取っておきましょう。

書類系の保管をしっかりやっておくだけでも、手続きはかなり楽になります。

初めてでも青色申告はできる

初めて青色申告をする人は「やったことないけど自分で手続きできるか?」と不安になるかもしれません。

私はまったく知識のない状態で青色申告の手続きをしましたが、特に問題はありませんでした。

会計ソフトを使えば、数字を記入していくだけで、手続きが終わります。

それでも分からない箇所・不安な箇所があれば、税務署で相談するのがおすすめです。

確定申告の時期になれば、税務署で相談窓口ができるため、気軽に相談しましょう。

確定申告で分からないことがあった場合に、周りの個人事業主や法人代表へ聞くのは危険です。

なぜなら間違った知識を教えられる可能性があるからです。

その道のプロである税理士・税務署に行って、間違いのない情報を教えてもらうのが安全です。

青色申告事業主になったら会計ソフト

青色申告を選択すれば、控除を受けるために取引や収支を記帳して、必要な帳簿を備え付けなければなりません。

簿記の知識があれば悩む必要もないかも知れませんが、簿記初心者の方は会計ソフトの利用がおすすめです。

仕訳や入力作業、金融機関口座のデータ取り込み、申告書の作成、帳簿の作成などを手軽に処理してくれる様々な機能も用意されています。

わかりやすさやシンプルさ、スマートフォンでも利用できるかなどが選択の目安になるでしょう。

まとめ

開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、いよいよ青色申告の個人事業主として経営を始められます。

最初は、事業をどう展開するかが最大の焦点になりがちですが、経営の視点も重要です。

日々の取引や収支を記帳して、収支の動きを数値として把握しておくことは、経営の基本です。

確定申告を目指して記帳する際は、経費の科目分類などに頭を悩ますケースも発生します。

しかしながら、日々繰り返すうちに知識や経験として、自分の財産に変わっていくことでしょう。

一般的に、個人事業が軌道に乗るのは、開業して3年程度と言われています。

5年程度黒字経営を続けることができれば、次は会社設立による法人化も視野に入ります。

青色申告を利用することによって、経営や将来的な発展の基礎知識を培うことができると言っても、過言ではありません。

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