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最終更新日:2020/6/24

会社員も副業で個人事業主になれる?!個人事業主のメリット・デメリットを解説

この記事でわかること

  • 会社員と個人事業主の違いについて理解できる
  • 会社員と個人事業主の両立のコツがわかる
  • 個人事業主と税金の関係がわかる

パラレルキャリアや副業など、会社員がもう一つの職業を持つことが当たり前の時代になりました。

ところで、会社員でも副業で個人事業主になることはできるのでしょうか。

今回は、会社員が個人事業主を兼ねる場合の、メリットとデメリットをご紹介します。

会社員と個人事業主の違いとは?

会社員と個人事業主は、具体的にどこが違うのでしょうか。

会社員は会社に雇用されている

会社員は、会社に雇用されており、仕事をしていく中で発生する責任は原則として会社が負います。

一方で、個人事業主は会社に雇用されていません。

事業で発生した責任は個人が負います。

個人事業の必要条件は、個人事業主として開業届を出すことです。

お店を構えるなどして店員さんを雇う場合もあれば、誰も雇わず単独で仕事をするなど業態はそれぞれです。

個人事業主は、税制上の考え方です。

法人を設立せずに、個人で事業をしています。

身近な商店街のパン屋さんやラーメン屋さんなど、会社が運営していない、個人のお店を思い浮かべてください。

おそらく、その人々は個人事業主としてお店を経営しています。

個人事業主は、法人ではなく個人で商売をしている人だとイメージしてもらうと分かりやすいでしょう。

似たような概念でフリーランスがありますが、フリーランスも個人事業主の一種です。

しかし、人を雇わず、単発の仕事を請け負う人が一般的にはフリーランスであるとイメージされます。

会社員も個人事業主になれる

会社員も、個人事業主になることができます。

個人事業主になるには、屋号を決めて管轄の税務署に開業届を出します。

会社設立と違って、登記などの手間がかかりません。

しかし、会社員の場合は就業規則との兼ね合いで、個人事業主になれないことがあります。

就業規則が兼業を制限する場合は、個人事業を営むことが就業規則違反になってしまうケースがあるからです。

税務署に書類を出すことはできますが、開業届を出した後で実は兼業ができなかったとなれば大問題でしょう。

個人事業主になる前に、会社の就業規則を確認してみることをおすすめします。

開業届を出さなくても罰則はない

副業でも事業をする時には開業届を出さなければいけません。

原則として開業から1カ月以内に開業届を出します。

しかし、開業届を出さなくても罰則はありません。

副業をしている会社員が個人事業主になるメリットとは

副業をしている会社員が、開業届を出して個人事業主になるメリットをご紹介します。

税金で赤字を通算できる

開業届を出し、個人事業主として事業を営んでいく中で、赤字になる年もあるでしょう。

青色申告を選択していれば、その年の給与所得と差し引きをして、税金を計算することが可能です。

つまり、自分の会社員としての給料にかかる税金が安くなるということです。

ただし、この方法を悪用して脱税をする人もいますので、脱税にならないように、赤字の判定と通算については、税理士に相談することをおすすめします。

給与所得控除と青色申告特別控除をダブル使いできる

会社員の場合は、給与所得控除を受けます。

給与としてもらっている金額から、経費にあたる部分を控除して、所得税を計算しようという仕組みです。

自営業者の場合は、売上から経費を引いて、残った利益の部分が事業所得になります。

さらに、青色申告特別控除を適用すると、最大65万円が控除されます。

青色特別申告を適用させるためには、税務署に届出を行うことが必要です。

紙の帳簿で計算しても良いのですが、最近は便利な会計ソフトが販売されていますので、会計ソフトを使っても良いでしょう。

電子申告にも対応しているものが多いです。

さて、会社員であってなおかつ個人事業主の場合、給与所得控除と青色申告特別控除の両方を受けることが可能です。

青色申告特別控除では最大で65万円が控除されるわけですから、稼いだ金額が65万円未満なら、事業所得はゼロになります。

副業をしている会社員が個人事業主になるデメリットとは

副業をしている会社員が個人事業主になることのデメリットもあります。

会社にどれくらい副業で稼いでいるのか知られてしまう可能性がある

住民税の金額は、所得税に連動して決まります。

会社に副業で稼いだ額がバレてしまう一つの原因は、住民税の金額が赤字の通算によって安くなったり、副業の黒字で高くなったりすることです。

確定申告をする際に、住民税の欄に自分で納付という箇所にマルをつけておけば、住民税の金額から副業で稼いでいることを知られてしまうことはありません。

ただし、副業で得た収入が事業収入(自営業で得た収入)だけであればという前提がつきます。

副業で個人事業主以外に、もう一つどこかの職場を掛け持ちして給与所得を得ている場合は、会社に通知され、住民税が源泉徴収されます。

失業保険との関係が難しい

本業の会社を辞めてしまったり、解雇されてしまったりした場合に頼りになるのが失業保険です。

会社員は、雇用保険料を納めているので失業保険も受給できると思いがちですが、個人事業主を兼ねていると失業状態の認定が難しくなることがあります。

失業保険は、失業した人のためのものなので、たとえ赤字であったとしても個人事業を続けている限りは失業したとはみなされません。

本業を辞めた後に、個人事業主も廃業届を出して廃業すれば、失業状態にあると言えます。

今まで、日本では就職した会社(一つの会社)でずっと働く、もしくは起業してずっと個人事業主として働くといったように、2つを兼ねることは想定されてきませんでした。

昨今、個人事業主やフリーランスと会社員を両立する人も増えてきましたが、制度的に未整備な部分があることは否定できません。

会社員と個人事業主の健康保険と年金の比較

会社員と個人事業主では、加入する健康保険と年金が違います。

会社員は協会けんぽ 個人事業主は国保

会社員の場合は、大方の場合は協会けんぽに加入します。

個人事業主の場合は、国民健康保険に加入します。

国民健康保険には、協会けんぽのような扶養家族という考え方がありません。

家族の人数や、世帯年収が増えると保険料が上がっていきます。

一方で、協会けんぽの場合は、扶養家族の人数や世帯年収にかかわらず保険料は一定です。

さらに、協会けんぽの場合は健康保険料を会社と折半します。

国民健康保険の場合は、全額自分で払わなければなりません。

業種によっては、健康保険組合に入り、国民健康保険料よりも良い条件で健康保険に加入できる場合もありますが、地域が限定されているケースも多く一般的ではありません。

標準月額報酬24万円 年収約300万円 の場合を考えてみましょう(勤務地は東京都を想定)。

協会けんぽの保険料は、25,662円で折半額は11,844円です。

一方、国民健康保険料は13,979円となります(40歳〜64歳の場合は17,307円)。

単身世帯では、あまり差額が感じられないかもしれませんが、扶養家族がいると考えると、保険料にかなりの差がついてしまいます。

協会けんぽの場合は、妻と子ども、自分の両親を扶養家族にしても保険料は変わりませんが、国民健康保険料の場合は、家族それぞれに保険料がかかります。

標準月額報酬24万円 年収約300万円で、夫婦2人(うち一人は一定金額以下の年収)の場合

協会けんぽに加入している場合11,844円で2人加入できる
国民健康保険に加入している場合13,979円×2=27,958円

差額は1カ月あたり16,144円、年間193,728円になります。

家族がいる場合は、協会けんぽに加入している方が保険料の節約になるので、お得です。

会社員は厚生年金 個人事業主は国民年金

年金についてですが、会社員の場合は厚生年金、個人事業主の場合は国民年金を納めます。

会社員の場合は厚生年金を支払うことで、国民年金分も払っていることになります。

したがって、会社員は厚生年金と国民年金の両方を受け取ります。

個人事業主の場合は、国民年金しか納められないので、国民年金しか受け取ることができません。

ですので、将来の年金額が厚生年金に加入している場合よりも少なくなります。

厚生年金にも、協会けんぽと同じく扶養の制度があります。

一定金額よりも所得が少ない配偶者を、扶養家族として加入させることが可能です。

厚生年金の掛金は変わらず、配偶者は国民年金に加入しているとみなされます。

さらに、掛金の負担額を会社と折半します。

一方で、国民年金には扶養の制度がありません。

所得がない配偶者であっても、国民年金に加入し、掛金を支払わなければなりません。

国民年金の掛金は毎年見直しが行われ、令和2年度は月額16,540円です。

先の例で、標準月額報酬24万円、年収約300万円の人の場合、厚生年金の43,920円で、折半額は21,960円です。

標準月額報酬24万円 年収約300万円で、夫婦2人(うち一人は一定金額以下の年収)の場合

協会けんぽに加入している場合21,960円で2人分の保険料になる
被扶養者は国民年金を支払っているとみなされる
国民健康保険に加入している場合16,540円×2=33,080円

差額は1カ月あたり11,120円、年間にして133,440円になります。

会社員を続ける方が健康保険や年金の面でお得

現在の健康保険と年金の制度では、会社員として協会けんぽと厚生年金に加入し続けた方が、少ない保険料負担ですみますし、年金も厚生年金分が上乗せされて支給されます。

会社員と個人事業主の両立が良いか独立か?

会社員を辞めて、すぐにでも個人事業主として独立したいという気持ちがあっても、すぐに行動するのはおすすめできません。

健康保険や年金の面では会社員の方が有利なのですから、ここは一旦落ち着いてよく考えてみましょう。

すぐに独立したい気持ちでいっぱいの方は、まずはこの下の節を読んでください。

個人事業主は自由だが責任も大きい

個人事業主になれば、確かに上司から小言を言われたり、指示されたりすることはありません。

その代わり、全て自分で管理しなければなりませんし、営業先の開拓や経理なども最初のころは全て自分でする人が多いでしょう。

個人事業主は自由ですが、その分責任も大きい働き方です。

上手く行っても行かなくても、個人の責任になってしまいます。

一方、会社員の場合は、最終的に会社が責任を持ってくれます。

なぜなら、会社には雇用した人を監督する責任があるためです。

万が一何か失敗してしまったとしても、最終的な責任は多くの場合、個人で負担することはありません。

ちなみに、株式会社にするなど、法人にすると責任の形にも違いが出てきます。

個人事業主は、万が一事業が失敗した時は、個人の財産をもって償わなければなりません。

株式会社の場合は、出資した限度内で責任を負うので、個人の財産を守ることが可能です。

個人事業主になる場合は、ずっと個人事業主なのか、その先に法人成りの選択肢もあるのかなど、考えておいても良いかもしれません。

家族への負担も考えよう

事業をする本人は、事業が失敗するとは思っていません。

しかし、家族はどうでしょうか。

会社員であれば、定期的な収入がほぼ確実にあるので、安心して生活できます。

しかし、個人事業主の場合は定期的な収入があるとは限りません。

家族としては安心できないかもしれません。

特に、進学を控えているなどお金のかかるイベントがある場合には要注意です。

さらに、信用力の面で個人事業主は会社員に劣ります。

家や車などの大きい買い物をする際、ローンを組むことが多いでしょう。

会社員の方が信用があるので、ローンを組みやすい現実があります。

お金を貸す金融機関側としても定期的に収入がある会社員と、定期的な収入が保証されていない個人事業主では、会社員の方が安心なのです。

事業をするには家族の理解も必要ですので、ご家族に反対者がいらっしゃる時の独立はおすすめできません。

会社員に戻るのは難しい

一旦会社員を辞めてしまうと、再就職はなかなか難しいでしょう。

個人事業に失敗したら、会社員に戻ればいいや、という考えはおすすめできません。

個人事業に失敗すると、多額の負債を負うことがあります。

多額の負債を負っての再スタートは厳しいものがあります。

ゆくゆくは個人事業を本業にするのなら独立もあり

個人事業を副業としてではなく、本業にしたい場合は独立を計画するのも良いでしょう。

その場合でも、副業としてまずはしばらく経営してみて様子を見ることをおすすめします。

個人事業は景気などに左右されがちです。

良い時もあれば、どう努力しても売上が上がらない時もあります。

売上が思ったように上がらない時に頼りになるのが、個人事業以外からの収入です。

会社員を続けているのであれば、会社員としての収入だけは確実に入ってきますので安心です。

二足わらじを履いて安心

副業をどう位置付けるかにもよりますが、会社員と副業の二足のわらじを履くことは安心にもつながります。

会社員として働く期間が終わったら副業を本業にしようと計画している場合は、いずれ独立することになります。

たとえば、退職後に今までの副業だった不動産経営を本格化させようというケースや、会社員の時に勉強して取った資格を活かして本格的に事務所経営をしようという場合などです。

この場合でも、会社員として働き続ければその間の収入と、退職した時の退職金を手にすることが可能です。

副業を本業にするタイミングに、うまく資金が入ってくるタイミングを合わせるようにすると良いでしょう。

万が一、それまでに会社に何かあって、解雇されることがあったとしても、今度は副業を元に次の足がかりを作ることができます。

予想外のことが起きても選択肢があるのは、パラレルキャリアならではの強みと言えるでしょう。

税理士に相談してみよう

個人事業を始める際は、税理士に相談してみてください。

会社員を続けながら個人事業主をする場合の税金の負担についても計算してもらえます。

さらに、会社員ならではの事業所得と給与所得の損益通算の問題についても、どれくらいの金額であれば税務署に疑われないか、どのような会計処理をすべきかなど、アドバイスをもらうと良いでしょう。

思わぬ脱税を防ぐことができます。

また、事業を起こす際の補助金などの情報も教えてもらえることがあります。

さらに、個人事業が忙しくなれば税務申告の代理をしてもらうこともあるでしょう。

気の合う税理士を早いうちから見つけておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、会社員が副業で個人事業主になる場合の、個人事業主のメリットとデメリットをご紹介しました。

副業である個人事業は、本業があってこそのものです。

本業がなくなってはどうしようもありません。

個人事業主として開業届を出す前に、お勤めの会社の就業規則を再確認することを忘れないようにしてください。

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