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最終更新日:2022/6/7

サラリーマンの副業で白色申告が必要なケースとは?特徴と流れ・メリットとデメリット・青色申告の切り替え時期について説明

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 白色申告とは何かわかる
  • 白色申告をしたほうが良いケースがわかる
  • 白色申告の特徴がわかる
  • 白色申告の流れがわかる
  • 白色申告のメリットとデメリット、青色申告への切替え時期がわかる

サラリーマンなど雇われている場合は、税金の計算や徴収、納税まで会社がすべてを肩代わりしてくれるため確定申告を意識する必要がありません。

しかしながら、会社以外からの収入が一定以上ある場合や医療費控除などを受けたい場合などでは、サラリーマンでも確定申告が必要です。

最近では、新型コロナウィルスの影響や副業を認める会社が増える傾向などもあって、サラリーマンでも確定申告が必要な方が増える傾向にあります。

納めるべき税金があるのに申告を怠れば、突然の税務調査、追徴課税などのペナルティもあるため、正しく把握しておくことが大切です。

以下では、白色申告とは何か、白色申告をした方が良いケース、白色申告の特徴や流れ、メリットとデメリット、青色申告への切替え時期について紹介します。

白色申告とは

国民には納税の義務があり、基本的に個々の税額を確定するためには、自ら税務署に申告して納税しなければなりません。

この申告を行うための方法として青色申告と白色申告の2種類ありますが、白色申告とは、より簡単に申告を済ますことができる方法です。

青色申告のような節税効果はないものの、簿記に関する複雑な知識は不要で、収支などの記帳や申告用書類の作成に手間がかかりません。

また、節税効果の高い青色申告では事前の届け出が必要であるのに対して、白色申告では事前の届け出も必要ありません。

事前の届け出がなければ、申告書は自動的に白色申告として扱われることになります。

納めるべき税金があるにもかかわらず確定申告を怠れば、延滞税や無申告税など過去に遡ってペナルティが課される恐れがあります。

白色申告をしたほうが良いケースについて

サラリーマンとしての収入だけなら、会社が税金を計算して給料から源泉徴収し、納税までしてくれるため、自ら申告する必要はありません。

ただし、他にも一定額以上の収入がある場合や年末調整が受けられない場合などには、申告が必要または申告した方が良いことになります。

申告が必要なケース

給料以外の副業収入が20万円以上ある場合には、サラリーマンでも確定申告が必要です。

また、給料が2,000万円を超える場合や2カ所以上で給与をもらう場合、再就職して年末調整が受けられない場合なども申告が必要です。

このほか、不動産を売却した場合や贈与を受けた場合、相続した家を売却した場合、保険の満期金を受け取った場合なども申告が必要です。

確定申告は税務署から連絡を受けてから行うわけではなく、個々に判断して行うことが原則です。

申告を怠っていれば、突然の税務調査によって申告漏れを指摘されるような恐れもあり、その場合は追徴などのペナルティも課されます。

申告すると得なケース

一方、納め過ぎた税金がある場合は、申告によって還付されることになるため、この場合は申告した方が得策です。

本人や扶養家族が入院や手術などで高額な医療費を支払った場合は、確定申告すれば所得から控除されるため、税金が還付される可能性があります。

また、年途中で退職した場合は、給与や退職金にかかる税金を払いすぎている可能性があり、申告によって支払いすぎた税金が還付されます。

なぜなら、源泉徴収では、年間を通した予定税額が天引きされるものの、年末調整を受けることができなければ過不足が精算されないからです。

さらに、勤務先以外の副業で得た収入が源泉徴収されている場合は、控除を受けることができずに税金が過払いのケースがあります。

この場合も、申告によって払いすぎた税金が戻ります。

なお、寄付金控除や盗難などによる雑損控除、年末調整での控除に漏れなどがある場合も、申告によって税金が還付される可能性があります。

年末調整から漏れやすい例としては、住宅ローンやリフォーム、扶養家族の増加などがあります。

白色申告の特徴について

白色申告は、少ない労力で申告書類を作成できることが特徴です。

日々の収支などを記帳し、帳簿などは保管しなければなりませんが、青色申告での複式簿記のような複雑な会計処理は不要です。

なお、2014年からは申告者全員一律に、記帳や帳簿の保存義務が課されていることに注意が必要です。

帳簿や確定申告に関する書類の保存期間については、法律で定められている帳簿が7年、請求書や領収書、任意の帳簿などが5年です。

一方、このように申告書類の作成に労力をかけずに済む反面、青色申告に与えられる節税効果がないことも白色申告の特徴です。

また、無申告や脱税の疑いがある場合などに行われる税務調査では、税務署が所得を推計して課税できる制度があることも、白色申告の特徴です。

税額の根拠となる資料が不足することによって生じる課税上の措置ですが、不服がある場合は税務訴訟を起こすことも可能です。

白色申告の流れとは

青色申告とは異なり、事前の届け出なしで白色申告による確定申告が可能です。

毎日の収支などを記帳し、対象年の年末までの1年間について確定申告書類を作成して、管轄する税務署へ提出します。

記帳

帳簿には、売上げなどの収入、仕入れや経費に該当する取引について、年月日、売上先や仕入先などの名称、金額などを帳簿に記入します。

収支などを記帳する帳簿の様式については、特に定めがありません。

また、一つ一つの取引ごとに記帳しなくても、日々の合計金額だけをまとめて記入するような簡易な方法も認められています

ただし、納品書や請求書の控えなど、証拠書類は保存しておかなければなりません。

決算

年末には、在庫量と評価額を整理して翌年へ繰り越す棚卸処理、償却資産があれば減価償却費の計算を行います。

償却資産は、取得費全額を一括で経費にできない代わりに、耐用年数の期間中は一定額を毎年経費として収入から差し引くことができます。

この際、毎年の経費として計上できる一定額を計算する作業が、減価償却費計算です。

収支内訳書と確定申告書の作成

確定申告書を税務署に提出する際は、収支内訳書と確定申告書を作成する必要があります。

サラリーマンとしてもらっている給与以外に事業所得がある場合は、帳簿などを基に収支内訳書を作成して事業所得を整理します。

確定申告書では、この事業所得を含め、すべての所得合計額を整理し、適用可能な控除額を差し引いて納税額を確定します。

確定申告書類の提出

提出先は、納税地を管轄する税務署です。

提出は、税務署に直接持参して提出する方法のほか、郵送やe-Taxによる電子申告も利用できます。

提出期限は、2020年の1月1日から12月31日までの所得については、2月16日から3月15日までとなります。

白色申告のメリットとデメリット

白色申告は、青色申告に比べて手続きが簡単で、記帳も簡単なことがメリットです。

青色申告では、複式簿記によって記帳しなければならないため、簿記の知識が必要で、取引などについての細かい仕訳作業も必要です。

一方、白色申告では、同じ確定申告でも、青色申告には与えられる節税のメリットを受けられないことがデメリットです。

白色申告では得ることのできない青色申告のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

青色申告では、65万円または55万円、最低でも10万円の特別控除を受けることができるため、労力がかかる反面、節税効果が得られます。

なお、最大の控除を受けるには、複式簿記による記帳のほか、貸借対照表と損益計算書の作成、電子帳簿の作成やe-Taxによる申告が必要です。

また、青色申告では、所得が赤字となった場合に、翌年以降の最大3年間にわたって各年の所得額から赤字分を控除できます。

このほかにも、青色申告には家族などへの給与が経費と認められるなどのメリットもあります。

青色申告への切り替え時期

サラリーマンが副業で得た収入も、白色申告では節税効果がありません。

ある程度の収入がある場合は、青色申告に切り替えれば、特別控除や損失の繰り越しなどのメリットを受けることができます。

では、いつ切り替えれば良いかが問題になります。

その答えとしては、特別控除などで節税となる収入があり、複式簿記の記帳に目途がつけば切り替えのタイミングと言えるでしょう。

なお、青色申告にした場合の節税額が大きい場合は高い効果が期待できるものの、そうでなければ青色申告に労力を割くのは考え物です。

一方、複式簿記による記帳については会計ソフトを利用すれば、簿記に関する知識が使いながら習得でき、記帳作業も容易になるため青色申告のハードルが下がります。

また、会計ソフトでは電子帳簿やe-Taxに対応しているものが増えているため、最大で65万円の特別控除を受けることも可能です。

まとめ

白色申告では節税効果が得られませんが、最初から青色申告を選択すれば、サラリーマンの副業収入で特別控除や損失控除の恩恵が期待できます。

白色申告では記帳や帳簿作成に手間がかからず、事前申請も必要ないことは確かですが、会計ソフトの普及に伴い、その差が縮まっています。

青色申告では申告時に提出すべき添付書類が多くなりますが、その作成も自動でできる会計ソフトが多いのも実態です。

また、確定申告時期は税務署が込み合うため、提出するには順番待ちがあり、郵送でも郵便局まで足を運ばなければなりません。

電子申告可能な会計ソフトなら、この手間も省くことができます。

この機会に、会計ソフトを利用した青色申告を検討してみるのも良いのではないでしょうか。

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