最終更新日:2022/6/7
【2020年最新】青色申告で提出する必要書類の作成方法と提出方法
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
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この記事でわかること
- 青色申告に必要な提出書類と入手方法がわかる
- 青色申告の提出書類が自分で作成できる
- 書類提出後の対応がわかる
青色申告は提出書類や作成方法、提出方法などに細かい決まりごとが多く、初めて青色申告を行う場合は戸惑うこともあるかもしれません。
しかし、事前に電子申告や電子帳簿保存の手続を進め、日頃からこまめに記帳することで、スムーズに提出書類を作成・提出が可能です。
ここでは、青色申告の必要書類の作成方法と提出方法について、詳しく解説します。
正しく提出書類を作成して申告期限までに提出し、最高65万円の青色申告特別控除を受けましょう。
目次
青色申告とは
「青色申告」は、所得税の申告にあたり最高65万円の青色申告特別控除や青色専従者給与など、節税効果の高いさまざまなメリットを受けられる制度です。
【青色申告のメリット】
- ・最高65万円の特別控除が受けられる
- ・家族に支払う給与を必要経費に算入できる
- ・貸倒引当金に繰り入れた貸金を必要経費に算入できる
- ・損益通算しても控除しきれない純損失を繰越し、繰戻しできる
青色申告のメリットを受けるには、複式簿記で記帳した帳簿を作成し、これに基づく貸借対照表と損益計算書を確定申告書とともに税務署に提出することが条件となります。
ただし、簡易簿記による記帳を行う場合や、期限までに必要書類を提出できない場合は、青色申告の最大のメリットである特別控除額が10万円になってしまいますので気をつけましょう。
また、e-Taxを使用した電子申告または電子帳簿保存を行うことで最高額である65万円の青色申告特別控除が受けられます。
電子申告や電子帳簿保存のいずれにも対応できない場合は、複式簿記で記帳し、期限内に申告しても、特別控除額は55万円になります。
なお、青色申告の対象となるのは、不動産所得、事業所得または山林所得がある事業主です。
【65万円の青色申告特別控除の要件】
- ・正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳を行っていること
- ・確定申告書に複式簿記に基づく青色申告決算書を添付すること
- ・申告期限内に確定申告すること
- ・e-Taxによる申告(電子申告)を行うこと、または電子帳簿保存を行うこと
青色申告に必要な提出書類
青色申告に必要な提出書類は、確定申告書と青色申告決算書です。
確定申告書および青色申告決算書の書式は、最寄りの税務署で配布しています。
ただし、前年の確定申告で電子申告によらず提出書類を書面で提出した場合は、申告期間が近くなると税務署から書類が郵送されます。
また、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して作成した申告書類を印刷して提出することも可能です。
確定申告を行うときは、申告書にマイナンバーを記載するとともに、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。
本人確認書は、運転免許証やパスポート、公的医療保険の被保険者証などです。
青色申告の場合、原則としてマイナンバーカードなどの番号確認書類の提示または写しの添付を省略できますが、還付申告がある場合は番号確認書類が必要になります。
電子申告の場合は本人確認書類の提示または写しの添付は不要ですが、電子申告の際にマイナンバーカードを使いますので、あらかじめ準備しておきましょう。
その他、生命保険料・地震保険料の支払額証明書、寄附金受領証などの該当するものにつき添付が必要となります。
【青色申告の提出書類】
- ・確定申告書
- ・青色申告決算書
- ・本人確認書類(付申告があるときは番号確認書類も)
- ・その他、保険料支払い額証明書、寄附金受領証など該当するもの
一方、2019年4月1日以降に提出する確定申告書については、これまで必須だった源泉徴収票や株式配当や投信信託収益金の支払通知書などの添付は不要になりました。
ただし、確定申告書の作成にはこれらの書類の記載内容を申告書に記載するため、必ず手元に用意しておきましょう。
【添付が不要になった書類】
- ・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
- ・オープン型証券投資信託の収益分配の支払通知書
- ・配当等とみなす金額に関する支払通知書
- ・上場株式配当等の支払通知書
- ・特定口座年間取引報告書
青色申告提出書類の内容
確定申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bの二種類あります。
確定申告書Aは申告する所得の種類が給与所得のみのサラリーマンを対象とした書式ですので、個人事業主が確定申告を行う場合は確定申告書Bを使用します。
また、確定申告書Bには第一表と第二表があります。
第一表は、収入金額と所得金額、社会保険料控除などの所得控除額と控除後の金額から算出される課税対象額などを記載します。
第二表には、所得の内訳や控除額の明細などを記載します。
青色申告決算書には、一般用、農業所得用、不動産所得用の3種類があります。
事業所得については一般用を、不動産所得については不動産所得用を使いましょう。
青色申告決算書は、損益計算書、売上と給与賃金などの内訳、固定資産の減価償却費の計算、貸借対照表の4枚で構成されています。
必要書類の作成方法
確定申告書と青色申告決算書の作成方法を説明します。
【提出書類の作成手順】
- ・帳簿を作成し、科目ごとに合計金額を記入しておく。
- ・帳簿を参照しながら、青色申告決算書を作成する。
- ・確定申告書Bを作成する
提出書類を作成する前に、あらかじめ申告年分の帳簿を作成し、記帳内容が請求者や領収書等の書類とあっていることを確認のうえ、収入や経費の科目ごとに合計金額を記入しておきます。
次に、青色申告決算書から記入していきます。
帳簿を参照しながら、売上額と仕入額については、月ごとに集計し、決算書2枚目の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄に記載します。
従業員を雇っている場合は、決算書2枚目の「給料賃金の内訳」(配偶者や家族を専従者にしている場合は「専従者給与の内訳」)欄に一人ずつ氏名、年齢、支払額などを記入します。
事業所や車両、事業に必要となる機材や営業権などの固定資産は、10万円未満の少額のものを除き、取得時に全額を必要経費に計上できません。
耐用年数を基準に算出した申告年分の減価償却費を決算書3枚目の「減価償却費の計算」欄に名称、面積・数量、取得年月日および取得価額等の明細単位で記載します。
さらに、帳簿を参照しながら、損益計算書(1枚目)と貸借対照表(4枚目)も作成します。
決算書の2枚目、3枚目の各項目に記入した合計金額と一致していることを確認しましょう。
青色申告決算書が作成できたら、確定申告書Bを作成します。
決算書を参照しながら第一表の収入金額と所得金額を記入し、控除証明書類を確認して各種控除額を記入します。
そこから課税対象額と所得税額を算出して記入します。
最終的に、申告納税額が発生する場合は追加で所得税を納め、発生しない場合は税金の還付を受けられます。
青色申告の書類の提出方法と提出先
所得税の申告期間と青色申告の提出書類の提出方法および提出先について説明します。
提出書類を作成しただけで安心せず、申告期限までに正しく書類を提出しましょう。
申告期限は翌年の3月15日まで
所得税の確定申告の申告期間は、申告する年の翌年2月15日から3月15日までです。
ただし、還付申告のみ行う場合は、2月15日以前でも受け付けています。
消費税の申告期限が3月末までなので、間違えないように気を付けましょう。
提出書類を郵送する場合には、発信日が提出日となります。
ただし、信書便で郵送せず、小包などの荷物扱いで郵送した場合は税務署の受信日が提出日となりますので、期限ぎりぎりに郵送する場合は注意が必要です。
なお、2019年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため2020年4月16日まで期限が延長されましたが、それでも期限までに書類を提出できなかった場合、申告書の作成または税務署へ訪問できるようになった時点で申し出ることで申告期限延長の取扱いを行っています。
書類の提出方法は持参、郵送、電子申告の3種類
提出書類の提出方法は、税務署へ持参または郵送するか、電子申告の3種類です。
郵送の場合は、郵便局から「郵便物」として郵送します。
提出書類は「信書」として扱われるため、信書に対応していない郵便局のゆうパック、ゆうパケットおよびゆうメールでは提出書類を郵送できませんので、注意しましょう。
また、郵便局ではなく民間の宅配事業者を使う場合は、総務省の信書便事業者の「信書便」で郵送します。
提出書類を提出するときは、提出書類の控えも持参または郵送して税務署の受付印を忘れずにもらいましょう。
郵送の場合は、宛先を記載して切手を貼った返信用封筒を同封すれば返送してもらえます。
なお、電子申告の場合は、送信済みの申告書類のデータが残ります。
提出先は住所の所轄税務署が原則
提出先は、納税地を所轄する税務署です。
具体的には、青色申告を行おうとする個人事業主の住所を所轄する税務署に提出します。
外国人などで国内に住所がない場合は、相当期間継続して居住している場所(居所)を所轄する税務署です。
なお、自宅の住所とは別に事業所がある場合は、事業所の所在地を所轄する税務署を納税地とすることも可能です。
ただし、この場合は、自宅の住所を所轄する税務署に対し、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。
青色申告者が保管すべき必要書類とその期限
青色申告者は、複式簿記により作成した帳簿と取引に関して作成・受領した書類を確定申告の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
電子帳簿保存の場合も同様に、電子帳簿や取引データについて7年間の保存義務があります。
青色申告者が作成する帳簿には、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などがあります。
また、取引に関して作成・受領した書類には、貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類、領収証や預金通帳などの現金預金取引等関係書類があります。
保存期間の例外として、前々年分の所得が300万円以下の青色申告者については、現金預金等取引関係書類は5年間保存すればよいことになっています。
その他、請求書、見積書、契約書など、決算関係書類や現金預金取引等関係書類に該当しない書類も、保存期間は5年間となっています。
【帳簿書類と保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
---|---|---|---|
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引関係書類 | 領収書、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) | |
その他書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※前々年分所得が300万円以下の方は、5年
まとめ
従来65万円の青色申告特別控除が受けられた青色申告者も、2020年分の申告以降は電子帳簿保存または電子申告に対応しないと控除額が55万円に実質的に引き下げられることになります。
帳簿書類の保存の手間や電子申告で還付金をスピーディに受け取れることから、今後は電子帳簿保存、電子申告が主流となることが見込まれます。
新たに事業を開始する方はもちろん、すでに青色申告者の方も、電子帳簿保存、電子申告により記帳や確定申告の手間を省力化することをおすすめします。