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最終更新日:2020/4/17

【かんたん解説】確定申告のやり方とは?青色申告・白色申告の違いについて

年末年始はただでさえ慌ただしく、気忙しい時期。

やらなければいけないことは知っているけれど、難しそうだし、面倒そう。

簡単にできないものだろうか? と思っている方は多いでしょう。

この記事では、確定申告のやり方を分かりやすく解説します。

起業したばかりの個人事業主の方にも役立つ、青色申告と白色申告の違いについてもご紹介します。

確定申告のやり方が知りたい

個人事業主の場合、年明け早々から確定申告の書類準備で忙しくなるでしょう。

早めにやり方を知って準備を始めておけば、確定申告の作業をスムーズにこなすことができます。

確定申告って?

国民一人ひとりが納めるべき税金を決めるために、国へ自己申告する制度を「確定申告」と呼びます。

国民それぞれの税金は、年収や収入の種類、家族構成などによって異なります。

そのため、個々の状況に基づいた申告をして税額を確定します。

起業した人も、1月から12月までの1年間に得た所得に対する所得税と復興特別所得税の額を計算し、期限内に確定申告書を税務署に提出して納税します。

これによって、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過不足が精算されるのです。

サラリーマンの場合も、本来なら所得税の確定と納税は確定申告によって行うところですが、通常は年末調整によって納税の精算を行うため、確定申告が免除されます。

ただし、年の途中で退職した場合など、条件によっては確定申告が必要です。

年末調整は、給与から差し引かれる所得税の過不足を計算して調整する仕組みです。

年末に行われ、概算額として月々差し引かれる所得税額は、保険料や住宅ローンなどの控除も含め、一括して精算されます。

確定申告に必要な書類と納税

確定申告では、個人所得の計算期間となる1月1日から12月31日までの1年間について、収入や経費、扶養などを記入した確定申告書や決算書などの必要書類をそろえます。

必要書類は税務署に提出し、確定申告書で計算した所得税と復興特別所得税を支払います。

提出方法

確定申告書は、納税地域を管轄する税務署長に提出します。

税務署の管轄地域は、国税庁のウェブサイトなどで調べることが可能です。

提出方法は3種類あります。

まず、管轄の税務署に持参して窓口で提出する方法です。

時間外で窓口が閉まっている場合は、時間外収受箱に投函して提出できます。

2つめは、郵送によって税務署へ提出する方法です。

確定申告書は信書にあたるため、ゆうパックなどの宅配便やゆうメールなどのメール便での送付は認められていません。

郵便やレターパックで送ってください。

3つめは、パソコンなどからインターネット経由で、電子的に提出する方法です。

この国税庁の電子申請システムは「e-Tax」と呼ばれます。

e-Taxによって電子申告する場合は、事前に申請をしたうえで行います。

加えてICカードリーダが必要など、使用には一定の条件があります。

なお2019年からは、スマートフォンからでも確定申告ができるようになりました。

提出時期

毎年2月中旬から3月中旬が提出時期です。

2019年は2月18日(月)~3月15日(金)が税務署への提出期間となっていました。

税務署の窓口で提出する場合は、月曜日~金曜日の8時30分~17時の開庁時間に提出しましょう。

なお確定申告期間に限り、日曜日に申告書の受付を行う税務署もあります。

郵送の場合は、最終日までの消印があれば期限内として認められます。

申告はだれでもやらなければならない?

所得税法では、一定の所得を得た場合は期限内に確定申告して、所得税と復興特別所得税を納付することが義務付けられています。

確定申告しなければならないケースや、しなくても良いケース、するほうが良いケースに分けてご紹介します。

申告しなければならないケース

確定申告の対象となる所得は、次の9種類です。

一定の控除が設けられていますが、それを超えた場合は確定申告をしなければなりません。

起業した個人事業主やフリーランスの方も確定申告を行います。

  • ①株式などの配当所得
  • ②不動産の売買や賃貸などで得た不動産所得
  • ③事業から得た事業所得
  • ④給与所得
  • ⑤退職に伴う退職所得
  • ⑥山林の樹木から得た山林所得
  • ⑦譲渡所得
  • ⑧生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの一時所得
  • ⑨公的年金や印税などの雑所得

なお給与所得は、複数の会社から2,000万円超の給与をもらっている人などが申告の対象となります。

公的年金を受給している人は、年金が400万円以下でほかの雑所得が20万円以下なら申告が必要ないのです。

確定申告すると税金を取られるように感じるかもしれませんが、それぞれの所得に対する控除や青色申告の特典などの控除制度を上手に活用すれば、むしろ節税につながります。

なお、期限内に確定申告をしなかった場合は、無申告加算税や延滞税などが納税額に加算され、納税額が高くなってしまうことになるため、計画的に準備をすることが大切です。

サラリーマンでも申告が必要なケース

会社員や公務員でも、年の途中で退職した方や収入が多い方、アパート経営などの副業収入がある方の場合は、確定申告しなければならないケースがあります。

年の途中で退職して年末調整を受けられない、給与収入が2,000万円を超えている、2カ所以上の会社から給与をもらっている、配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える、このような方は確定申告をしなければなりません。

一方、所得控除を受けるために確定申告しなければならないケースがあります。

医療費控除や雑損控除、住宅ローン控除などについては、確定申告することによって控除を受けることができます。

申告しなくても良いケース

一方、確定申告しなくても良い場合もあります。

所得が少ない場合や年末調整が行われた場合は、申告しなくても良いことになるのです。

事業所得が38万円以下の個人事業主なら、38万円の基礎控除があるため所得はゼロとみなされます。

事業所得は、事業によって得た収入から経費を差し引いた残りの額です。

事業所得が38万円以下で他の所得がなければ、申告の必要はありません。

会社員や公務員などサラリーマンで、勤務先で年末調整が済んでいる場合は、給与所得についての申告はしなくてもかまいません。

また副業収入があっても、20万円以下なら申告は不要です。

公的年金受給者のうち、年金が400万円以下で源泉徴収されている場合も、他の所得が20万円以下なら申告しなくて良いのです。

申告する方が良いケース

一般的に、確定申告の必要がない場合でも、申告した方が良いケースがあります。

納付済み源泉所得税の還付や住民税の減額、控除を受けるためなどがこれにあたります。

事業で赤字が出た場合は、申告することによって所得税の還付や減額、住民税の減額の対象となる可能性があります。

総合課税の対象となる事業所得や不動産所得、譲渡所得、山林所得については、それぞれの赤字分を他の所得から差し引くことができます。

事業所得の赤字が他の所得から差し引いても残る場合、残りの赤字分を3年間繰り越して差し引くことも可能です。

また、10万円以上の医療費控除、災害などによる損害があった場合の還付、年の途中での退職した場合の年末調整なども、確定申告によって適用を受けることができます。

確定申告の方式は2種類、青色申告か白色申告のどちらかを選択

確定申告の方式には、青色申告と白色申告の2種類があります。

どちらにするかは、申告する人が決定できます。

ただし、青色申告を選ぶ場合は事前に届け出が必要です。

青色申告とは

節税できる特別な控除や、赤字を3年間繰り越して節税できるなどの優遇制度のある申告の方式を青色申告と呼び、略して「青申」とも呼ばれます。

ただし優遇を受けるためには、1年間の事業で発生した日々の取引や収支を、原則として「複式簿記」で作成する必要があります。

対象となる所得は、不動産所得と事業所得、それに山林所得です。

青色申告では、申告の複雑さに応じて10万円または65万円の特別控除が設けられています。

また、配偶者や家族など、事業の専従者給与についても必要経費に算入することが認められます。

さらに、事業が赤字だった場合は純損失の繰り越しが認められるなど、節税効果が期待できます。

白色申告とは

白色申告は、簡単な帳簿だけ記帳すれば認められるものです。

帳簿は取引ごとの記載が求められず、日々の合計額を一括で記入するだけで済むことや、貸借対照表を提出する必要もないことから、個人事業を開始して間もない場合や、所得が少ない事業主に好まれる傾向があります。

白色申告は簡易的な記帳で済む代わりに、青色申告で受けることができる控除や繰り越しなどの特典がないため、節税効果を期待することはできません。

どっちがお得?

2014年以前は、記帳や書類整理の手間が少ないことから、白色申告が好まれる傾向が見られました。

しかし2014年以降、白色申告者も帳簿の記帳と帳簿の保存が義務化されたこと、会計ソフトが普及したことなどもあり、両者の帳簿の作成についての手間はそれほど差がなくなりました。

そのため、節税効果が期待できる青色申告がお得といえます。

青色申告したい場合は、開業から2カ月以内に税務署へ申請

青色申告を選びたい場合は、管轄する税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

新規に開業した場合の提出期限は、開業から2カ月以内です。

なお、提出期限が週末や祝日の場合は、その翌日が期限となります。

申告書の作成と提出の手軽なやり方

確定申告書の作成や提出については、税理士や記帳代行サービス、商工会などで有料サービスが提供されています。

個人で確定申告書を作成する場合は、パソコンやインターネットが利用できれば、国税庁ホームページや会計ソフトを利用して作成できます。

国税庁ホームページで作成

国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば、無料で確定申告書を作成できます。

事前に登録しておけばe-taxで電子申請することも可能です。

作成した電子申告書を印刷すれば、窓口への持参や郵送で提出することもできます。

なお、生命保険や住宅ローン控除、配偶者控除などの控除を適用したい場合は、事前に調べておく必要があります。

税務署から送付される青色申告書作成の手引きなどで確認しておきましょう。

パソコンで会計ソフトを利用

市販の会計ソフトを利用すれば、自身で計算するより簡単に確定申告書を作成できます。

国税庁ホームページで作成する場合は事前の下調べが必要な控除などについても、会計ソフトの手順に従って作業を進めていくと、自動的に適用されるものもあります。

スマートフォンも確定申告に対応

スマートフォンで確定申告書の作成と提出を完結させることも可能になりました。

国税庁が2019年の申告から運用を開始しています。

ただし、医療費控除やふるさと納税の還付などには対応していますが、副業収入がある場合や多種類ある控除制度の多くでは対応していません。

まだ限定的な利用にとどまっていますので、注意してください。

まとめ

起業して得た所得については、確定申告をしなければなりません。

また、年の途中で会社を退職した場合は会社の年末調整がありませんので、あわせて申告することになります。

事業の確定申告なら、家族への給料も経費として認められ、赤字損失についても繰越控除が受けられる青色申告がおすすめです。

青色申告をするためには、起業から2カ月以内に税務署に申請する必要がありますから、忘れないようにしましょう。

日々の帳簿付けや領収書の管理などの作業ははじめ面倒ですが、経営を管理するうえで日々の取引や収支は押さえておきたいものです。

会計ソフトを利用すれば、月々の残高試算表などを確認することもでき、経営に役立ちます。

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