最終更新日:2023/10/26
インボイス制度で納品書はどう変わる?適格請求書との違いや書き方について
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
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この記事でわかること
- インボイス制度導入後に消費税の仕入税額控除を受ける条件がわかる
- 適格請求書と従来の納品書との違いを知ることができる
- インボイスに対応した納品書や適格請求書の作成方法がわかる
インボイス制度が2023年10月1日から開始されることとなっています。
このインボイス制度導入は、すべての事業者に何らかの影響を与えるものと考えられています。
ここでは、インボイス制度に対応した納品書や適格請求書についてご紹介していきます。
インボイス制度導入後も仕入税額控除を受けられるよう、必要となる対応を確認しておきましょう。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるための要件として、新たに定められたものです。
仕入税額控除とは、消費税の納税額を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れの際に支払った消費税を差し引くことをいいます。
原則的には、仕入や経費の支払いの際に支払う消費税を集計して計算することとされており、この仕入税額控除の計算を行う際には、支払った事実を証明する書類が必要となります。
そのため、これまでは領収書やレシートなどを保管していました。
それが、インボイス制度導入後は適格請求書(インボイス)が必要とされることになります。
また、売上を計上した事業者は、相手の事業者が仕入税額控除の適用を受けられるよう、適格請求書を発行しなければなりません。
ただ、消費税の課税事業者でなければ、そもそも消費税を受け取っていないため、適格請求書を発行することはできないこととなります。
インボイス制度後も仕入税額控除を受ける条件
インボイス制度導入後も、課税事業者が消費税の納税額を計算する方法は変わりません。
売上が発生した時に預かった消費税から、仕入や経費の支払時に支払った消費税を差し引きます。
そこで計算された税額を、税務署に納付することとなります。
ただ、仕入税額控除の計算をするには、要件が定められています。
それは、仕入にかかる消費税額の基礎となる請求書や納品書などを保管していることです。
これは、架空の経費を計上して、消費税額を不当に少なくすることのないように定められたものです。
請求書や納品書がなければ、実際に消費税の発生する支払いを行ったことを証明するものはありません。
そのため、請求書や納品書がないと仕入税額控除の計算ができなくなってしまいます。
インボイス制度導入後も、仕入税額控除の計算を行うには、請求書や納品書を保管しておかなければなりません。
ただ、インボイス制度が始まると、適格請求書の要件を満たす書類を保管しておく必要があります。
適格請求書には、これまでの納品書などとは異なる記載項目が定められており、その全てを満たさなければなりません。
インボイス制度に対応した適格請求書と納品書の違い
インボイス制度が始まるまで利用されていた請求書や納品書と、適格請求書とはどのような点が異なるのでしょうか。
これまでの制度において利用されてきた書類と、インボイス制度で必要になる書類の違いを確認しておきましょう。
インボイス制度以前は区分記載請求書
インボイス制度が始まる2023年10月1日の前日までは、区分記載請求書と呼ばれる書類を保管しておく必要があります。
この区分記載とは、消費税率が10%のものと軽減税率8%のものがあるため、その両者を区分して記載することを意味します。
税率10%の取引が原則ですが、食料品など一部の商品については税率が8%に軽減されます。
そこで、どの取引が10%で、どの取引が8%なのかわかるように、請求書や納品書に記載しなければなりません。
また、それぞれの税率ごとに取引金額の合計額を明記することとされています。
それ以外の発行者の氏名や名称、取引年月日などの記載内容は、従来の請求書などの記載内容と違いはありません。
保管していなければ仕入税額控除が適用できない点も、従来と同じ取扱いです。
適格請求書で追加される記載事項
インボイス制度が始まる2023年10月1日以降、仕入税額控除の適用を受けるには、適格請求書の保存が要件となります。
適格請求書には、区分記載請求書の記載内容に、以下の内容を追加して記載しなければなりません。
(1)適格請求書発行事業者の登録番号
(2)税率ごとの消費税額及び適用税率
このうち、(1)適格請求書発行事業者の登録番号とは、消費税の課税事業者が事前に取得する番号のことを言います。
インボイス制度では、誰でも適格請求書を発行することができるわけではありません。
税務署に対して事前に登録申請を行い、税務署から登録番号が発行されて初めて、適格請求書を作成できるようになります。
この登録を行うため、インボイス制度が始まる前に申請をしておかなければなりません。
たとえば、2023年10月1日からインボイスの適用を受けるためには、2023年3月31日までに申請する必要があります。
また、(2)にあるように、適格請求書には税率ごとに計算された消費税額を記載する必要があります。
税率10%の取引と、税率8%の取引が混在している場合は、それぞれの取引金額と消費税額を明記する必要があります。
インボイスに対応した納品書・適格請求書の作成方法
インボイス制度が始まると、その制度にあわせた書類を保管しておかなければなりません。
また、売上を計上した側は、相手方の消費税の計算に用いる適格請求書を作成する必要があります。
適格請求書には、これまでの請求書などとは違う記載内容が定められているので、その作成方法について、確認しておきましょう。
適格請求書の記載内容
適格請求書には、以下の項目を記載しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、そのことがわかるようにする)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書を発行する事業者のことを、適格請求書発行事業者といいます。
前述したように、適格請求書発行事業者になるには、事前に税務署に登録申請を行う必要があります。
登録申請の手続きが終わると、その事業者に対して税務署から適格請求書発行事業者登録番号が交付されます。
この登録番号も適格請求書に記載することとされており、記載内容に漏れのないようにしなければなりません。
なお、金額を記載する際に注意点があります。
税率ごとに集計した消費税額を計算する際に、10%や8%の税率を乗じて計算するため、円未満の端数が発生することがあります。
これまでも請求書などを作成する際に、消費税に端数が生じることがありましたが、細かい計算方法は定められていませんでした。
1枚の請求書に多数の商品名が記載されている場合、その商品ごとに消費税の計算を行い、端数処理を行うこともできました。
しかし、インボイス制度では、1枚の適格請求書で計算する消費税額は、端数処理を1回だけ行うこととされています。
そのため、税率ごとに税抜金額を集計し、そこに税率を乗じて消費税額を計算するという流れになりいます。
何度も端数処理を行うと、切り捨てられる金額が大きくなり、計算方法に誤りがあると指摘されてしまいます。
このようなことのないよう、現在のシステムの計算方法について確認しておきましょう。
適格簡易請求書の記載内容
適格請求書と同じく、インボイス制度導入後に保管が求められる書類に、適格簡易請求書があります。
この適格簡易請求書は、小売店で発行されるレシートをイメージするとわかりやすいでしょう。
適格簡易請求書には、以下の項目を記載することとされています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、そのことがわかるようにする)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
記載内容に、適格請求書と大きな違いはありません。
ただ、適格簡易請求書を交付するたびに、相手の事業者の氏名などを確認することはできません。
そのため、書類の交付を受ける事業者の氏名などの記載は不要とされています。
まとめ
インボイス制度が始まると、様々な影響が事業者に及ぶことは知られています。
ただ、適格請求書発行事業者となった場合に、適格請求書を発行しなければならないことは、最も基本的な変化と言えるでしょう。
適格請求書は、これまでの請求書や納品書とは、異なる記載事項や計算方法が採用されています。
インボイス制度開始後に慌てることのないよう、事前に準備をしておきましょう。